soumu:0005799502018-10-04告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部電波政策課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000579950.pdf
告示種別不明総務省

soumu:000579950

告示番号 不明

告示日
平成30年10月4日(2018-10-04)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
69 ページ / 18,003 文字
対照表
3 ページ
取得日時
2026-08-19T10:13:23+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百五十号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十三条第一項の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百五号(簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める等の件)の一部を次のように改正し、平成三十一年一月一日から施行する。平成三十年十月四日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一~四[削る][略]備考表中の[]記載は注記である。

    改正前

    [一~四同上]五パーソナル無線周波数空線電力電波型式MHz九〇三・〇一二五五ワット以下F二DMHz九〇三・〇一二五を超え九〇四・九八七五五ワット以下F三EMHzMHz以下周波数であって、九〇三・〇一二五kHzに二五の整数倍を加えたもの並びに九〇三・MHzkHzMHz〇五及び九〇三・〇五に二五の整数倍を加えたもの六[同上]

  3. 3ページ原文のこのページ

  4. 4ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百五十一号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十一条の三第二項の規定に基づき、平成十一年郵政省告示第三百号(無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法を定める件)の一部を次のように改正し、平成三十一年一月一日から施行する。平成三十年十月四日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

  5. 5ページ原文のこのページ

    改正後

    [16]~、、ることとする。ーー本コド(以下「空中線コド」という。)CLに相当する空中線をいう。)の主輻射内側、、において距離Rが 0.6D 2/λ以下の場合の電波の強度は次式により電力束密度の値を求、、めることとする。ただし 30MHz 以下の周波数においては電界強度の値に換算すること。[注]~[⑵⑷]~[8 13 備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [16同左]~75の項及び6の項の方法による算出結果がいずれも基準値を超える場合であって送信空中75の項及び6の項の方法による算出結果がいずれも基準値を超える場合であって送信空中線の形式等が次に掲げるもののいずれかに合致するときは当該空中線における算出方法によ線の形式等が次に掲げるもののいずれかに合致するときは当該空中線における算出方法によ、ることとする。⑴コリニアアレイアンテナ(平成 30 年総務省告示第 356 号別表第 19 号第2に規定する基⑴コリニアアレイアンテナ(平成 10 年郵政省告示第 148 号別表第6号第1に規定する空中線ーー型式基本コド(以下「空中線コド」という。)CL又はSKに相当する空中線をい、、う。)の主輻射内側において距離Rが 0.6D 2/λ以下の場合の電波の強度は次式により、、電力束密度の値を求めることとする。ただし 30MHz 以下の周波数においては電界強度の値に換算すること。[注同左]~[⑵⑷同左]~[8 13 同左

  6. 6ページ原文のこのページ

  7. 7ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百五十二号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五十二条第五項及び第五十二条の三第四項の規定に基づき、エリア放送を行う地上一般放送局の免許の申請書及び申請書に添付する書類の提出に係る取扱い(平成二十四年総務省告示第百二十三号)の一部を次のように改正し、平成三十一年一月一日から施行する。平成三十年十月四日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  8. 8ページ原文のこのページ

    改正後

    (申請書等の送付方法)条エリア放(放送施行規則昭和二電波監理委員会規則第十号)第百四十二条第一条[同上]規定するエリア放送をいう。以下同じ。)を行う地上一般放送局電波施行規則条第第三号の三に規定する地上一般放送局をいう。以下同じ。)の免許の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)がエリア放送を行う地上一般放送局の免許の申請書及び申請書に添付する書類(以下「申請書等」という。)を送付する場合は、次の各号に掲げる方法のいずれかによるものとする。[一略]規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であって当該信書便事業者において引受日時の記録を行うもの(到達の日時)第二条エリア放送を行う地上般放送局免許の申請等を次各号に掲げる方により提出第二条[同上]したときは、当該各号に定める日時に総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)到達したものとする(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第三条の規定による委託を受けた者の営業所を含む。)において引受けがされたとして当該引受時刻証明により証明された日時[二~四][2備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    (申請書等の送付方法)同上]二民間事業者による信書の達に関する平成法律号)第二条第六項に民間事業者よる信書の送達に関する法律平成十四年九十九号)第二条第項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であって当該信書便事業者において引受日時の記録を行うもの(到達の日時)一引受時刻証明取扱いとした留郵便日本郵便株式会社営業所であって簡易郵便局一引受時刻証明の取扱いとした書留郵便郵便業株式会社の営業所であって郵便窓口業の委託等する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第三条第一項若しくは第三項の規定による委託を受けた者の営業所を含む。)において引受けがされたとして当該引受時刻証明により証明された日時[二~四同上][2同上

  9. 9ページ原文のこのページ

  10. 10ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百五十三号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十二条の三の規定に基づき、安全通報の発信に関する報告の簡易な手続を次のように定め、平成三十一年一月一日から施行する。なお、昭和四十四年郵政省告示第二百三十六号(電波法施行規則の規定により安全通報の発信に関する報告の手続きを定める件)は、平成三十年十二月三十一日限り廃止する。平成三十年十月四日総務大臣石田真敏毎年一月から十二月までの期間ごとに、その期間中における安全通報の種類別の通数、通信回数及び延べ通信時間を文書により報告すること。一頁

