電波の発射を防止するために必要な措置を行うことが困難な場合に代えることができる措置を定める件(平成23年総務省告示第65号)
平成23年総務省告示第65号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000104048/
改正の関係
この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)
収録済み資料から 1 件を確認できます。引用する前に、改正後の内容を原文で確認してください。
本文(別紙の項目表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000104048.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
項目表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第六十五号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十二条の二ただし書の規定に基づき、総務大臣が別に告示する措置を次のとおり定める。
平成二十三年三月一日
総務大臣 片山 善博
無線設備必要な措置に代えることができる措置
一 実験試験局(アルゴスシステムデータ伝 電池を取り外すこと又は電池により動作可能な
送に関する事項を通信事項とするものに限 期限を経過している事実を確認すること。
る。)の無線設備であって、電源に電池を
用いるもの
二 特定無線局の無線設備であって、Uni USIM等を取り外すこと。
versal Subscriber I
dentity Moduleその他の通
信に必要な利用者固有情報が書き込まれて
いる記録媒体(以下「USIM等」という
。)を取り付けなければ電波の発射ができ
ないもの
三 特定無線局(通信の相手方が人工衛星局であるものに限る。)の無線設備 当該無線設備による電波の発射を可能とするための指令の送信ができないよう、当該指令の送信に係る装置から当該無線設備に係る識別番号を除去すること等の措置を講じること。 四 通信の相手方が人工衛星局その他の宇宙局である無線局(実験試験局を含む。)の無線設備であって、空中線を撤去することが困難なもの 送信機、給電線又は電源設備を撤去すること。