総務省series《廃止新設告示》 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件2026-10-01平成30年総務省告示第356号総務省改正の系譜改正14件
改正の系譜

《廃止新設告示》 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件

平成30年総務省告示第356号

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制定告示
収録あり

改正の履歴

  1. 制定
    平成30年総務省告示第356号2018-10-04
  2. 一部改正
    平成31年総務省告示第22号2019-01-24
  3. 一部改正
    令和元年総務省告示第293号2019-12-24
  4. 一部改正
    令和2年総務省告示第249号2020-08-27
  5. 一部改正
    令和2年総務省告示第335号2020-11-13
  6. 一部改正
    令和3年総務省告示第290号2021-08-20
  7. 一部改正
    令和4年総務省告示第67号2022-03-14
  8. 一部改正
    令和4年総務省告示第142号2022-04-27
  9. 一部改正
    令和6年総務省告示第289号2024-09-30
  10. 一部改正
    令和6年総務省告示第445号2024-12-20
  11. 一部改正
    令和7年総務省告示第153号2025-04-30
  12. 一部改正
    令和7年総務省告示第223号2025-06-25
  13. 一部改正
    令和8年総務省告示第84号2026-03-23
  14. 一部改正
    令和8年総務省告示第173号2026-04-03
  15. 一部改正
    令和8年総務省告示第361号2026-10-01

制定時の全文

制定告示(平成30年総務省告示第356号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。1本の PDF に 8 本の告示が入っているため、この告示の部分だけを切り出しています。

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○総務省告示第三百五十六号

無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第1から第5まで、、、別表第二号の二第1から第8まで 別表第二号の三第1及び第2 別表第二号の四並びに別表第三号、の五の規定に基づき 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書並びに包括免許にーー係る特定無線局の開設又は変更届出書の各欄の記載に用いるコ ド(無線局の目的コ ド及び通信事ー項コ ドを除く。)を次のように定める。

、なお 平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工ーーー事設計書の各欄に記載するためのコ ド表(無線局の目的コ ド及び通信事項コ ドを除く。)を定、める件)は 平成三十年十二月三十一日限り廃止する。

平成三十年十月四日

総務大臣 石田 真敏

免許規則第4条第2項及び第 20条の9に規定する無線局事項書及び工事設計書並びに免許規則第 24 条の2第2項の規定に基づく包括免許に係る特定無線局の開設又は変更届出書(以下「無線局事項書等」という。)のうち次の表の二の欄に掲げる様式については、同表の一の欄に掲げる記載欄ごとに、それぞれ同表の三の欄に掲げるコード表に定めるコードを記載するものとする。

二 無線局事項書等の様式

別表 別 別

別表第二号

別表第二号の二第二 表 表

一 記載欄号の 第 第三 コード三二三表第第第第第第第第第第第第第第第号号123451234567812のの四五無線局の種別コードの欄○○○○○

○○○

別表第1号放送事項の欄

○

別表第2号無線設備の設置場所の欄○

○別表第3号無線設備の設置場所又は

○常置場所の欄移動範囲の欄

○

○

別表第4号無線設備を設置しようと

○する区域の欄業務区域の欄

○

○船舶の用途コードの欄

○

別表第5号用途コードの欄(注2)

○旅客定員コードの欄

○

○

別表第6号長さコードの欄

○

○

別表第7号航行する海域コードの欄

○

別表第8号航行区域又は従業制限コ

○

別表第9号ードの欄航行区域又は従業制限コ

○

別表第8号ード及び航行する海域コ

別表第9号ードの欄施行規則第 28条第2項の

○

別表第 10号無線設備等の欄施行規則第 28条第3項の

○

別表第 11号無線設備等の欄施行規則第 28条第6項の無線設備等の欄航空機の用途コードの欄

○

別表第 12号用途コードの欄(注3)

○人工衛星の軌道又は位置

○

別表第 13号の欄通信の相手方の欄

○外国の人工衛星の軌道又

○は位置の欄装置の区別の欄

○

別表第 14号送信の方式コードの欄

○

別表第 15号通信方式コード又は送信

○の方式コードの欄(注4)通

信方式コードの欄

○○○○○○

別表第 16号通信方式コード又は送信

○の方式コードの欄(注5)

送信機の欄(注6)

○送信機の欄(注7)