  11. 11ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百五十四号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)別表第二号二の項⒅の規定に基づき、変更検査を要しないこととする無線設備の変更の工事を次のように定め、平成三十一年一月一日から施行する。なお、昭和五十九年郵政省告示第六百六号(変更検査を要しないこととする無線設備の変更の工事を定める件)は、平成三十年十二月三十一日限り廃止する。平成三十年十月四日総務大臣石田真敏電波法施行規則第十五条の二第一項第三号に規定するVSAT地球局の無線設備の変更の工事であって、送信装置に入力端子及びこれに接続する入力信号回路を増設するもの(電波の型式、周波数又は空中線電力の指定の変更に伴うものを除く。)一頁

  12. 12ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百五十五号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十八条第二項の規定に基づき、再免許の申請を免許の有効期間満了前一箇月以上六箇月を超えない期間に行うことができる無線局を次のように定め、平成三十一年一月一日から施行する。平成三十年十月四日総務大臣石田真敏一船舶局二遭難自動通報局三航空機局四構内無線局五気象援助局六包括免許に係る特定無線局であって、電気通信業務を行うことを目的として開設するもの(携帯無線通信を行う無線局及び広帯域移動無線アクセスシステムの無線局(二、五七五を超え二、五MHz九五以下の周波数の電波を使用するものを除く。)を除く。)MHz一頁

  13. 13ページ原文のこのページ

    1 頁ー総務大臣石田真敏ー、ーー二無線局事項書等の様式免許規則第4条第2項及び第 20条の9に規定する無線局事項書及び工事設計書並びに免許規則第 24なお平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第1から第5まで、等」という。)のうち次の表の二の欄に掲げる様式については、同表の一の欄に掲げる記載欄ごとに条の2第2項の規定に基づく包括免許に係る特定無線局の開設又は変更届出書(以下「無線局事項書別表第二号の二第1から第8まで別表第二号の三第1及び第2別表第二号の四並びに別表第三号の五の規定に基づき無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書並びに包括免許に係る特定無線局の開設又は変更届出書の各欄の記載に用いるコド(無線局の目的コド及び通信事事設計書の各欄に記載するためのコド表(無線局の目的コド及び通信事項コドを除く。)を定、それぞれ同表の三の欄に掲げるコード表に定めるコードを記載するものとする。ー、める件)は平成三十年十二月三十一日限り廃止する。項コドを除く。)を次のように定める。、○総務省告示第三百五十六号平成三十年十月四日、、ー

  14. 14ページ原文のこのページ

    2 頁別表第2号別表第4号別表第1号○別表第3号号の第第三コード三二三表四五○○別表別別第二表表○○○○○別表第二号の二第第第第第第第第第第第第第第第号号123451234567812のの別表第二号○○○無線局の種別コードの欄○○○○○無線設備の設置場所の欄○一記載欄無線設備の設置場所又は無線設備を設置しようと放送事項の欄常置場所の欄移動範囲の欄する区域の欄業務区域の欄

  15. 15ページ原文のこのページ

    3 頁別表第5号別表第6号別表第7号別表第8号別表第9号別表第8号別表第9号別表第 10号別表第 11号○○○○○○○○○○○用途コードの欄(注2)航行する海域コードの欄航行区域又は従業制限コ航行区域又は従業制限コード及び航行する海域コ施行規則第 28条第2項の施行規則第 28条第3項の施行規則第 28条第6項の船舶の用途コードの欄旅客定員コードの欄長さコードの欄無線設備等の欄無線設備等の欄無線設備等の欄ードの欄ードの欄

  16. 16ページ原文のこのページ

    4 頁別表第 14号別表第 12号別表第 13号別表第 15号別表第 16号○○○○○○○○○○○○○○○航空機の用途コードの欄用途コードの欄(注3)人工衛星の軌道又は位置外国の人工衛星の軌道又通信方式コード又は送信の方式コードの欄(注4通信方式コード又は送信の方式コードの欄(注5送信の方式コードの欄信方式コードの欄通信の相手方の欄装置の区別の欄は位置の欄の欄)通)

  17. 17ページ原文のこのページ

    5 頁別表第 18号別表第 23号別表第 20号別表第 21号別表第 22号別表第 17号○別表第 19号○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○注1コードを記載する欄は、○印を付したものとする。3無線設備の設置場所が航空機の場合に限る。2無線設備の設置場所が船舶の場合に限る。4送信の方式コードを記載する場合に限る。5通信方式コードを記載する場合に限る。6通信方式コードに限る。7通信方式コードを除く。回線の条件コードの欄送信機の欄(注6)送信機の欄(注7)周波数配列情報の欄無給電中継装置の欄附属装置の欄工事設計の欄受信機の欄空中線の欄

  18. 18ページ原文のこのページ

    6 頁コードBBBDFXBCBEBG、ー規定にかかわらずこの告示による廃止前の平成十六年総務省告示第八百五十九号の規定によるこ2この告示の施行の際現に免許を受けているパソナル無線の無線局の種別コドはこの告示のー項目特定地上基幹放送試験局以外の地上基幹放送試験局1この告示は平成三十一年一月一日から施行する。特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局、別表第1号無線局の種別コード特定地上基幹放送試験局、特定地上基幹放送局地上一般放送局第1基本コード附則(施行期日)(経過措置)とができる。固定局

