陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件(令和元年総務省告示第291号) 電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件(令和元年総務省告示第292号) 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件(令和元年総務省告示第293号) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の技術的条件を次のように定める件(令和元年総務省告示第294号) 総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(令和元年総務省告示第295号) 外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件(令和元年総務省告示第296号) 広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を次のように定める件(令和元年総務省告示第297号) キャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信を次のように定める件(令和元年総務省告示第298号) 登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三( 2 )の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(令和元年総務省告示第299号) 登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三( 2 )の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(令和元年総務省告示第300号) 周波数割当計画を一部変更する件(令和元年総務省告示第301号)
令和元年総務省告示第291号
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改正の関係
この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)
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この告示が改正する系譜
- 総務大臣が別に告示する無線設備を定める件
- 外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件
- 登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件
- 登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件
- 電波法第6条第7項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件
- 広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件
- 平成24年総務省告示第471号
- 《廃止新設告示》 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件
- シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の技術的条件を定める件
- 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件
本文(新旧対照表)
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対照表 10 ページ項目表 2 ページ通常 11 ページ
○総務省告示第二百九十一号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するため、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改正する。
令和元年十二月二十四日
総務大臣 高市 早苗
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
[一~六 略]六の二 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局及びローカル5G(設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gをいう。以下同じ。)の無線局の審査に適用する受信設備の特性[1・2 略][七~二十二 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
[一~六
同上]六の二 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性[1・2同上][七~二十二同上]○総務省告示第二百九十二号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第八項の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百二十六号(電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。
令和元年十二月二十四日
総務大臣 高市 早苗
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
次の表左欄に掲げる無線局が使用する電波の周波数は それぞれ同表右欄に掲げるものとする。 、 無線局 周波数 1電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(全一又は二以上の都道府県の区域の部を含む区域をその移動範囲とす。るものに限る ) 718MHzを超え748MHz以下900MHzを超え915MHz以下1,710MHzを超え1,750MHz以下2,010MHzを超え2,025MHz以下2,645MHzを超え2,655MHz以下3,400MHzを超え3,480MHz以下3,600MHzを超え4,100MHz以下4,500MHzを超え4,900MHz以下27GHzを超え28.2GHz以下 28.3GHzを超え29.5GHz以下 2 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であって 上欄に掲げる無線局を、通信の相手方とするもの 773MHzを超え803MHz以下945MHzを超え960MHz以下1,805MHzを超え1,845MHz以下1,860MHzを超え1,880MHz以下(注) 2,010MHzを超え2,025MHz以下2,645MHzを超え2,655MHz以下3,400MHzを超え3,480MHz以下3,600MHzを超え4,100MHz以下4,500MHzを超え4,900MHz以下 27GHzを超え28.2GHz以下 28.3GHzを超え29.5GHz以下 略[3・4 ] [注略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