○○○○○○○○○

別表第 17号受信機の欄

○

別表第 18号空中線の欄

○○○○○○○○○

○別表第 19号周波数配列情報の欄

○

○

○回線の条件コードの欄

○

別表第 20号無給電中継装置の欄

○

別表第 21号附属装置の欄

○○○○○

○○

別表第 22号工事設計の欄

○

別表第 23号注1 コードを記載する欄は、○印を付したものとする。

2 無線設備の設置場所が船舶の場合に限る。

3 無線設備の設置場所が航空機の場合に限る。

4 送信の方式コードを記載する場合に限る。

5 通信方式コードを記載する場合に限る。

6 通信方式コードに限る。

7 通信方式コードを除く。

附則

(施行期日)

、1 この告示は 平成三十一年一月一日から施行する。

(経過措置)

ーー、2 この告示の施行の際現に免許を受けているパ ソナル無線の無線局の種別コ ドは この告示の規定にかかわらず この告示による廃止前の平成十六年総務省告示第八百五十九号の規定によるこ、とができる。

別表第1号 無線局の種別コード

第1 基本コード項目コード

固定局FX

特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局BB

特定地上基幹放送局BC

特定地上基幹放送試験局以外の地上基幹放送試験局BD

特定地上基幹放送試験局BE

地上一般放送局BG海岸局FC航空局FA基地局FB携帯基地局FP無線呼出局RP陸上移動中継局FBR陸上局FL船舶局(特定船舶局を除く。)

MS特定船舶局MSS遭難自動通報局DS船上通信局MB航空機局MA陸上移動局ML携帯局MP移動局MO無線測位局RN無線航行陸上局RL無線航行移動局RO無線標定陸上局LR無線標定移動局MR無線標識局RB地球局TC海岸地球局TI航空地球局TB携帯基地地球局TYP船舶地球局TG航空機地球局TJ携帯移動地球局TUP宇宙局(人工衛星局を除く。)

ME人工衛星局EKT衛星基幹放送局EV衛星基幹放送試験局EBE

非常局EM

特定実験試験局EXT

実験試験局EX

実用化試験局DVT

アマチュア局AT

簡易無線局CR

構内無線局LO

気象援助局SM

標準周波数局SS

特別業務の局SP

第2 補足コード項目コードVSAT地球局TSVSAT制御地球局TT

別表第2号 放送事項コード項目コード

報道01

教育02

教養03

娯楽04

その他06

協会の放送07

基幹放送事業者(協会を除く。)の放送08

別表第3号 設置場所の区別コード項目コード

送受信所W

送信所T

受信所R

通信所O

制御所C

統制通信所G

監視所M

監視制御所B

中継所Y

無給電中継装置F

演奏所S

送受信所及び制御所J

受信所及び制御所P

送信所及び制御所U

受信所及び通信所Q

送信所及び通信所V

予備送信所5

別表第4号 移動範囲コード、設置しようとする区域のコード及び業務区域コード

第1 基本コード項目コード

関東総合通信局管内A

信越総合通信局管内B

東海総合通信局管内C北陸総合通信局管内D近畿総合通信局管内E中国総合通信局管内F四国総合通信局管内G九州総合通信局管内H東北総合通信局管内I北海道総合通信局管内J沖縄総合通信事務所管内O全国N通信の相手方の無線ゾーン内M常置場所のある市区町村P当該事業所の事業区域内Q免許人の業務区域内R免許人の業務区域内及び応援協定等の地域S沖縄、宗谷、網走、根室支庁を除く全国SJ免許人及び業務委託先の事業者の業務区域内T全国及び日本周辺海域U構内Y第一管区海上保安本部管内1M第二管区海上保安本部管内2M第三管区海上保安本部管内3M第四管区海上保安本部管内4M第五管区海上保安本部管内5M第六管区海上保安本部管内6M第七管区海上保安本部管内7M第八管区海上保安本部管内8M第九管区海上保安本部管内9M第十管区海上保安本部管内XM第十一管区海上保安本部管内YM日本周辺海域JW太平洋Z0北太平洋Z1日本海Z2オホーツク海Z3沿岸海域Z4ベーリング海Z5南太平洋Z6インド洋Z7遠洋区域Z8平水区域Z9沿海区域Z10近海区域Z11全海域Z12空港内AP関東管区警察局管内PA中部管区警察局管内PC近畿管区警察局管内PE中国管区警察局管内PF四国管区警察局管内PG九州管区警察局管内PH東北管区警察局管内PI北海道管区警察局管内PJ北海道01青森県02岩手県03宮城県04秋田県05山形県06福島県07茨城県08栃木県09群馬県10埼玉県11千葉県12東京都13神奈川県14新潟県15富山県16石川県17福井県18山梨県19長野県20岐阜県21静岡県22愛知県23三重県24滋賀県25京都府26大阪府27兵庫県28奈良県29和歌山県30鳥取県31島根県32岡山県33広島県34山口県35徳島県36香川県37愛媛県38高知県39福岡県40佐賀県41長崎県42熊本県43大分県44

