令和8年総務省告示第353号2026-09-24令和8年総務省告示第353号総務省自治税務局企画課電子化推進室 自治税務局市町村税課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001092514.pdf
告示種別不明総務省

令和8年総務省告示第353号

令和8年総務省告示第353号

改正の関係

告示日
令和8年9月24日(2026-09-24)
告示番号
令和8年総務省告示第353号
発出
総務省
所管課室
自治税務局企画課電子化推進室 自治税務局市町村税課
本文
3 ページ / 2,201 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-10-07 14:59

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百五十三号

    地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第九条の二十六第四項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第百五十三号(地方税法施行規則第九条の二十六第四項に規定する情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。

    令和八年九月二十四日

    総務大臣 藤井比早之

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    第1 用語の定義等 1 用語の定義[~⑴⒀略]  ⒁ 機構委託クラウド事業者、機構サーバに係るクラウドサービスを提供することができる事業者で この基準に適合しュィ、たセキ リテ 対策を実施しているものと機構が認め 機構からの委託)他の事業者に対す。る再委託を含む (を受けたもの、、、2 この告示中 実施主体を特定していない規定については 機構 市区町村長及び機構委託ク  ラウド事業者に適用するものとする。 、第2 体制 規程等の整備 1 体制の整備  [   ⑴略]  ⑵ 監視体制の整備、、機構及び市区町村長は 年金特徴システムの運用に関し 異常な状態を早期に発見できる   よう体制の整備を図ること。 [~24略]第4 運用管理上の安全性及び信頼性の確保[~18略] 9 委託を行う場合等の措置  ⑴ 事業者への委託、、、、ア 機構及び市区町村長は 年金特徴システムの開発 作成 変更 運用保守等について事、務の委託を行う場合は 委託する事業者の社会的信用及び能力を確認すること。 [~イエ略]  ⑵ 事務を委託する場合の事業者の分担範囲等の明確化、、、機構及び市区町村長は 年金特徴システムの開発 変更 運用保守等を複数の事業者に委、、託する場合 分担して行う範囲及び責任の範囲を明確にするとともに 作業上必要な情報交。、換を行えるような措置を講ずること 事務の委託を受けた事業者が 複数の事業者に事務を   再委託する場合も同様とする。  [   ⑶略]10 この基準の遵守並びに年金特徴システムの自己点検及び外部監査  [   ⑴略]  ⑵ 外部監査、、、、機構及び市区町村長は この基準の遵守並びに年金特徴システムの企画 開発 作成 変ィ、、更及び運用保守の各段階におけるセキュリテ 対策について 外部監査を実施し その結果。、、に基づき年金特徴システムの改善を図ること また 当該外部監査の結果を 総務大臣に報

    改正前

    第1 同左[ ] 1 同左[ ][~⑴ ⒀ 同左]   新 設[ ]、、2 この告示中 実施主体を特定していない規定については 機構及び市区町村長に適用するものとする。 []第2 同左 1 同左[ ]  [   ⑴ 同左]  ⑵ 同左[ ]、年金特徴システムの運用に関し 異常な状態を早期に発見できるよう体制の整備を図ること    。 [~2 4 同左]第4 同左[ ][~1 8 同左] 9 同左[ ]  ⑴ 同左[ ]、、、ア 年金特徴システムの開発 作成 変更 運用保守等について事務の委託を行う場合は、    委託する事業者の社会的信用及び能力を確認すること。 [~イ エ 同左]  ⑵ 同左[ ]、、、年金特徴システムの開発 変更 運用保守等を複数の事業者に委託する場合 分担して行、う範囲及び責任の範囲を明確にするとともに 作業上必要な情報交換を行えるような措置を。、講ずること 事務の委託を受けた事業者が 複数の事業者に事務を再委託する場合も同様と   する。  [   ⑶ 同左]10 同左[ ]  [   ⑴ 同左]  ⑵ 同左[ ]、、、この基準の遵守並びに年金特徴システムの企画 開発 作成 変更及び運用保守の各段階ィ、、におけるセキュリテ 対策について 外部監査を実施し その結果に基づき年金特徴システ。、、ムの改善を図ること また 当該外部監査の結果を 総務大臣に報告すること。

  3. 第3ページ原文のこのページ

    告すること。

    第6 機構委託クラウド事業者に係る事項新 設[ ]

    1 機構委託クラウド事業者の選定、ュィ機構は 原則として政府情報システムのためのセキ リテ 評価制度のクラウドサービスリ

    ストに登録されているクラウドサービスを提供することができる事業者を選定すること。

    2 機構委託クラウド事業者との契約

    ⑴ 調達仕様、、機構は クラウドサービスを調達する場合には 機構委託クラウド事業者の選定基準を定

    めた上で調達仕様に含めること。

    ⑵ 契約、、機構は クラウドサービスを調達する場合には 機構委託クラウド事業者及びクラウド、サービスが調達仕様を満たすことを契約までに確認し 調達仕様の内容は契約に含めること

    。

    第7 その他第6 その他、ュィ上記第2から第6までに規定するもののほか 政府機関等の情報セキ リテ 対策のための、、ュィ上記第2から第5までに規定するもののほか 機構は 政府機関等の情報セキ リテ 対策ュィュィ統一基準群及び地方公共団体における情報セキ リテ ポリシーに関するガイドラインの内容 のための統一基準群及び地方公共団体における情報セキ リテ ポリシーに関するガイドライ、を踏まえ 安全性及び信頼性を確保するために必要な措置を講じなければならない。

    、ンの内容を踏まえ 安全性及び信頼性を確保するために必要な措置を講じなければならない。

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

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