シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局等の審査に適用する受信設備の特性を定める件の一部を改正する告示
○総務省告示第三百五十九号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するため、令和六年総務省告示第四百四十六号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局等の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次の…