宮崎県45

鹿児島県46

沖縄県47

その他(注)

X

注 その他を選択した場合は、備考の欄に具体的にその内容を記載すること。

第2 付加コード項目コード

、その周辺/

、その周辺、上空V

、沿岸水域W

、沿岸水域、その上空R

、その上空S

、委託業務区域U

、周辺海域P

、その周辺、周辺海域Q

、その周辺、沿岸水域T、その周辺、沿岸水域、上空M、周辺海域、その上空N(沖縄を除く。)

K、その周辺、周辺海域、上空L東部、その周辺1南部、その周辺2西部、その周辺3北部、その周辺4中部、その周辺5及び関東総合通信局管内A及び信越総合通信局管内B及び東海総合通信局管内C及び北陸総合通信局管内D及び近畿総合通信局管内E及び中国総合通信局管内F及び四国総合通信局管内G

及び九州総合通信局管内H

及び東北総合通信局管内I

及び北海道総合通信局管内J

及び沖縄総合通信事務所管内O

別表第5号 船舶の用途コード項目コード

旅客船PSG

貨客船PCS

貨物船CRG

油送船OLT

巡視船PTV

漁船FSB

漁貨物船FCS

小型船MNS

レジャー船LSR

雑船ZTS

別表第6号 旅客定員コード項目コード

12名を超え 250名以下のものA

250名を超えるものB

別表第7号 長さコード項目コード

12m未満の船舶S

12m以上の船舶L

別表第8号 航行する海域コード項目コード

施行規則第 28条第1項第1号のA1海域A1

施行規則第 28条第1項第2号のA2海域A2

施行規則第 28条第7項ただし書のインマルサット人工衛星の通信圏であって、上記の A3

A1海域及びA2海域を除いた海域

上記の各海域以外の海域A4

別表第9号 航行区域又は従業制限コード項目コード

平水区域HSK

沿海区域EKK

近海区域KKK

遠洋区域EYK

限定沿海EKG

限定近海KKG

2時間限定沿海E2G

瀬戸内限定EKS

第1種F1S

第2種F2S

第3種F3S

小型第1種FK1

小型第2種FK2

なしNNN

別表第 10号 局種コード及び無線設備の名称コード第1 局種コード項目コード

船舶局MS

携帯局MP

船舶地球局TG

携帯移動地球局TUP

陸上移動局ML第2 無線設備の名称コード項目コード

短波帯の無線設備であって電気通信業務回線への接続が常時可能なものHF

超短波帯の無線設備であって電気通信業務回線への接続が常時可能なものVHF

中短波帯の無線電話であって所属の海岸局への接続が常時可能なものMHF

中短波帯及び短波帯の無線電話であって所属の海岸局への接続が常時可能なもの MHT

短波帯の無線電話であって所属の海岸局への接続が常時可能なものHFT

27MHz帯の無線電話であって所属の海岸局への接続が常時可能なもの27T

40MHz帯の無線電話であって所属の海岸局への接続が常時可能なもの40T150MHz帯の無線電話であって所属の海岸局への接続が常時可能なもの150T400MHz帯の無線電話であって所属の海岸局への接続が常時可能なもの400T

漁業地域情報システム(マリンホーン)

MRP

インマルサットC型IMC

インマルサットF型IMFN-STAR衛星船舶電話(空中線が人工衛星の方向を常時自動的に追尾する機能を有 NST

するもの)

携帯無線通信を行う無線局であって、基地局との接続が常時可能なものCLP

その他(注)

NNN

注 その他を選択した場合は、備考の欄に具体的にその内容を記載すること。

別表第 11号 局種コード項目コード

船舶局MS

船舶地球局TG

携帯移動地球局TUP

別表第 12号 航空機の用途コード項目コード

航空運送事業用ACW

航空機使用事業用ACV

自家用ACO

消防用FIR

学術研究用SCI

教育用EDC

航空機製造修理事業用ACT

海上保安用MSA

警察用GMP

防災行政用DAI

新聞通信用NPW

その他ZZZ

別表第 13号 軌道の種類コード

第1 基本コード項目コード

円軌道C

楕円軌道E

上記以外の軌道Z

第2 付加コード項目コード

同期軌道1

回帰軌道2

準回帰軌道3

極軌道4

太陽同期軌道5

太陽同期準回帰軌道6

上記以外の軌道方法(注)