同左 [ ]無線局 周波数 1 同左[]718MHzを超え748MHz以下900MHzを超え915MHz以下1,710MHzを超え1,750MHz以下2,010MHzを超え2,025MHz以下2,645MHzを超え2,655MHz以下3,400MHzを超え3,480MHz以下3,600MHzを超え4,100MHz以下4,500MHzを超え4,900MHz以下27GHzを超え29.5GHz以下 同左2[]773MHzを超え803MHz以下945MHzを超え960MHz以下1,805MHzを超え1,845MHz以下1,860MHzを超え1,880MHz以下(注) 2,010MHzを超え2,025MHz以下2,645MHzを超え2,655MHz以下3,400MHzを超え3,480MHz以下3,600MHzを超え4,100MHz以下4,500MHzを超え4,900MHz以下 27GHzを超え29.5GHz以下[3・4同左][ 注同左]○総務省告示第二百九十三号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第1から第5まで、
別表第二号の二第1から第8まで、別表第二号の三第1及び第2、別表第二号の四並びに別表第三号の五の規定に基づき、平成三十年総務省告示第三百五十六号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を次のように改正する。
令和元年十二月二十四日
総務大臣 高市 早苗
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
別表第23号 無線設備の規格コ ド ー 項目 コドー [略] [略] 設備規則第49条の6の12第2項に規定する陸上移動局の無線設備のうち シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分、割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局 TDNR2 設備規則第49条の6の12第2項に規定する陸上移動局の無線設備の、うち ローカル5Gの無線局 LO5G [略] [略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
別表第23号 [同左]項目 コドー [ 同左][ 同左]設備規則第49条の6の12第2項に規定する陸上移動局の無線設備 TDNR2[同左][同左]○総務省告示第二百九十四号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の十二第一項第二号ロ12(2)12(3)及び第二項第二号ロ、別表第二号第 の6 コ及び第 の6 オ並びに別表第三号17
(3)
の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第二十三号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の技術的条件を次のように定める件)の一部を次のように改正する。
令和元年十二月二十四日
総務大臣 高市 早苗
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを加える。
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
改正後
[一 略 ] GHzGHzGHzGHz二 二七 を超え二八・二 以下又は二八・三 を超え二九・五 以下の周波数の電波を使用す るシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を 行う無線局及びローカル5Gの無線局の送信装置の技術的条件 [1~6 略] 7 国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告 E.212に準拠するネットワークを識別するためにローカル5Gの基地局が使用する番号は、九九九〇〇二とすること。ただし、電気通信業 務を行うもの又は電気通信番号規則別表第九号に掲げる IMSIの指定を受けた電気通信事業者 から当該電気通信番号を使用した卸電気通信役務の提供を受けるもの等にあってはこの限りではない。 8 国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告 E.212に準拠する端末設備を識別するために ローカル5Gの陸上移動局が使用する番号は、次のとおりであること。ただし、電気通信業 務を行うもの又は電気通信番号規則別表第九号に掲げる IMSIの指定を受けた電気通信事業者 から当該電気通信番号を使用した卸電気通信役務の提供を受けるもの等にあってはこの限りではない。 総務大臣が指定する九九九〇〇二から始まる十五桁の十進数字
改正前
[一同上]二シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をGHzGHz行う無線局の送信装置であって、二七を超え二九・五 以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件[1~6同上][新設][新設]○総務省告示第二百九十五号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号の規定に基づき、令和元年総務省告示第三十一号(総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。
令和元年十二月二十四日
総務大臣 高市 早苗
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを加える。
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正後
一 無線設備規則(以下「設備規則」という。)第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号の 総務大臣が別に告示する同一の筐体に収められた他の無線設備は、次のとおりとする。 13[1~ 略] 14 ローカル5Gの陸上移動局に使用するための無線設備[二 略]
