2026年のアーカイブ

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100件を表示中2026年 全143件・1 / 2 ページ

所管

2026年10月5件

シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局等の審査に適用する受信設備の特性を定める件の一部を改正する告示

告示改正

○総務省告示第三百五十九号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するため、令和六年総務省告示第四百四十六号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局等の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次の…

外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件の一部を改正する告示

告示改正

○総務省告示第三百六十号 無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十条の二第二項第六号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を次のように改…

無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する告示

告示改正

○総務省告示第三百六十一号 無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)を実施するため、平成三十年総務省告示第三百五十六号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を次の…

シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備等の不要発射の強度の許容値その他の条件を定める件の一部を改正する告示

告示改正

○総務省告示第三百六十二号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十三の七第一項第二号及び第三項第一号並びに別表第三号 7 2 の規定に基づき、令和六年総務省告示第四百四十七号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球…

周波数割当計画の一部を変更する件

告示改正

○総務省告示第三百六十三号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和六年総務省告示第四百二号)の一部を次のように変更する。 令和八年十月一日 総務大臣 藤井比早之 次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分…

2026年9月15件

基幹放送普及計画の一部を変更する件

告示改正

○総務省告示第三百五十七号 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第四項の規定に基づき、基幹放送普及計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十号)の一部を次のように変更したので、同条第五項の規定に基づき公示する。 令和八年九月二十八日 総務大臣 藤井比早之 次の表により、変…

地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件

告示新規制定

○総務省告示第三百五十四号 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、総務大臣が指定する都道府県、市町村又は特別区を次のとおり定めたので、法第三十七条の二第七項及び第三百十四条の七第七項の規定により…

令和8年総務省告示第349号

告示種別不明

○総務省告示第三百四十九号 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第三条の三の二第三項、第五条の二第三項、第十条第五項、第十条の二の八第三項及び第二十四条の三十九第一項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第百四十六号(地方税法施行規則第三条の三の二第三項、第五条の二…

令和8年総務省告示第350号

告示種別不明

○総務省告示第三百五十号 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第二十四条の四十二第三項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第百四十九号(地方税法施行規則第二十四条の四十二第三項に規定する特定徴収金及び特定徴収金に関する情報の取扱いにおける安全性及び信頼性を確保する…

令和8年総務省告示第351号

告示種別不明

○総務省告示第三百五十一号 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第二十四条の四十第三項第二号及び第三号の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第百五十一号(地方税法施行規則第二十四条の四十第三項 第二号及び第三号に規定する電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基…

令和8年総務省告示第352号

告示種別不明

○総務省告示第三百五十二号 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第九条の二十二第一項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第百五十二号(地方税法施行規則第九条の二十二第一項に規定する情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準)…

令和8年総務省告示第353号

告示種別不明

○総務省告示第三百五十三号 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第九条の二十六第四項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第百五十三号(地方税法施行規則第九条の二十六第四項に規定する情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準)…

インターネットプロトコルを使用する専用通信回線設備等端末又は自営電気通信設備(デジタルデータ伝送用設備に接続されるものに限る。)の電気通信の機能に係るソフトウェアの更新の機能及び端末設備等規則第34条の10第4号に規定するインタフェースに係る措置の条件を定める件

告示新規制定

○総務省告示第三百四十六号 端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十四条の十第三号及び第四号(これらの規定を同令第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、インターネットプロトコルを使用する専用通信回線設備等端末又は自営電気通信設備(デジタルデータ伝送用設…

地方自治法施行規則第12条の2の22(市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の13において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する地方税法施行規則第24条の42第3項に規定する特定歳入等及び特定歳入等に関する情報の取扱いにおける安全性及び信頼性を確保するために必要な基準

告示新規制定

○総務省告示第三百四十七号 地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第十二条の二の二十二(市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第十四条の十三において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令…

地方自治法施行規則第12条の2の22(市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の13において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する地方税法施行規則第24条の44の規定に基づき、地方団体の徴収金の収納の事務を行うための役務

告示新規制定

○総務省告示第三百四十八号 地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第十二条の二の二十二(市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第十四条の十三において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令…

郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件の一部を改正する件

告示改正

○金融庁・総務省告示第一号 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百八条第一号の規定に基づき、平成十九年金融庁・総務省告示第一号(郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件)の一部を次のように改正し、令和八年九月十八日から施行する。 令…

重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告等に関する命令第二条第一項ただし書の特別社会基盤事業所管大臣及び内閣総理大臣が指定するもの

告示新規制定

○内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第一号 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告等に関する命令(令和八年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産…

重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告等に関する命令第四条第二項の特別社会基盤事業所管大臣及び内閣総理大臣が定める様式

告示新規制定

○内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第二号 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告等に関する命令(令和八年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産…

基幹放送用周波数使用計画の一部を変更する件

告示改正

○総務省告示第三百三十九号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第四項の規定に基づき、基幹放送用周波数使用計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号)の一部を次のように変更することとしたので、同条第五項の規定に基づき、公示する。 令和八年九月十四日 総務大臣 林 芳正 次…

物価連動国債の取扱いに関する省令第二条の規定に基づき物価連動国債の想定元金額の算出に関し必要な事項を定める件

告示新規制定

○物価連動国債の取扱いに関する省令第二条の規定に基づき物価連動国債の想定元金額の算出に関し 必要な事項を定める件 平成十六年二月十八日 財務省告示第七十七号 第一条 各日における想定元金額は、次の式により算出する。 額面金額 × 各日における連動係数 第二条 令和八年九月十一日以…

2026年8月7件

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の規定に基づき、機能要件の標準の細目、実装区分及び適合基準日並びに帳票要件の標準の細目、実装区分及び適合基準日を定める告示の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第三百二十号 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年総…

税務システムにおける機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置を定める件の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第三百二十一号 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年…

税務システムにおける要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置を定める件の一部を改正する件

告示改正

〇総務省告示第三百二十二号 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年…

特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者を指定する件の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第三百十号 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の五及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の二の十九の規定に基づき、令和五年総務省告示第四百十六号(特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者を指定する件)の一部を次…

平成23年総務省告示第65号(電波の発射を防止するために必要な措置を行うことが困難な場合に代えることができる措置を定める件)の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第三百九号 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十二条の四ただし書の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第六十五号(電波の発射を防止するために必要な措置を行うことが困難な場合に代えることができる措置を定める件)の一部を次のように改正する。 令和…

第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第五条第一項第五号イに規定する総務大臣が告示する額を定める件

告示新規制定

○総務省告示第三百五号 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則(平成十四年総務省令第六十四号)第五条第一項第五号イの規定に基づき、総務大臣が告示する額を次のとおり告示する。 令和八年八月十日 総務大臣 林 芳正 第一号基礎的電気通信役務の提供に…

個人向け国債の発行等に関する省令第五条に規定する者を定める件の一部を改正する件

告示改正

○財務省告示第二百十三号 個人向け国債の発行等に関する省令第五条に規定する者を定める件(平成十五年一月財務省告示第六号) の一部を次のように改正し、令和九年一月十五日から適用する。 令和八年八月五日 国(法人その他の団体の保有する個人向け国債(個人向け国債の発行等に関する省令(以…

2026年7月23件

住民記録システムにおける機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置を定める件を改正する件

告示改正

○総務省告示第二百八十九号 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年…

住民記録システムにおける要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置を定める件を改正する件

告示改正

〇総務省告示第二百九十号 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年総…

戸籍附票システムにおける機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置を定める件を改正する件

告示改正

○総務省告示第二百九十一号 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定め…

戸籍附票システムにおける要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置を定める件を改正する件

告示改正

〇総務省告示第二百九十二号 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定め…

印鑑登録システムにおける機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置を定める件を改正する件

告示改正

○総務省告示第二百九十三号 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令第五号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年総務省令第三十三号)附則第二条の規定に基づき、令和八年総務省…

印鑑登録システムにおける要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置を定める件を改正する件

告示改正

〇総務省告示第二百九十四号 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令第五号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年総務省令第三十三号)附則第三条の規定に基づき、令和八年総務省…