  19. 19ページ原文のこのページ

    7 頁FBRMSSFCFAFBFPRPFLMSDSMBMAMLMPMORN船舶局(特定船舶局を除く。)陸上移動中継局遭難自動通報局携帯基地局無線呼出局特定船舶局船上通信局陸上移動局無線測位局航空機局海岸局航空局基地局陸上局携帯局移動局

  20. 20ページ原文のこのページ

    8 頁TYPTUPEKTEBERLROLRMRRBTCTITBTGTJMEEV宇宙局(人工衛星局を除く。)衛星基幹放送試験局無線航行陸上局無線航行移動局無線標定陸上局無線標定移動局携帯基地地球局携帯移動地球局衛星基幹放送局航空機地球局無線標識局海岸地球局航空地球局船舶地球局人工衛星局地球局

  21. 21ページ原文のこのページ

    9 頁コードコードEXTDVTEMEXATCRLOSMSSSPTSTT項目項目別表第2号放送事項コード特定実験試験局VSAT制御地球局実用化試験局アマチュア局標準周波数局特別業務の局第2補足コード実験試験局簡易無線局構内無線局気象援助局VSAT地球局非常局

  22. 22ページ原文のこのページ

    10 頁コード08010203040607WTROCGM項目基幹放送事業者(協会を除く。)の放送別表第3号設置場所の区別コード協会の放送統制通信所送受信所その他送信所受信所通信所制御所監視所報道教育教養娯楽

  23. 23ページ原文のこのページ

    11 頁コードBYFSJPUQV5ABC項目別表第4号移動範囲コード、設置しようとする区域のコード及び業務区域コード関東総合通信局管内信越総合通信局管内東海総合通信局管内送受信所及び制御所受信所及び制御所送信所及び制御所受信所及び通信所送信所及び通信所第1基本コード無給電中継装置監視制御所予備送信所中継所演奏所

  24. 24ページ原文のこのページ

    12 頁SJSTDEFGHIJONMPQR免許人及び業務委託先の事業者の業務区域内免許人の業務区域内及び応援協定等の地域沖縄、宗谷、網走、根室支庁を除く全国通信の相手方の無線ゾーン内沖縄総合通信事務所管内常置場所のある市区町村当該事業所の事業区域内北海道総合通信局管内北陸総合通信局管内近畿総合通信局管内中国総合通信局管内四国総合通信局管内九州総合通信局管内東北総合通信局管内免許人の業務区域内全国

  25. 25ページ原文のこのページ

    13 頁1M2M3M4M5M6M7M8M9MXMYMJWZ0Z1UY第十一管区海上保安本部管内第一管区海上保安本部管内第二管区海上保安本部管内第三管区海上保安本部管内第四管区海上保安本部管内第五管区海上保安本部管内第六管区海上保安本部管内第七管区海上保安本部管内第八管区海上保安本部管内第九管区海上保安本部管内第十管区海上保安本部管内全国及び日本周辺海域日本周辺海域北太平洋太平洋構内

  26. 26ページ原文のこのページ

    14 頁Z10Z11Z12Z2Z3Z4Z5Z6Z7Z8Z9APPAPCPEPF関東管区警察局管内中部管区警察局管内近畿管区警察局管内中国管区警察局管内オホーツク海ベーリング海沿岸海域南太平洋インド洋遠洋区域平水区域沿海区域近海区域日本海全海域空港内

  27. 27ページ原文のこのページ

    15 頁PGPHPIPJ010203040506070809101112北海道管区警察局管内四国管区警察局管内九州管区警察局管内東北管区警察局管内北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県

  28. 28ページ原文のこのページ

    16 頁13141516171819202122232425262728神奈川県東京都新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県

  29. 29ページ原文のこのページ

    17 頁29303132333435363738394041424344和歌山県奈良県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県

  30. 30ページ原文のこのページ

    18 頁コード454647X/VWRSUPQT項目注その他を選択した場合は、備考の欄に具体的にその内容を記載すること。、沿岸水域、その上空、その周辺、周辺海域、その周辺、沿岸水域、その周辺、上空、委託業務区域その他(注)第2付加コード、その周辺、沿岸水域、その上空、周辺海域鹿児島県宮崎県沖縄県

  31. 31ページ原文のこのページ

    19 頁MNKL12345ABCDEFG、その周辺、沿岸水域、上空、その周辺、周辺海域、上空及び関東総合通信局管内及び信越総合通信局管内及び東海総合通信局管内及び北陸総合通信局管内及び近畿総合通信局管内及び中国総合通信局管内及び四国総合通信局管内、周辺海域、その上空(沖縄を除く。)東部、その周辺南部、その周辺西部、その周辺北部、その周辺中部、その周辺

  32. 32ページ原文のこのページ

    20 頁コードPSGPCSCRGOLTPTVFSBFCSMNSLSRZTSHIJO項目及び沖縄総合通信事務所管内及び北海道総合通信局管内及び九州総合通信局管内及び東北総合通信局管内別表第5号船舶の用途コードレジャー船漁貨物船旅客船貨客船貨物船油送船巡視船小型船漁船雑船

  33. 33ページ原文のこのページ

    21 頁コードコードコードA1A2A4ABSL施行規則第 28条第7項ただし書のインマルサット人工衛星の通信圏であって、上記のA3項目項目項目施行規則第 28条第1項第1号のA1海域施行規則第 28条第1項第2号のA2海域別表第9号航行区域又は従業制限コードA1海域及びA2海域を除いた海域別表第8号航行する海域コード12名を超え 250名以下のもの別表第6号旅客定員コード上記の各海域以外の海域別表第7号長さコード250名を超えるもの12m未満の船舶12m以上の船舶