改正前
一
[同上]13[1~同上][新設][二同上]○総務省告示第二百九十六号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十一条第二項第五号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を次のように改正する。
令和元年十二月二十四日
総務大臣 高市 早苗
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正後
[一 略] 二 次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局の包括免許人が法第百三条の五第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする同項第一号の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告又は Third Generation Partnership Project に定める技術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認されているもの(本邦内の他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができる者に限る。)であることとする。 [1~6 略](13)7 施行規則第十五条の三第二号 に掲げる規格 設備規則第四十九条の六の十二第一項に規 定する技術基準(14)8 施行規則第十五条の三第二号 及び第七号の四に掲げる規格 設備規則第四十九条の六の 十二第二項に規定する技術基準 9 [略]10 (1)(20)施行規則第十五条の三第二号 及び第七号の三 に掲げる規格 設備規則第四十九条の二 十九第一項、第三項及び第八項に規定する技術基準11 (21)(2)施行規則第十五条の三第二号 及び第七号の三 に掲げる規格 設備規則第四十九条の二 十九第一項、第七項及び第八項に規定する技術基準 三 二の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局の包括免許人が法第百三条の六第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする同項第二号の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、次の各号に掲げる措置を行ったもの(本邦内の他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものに限る。)であることとする。 1 次のいずれかの措置を行うこと (一) 無線設備が二の各号に定める技術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告 又は Third Generation Partnership Project に定める技術基準に準拠した外国の法令に適合する ことについて当該外国の法令により確認されている旨を、当該無線設備(取扱説明書及び 包装又は容器を含む。)の表示により確認すること (二)[ 略][2 略]
改正前
[一
同上] 二 次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局の包括免許人が法第百三条の五第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする同項第一号の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告M.1457、M.1581又はM.2012に定める技術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認されているもの(本邦内の他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができる者に限る。)であることとする。 [1~6同上][新設][新設]7[同上](20)8施行規則第十五条の三第二号 に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十九第一項、第三項及び第八項に規定する技術基準(21)9施行規則第十五条の三第二号 に掲げる規格線設備規則第四十九条の二十九第一項、第七項及び第八項に規定する技術基準 三[同上]1 次のいずれかの措置を行うこと (一) 無線設備が二の各号に定める技術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告M.1457、M.1581又はM.2012に定める技術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認されている旨を、当該無線設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の表示により確認すること (二)[同上][2同上]○総務省告示第二百九十七号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十八第一項第二号ロ及4445び第七項、第四十九条の二十九第一項第二号ロ及びハ並びに第七項並びに別表第三号 及び の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百三十五号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を次のように定める件)の一部を次のように改正する。
令和元年十二月二十四日
総務大臣 高市 早苗
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを加える。
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正後