Z

注 上記以外の軌道方法を選択した場合は、該当欄に具体的にその内容を記載すること。

別表第 14号 無線設備の種別コード項目コード

超短波帯( 150MHz)の無線設備の機器(固定型)

J

超短波帯( 150MHz)の無線設備の機器(携帯型)

P

中短波帯の無線設備の機器K

中短波帯及び短波帯の無線設備の機器L

船舶自動識別装置S

簡易型船舶自動識別装置R

超短波帯( 150MHzDSB)の無線設備の機器X

超短波帯( 40MHzDSB)の無線設備の機器W

短波帯( 27MHzSSB)の無線設備の機器U

短波帯( 27MHzDSB)の無線設備の機器V

その他(注)

N

注 その他を選択した場合は、該当欄に具体的にその内容を記載すること。

別表第 15号 送信の方式コード

放送の種別設置場所項目

備考コード

中波放送 地上中波放送に関する送信の標準方式(中波放送に関する送信の標AA1平成 23年総務省令第 85号)によりモ準方式第5条の規定に基づノホニック放送を行うものく告示の方式による場合は地上中波放送に関する送信の標準方式に、その旨を備考の欄に記すAA2よりステレオホニック放送を行うもこと。

の地上中波放送に関する送信の標準方式にAA3よりモノホニック放送及びステレオホニック放送を併せ行うものデータ放送人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジ標準テレビジョン放送等のDA1タル放送に関する送信の標準方式(うちデジタル放送に関する平成 23年総務省令第 87号)第5章第送信の標準方式第 85条の規2節又は第6章第3節に規定される定に基づく告示の方式によ方式により放送を行うものる場合は、その旨を備考の人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジ欄に記すこと。

DA2タル放送に関する送信の標準方式第6章第2節に規定される方式により放送を行うもの人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジDA3タル放送に関する送信の標準方式第6章第4節に規定される方式により放送を行うもの人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジDA4タル放送に関する送信の標準方式第5章第3節又は第6章第5節に規定される方式により放送を行うもの超短波放送地上超短波放送に関する送信の標準方式FA1(平成 23年総務省令第 86号)第2章に規定される方式によりモノホニック放送を行うもの地上超短波放送に関する送信の標準方式FA2第2章に規定される方式によりステレオホニック放送を行うもの地上超短波放送に関する送信の標準方式FA3第2章に規定される方式によりモノホニック放送及びステレオホニック放送を併せ行うもの地上標準テレビジョン放送等のうちデジ標準テレビジョン放送等のFA5タル放送に関する送信の標準方式第うちデジタル放送に関する2章に規定される方式により放送す送信の標準方式第 85条の規るもの定に基づく告示の方式によ人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジる場合は、その旨を備考のFA6タル放送に関する送信の標準方式第欄に記すこと。

6章第2節に規定される方式により放送するもの人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジFA7タル放送に関する送信の標準方式第5章第2節又は第6章第3節に規定される方式により放送するもの人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジFA9タル放送に関する送信の標準方式第6章第4節に規定される方式により放送を行うもの人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジFAAタル放送に関する送信の標準方式第5章第3節又は第6章第5節に規定される方式により放送を行うもの超短波音声地上超短波音声多重放送及び超短波文字FB1多重放送多重放送に関する送信の標準方式(平成 23年総務省令第 89号)に規定される方式により放送するもの超短波文字地上超短波音声多重放送及び超短波文字FC1多重放送多重放送に関する送信の標準方式に規定される方式により放送するもの超短波デー人工衛星超短波データ多重放送に関する送信FD2タ多重放送の標準方式(平成 23年総務省令第 90 号)に規定される方式により放送するものマルチメデ地上標準テレビジョン放送等のうちデジ標準テレビジョン放送等のMM1ィア放送タル放送に関する送信の標準方式第うちデジタル放送に関する4章第2節に規定される方式により送信の標準方式第 85条の規放送するもの定に基づく告示の方式によ地上標準テレビジョン放送等のうちデジる場合は、その旨を備考のMM2タル放送に関する送信の標準方式第欄に記すこと。

4章第1節に規定される方式により放送するもの標準テレビ人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジ標準テレビジョン放送等のTA2ジョン放送タル放送に関する送信の標準方式第うちデジタル放送に関する5章第2節又は第6章第3節に規定送信の標準方式第 85条の規される方式により放送を行うもの 定に基づく告示の方式によ人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジる場合は、その旨を備考のTA3タル放送に関する送信の標準方式第欄に記すこと。