  34. 34ページ原文のこのページ

    22 頁コードHSKEKKKKKEYKEKGKKGE2GEKSF1SF2SF3SFK1FK2NNN項目別表第 10号局種コード及び無線設備の名称コード2時間限定沿海瀬戸内限定小型第1種小型第2種平水区域沿海区域近海区域遠洋区域限定沿海限定近海第1種第2種第3種なし

  35. 35ページ原文のこのページ

    23 頁コードTUPコードMSMPTGMLVHFMHFHFT27T40THF中短波帯及び短波帯の無線電話であって所属の海岸局への接続が常時可能なものMHT項目項目超短波帯の無線設備であって電気通信業務回線への接続が常時可能なもの短波帯の無線設備であって電気通信業務回線への接続が常時可能なもの中短波帯の無線電話であって所属の海岸局への接続が常時可能なもの27MHz帯の無線電話であって所属の海岸局への接続が常時可能なもの40MHz帯の無線電話であって所属の海岸局への接続が常時可能なもの短波帯の無線電話であって所属の海岸局への接続が常時可能なもの第2無線設備の名称コード携帯移動地球局第1局種コード船舶地球局陸上移動局船舶局携帯局

  36. 36ページ原文のこのページ

    24 頁コード150T400TTUPMSTGCLPMRPIMCIMFNNNN-STAR衛星船舶電話(空中線が人工衛星の方向を常時自動的に追尾する機能を有NST項目注その他を選択した場合は、備考の欄に具体的にその内容を記載すること。携帯無線通信を行う無線局であって、基地局との接続が常時可能なもの150MHz帯の無線電話であって所属の海岸局への接続が常時可能なもの400MHz帯の無線電話であって所属の海岸局への接続が常時可能なもの漁業地域情報システム(マリンホーン)別表第 12号航空機の用途コードインマルサットC型インマルサットF型別表第 11号局種コードその他(注)するもの)携帯移動地球局船舶地球局船舶局

  37. 37ページ原文のこのページ

    25 頁コードコードACWACVACOFIRSCIEDCACTMSAGMPDAINPWZZZ項目項目別表第 13号軌道の種類コード航空機製造修理事業用航空機使用事業用第1基本コード航空運送事業用学術研究用海上保安用防災行政用新聞通信用自家用消防用教育用警察用その他

  38. 38ページ原文のこのページ

    26 頁コードコードJCE1245ZZ36注上記以外の軌道方法を選択した場合は、該当欄に具体的にその内容を記載すること。項目項目超短波帯( 150MHz)の無線設備の機器(固定型)別表第 14号無線設備の種別コード上記以外の軌道方法(注)太陽同期準回帰軌道上記以外の軌道第2付加コード太陽同期軌道準回帰軌道楕円軌道同期軌道回帰軌道円軌道極軌道

  39. 39ページ原文のこのページ

    27 頁コードPXWUVKLSRN備考く告示の方式による場合は中波放送に関する送信の標準方式(中波放送に関する送信の標AA1平成 23年総務省令第 85号)によりモ準方式第5条の規定に基づ項目注その他を選択した場合は、該当欄に具体的にその内容を記載すること。ノホニック放送を行うもの超短波帯( 150MHz)の無線設備の機器(携帯型)超短波帯( 150MHzDSB)の無線設備の機器超短波帯( 40MHzDSB)の無線設備の機器短波帯( 27MHzSSB)の無線設備の機器短波帯( 27MHzDSB)の無線設備の機器中短波帯及び短波帯の無線設備の機器別表第 15号送信の方式コード中短波帯の無線設備の機器簡易型船舶自動識別装置放送の種別設置場所船舶自動識別装置中波放送地上その他(注)

  40. 40ページ原文のこのページ

    28 頁DA2AA3DA3る場合は、その旨を備考の中波放送に関する送信の標準方式に、その旨を備考の欄に記すAA2タル放送に関する送信の標準方式(うちデジタル放送に関する2節又は第6章第3節に規定される定に基づく告示の方式によ平成 23年総務省令第 87号)第5章第送信の標準方式第 85条の規データ放送人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジ標準テレビジョン放送等のDA1よりステレオホニック放送を行うもこと。人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジ欄に記すこと。中波放送に関する送信の標準方式によりモノホニック放送及びステレオタル放送に関する送信の標準方式第6章第2節に規定される方式によりホニック放送を併せ行うもの方式により放送を行うもの人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジ放送を行うものの地上地上

  41. 41ページ原文のこのページ

    29 頁DA4FA1FA2FA3タル放送に関する送信の標準方式第6章第4節に規定される方式によりタル放送に関する送信の標準方式第5章第3節又は第6章第5節に規定超短波放送に関する送信の標準方式(平成 23年総務省令第 86号)第2章に規定される方式によりモノホニッ超短波放送に関する送信の標準方式第2章に規定される方式によりステ超短波放送に関する送信の標準方式第2章に規定される方式によりモノされる方式により放送を行うものレオホニック放送を行うもの人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジク放送を行うもの放送を行うもの地上地上超短波放送地上