[一 略 ] 二 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続広 帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備10[1~ 略 ] 11 国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告 E.212に準拠するネットワークを識別するために基地局及び陸上移動中継局が使用する番号は、九九九〇〇二とすること。ただし、電気通 信業務を行うもの又は電気通信番号規則別表第九号に掲げる IMSIの指定を受けた電気通信事 業者から当該電気通信番号を使用した卸電気通信役務の提供を受けるもの等にあってはこの 限りではない。 12 国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告 E.212に準拠する端末設備を識別するために陸 上移動局が使用する番号は、次のとおりであること。ただし、電気通信業務を行うもの又は 電気通信番号規則別表第九号に掲げる IMSIの指定を受けた電気通信事業者から当該電気通信 番号を使用した卸電気通信役務の提供を受けるもの等にあってはこの限りではない。 総務大臣が指定する九九九〇〇二から始まる十五桁の十進数字
改正前
[一
同上] 二[同上 ]10[1~同上][新設][新設]周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
○総務省告示第二百九十八号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九第一項第一号へ、
第四十九条の六の十第一項第一号ヘ、第四十九条の六の十二第二項第一号へ及び第四十九条の二十九
第一項第一号ホの規定に基づき、キャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信を次のように定める。
令和元年十二月二十四日
総務大臣 高市 早苗
シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分
割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局がキャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信は、二八・二 をGHz 超え二八・三 以下の周波数の搬送波を使用する通信であって、携帯無線通信を行う基地局の免許GHz 人又は広帯域移動無線アクセスシステムの基地局(二、五七五 を超え二、五九五 以下の周波数MHzMHz の電波を使用するものを除く。)の免許人を提供主体とする役務の用に供するものとする。
○総務省告示第二百九十九号
(2)登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十七条及び別表第五号第三の三 の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第
(2)五号第三の三 の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。
令和元年十二月二十四日
総務大臣 高市 早苗
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
改正後
第1 無線局(船舶局 船舶地球局 携帯無線通信(設備規則第三条第一号に規定するものをい、、。。、う 以下同じ )を行う基地局及び陸上移動中継局 広帯域移動無線アクセスシステム(設。。備規則第三条第十号に規定するものをいう 以下同じ )の基地局及び陸上移動中継局並び。。にローカル5G(設備規則第三条第十五号に規定するものをいう 以下同じ )の基地局を除く )の検査実施要領。 [1 3 略]~[第2 略]第3 携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局 広帯域移動無線アクセスシステムの基地、 局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局の検査実施要領~[1 3 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
第1 無線局(船舶局 船舶地球局 携帯無線通信(設備規則第三条第一号に規定するものをい、、。。う 以下同じ )を行う基地局及び陸上移動中継局
並びに広帯域移動無線アクセスシステム。。(設備規則第三条第十号に規定するものをいう 以下同じ )の基地局及び陸上移動中継局。を除く )の検査実施要領[1 3同左]~[第2同左]第3 携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局並びに広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局の検査実施要領~[1 3同左]○総務省告示第三百号
(2)登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三 の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第
(2)七号第三の三 の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。
令和元年十二月二十四日
総務大臣 高市 早苗
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
改正後
[1・2 略] 3 無線設備等[一・一の二 略] 二 電気的特性 点検の項目 具体的な点検の実施方法等 1 周波数 [ア オ 略]~ カ アからオまでの規定にかかわらず 携帯無、線通信(設備規則第3条第1号に規定するも。。のをいう 以下同じ )を行う基地局及び陸上移動中継局 広帯域移動無線アクセスシス、テム(設備規則第3条第 10 号に規定するも。。のをいう 以下同じ )の基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5G(設備規則第3。条第 15 号に規定するものをいう 以下同じ。、)の基地局にあっては 次のとおりとする。[(ア)・(イ) 略] 2 スプリアス発射の強度 ~[ア キ 略] ク アからキまでの規定にかかわらず 携帯無、線通信を行う基地局及び陸上移動中継局 広、帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局にあっては 次のとおりとする、。 ~[(ア) (エ) 略] 4 占有周波数帯幅[ア・イ 略] ウ アの規定にかかわらず 携帯無線通信を行、う基地局及び陸上移動中継局 広帯域移動無、線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中
3 不要発射の強度 ~[ア キ 略] ク アからキまでの規定にかかわらず 携帯無、線通信を行う基地局及び陸上移動中継局 広、帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局にあっては 次のとおりとする、。 ~[(ア) (キ) 略] 改正前