6章第2節に規定される方式により放送を行うもの人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジTA4タル放送に関する送信の標準方式第6章第4節に規定される方式により放送を行うもの人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジTA5タル放送に関する送信の標準方式第5章第3節又は第6章第5節に規定される方式により放送を行うもの地上標準テレビジョン放送等のうちデジTA6タル放送に関する送信の標準方式第4章第2節に規定される方式により放送するもの高精細度テ人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジ標準テレビジョン放送等のTH2レビジョンタル放送に関する送信の標準方式第うちデジタル放送に関する放送を含む5章第2節又は第6章第3節に規定送信の標準方式第 85条の規テレビジョされる方式により放送を行うもの 定に基づく告示の方式によン放送(超地上標準テレビジョン放送等のうちデジる場合は、その旨を備考のTH3高精細度テタル放送に関する送信の標準方式第欄に記すこと。

レビジョン3章に規定される方式により放送を放送を含ま行うものないものに人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジTH4限る。)

タル放送に関する送信の標準方式第6章第2節に規定される方式により放送を行うもの人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジTH5タル放送に関する送信の標準方式第6章第4節に規定される方式により放送を行うもの人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジTH6タル放送に関する送信の標準方式第5章第3節又は第6章第5節に規定される方式により放送を行うもの

超高精細度人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジ標準テレビジョン放送等のTS1

テレビジョタル放送に関する送信の標準方式第うちデジタル放送に関する

ン放送5章第3節又は第6章第4節に規定送信の標準方式第 85条の規される方式により放送を行うもの 定に基づく告示の方式による場合は、その旨を備考の欄に記すこと。

別表第 16号 通信方式コード

第1 1文字目項目コード

単向通信方式T

単信方式S

複信方式D

半複信方式H

同報通信方式M

第2 2文字目項目コード

多重を除く方式N

周波数分割多重方式F

時分割多重方式T

符号分割多重方式及び時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式 C

上記以外の多重方式(注1)

X第3 3文字目項目コード

1周波方式1

2周波方式2第4 4文字目項目コード

中継なしN

直接中継(アナログ方式)

C

ヘテロダイン中継(アナログ方式)

H

ベースバンド中継(アナログ方式)

B

再生中継(デジタル方式)

S

非再生中継(デジタル方式)

D

上記以外の中継方式(注2)

X

記載例 DF2B

注1 上記以外の多重方式を選択した場合は、備考の欄に多重方式の名称を記載すること。

2 上記以外の中継方式を選択した場合は、備考の欄に中継方式の名称を記載すること。

別表第 17号 低下させる方法コード、変調方式コード、発振コード及び終段部の真空管又は半導体コード

第1 低下させる方法コード項目コード

減衰器なしN

固定減衰器F

可変減衰器M

注 減衰器は、一の減衰量の値を持つ場合には固定減衰器とし、それ以外の場合は可変減衰器と

する。

第2 変調方式コード項目コード無変調N二分の π シフト差動二相位相変調P/2D2PSK上記以外の差動二相位相変調D2PSK上記以外の二相位相変調2PSK差動四相位相変調D4PSKオフセット四相位相変調O4PSKマルチサブキャリア四相位相変調M4PSK四分の π シフト四相位相変調P/44PSK上記以外の四相位相変調4PSK差動八相位相変調D8PSK上記以外の八相位相変調8PSK上記以外の位相変調(注1)

PSKGMSK GMSK上記以外の MSK MSK上記以外の二値周波数偏位変調2FSK四値周波数偏位変調4FSK上記以外の周波数偏位変調FSK上記以外の周波数変調(注1)

FM一二値直交振幅変調12QAMマルチサブキャリア一六値直交振幅変調M16QAM上記以外の一六値直交振幅変調16QAM二四値直交振幅変調24QAM三二値直交振幅変調32QAMマルチサブキャリア六四値直交振幅変調M64QAM上記以外の六四値直交振幅変調64QAM一二八値直交振幅変調128QAM二五六値直交振幅変調256QAM上記以外の直交振幅変調QAM一六値振幅位相変調16APSK三二値振幅位相変調32APSK上記以外の振幅位相変調APSK

実数零点単側波帯変調方式RZSSB

ASK ASK

SSB SSB

VSB VSB

DSB DSB

上記以外の振幅変調(注1)

AM

直交周波数分割多重変調OFDM

パルス変調(注1)

P

直接拡散のスペクトル拡散方式DSSS

周波数拡散のスペクトル拡散方式FHSS

上記以外のスペクトル拡散方式SS

上記以外の変調方式(注2)

Z

注1 上記以外の位相変調、上記以外の周波数変調、上記以外の振幅変調又はパルス変調を選択

した場合は、備考の欄にその名称を記載すること。

2 上記以外の変調方式を選択した場合は、備考の欄に変調方式の名称を記載すること。

第3 発振コード項目コード

LC発振、 RC発振及び LRC発振(組合せ方法の違うものを含む。)(注1)