  42. 42ページ原文のこのページ

    30 頁FA7FA9定に基づく告示の方式によ標準テレビジョン放送等のうちデジ標準テレビジョン放送等のFA5タル放送に関する送信の標準方式第うちデジタル放送に関する2章に規定される方式により放送す送信の標準方式第 85条の規人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジる場合は、その旨を備考のFA6タル放送に関する送信の標準方式第欄に記すこと。ホニック放送及びステレオホニック6章第2節に規定される方式によりタル放送に関する送信の標準方式第5章第2節又は第6章第3節に規定タル放送に関する送信の標準方式第される方式により放送するもの人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジ人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジ放送を併せ行うもの放送するものるもの地上

  43. 43ページ原文のこのページ

    31 頁FAAFB1FC1FD2の標準方式(平成 23年総務省令第 90多重放送に関する送信の標準方式(多重放送に関する送信の標準方式に6章第4節に規定される方式によりタル放送に関する送信の標準方式第5章第3節又は第6章第5節に規定超短波音声多重放送及び超短波文字平成 23年総務省令第 89号)に規定さ超短波音声多重放送及び超短波文字規定される方式により放送するもの号)に規定される方式により放送すされる方式により放送を行うものれる方式により放送するもの人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジ放送を行うもの超短波デー人工衛星超短波データ多重放送に関する送信超短波音声地上超短波文字地上タ多重放送多重放送多重放送

  44. 44ページ原文のこのページ

    32 頁定に基づく告示の方式によ標準テレビジョン放送等のうちデジ標準テレビジョン放送等のMM1標準テレビジョン放送等のうちデジる場合は、その旨を備考のMM2タル放送に関する送信の標準方式第うちデジタル放送に関するタル放送に関する送信の標準方式第うちデジタル放送に関するされる方式により放送を行うもの定に基づく告示の方式によ4章第2節に規定される方式により送信の標準方式第 85条の規5章第2節又は第6章第3節に規定送信の標準方式第 85条の規人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジる場合は、その旨を備考のTA3タル放送に関する送信の標準方式第欄に記すこと。タル放送に関する送信の標準方式第欄に記すこと。標準テレビ人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジ標準テレビジョン放送等のTA24章第1節に規定される方式により6章第2節に規定される方式により放送するもの放送するものるもの地上マルチメデ地上ジョン放送ィア放送

  45. 45ページ原文のこのページ

    33 頁TA4TA5TA6タル放送に関する送信の標準方式第うちデジタル放送に関する5章第2節又は第6章第3節に規定送信の標準方式第 85条の規高精細度テ人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジ標準テレビジョン放送等のTH2タル放送に関する送信の標準方式第6章第4節に規定される方式によりタル放送に関する送信の標準方式第5章第3節又は第6章第5節に規定標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第4章第2節に規定される方式によりされる方式により放送を行うもの人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジ人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジ放送を行うもの放送を行うもの放送するもの地上レビジョン放送を含む

  46. 46ページ原文のこのページ

    34 頁TH4TH5TH6標準テレビジョン放送等のうちデジる場合は、その旨を備考のTH3される方式により放送を行うもの定に基づく告示の方式によタル放送に関する送信の標準方式第欄に記すこと。3章に規定される方式により放送をタル放送に関する送信の標準方式第6章第2節に規定される方式によりタル放送に関する送信の標準方式第6章第4節に規定される方式によりタル放送に関する送信の標準方式第5章第3節又は第6章第5節に規定人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジ人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジ放送を行うもの放送を行うものないものに人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジ行うものン放送(超地上テレビジョ高精細度テレビジョン放送を含ま限る。)

  47. 47ページ原文のこのページ

    35 頁コードTSDMHる場合は、その旨を備考の欄に記すこと。タル放送に関する送信の標準方式第うちデジタル放送に関する5章第3節又は第6章第4節に規定送信の標準方式第 85条の規される方式により放送を行うもの定に基づく告示の方式によ超高精細度人工衛星標準テレビジョン放送等のうちデジ標準テレビジョン放送等のTS1項目される方式により放送を行うもの別表第 16号通信方式コード単向通信方式同報通信方式半複信方式第11文字目第22文字目単信方式複信方式テレビジョン放送

  48. 48ページ原文のこのページ

    36 頁コードコードコードNFTXNCHB12符号分割多重方式及び時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式C項目項目項目ヘテロダイン中継(アナログ方式)ベースバンド中継(アナログ方式)上記以外の多重方式(注1)直接中継(アナログ方式)周波数分割多重方式多重を除く方式時分割多重方式1周波方式2周波方式第33文字目第44文字目中継なし

  49. 49ページ原文のこのページ

    37 頁コードSDXNFM注減衰器は、一の減衰量の値を持つ場合には固定減衰器とし、それ以外の場合は可変減衰器と別表第 17号低下させる方法コード、変調方式コード、発振コード及び終段部の真空管又は半導体コ2上記以外の中継方式を選択した場合は、備考の欄に中継方式の名称を記載すること。注1上記以外の多重方式を選択した場合は、備考の欄に多重方式の名称を記載すること。項目非再生中継(デジタル方式)上記以外の中継方式(注2)再生中継(デジタル方式)第1低下させる方法コードード第2変調方式コード記載例DF2B減衰器なし固定減衰器可変減衰器する。