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第二条の規定に基づき、同条第一項に規定する総務大臣が認める地方公共団体の選挙人名簿管理システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準及び同条第二項に規定する総務大臣が認める地方公共団体を定める告示を改正する件

告示改正

○総務省告示第二百九十五号 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年…

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第三条の規定に基づき、総務大臣が認める地方公共団体及び総務大臣が定める同令を適用する日を定める告示を改正する件

告示改正

〇総務省告示第二百九十六号 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年…

電波法第七条第一項第二号及び第三号の審査に適用する受信設備の特性

告示新規制定

○総務省告示第二百七十八号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するため、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次…

電波法施行規則第六条第四項第二号の規定に基づく特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力

告示新規制定

○総務省告示第二百七十九号 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年七月三十日 総務大臣 …

無線設備規則別表第一号注36に基づく別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差

告示新規制定

○総務省告示第二百八十号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注 3 6 の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百二十二号(別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年七月三十日 総務大…

無線設備規則別表第二号第28の規定に基づく別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値

告示新規制定

○総務省告示第二百八十一号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第 2 8 の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百五十九号(特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年七月三十日 総務大臣 林…

無線設備規則第四十九条の十四の規定に基づく特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等

告示新規制定

○総務省告示第二百八十二号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四第五号の二トの規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)…

八〇〇MHz帯広帯域小電力無線システムの携帯局の無線設備の送信時間制限装置、混信防止機能及びキャリアセンスの技術的条件

告示新規制定

○総務省告示第二百八十三号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の三十七第七号の規定に基づき、八〇〇MHz 帯広帯域小電力無線システムの携帯局の無線設備の送信時間制限装置、混信防止機能及びキャリアセンスの技術的条件を次のように定める。 令和八年七月三十…

端末設備等規則第九条の規定に基づく識別符号の条件等及び同規則第三十六条の規定により同規則第九条の規定を準用する自営電気通信設備を定める件

告示新規制定

○総務省告示第二百八十四号 端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同令第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則第九条の規定に基づく識別符号の条件等及び同規則第三十六条の規定により同規則第九条の規定を準…

無線設備規則第十四条の二第一項第二号等の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備

告示新規制定

(号外第号) 報官 〇総務省告示第二百八十五号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号の規定に基づき、令和元年総務省告示第三十一号(無線設備規則第十四条の二第一項第二号等の 規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を…

利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件(平成6年郵政省告示第72号)の一部を改正する件

告示改正

 〇総務省告示第二百八十六号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第七十二号(電気通信事業法施行規則第三十一条の規定に基づく端末設備であって電波を使 用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)…

特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第二百七十四号 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号の規定に基づき 、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年七月二十四日 総務大…

特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第二百七十五号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四第五号ハの規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)の一…

特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第二百七十六号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第 2 8 の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百五十九号(特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年七月二十四日 総務大臣 …

構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第二百七十七号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注 3 4 の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第五百七号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年七月二十四日 総務大臣 …

委託による無線局の周波数の測定に関する手続、測定方法及び手数料等を定める件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第264号)

告示改正

○総務省告示第二百六十四号 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第六十四号の規定を実施するため、昭和二十八年郵政省告示第七百六十三号(委託による無線局の周波数の測定に関する手続、測定方法及び手数料等を定める件)の一部を次のように改正し、令和八年十月一日から施行する…

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する件

告示改正

件名 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定する…

2026年6月9件

租税特別措置法第六十七条の四に規定する転廃業助成金等を指定する件

告示新規制定

○租税特別措置法第六十七条の四に規定する転廃業助成金等を指定する件〔令和八年六月三十日 財務省告示第百八十号〕 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の二十七第二項から第四項までの規定に基づき、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の四第一項…

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針 の一部を変更する件(令和8年総務省告示第241号)

告示改正

○総務省告示第二百四十号 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和二年法律第五十三号)第七条第一項の規定に基づき、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針(令和二年総務省告示第三百七十号)の一部を次のように改正したので、同条第五項において準用する同条…