LRC

水晶発振(注1)

S

ルビジウム発振(注1)

R

セシウム発振(注1)

C

上記以外(注2)

Z

注1 周波数シンセサイザー方式を含む。

2 上記以外を選択した場合は、備考の欄に具体的な発振の名称を記載すること。

第4 終段部の真空管又は半導体コード項目コード

電界効果トランジスタ( FET)

FET

高電子移動度トランジスタ( HEMT)

HEMT

上記以外のトランジスタ(注1)

TRA

進行波管( TWT)

TWT

上記以外の真空管(注2)

Z

注1 上記以外のトランジスタを選択した場合は、備考の欄にトランジスタの名称を記載すること。

2 上記以外の真空管を選択した場合は、備考の欄に真空管の名称を記載すること。

別表第 18号 EQLコード項目コード

自動等化器なしN

自動等化器あり(z= 3.47)

A

自動等化器あり(z= 5.37)

B

自動等化器あり(z= 31.6)

C

自動等化器あり(z= 3.47、z= 5.37及びz= 31.6のものを除く。)(注)

D

z:許容帯域内一次振幅偏差(真数)

注 自動等化器あり(z= 3.47、z= 5.37及びz= 31.6のものを除く。)を選択した場合は、備考の欄にzの値を記載すること。

別表第 19号 送受の別コード、基本コード、付加コード、偏波面コード、SDコード及び追尾の方式コード

第1 送受の別コード項目コード

送受信空中線M

送信空中線T

受信空中線R第2 基本コード項目コード

単一TI

八木YA

パラボラPA

平面PL

ホーンHO

ダイポールDP

グレゴリアンGG

カセグレンKG

ループ(リングを含む。)

LU

ターンスタイルTS

スーパーゲインSG

ワイヤ(L、V、T、逆L、逆Vを含む。)

WI

漏洩同軸LC

コーリニアCL

レンズLN

コーナリフレクタCR

スロットSR

ヘリカルHE

カージオイドCO

頂部負荷型TL

基部設置型BG

その他指向性アンテナ(注)

ZD

その他無指向性アンテナ(注)

ZO

注 その他指向性アンテナ又はその他無指向性アンテナを選択した場合は、備考の欄に具体的に

その内容を記載すること。

第3 付加コード項目コード

ダイバーシティD

回転式T

複合型M

オフセットO

反射器付きR第4 偏波面コード項目コード

垂直偏波V

水平偏波H

垂直偏波及び水平偏波の組合せVH

45度偏波45

右旋回(楕円)偏波R

左旋回(楕円)偏波L

右旋回(楕円)偏波及び左旋回(楕円)偏波の組合せRL

その他(注)

Z

注 その他を選択した場合は、備考の欄に具体的にその内容を記載すること。

第5 SDコード項目コード

スペースダイバーシティなしN

スペースダイバーシティあり(切替え)

S

スペースダイバーシティあり(RF合成)

R

スペースダイバーシティあり(IF合成)

I

第6 追尾の方式コード項目コード

自動追尾のみAUTO

自動追尾と手動追尾を併用AND

手動追尾のみ(追尾機能を有しない場合を含む。)

N

別表第 20号 回線の条件コード項目コード

電気通信業務用以 片方向通信を行う回線A

外の場合双方向通信を行うものであって回線瞬断率を符号誤り率が 10

-7 Bを超える時間率とする回線上記以外の回線C

電気通信業務用の 周波数を限定して送受信を行う回線D

場合上記以外の回線E

別表第 21号 種類コード項目コード

平面反射板(1枚)

S

平面反射板(2枚)

W

パラボラ背面給電P

その他(注)

X

注 その他を選択した場合は、備考の欄に具体的にその内容を記載すること。

別表第 22号 附属装置コード項目コード補足事項

備考

警報装置(移動する無線局を除く。)

ALM警報を発し、若しくは警報を受ける場注2所又は警報を発し、若しくは警報を受ける無線局の識別信号

監視装置(移動する無線局を除く。)

MON監視し、若しくは監視される場所又は注2監視し、若しくは監視される無線局の識別信号制御装置(移動する無線局を除く。)

CON制御し、若しくは制御される場所又は注2制御し、若しくは制御される無線局の識別信号注意信号選択警報装置(海岸局に限る。)ASA放送スクランブル装置BCS方式データ付加装置D遭難警報送出ボタン(船舶地球局及び航空DSB機地球局に限る。)

