電波の発射を防止するために必要な措置を行うことが困難な場合に代えることができる措置を定める件(平成23年総務省告示第65号)2011-03-01平成23年総務省告示第65号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000104048.pdf
告示新規制定総務省

電波の発射を防止するために必要な措置を行うことが困難な場合に代えることができる措置を定める件(平成23年総務省告示第65号)

平成23年総務省告示第65号

告示日
平成23年3月1日(2011-03-01)
告示番号
平成23年総務省告示第65号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 553 文字
取得日時
2026-08-19T10:42:56+09:00

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○総務省告示第六十五号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十二条の二ただし書の規定に基づき、総務大臣が別に告示する措置を次のとおり定める。

平成二十三年三月一日無線設備必要な措置に代えることができる措置一実験試験局(アルゴスシステムデータ伝電池を取り外すこと又は電池により動作可能な送に関する事項を通信事項とするものに限期限を経過している事実を確認すること。

総務大臣片山善博る。)の無線設備であって、電源に電池を用いるもの二特定無線局の無線設備であって、UniUSIM等を取り外すこと。

versalSubscriberIdentityModuleその他の通信に必要な利用者固有情報が書き込まれている記録媒体(以下「USIM等」という。)を取り付けなければ電波の発射ができ一頁

ないもの三特定無線局(通信の相手方が人工衛星局当該無線設備による電波の発射を可能とするたであるものに限る。)の無線設備めの指令の送信ができないよう、当該指令の送信に係る装置から当該無線設備に係る識別番号を除去すること等の措置を講じること。

四通信の相手方が人工衛星局その他の宇宙送信機、給電線又は電源設備を撤去すること。

局である無線局(実験試験局を含む。)の無線設備であって、空中線を撤去することが困難なもの二頁

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