無線電力伝送用構内無線局の条件を定める件の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第二百三十四号 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十二条の八の三の規定に基づき、令和四年総務省告示第百六十三号(無線電力伝送用構内無線局の条件を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年六月二十三日 総務大臣 林 芳正 次の表により、改…

特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第二百三十五号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四第六号ニの規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)の一…

特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第二百三十六号 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年六月二十三日 総務大臣…

無線設備規則第十四条の二第一項第二号等の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第二百三十七号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項第二号の規定に基づき、令和元年総務省告示第三十一号(無線設備規則第十四条の二第一項第二号等の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。 令和…

周波数割当計画の一部を変更する件

告示改正

○総務省告示第二百三十八号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和六年総務省告示第四百二号)の一部を次のように変更する。 令和八年六月二十三日 総務大臣 林 芳正 次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次…

F一B電波二、一八七・五kHzによる遭難通信を行うことができる海岸局の通信圏を定める件の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第二百十七号 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条第一項第二号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第二百十三号(F一B電波二、一八七・五kHzによる遭難通信を行うことができる海岸局の通信圏を定める件)の一部を次のように改正し、令和八年七月…

F一B電波二、一八七・五kHzによる遭難通信を行うことができる海岸局の通信圏を定める件の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第二百十八号 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条第一項第二号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第二百十三号(F一B電波二、一八七・五kHzによる遭難通信を行うことができる海岸局の通信圏を定める件)の一部を次のように改正し、令和九年七月…

2026年5月6件

電気通信事業法第27条の3第1項及び第3項の規定に基づき、同条第2項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第二百七号 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の三第一項及び第三項の規定に基づき、令和五年総務省告示第二百九十一号(電気通信事業法第二十七条の三第一項及び第三項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件)の一部を次のよ…

電波法施行規則第7条第5号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件

告示新規制定

○総務省告示第二百五号 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第七条第五号の規定に基づき、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を次のように定め、令和八年七月一日から施行する。 なお、令和七年総務省告示第百七十八号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく…

電気通信事業法施行規則第4条の2の3第1項第1号及び第2号の規定に基づく総務大臣が指定する者を指定する件(令和8年総務省告示第203号)

告示新規制定

○総務省告示第二百三号 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第四条の二の三第一項第一号及び第二号並びに第二項の規定に基づき、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響の程度を勘案して総務大臣が指定する者を次のように指定する。 令和八年五月二十七日 総務大臣 林…

電気通信事業法第31条第11項第1号の規定に基づく特定関係事業者の指定に関する件(令和8年総務省告示第204号)

告示新規制定

○総務省告示第二百四号 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十一条第十一項第一号及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の十二の規定に基づき、特定関係事業者を次のように指定する。 なお、令和二年総務省告示第二百二十号(電気通信事業法第三十一…

電気通信番号計画の一部を変更する件

告示改正

○総務省告示第二百二号 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条第二項の規定に基づき、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号)の一部を次のように変更し、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十六号)の施行の日(令…

2026年4月10件

我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十七第一項第一号の規定に基づき、同号に規定する所得税法別表第二から別表第四までに定める金額並びに防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める表を定める件

告示新規制定

○我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財「月割額」という。)又は給与等の同項第一号に規定する日割額(次 源の確保に関する特別措置法第五条の二十七第一項第号において「日割額」という。))並びに給与所得者の扶養控除等申 一号の規定に基づき、同号に規定する所得税法別表第告書に記…

我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十七第一項第二号の規定に基づき、同号に規定する所得税法第百八十九条第一項に規定する財務大臣が定める方法並びに防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める方法を定める件

告示新規制定

○我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財定める給与所得控除の額 源の確保に関する特別措置法第五条の二十七第一項第 三 所得税法第百八十五条第一項第一号に規定する主たる給与等に係 二号の規定に基づき、同号に規定する所得税法第百八る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の有無…

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第百八十一号 危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第十二条第二項、第十三条第二項及び第三項第二号、第十四条第二項第三号及び第三項、第十五条第二項第二号及び第三項並びに第十六条第二項第二号及び第三項の規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の…