緊急警報信号発生装置(地上基幹放送局及EWS使用する地域符号注3び地球局に限る。)

識別装置(無線標識局、無線航行陸上局、IDS方式無線標定陸上局、無線標定移動局及び無線測位局に限る。)

テレメーター付加装置L注4連絡線OWL1 地上基幹放送局の場合注5⑴ 他の地上基幹放送局の電波の周波数を変換し再発射する地上基幹放送局当該他の地上基幹放送局の名称⑵ ⑴以外のもの有線又は無線の別、伝送方式(ステレオホニック放送に使用するものに限り、複合信号伝送方式、和差信号伝送方式、左右信号伝送方式等の別を記載すること。)、区間及び回線数

2 1以外の無線局の場合有線又は無線の別及び区間電気通信事業用回線に接続する交換機PBX注4多重端局装置T方式無線呼出局用端局装置PT空中線柱、給電線柱(地上基幹放送局に限PTR高さ、基部地上高及び基数注3る。)

音声調整装置又は映像調整装置(地上基幹TS放送局に限る。)

撮像装置(テレビジョン伝送装置を含む。VDS)(地上基幹放送局を除く。)

模写伝送装置(ファクシミリ)

F注4選択呼出装置(デジタル選択呼出装置を除Sトーン信号周波数(トーンスケルチ型注6く。)

選択呼出装置に限る。)又はデジタルコード(デジタルコードスケルチ型選択呼出装置に限る。)

デジタル選択呼出装置(海岸局に限る。)DSC印刷電信装置(狭帯域印刷電信装置を含むNDP注4。)

周波数測定装置W検定規則第8条第1項の検定番号

インマルサット高機能グループ呼出受信機EGC型式又は名称及び製造番号

チャネル選択補助装置(地上基幹放送局にCSA

限る。)

秘話装置SS

注1 コードを記載するときは、補足事項の欄の記載事項を、コードと併せて記載すること。

2 当該装置の設置場所と同一の設置場所にある無線設備について警報を発し、監視し、又は制

御するものであるときは、補足事項の記載を要しない。

3 他の地上基幹放送局及び地球局と共用するものであるときは、当該他の地上基幹放送局及び

地球局の名称を補足事項に記載すること。

4 電気通信業務用の無線局の装置で端局装置から端末までに挿入されるものは、コードの記載を要しない。

5 送信所、演奏所及び受信所相互間の連絡線又は当該地上基幹放送局が同一人に属する他の地

上基幹放送局の放送番組を同時に中継して送信するものの場合における当該他の地上基幹放送

局から当該申請若しくは届出に係る地上基幹放送局までの連絡線について記載すること。

6 海岸局及び無線標定移動局にあっては、補足事項の記載を要しない。

別表第 23号 無線設備の規格コード項目コード設備規則第 49条の6の4第1項に規定する基地局の無線設備(同項及び同条第3CD2BS項に規定する基地局の無線設備並びに同条第1項及び第4項に規定する基地局の無線設備を除く。)

設備規則第 49条の6の4第1項及び第3項に規定する基地局の無線設備CD2FC設備規則第 49条の6の4第1項及び第4項に規定する基地局の無線設備CD2FB設備規則第 49条の6の5第1項に規定する基地局の無線設備(同項及び同条第3CD3BS項に規定する基地局の無線設備並びに同条第1項及び第4項に規定する基地局の無線設備を除く。)

設備規則第 49条の6の5第1項及び第3項に規定する基地局の無線設備CD3FC設備規則第 49条の6の5第1項及び第4項に規定する基地局の無線設備CD3FB設備規則第 49条の6の9第1項に規定する基地局の無線設備(同項及び同条第3SFD1BS項に規定する基地局の無線設備並びに同条第1項及び第4項に規定する基地局の無線設備を除く。)

設備規則第 49条の6の9第1項及び第3項に規定する基地局の無線設備SFD1FC設備規則第 49条の6の9第1項及び第4項に規定する基地局の無線設備SFD1FB設備規則第 49条の6の 10第1項及び第5項に規定する基地局の無線設備SFD2FC設備規則第 49条の6の 10第1項及び第6項に規定する基地局の無線設備SFD2FB設備規則第 49条の 28に規定する基地局の無線設備(同条第1項、第2項、第5項BWA1BS及び第7項に規定する基地局の無線設備並びに同条第1項、第2項、第6項及び

第7項に規定する基地局の無線設備を除く。)

