平成23年総務省告示第65号(電波の発射を防止するために必要な措置を行うことが困難な場合に代えることができる措置を定める件)の一部を改正する件(令和8年総務省告示第309号)
令和8年総務省告示第309号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001086218/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001086218.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百九号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十二条の四ただし書の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第六十五号(電波の発射を防止するために必要な措置を行うことが困難な場合に代えることができる措置を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年八月十日
総務大臣 林 芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
無線設備 必要な措置に代えることができる措置 [一~三 略] [略] 四 通信の相手方が人工衛星局その他の宇宙局である無線局(実験試験局を含む。)の無線設備であって、空中線を撤去することが困難なもの 送信機、給電線又は電源装置を撤去すること。 五 構内無線局(無線電力伝送用の無線局に限る。)の無線設備であって、空中線を撤去することが困難なもの 送信機、給電線又は電源装置を撤去すること。 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
無線設備 必要な措置に代えることができる措置 [一~三 同上][ 同上]四 通信の相手方が人工衛星局その他の宇宙局である無線局(実験試験局を含む。)の無線設備であって、空中線を撤去することが困難なもの 送信機、給電線又は電源装置を撤去すること。