無線局運用規則第137条の3第3項及び第5項の規定に基づく総務大臣が公示する区域

告示新規制定

○総務省告示第百七十号 無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百三十七条の三第三項及び第五項の規定に基づき、総務大臣が別に告示する国又は地域及び値を次のとおり定める。 令和八年四月三日 総務大臣 林 芳正 1 無線局運用規則第百三十七条の三第三項及び第五項に規…

周波数割当計画の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第百八十号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和六年総務省告示第四百二号)の一部を次のように変更する。 令和八年四月三日 総務大臣 林 芳正 次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれ…

地方税法施行規則第十六条の四の四第一項に規定する前々年度の全国の市町村たばこ税の額の合計額として総務大臣が定める額を定める件

告示新規制定

○総務省告示第百五十六号 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十六条の四の四第一項に規定する前々年度の全国の市町村たばこ税の額の合計額として総務大臣が定める額は、九千百三十二億二千九百八十六万九千円とする。 令和八年四月一日 総務大臣 林 芳正

基幹放送普及計画の一部を変更する件

告示改正

○総務省告示第百五十七号 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第四項の規定に基づき、基幹放送普及計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十号)の一部を次のように変更したので、同条第五項の規定に基づき公示する。 令和八年四月一日 総務大臣 林 芳正 次の表により、変更前欄及…

放送法施行規則第八十六条第一項の規定に基づく認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)の事業計画書及び事業収支見積書の変更の届出に関する事項を定める件

告示新規制定

○総務省告示第百五十八号 放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第八十六条第一項の規定に基づき、放送法施行規則第八十六条第一項の規定に基づく認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)の事業計画書及び事業収支見積書の変更の届出に関する事項を次のように定めることとした…

令和8年総務省告示第166号

告示種別不明

○総務省告示第百六十六号 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条の二第二項及び 第四十一条第四項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第八十三条の規定に基づき、平成二十七年…

令和8年総務省告示第167号

告示種別不明

○総務省告示第百六十七号 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第六十五条第三項及び第四項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第八十二条第三項及び第八十三条の規定に基づき、平成二十…

2026年3月25件

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第百二十五号 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第六条の二第一項の規定に基づき、平成十八年総務省告示第五百三号(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件…

日本赤十字社が募集する寄附金を寄附金税額控除額の控除の対象となる寄附金として承認する件

告示新規制定

○総務省告示第百三十九号 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の十七第三号の規定に基づき、日本赤十字社が令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に募集する次の寄附金を寄附金税額控除額の控除の対象となる寄附金として承認し、日本赤十字社に対して支出された当該…

平成三十一年総務省告示第百七十九号の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第百四十五号 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第百七十九号(特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年三月三…

地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第133号) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第134号) 地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第135号) 地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件(令和8年総務省告示第136号) 地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の二の五第一項及び第二項第二号に規定する総務大臣が定める率を定める件(令和8年総務省告示第137号)

告示改正

○総務省告示第百三十三号 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第七十三条第二項及び 第三項の規定に基づき、昭和四十八年自治省告示第七十二号(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件)の一…

地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第133号) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第134号) 地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第135号) 地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件(令和8年総務省告示第136号) 地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の二の五第一項及び第二項第二号に規定する総務大臣が定める率を定める件(令和8年総務省告示第137号)

告示改正

○総務省告示第百三十四号 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第七十五条の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百二十七号(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件)の一部を次のように改正し、令…

地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第133号) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第134号) 地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第135号) 地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件(令和8年総務省告示第136号) 地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の二の五第一項及び第二項第二号に規定する総務大臣が定める率を定める件(令和8年総務省告示第137号)

告示改正

○総務省告示第百三十五号 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第三項の規定に基づき、平成七年自治省告示第六十八号(地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件)の一部を次のように改正し、令和八年…

地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第133号) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第134号) 地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第135号) 地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件(令和8年総務省告示第136号) 地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の二の五第一項及び第二項第二号に規定する総務大臣が定める率を定める件(令和8年総務省告示第137号)