  50. 50ページ原文のこのページ

    38 頁コードP/2D2PSKP/44PSKD2PSKD4PSKO4PSKM4PSKD8PSK2PSK4PSK8PSKGMSK2FSKPSKMSKN項目二分の π シフト差動二相位相変調マルチサブキャリア四相位相変調上記以外の二値周波数偏位変調上記以外の差動二相位相変調四分の π シフト四相位相変調上記以外の位相変調(注1)上記以外の二相位相変調オフセット四相位相変調上記以外の四相位相変調上記以外の八相位相変調差動四相位相変調差動八相位相変調上記以外の MSK無変調GMSK

  51. 51ページ原文のこのページ

    39 頁M16QAMM64QAM128QAM256QAM16APSK32APSK12QAM16QAM24QAM32QAM64QAM4FSKAPSKFSKQAMFMマルチサブキャリア一六値直交振幅変調マルチサブキャリア六四値直交振幅変調上記以外の周波数変調(注1)上記以外の一六値直交振幅変調上記以外の六四値直交振幅変調上記以外の周波数偏位変調上記以外の直交振幅変調上記以外の振幅位相変調一二八値直交振幅変調二五六値直交振幅変調四値周波数偏位変調一二値直交振幅変調二四値直交振幅変調三二値直交振幅変調一六値振幅位相変調三二値振幅位相変調

  52. 52ページ原文のこのページ

    40 頁RZSSBOFDMDSSSFHSSASKSSBVSBDSBAMSSPZ注1上記以外の位相変調、上記以外の周波数変調、上記以外の振幅変調又はパルス変調を選択2上記以外の変調方式を選択した場合は、備考の欄に変調方式の名称を記載すること。した場合は、備考の欄にその名称を記載すること。周波数拡散のスペクトル拡散方式直接拡散のスペクトル拡散方式上記以外のスペクトル拡散方式上記以外の振幅変調(注1)上記以外の変調方式(注2)実数零点単側波帯変調方式直交周波数分割多重変調パルス変調(注1)第3発振コードASKSSBVSBDSB

  53. 53ページ原文のこのページ

    41 頁コードコードLRCHEMTTRASRZFETTWTCZ注1上記以外のトランジスタを選択した場合は、備考の欄にトランジスタの名称を記載するこ2上記以外を選択した場合は、備考の欄に具体的な発振の名称を記載すること。項目項目LC発振、 RC発振及び LRC発振(組合せ方法の違うものを含む。)(注1)注1周波数シンセサイザー方式を含む。高電子移動度トランジスタ( HEMT)第4終段部の真空管又は半導体コード上記以外のトランジスタ(注1)電界効果トランジスタ( FET)上記以外の真空管(注2)ルビジウム発振(注1)セシウム発振(注1)水晶発振(注1)上記以外(注2)進行波管( TWT)

  54. 54ページ原文のこのページ

    42 頁コードコードDNABC注自動等化器あり(z= 3.47、z= 5.37及びz= 31.6のものを除く。)を選択した場合は、備考別表第 19号送受の別コード、基本コード、付加コード、偏波面コード、SDコード及び追尾の方式2上記以外の真空管を選択した場合は、備考の欄に真空管の名称を記載すること。項目項目自動等化器あり(z= 3.47、z= 5.37及びz= 31.6のものを除く。)(注)z:許容帯域内一次振幅偏差(真数)の欄にzの値を記載すること。自動等化器あり(z= 3.47)自動等化器あり(z= 5.37)自動等化器あり(z= 31.6)コード別表第 18号EQLコード第1送受の別コードと。自動等化器なし

  55. 55ページ原文のこのページ

    43 頁コードTIYAPAPLHODPGGKGLUTSSGMTR項目ループ(リングを含む。)ターンスタイルスーパーゲイン送受信空中線第2基本コードグレゴリアン送信空中線受信空中線ダイポールカセグレンパラボラホーン単一八木平面

  56. 56ページ原文のこのページ

    44 頁コードWILCCLLNCRSRHECOTLBGZDZO注その他指向性アンテナ又はその他無指向性アンテナを選択した場合は、備考の欄に具体的に項目ワイヤ(L、V、T、逆L、逆Vを含む。)その他無指向性アンテナ(注)その内容を記載すること。その他指向性アンテナ(注)コーナリフレクタカージオイド第3付加コードコーリニア頂部負荷型基部設置型漏洩同軸スロットヘリカルレンズ

  57. 57ページ原文のこのページ

    45 頁コードRLVH45TMVHZDORRL項目注その他を選択した場合は、備考の欄に具体的にその内容を記載すること。右旋回(楕円)偏波及び左旋回(楕円)偏波の組合せ垂直偏波及び水平偏波の組合せ右旋回(楕円)偏波左旋回(楕円)偏波ダイバーシティ第4偏波面コードその他(注)オフセット反射器付き垂直偏波水平偏波45度偏波回転式複合型

  58. 58ページ原文のこのページ

    46 頁コードコードコードAUTOANDBNRINSA-7双方向通信を行うものであって回線瞬断率を符号誤り率が 10項目項目項目を超える時間率とする回線手動追尾のみ(追尾機能を有しない場合を含む。)スペースダイバーシティあり(RF合成)スペースダイバーシティあり(IF合成)スペースダイバーシティあり(切替え)電気通信業務用以片方向通信を行う回線スペースダイバーシティなし自動追尾と手動追尾を併用別表第 20号回線の条件コード第6追尾の方式コード第5SDコード自動追尾のみ外の場合