[1・2 同左]3 [ 同左][一・一の二同左] 二[同左]点検の項目 具体的な点検の実施方法等 1 [同左][ア オ 同左]~ カ アからオまでの規定にかかわらず 携帯無、線通信(設備規則第3条第1号に規定するも。。のをいう 以下同じ )を行う基地局及び陸上移動中継局並びに広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第3条第 10 号に規定する。。ものをいう 以下同じ )の基地局及び陸上移動中継局にあっては 次のとおりとする、。[(ア)・(イ)同左]2 [同左]~[ア キ 同左] ク アからキまでの規定にかかわらず 携帯無、線通信を行う基地局及び陸上移動中継局並びに広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局にあっては 次のとおり、とする。 ~[(ア) (エ)同左]4 [同左][ア・イ 同左] ウ アの規定にかかわらず 携帯無線通信を行、う基地局及び陸上移動中継局並びに広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移
3 [同左]~[ア キ 同左] ク アからキまでの規定にかかわらず 携帯無、線通信を行う基地局及び陸上移動中継局並びに広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局にあっては 次のとおり、とする。 ~[(ア) (キ)同左]改正後
継局並びにローカル5Gの基地局のうちトンネル内に設置された無線設備であって 直接、測定を行うことが困難なものについては 空、 5 空中線電力 中線から輻射される電波を測定する。 ~[ア サ 略]シ アからサまでの規定にかかわらず 携帯無、線通信を行う基地局及び陸上移動中継局 広、 帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び ~[6 20 略][注 略][三 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局にあっては 次のとおりとする、。 ~[(ア) (ウ) 略] 改正前
動中継局のうちトンネル内に設置された無線設備であつて 直接測定を行うことが困難な、ものについては 空中線から輻射される電波、5 [同左]を測定する。 ~[ア サ 同左]シ アからサまでの規定にかかわらず 携帯無、線通信を行う基地局及び陸上移動中継局並びに広帯域移動無線アクセスシステムの基地局~[6 20 同左][注同左][三同左]及び陸上移動中継局にあっては 次のとおり、とする。 ~[(ア) (ウ)同左]○総務省告示第三百一号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。
令和元年十二月二十四日
総務大臣 高市 早苗
次の表により、変更前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、変更前欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定は、これを削る。
移動
電気通信業務用
公共業務用
変 更後 変 更前 第2 周波数割当表第2 周波数割当表[1 7 略][1 7 同左]周波数割当表周波数割当表[第1表 略][第1表 同左]第2表 27.5MHz-10000MHz第2表 27.5MHz-10000MHz ~ ~ 国内分配( MHz)国内分配( MHz) [略] (4) 無線局の目的 (5) 周波数の使用に関する条件(6) [同左] (4) 無線局の目的 (5) 周波数の使用に関する条件(6) [略][略] [略] [略] [略] [同 [同左] [同左] [同左] [同左] 2545-2575 J94 移動(航空移動を除く。) J148 電気通信業務用 広帯域移動無線アクセスシステム用とする。 左] 2545-2655 J94 移動(航空移動を除く。) J148 電気通信業務用 広帯域移動無線アクセスシス、テム用とし 割当ては別表10 2575-2595 J94 移動(航空移動を除く。) 電気通信業務用公共業務用一般業務用 広帯域移動無線アクセスシステム用とする。 -4による。 2595-2655 J94 移動(航空移動を除く。) 電気通信業務用 広帯域移動無線アクセスシステム用とする。 [略] [略] [略] [略] [同左] [同左] [同左] [同左] 第3表 10GHz-275GHz 第3表 10GHz-275GHz 国内分配( GHz)国内分配( GHz) [略] (4) 無線局の目的 (5) 周波数の使用に関する条件(6) [同左] (4) 無線局の目的 (5) 周波数の使用に関する条件(6) [略][略] [略] [略] [略] [同 [同左] [同左] [同左] [同左] 27.5-28.2 J250 J2 51 固定衛星(地球から宇宙) J206 J2 49 電気通信業務用公共業務用 左] 27.5-28.5 J250 J2 51 固定衛星(地球から宇宙) J206 J2 32 J249 電気通信業務用公共業務用 移動 電気通信業務用 携帯無線通信用とし 割当て、は別表10-3による。 移動 電気通信業務用公共業務用一般業務用 電気通信業務用での使用は携帯無線通信用とし 割当ては、別表10-3による。 固定 J252 電気通信業務用公共業務用一般業務用 固定 J252 電気通信業務用公共業務用一般業務用 28.2-28.3 J251 固定衛星(地球から宇宙) J206 J2 49 電気通信業務用公共業務用 一般業務用
[J1 J295 同左][別表1 別表10-3 同左]別表 10 -4 広帯域移動無線アクセスシステム用の周波数表 国内周波数分配の脚注~[J1 J295 略]~[別表1 別表10-3 略][削る] 国内周波数分配の脚注~~ 2545MHzを超え2575MHz以下 2575MHzを超え2595MHz以下* 2595MHzを超え2645MHz以下 * この周波数の使用は、無線局根本基準第3条第2号に規定する受けようとする免許の対象[別表11-1 別表11-3 同左][注 同左] [別表11-1 別表11-3 略]~国際周波数分配の脚注[注 略] 区域における公共の福祉の増進に寄与する計画を有する無線局に限る。~国際周波数分配の脚注 備考 表中の [ ]の記載は注記である。 固定 電気通信業務用公共業務用一般業務用 28.3-28.5 J251 固定衛星(地球から宇宙) J206 J2 32 J249 電気通信業務用公共業務用 移動 電気通信業務用公共業務用一般業務用 固定 電気通信業務用公共業務用一般業務用 [略] [略] [略] [略] [同左] [同左] [同左] [同左]