告示改正

○総務省告示第百三十六号 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を次のように定め、令和八年四月一日から施行する。 なお、令和七年総務省告示第百二十七号(地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規…

地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第133号) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第134号) 地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第135号) 地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件(令和8年総務省告示第136号) 地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の二の五第一項及び第二項第二号に規定する総務大臣が定める率を定める件

告示改正

○総務省告示第百三十七号 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第三十条の二の五第一項及び第二項第二号に規定する総務大臣が定める率を次のように定め、令和八年四月一日から施行する。 なお、令和二年総務省告示第九十八号(地方公務員等共済組合法施行令附則第三…

の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件)の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第百二十六号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令(昭和六十二年自治省令第三十一号)第三条第一項の規定に基づき、平成三年自治省告示第七十四号(外国の地方公共団体の機関等に派遣される…

件

告示新規制定

○総務省告示第百二十七号 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第九項及び地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第三条第四項の規定に基づき、平成四年自治省告示第五十七号(地方公務員災害補償法第二条第九項及び地方公務員災害補償法施行規則第…

き総務大臣が定める額を定める件)の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第百二十八号 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき、平成四年自治省告示第五十八号(地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年三…

大臣が定める率を定める件)の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第百二十九号 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十六条第二項第二号並びに地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)附則第三条の三第一項及び第二項並びに附則第五条の規定に基づき、平成四年自治省告示第五十九号(地方公務員災害補償法…

大臣が定める金額を定める件)の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第百三十号 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十条の二第一項の規定に基づき、平成八年自治省告示第九十五号(地方公務員災害補償法第三十条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年三月三十一日 総務…

総務大臣の定める額を定める件)の一部を改正する件

告示改正

○総務省告示第百三十一号 地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第三条第七項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第百六十五号(地方公務員災害補償法施行規則第三条第七項の規定に基づき総務大臣の定める額を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年三月三…

運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則第二条の規定に基づき令和八年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値を定める件(令和8年総務省告示第149号)

告示新規制定

○総務省告示第百四十九号 運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則(平成二十三年総務省・国土交通省令第一号)第二条の規定に基づき、令和八年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値を次のように定める。 令和八年三月三十一日 総務大臣 林 芳正 交付年度の前々年度におけ…

地方税法第二十五条第一項第一号に規定する非課税独立行政法人を指定する件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第114号)

告示改正

○総務省告示第百四十四号 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十五条第一項第一号の規定に基づき、平成十三年総務省告示第百四十五号(地方税法第二十五条第一項第一号に規定する非課税独立行政法人を指定する件)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から施行する。 令和八年三…

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第十一条及び第十八条の規定に基づき、第四条から第十条までに規定する機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに第十二条から第十七条までに規定する帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日を定める告示

告示新規制定

○総務省告示第百五十号 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年総務…

税務システムにおける機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置を定める件

告示新規制定

○総務省告示第百五十一号 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年総…

税務システムにおける要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置を定める件

告示新規制定

○総務省告示第百五十二号 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年総…

日本赤十字社が募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件

告示新規制定

○日本赤十字社が募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件〔令和八年三月三十一日 財務省告示第八十六号〕 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金…

法人税法第八十二条の三第七項の規定に基づき財務大臣が指定する国又は地域を定める件

告示新規制定

○財務省告示第八十九号 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十二条の三第七項(同条第十四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、同条第七項に規定する財務大臣が指定する国又は地域を次のように定め、令和八年一月一日から適用する。 令和八年三月三十一日 財務大臣 …

経済センサス活動調査規則に基づき、調査困難地域を定める件

告示新規制定

○総務省・経済産業省告示第二号 経済センサス活動調査規則(平成二十三年総務省・経済産業省令第一号)第五条第二項の規定に基づき、調査困難地域を次のように定め、告示する。 なお、令和三年総務省・経済産業省告示第二号(経済センサス活動調査規則に基づき、調査困難地域を定める件)は廃止する…

住民記録システムにおける機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置を定める件

告示新規制定

○総務省告示第百八号 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年総務省…

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