  59. 59ページ原文のこのページ

    47 頁備考コードDCESWPX補足事項所又は警報を発し、若しくは警報を受ALM警報を発し、若しくは警報を受ける場注2MON監視し、若しくは監視される場所又は注2ける無線局の識別信号コード項目注その他を選択した場合は、備考の欄に具体的にその内容を記載すること。電気通信業務用の周波数を限定して送受信を行う回線上記以外の回線上記以外の回線項目警報装置(移動する無線局を除く。)監視装置(移動する無線局を除く。)別表第 22号附属装置コード別表第 21号種類コード平面反射板(1枚)平面反射板(2枚)パラボラ背面給電その他(注)場合

  60. 60ページ原文のこのページ

    48 頁注3注4監視し、若しくは監視される無線局の制御し、若しくは制御される無線局のCON制御し、若しくは制御される場所又は注2識別信号識別信号BCS方式DL緊急警報信号発生装置(地上基幹放送局及EWS使用する地域符号識別装置(無線標識局、無線航行陸上局、IDS方式注意信号選択警報装置(海岸局に限る。)ASA遭難警報送出ボタン(船舶地球局及び航空DSB無線標定陸上局、無線標定移動局及び無線制御装置(移動する無線局を除く。)放送スクランブル装置テレメーター付加装置機地球局に限る。)び地球局に限る。)測位局に限る。)データ付加装置

  61. 61ページ原文のこのページ

    49 頁注5注4当該他の地上基幹放送局の名称有線又は無線の別、伝送方式(波数を変換し再発射する地上基幹ステレオホニック放送に使用するものに限り、複合信号伝送方式、和差信号伝送方式、左右信号伝送方式等の別を記載すること。)、⑴他の地上基幹放送局の電波の周有線又は無線の別及び区間21以外の無線局の場合区間及び回線数⑵⑴以外のものOWL1地上基幹放送局の場合放送局方式PBXT電気通信事業用回線に接続する交換機多重端局装置連絡線

  62. 62ページ原文のこのページ

    50 頁注3注4注4トーン信号周波数(トーンスケルチ型注6選択呼出装置に限る。)又はデジタルコード(デジタルコードスケルチ型選検定規則第8条第1項の検定番号択呼出装置に限る。)PTFW空中線柱、給電線柱(地上基幹放送局に限PTR高さ、基部地上高及び基数撮像装置(テレビジョン伝送装置を含む。VDSデジタル選択呼出装置(海岸局に限る。)DSC印刷電信装置(狭帯域印刷電信装置を含むNDP音声調整装置又は映像調整装置(地上基幹TS選択呼出装置(デジタル選択呼出装置を除S)(地上基幹放送局を除く。)模写伝送装置(ファクシミリ)無線呼出局用端局装置放送局に限る。)周波数測定装置る。)く。)。)

  63. 63ページ原文のこのページ

    51 頁上基幹放送局の放送番組を同時に中継して送信するものの場合における当該他の地上基幹放送2当該装置の設置場所と同一の設置場所にある無線設備について警報を発し、監視し、又は制3他の地上基幹放送局及び地球局と共用するものであるときは、当該他の地上基幹放送局及び4電気通信業務用の無線局の装置で端局装置から端末までに挿入されるものは、コードの記載5送信所、演奏所及び受信所相互間の連絡線又は当該地上基幹放送局が同一人に属する他の地局から当該申請若しくは届出に係る地上基幹放送局までの連絡線について記載すること。注1コードを記載するときは、補足事項の欄の記載事項を、コードと併せて記載すること。SSインマルサット高機能グループ呼出受信機EGC型式又は名称及び製造番号6海岸局及び無線標定移動局にあっては、補足事項の記載を要しない。御するものであるときは、補足事項の記載を要しない。地球局の名称を補足事項に記載すること。チャネル選択補助装置(地上基幹放送局にCSA別表第 23号無線設備の規格コードを要しない。限る。)秘話装置

  64. 64ページ原文のこのページ

    52 頁コードSFD1FCSFD1FBCD2FCCD2FBCD3FCCD3FB設備規則第 49条の6の9第1項に規定する基地局の無線設備(同項及び同条第3SFD1BS設備規則第 49条の6の4第1項に規定する基地局の無線設備(同項及び同条第3CD2BS設備規則第 49条の6の5第1項に規定する基地局の無線設備(同項及び同条第3CD3BS項に規定する基地局の無線設備並びに同条第1項及び第4項に規定する基地局の項に規定する基地局の無線設備並びに同条第1項及び第4項に規定する基地局の項に規定する基地局の無線設備並びに同条第1項及び第4項に規定する基地局の項目設備規則第 49条の6の4第1項及び第3項に規定する基地局の無線設備設備規則第 49条の6の4第1項及び第4項に規定する基地局の無線設備設備規則第 49条の6の5第1項及び第3項に規定する基地局の無線設備設備規則第 49条の6の5第1項及び第4項に規定する基地局の無線設備設備規則第 49条の6の9第1項及び第3項に規定する基地局の無線設備設備規則第 49条の6の9第1項及び第4項に規定する基地局の無線設備無線設備を除く。)無線設備を除く。)無線設備を除く。)