設備規則第 49条の 28第1項、第2項、第5項及び第7項に規定する基地局の無線BWA1FC設備設備規則第 49条の 28第1項、第2項、第6項及び第7項に規定する基地局の無線BWA1FB設備設備規則第 49条の 29に規定する基地局の無線設備(同条第1項、第2項、第5項BWA2BS及び第8項に規定する基地局の無線設備並びに同条第1項、第2項、第6項及び

第8項に規定する基地局の無線設備を除く。)

設備規則第 49条の 29第1項、第2項、第5項及び第8項に規定する基地局の無線BWA2FC設備設備規則第 49条の 29第1項、第2項、第6項及び第8項に規定する基地局の無線BWA2FB設備設備規則第 49条の6に規定する陸上移動中継局の無線設備CPFBR設備規則第 49条の 28に規定する陸上移動中継局の無線設備BW1FBR設備規則第 49条の 29に規定する陸上移動中継局の無線設備BW2FBR設備規則第 49条の6に規定する陸上移動局の無線設備LPR設備規則第 49条の6の4に規定する陸上移動局の無線設備CDMA2設備規則第 49条の6の5に規定する陸上移動局の無線設備CDMA3設備規則第 49条の6の6に規定する陸上移動局の無線設備CDMA4設備規則第 49条の6の7に規定する陸上移動局の無線設備TDOFDM設備規則第 49条の6の8に規定する陸上移動局の無線設備TDFDMA設備規則第 49条の6の9第1項及び第2項に規定する陸上移動局の無線設備SFDMA1設備規則第 49条の6の9第1項及び第5項に規定する陸上移動局の無線設備NBIOT設備規則第 49条の6の9第1項及び第6項に規定する陸上移動局の無線設備MTC設備規則第 49条の6の 10第1項及び第3項に規定する陸上移動局の無線設備SFDMA2設備規則第 49条の6の 10第1項及び第4項に規定する陸上移動局の無線設備TDLPR設備規則第 49条の6の 11に規定する陸上移動局の無線設備OFDM2設備規則第 49条の7に規定する陸上移動局の無線設備MCA設備規則第 49条の7の3に規定する陸上移動局の無線設備DMCA2設備規則第 49条の 15第1項に規定する陸上移動局の無線設備DAPT設備規則第 49条の 19第1項及び第2項に規定する陸上移動局の無線設備FWA設備規則第 49条の 21第1項に規定する陸上移動局の無線設備FWA5設備規則第 49条の 25に規定する陸上移動局の無線設備RU設備規則第 49条の 28に規定する陸上移動局の無線設備BWA1設備規則第 49条の 29第1項、第3項及び第8項並びに第1項、第4項及び第8項BWA2に規定する陸上移動局の無線設備設備規則第 49条の 29第1項、第7項及び第8項に規定する陸上移動局の無線設備BWAMTC設備規則第 57条の2の2第1項及び第2項に規定する陸上移動局の無線設備RZ1設備規則第 57条の2の2第1項から第3項までに規定する陸上移動局の無線設備RZ2設備規則第 57条の3の2第1項及び第2項に規定する陸上移動局の無線設備DN1設備規則第 57条の3の2第1項から第3項までに規定する陸上移動局の無線設備DN2設備規則第 54条の3に規定する地球局の無線設備VSAT設備規則第 49条の 18第1号に規定する携帯移動地球局の無線設備GEOD設備規則第 49条の 18第2号に規定する携帯移動地球局の無線設備LEOD設備規則第 49条の 23第1号に規定する携帯移動地球局の無線設備GEO設備規則第 49条の 23第2号に規定する携帯移動地球局の無線設備LEO設備規則第 49条の 23の2に規定する携帯移動地球局の無線設備GEO2設備規則第 49条の 23の3第1号に規定する携帯移動地球局の無線設備LEO2設備規則第 49条の 23の4に規定する携帯移動地球局の無線設備ESIM設備規則第 49条の 24第1項に規定する携帯移動地球局の無線設備IMC設備規則第 49条の 24第2項に規定する携帯移動地球局の無線設備IMF設備規則第 49条の 24第3項第1号に規定する携帯移動地球局の無線設備IMD設備規則第 49条の 24第3項第2号に規定する携帯移動地球局の無線設備IMD2設備規則第 49条の 24第4項に規定する携帯移動地球局の無線設備IMBGAN設備規則第 49条の 24第5項に規定する携帯移動地球局の無線設備IMGSPS設備規則第 49条の 24の2に規定する携帯移動地球局の無線設備ESV設備規則第 49条の 24の3に規定する携帯移動地球局の無線設備HST設備規則第 49条の 24の4に規定する携帯移動地球局の無線設備SCS設備規則第 45条の 21に規定する航空機地球局の無線設備AES

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