告示改正総務省
基幹放送普及計画の一部を変更する件(令和8年総務省告示第357号)
令和8年総務省告示第357号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001093283/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(別紙の項目表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001093283.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
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○総務省告示第三百五十七号
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第四項の規定に基づき、基幹放送普及計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十号)の一部を次のように変更したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
令和八年九月二十八日
総務大臣 藤井比早之
次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、変更前欄及び変更後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、変更前欄に掲げる対象規定を変更後欄に掲げる対象規定として移動し、変更後欄に掲げる対象規定で変更前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
変更後 変更前 第1 基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項 [略] 1 基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針(1) 国内放送の普及 ア 地上基幹放送地上基幹放送については、地上基幹放送局(地上基幹放送をする無線局をいう。)を用いて行われる当該放送を国民に最大限に普及させるようにするため、次のとおりとする。[(ア)~(ウ) 略](エ) テレビジョン放送協会の放送については総合放送及び教育放送各1系統の放送が全国各地域においてあまねく受信できること。また、民間基幹放送事業者の放送については、全国各地域において現に受信できる系統数の総合放送が受信できることを基本とし、その放送が当該地域においてあまねく受信できること。[(オ) 略] [イ・ウ 略] [(2)~(4) 略] [2 略] 3 その他基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項 [(1) 略](2) 地上基幹放送(全国放送を除く。)を行う民間基幹放送事業者については、(1)を持続 的に達成するため、その経営基盤の強化を図るとともに、自らが制作する放送番組を有す るように努めること。また、当該放送番組その他の情報を積極的に配信するなど当該地上 基幹放送の価値の向上に資する多様な取組を行うように努めること。(3) [略] 第1 [同左] [同左] 1 [同左](1) [同左] ア [同左][(ア)~(ウ) 同左](エ) テレビジョン放送協会の放送については総合放送及び教育放送各1系統の放送並びに民間基幹放送事業者の放送については総合放送4系統の放送が、全国各地域においてあまねく受信できること。ただし、全国の主要地域において行う民間基幹放送事業者の放送については、5系統以上の放送が各主要地域においてあまねく受信できること。[(オ) 同左] [イ・ウ 同左] [(2)~(4) 同左] [2 同左] 3 [同左] [(1) 同左] [新設](2) [同左] 備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。