  65. 65ページ原文のこのページ

    53 頁SFD2FCSFD2FB設備規則第 49条の 28に規定する基地局の無線設備(同条第1項、第2項、第5項BWA1BS設備規則第 49条の 28第1項、第2項、第5項及び第7項に規定する基地局の無線BWA1FC設備規則第 49条の 28第1項、第2項、第6項及び第7項に規定する基地局の無線BWA1FB設備規則第 49条の 29に規定する基地局の無線設備(同条第1項、第2項、第5項BWA2BS設備規則第 49条の 29第1項、第2項、第5項及び第8項に規定する基地局の無線BWA2FC設備規則第 49条の 29第1項、第2項、第6項及び第8項に規定する基地局の無線BWA2FB及び第7項に規定する基地局の無線設備並びに同条第1項、第2項、第6項及び及び第8項に規定する基地局の無線設備並びに同条第1項、第2項、第6項及び設備規則第 49条の6の 10第1項及び第5項に規定する基地局の無線設備設備規則第 49条の6の 10第1項及び第6項に規定する基地局の無線設備第7項に規定する基地局の無線設備を除く。)第8項に規定する基地局の無線設備を除く。)設備設備設備設備

  66. 66ページ原文のこのページ

    54 頁BW1FBRBW2FBRSFDMA1SFDMA2TDOFDMTDFDMANBIOTTDLPRCPFBRCDMA2CDMA3CDMA4OFDM2MTCLPRMCA設備規則第 49条の6の9第1項及び第2項に規定する陸上移動局の無線設備設備規則第 49条の6の9第1項及び第5項に規定する陸上移動局の無線設備設備規則第 49条の6の9第1項及び第6項に規定する陸上移動局の無線設備設備規則第 49条の6の 10第1項及び第3項に規定する陸上移動局の無線設備設備規則第 49条の6の 10第1項及び第4項に規定する陸上移動局の無線設備設備規則第 49条の6に規定する陸上移動中継局の無線設備設備規則第 49条の 28に規定する陸上移動中継局の無線設備設備規則第 49条の 29に規定する陸上移動中継局の無線設備設備規則第 49条の6の4に規定する陸上移動局の無線設備設備規則第 49条の6の5に規定する陸上移動局の無線設備設備規則第 49条の6の6に規定する陸上移動局の無線設備設備規則第 49条の6の7に規定する陸上移動局の無線設備設備規則第 49条の6の8に規定する陸上移動局の無線設備設備規則第 49条の6の 11に規定する陸上移動局の無線設備設備規則第 49条の6に規定する陸上移動局の無線設備設備規則第 49条の7に規定する陸上移動局の無線設備

  67. 67ページ原文のこのページ

    55 頁DMCA2DAPTFWA5BWA1GEODLEODVSATRZ1DN1FWARU設備規則第 49条の 29第1項、第7項及び第8項に規定する陸上移動局の無線設備BWAMTC設備規則第 49条の 29第1項、第3項及び第8項並びに第1項、第4項及び第8項BWA2設備規則第 57条の2の2第1項から第3項までに規定する陸上移動局の無線設備RZ2設備規則第 57条の3の2第1項から第3項までに規定する陸上移動局の無線設備DN2設備規則第 57条の2の2第1項及び第2項に規定する陸上移動局の無線設備設備規則第 57条の3の2第1項及び第2項に規定する陸上移動局の無線設備設備規則第 49条の 19第1項及び第2項に規定する陸上移動局の無線設備設備規則第 49条の 18第1号に規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第 49条の 18第2号に規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第 49条の 15第1項に規定する陸上移動局の無線設備設備規則第 49条の 21第1項に規定する陸上移動局の無線設備設備規則第 49条の7の3に規定する陸上移動局の無線設備設備規則第 49条の 25に規定する陸上移動局の無線設備設備規則第 49条の 28に規定する陸上移動局の無線設備設備規則第 54条の3に規定する地球局の無線設備に規定する陸上移動局の無線設備

  68. 68ページ原文のこのページ

    56 頁IMBGANIMGSPSGEO2LEO2ESIMIMD2GEOLEOIMCIMFIMDESVHSTSCSAES設備規則第 49条の 24第3項第1号に規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第 49条の 24第3項第2号に規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第 49条の 23の3第1号に規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第 49条の 23第1号に規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第 49条の 23第2号に規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第 49条の 24第1項に規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第 49条の 24第2項に規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第 49条の 24第4項に規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第 49条の 24第5項に規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第 49条の 23の2に規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第 49条の 23の4に規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第 49条の 24の2に規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第 49条の 24の3に規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第 49条の 24の4に規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第 45条の 21に規定する航空機地球局の無線設備

  69. 69ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百五十七号電波法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第五十八号)の施行に伴い、次に掲げる告示は、平成三十年十二月三十一日限り廃止する。平成三十年十月四日総務大臣石田真敏一昭和四十五年郵政省告示第千六号(無線局免許手続規則の規定により既に提出された免許の申請書に添附した工事設計書の写しを総務大臣に提出する場合の手続等を定める件)二昭和五十七年郵政省告示第八百五十八号(無線設備規則の規定に基づき、呼出名称記憶装置を装置しなければならない簡易無線局等の技術的条件を定める件)MHz三昭和五十七年郵政省告示第八百六十号(無線設備規則の規定に基づき、九〇〇帯の周波数の電きよう波を使用する簡易無線局に使用するための無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等を定める件)MHz四平成五年郵政省告示第五百十二号(九〇〇帯の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の周波数を定める件)一頁

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