改正の系譜
電波の発射を防止するために必要な措置を行うことが困難な場合に代えることができる措置を定める件
平成23年総務省告示第65号
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注記の詳細
- 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
- 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
- 収録内の最新改正日
- 2026-08-10
- 確認できた改正
- 1 件(一部改正 1・全部改正 0)
- 制定告示
- 収録あり
改正の履歴
制定時の全文
制定告示(平成23年総務省告示第65号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。
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○総務省告示第六十五号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十二条の二ただし書の規定に基づき、総務大臣が別に告示する措置を次のとおり定める。
平成二十三年三月一日
総務大臣 片山 善博
無線設備必要な措置に代えることができる措置
一 実験試験局(アルゴスシステムデータ伝 電池を取り外すこと又は電池により動作可能な
送に関する事項を通信事項とするものに限 期限を経過している事実を確認すること。
る。)の無線設備であって、電源に電池を
用いるもの
二 特定無線局の無線設備であって、Uni USIM等を取り外すこと。
versal Subscriber I
dentity Moduleその他の通
信に必要な利用者固有情報が書き込まれて
いる記録媒体(以下「USIM等」という
。)を取り付けなければ電波の発射ができないもの
三 特定無線局(通信の相手方が人工衛星局 当該無線設備による電波の発射を可能とするたであるものに限る。)の無線設備めの指令の送信ができないよう、当該指令の送信に係る装置から当該無線設備に係る識別番号を除去すること等の措置を講じること。
四 通信の相手方が人工衛星局その他の宇宙 送信機、給電線又は電源設備を撤去すること。
局である無線局(実験試験局を含む。)の無線設備であって、空中線を撤去することが困難なもの