陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件(令和元年総務省告示第291号) 電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件(令和元年総務省告示第292号) 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件(令和元年総務省告示第293号) シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の技術的条件を次のように定める件(令和元年総務省告示第294号) 総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(令和元年総務省告示第295号) 外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件(令和元年総務省告示第296号) 広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を次のように定める件(令和元年総務省告示第297号) キャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信を次のように定める件(令和元年総務省告示第298号) 登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三( 2 )の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(令和元年総務省告示第299号) 登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三( 2 )の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(令和元年総務省告示第300号) 周波数割当計画を一部変更する件(令和元年総務省告示第301号)
令和元年総務省告示第291号
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対照表 10 ページ通常 13 ページ
○総務省告示第二百九十一号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するため、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改正する。令和元年十二月二十四日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
[一~六略]設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gをいう。以下同じ。)の無線局の審査に適用信設備の特性する受信設備の特性[1・2略][七~二十二略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
[一~六
同上]六の二シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通六の二シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交信(設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局及びローカル5G(周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受[1・2同上][七~二十二同上]○総務省告示第二百九十二号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第八項の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百二十六号(電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。令和元年十二月二十四日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
次の表左欄に掲げる無線局が使用する電波の周波数はそれぞれ同表右欄に掲げるものとする。[]、無線局周波数1電気通信業務を行うことを目的と 718MHzを超え748MHz以下して陸上に開設する移動する無線局 900MHzを超え915MHz以下一又は二以上の都道府県の区域の 1,710MHzを超え1,750MHz以下(全部を含む区域をその移動範囲とす 2,010MHzを超え2,025MHz以下。るものに限る)2,645MHzを超え2,655MHz以下3,400MHzを超え3,480MHz以下3,600MHzを超え4,100MHz以下4,500MHzを超え4,900MHz以下27GHzを超え28.2GHz以下28.3GHzを超え29.5GHz以下2電気通信業務を行うことを目的と 773MHzを超え803MHz以下して陸上に開設する移動しない無線 945MHzを超え960MHz以下、局であって上欄に掲げる無線局を 1,805MHzを超え1,845MHz以下通信の相手方とするもの1,860MHzを超え1,880MHz以下(注)2,010MHzを超え2,025MHz以下2,645MHzを超え2,655MHz以下3,400MHzを超え3,480MHz以下3,600MHzを超え4,100MHz以下4,500MHzを超え4,900MHz以下27GHzを超え28.2GHz以下28.3GHzを超え29.5GHz以下略[3・4]注略[]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
同左無線局周波数1同左718MHzを超え748MHz以下[]900MHzを超え915MHz以下1,710MHzを超え1,750MHz以下2,010MHzを超え2,025MHz以下2,645MHzを超え2,655MHz以下3,400MHzを超え3,480MHz以下3,600MHzを超え4,100MHz以下4,500MHzを超え4,900MHz以下27GHzを超え29.5GHz以下同左2[]773MHzを超え803MHz以下945MHzを超え960MHz以下1,805MHzを超え1,845MHz以下1,860MHzを超え1,880MHz以下(注)2,010MHzを超え2,025MHz以下2,645MHzを超え2,655MHz以下3,400MHzを超え3,480MHz以下3,600MHzを超え4,100MHz以下4,500MHzを超え4,900MHz以下27GHzを超え29.5GHz以下同左[3・4]注同左[]○総務省告示第二百九十三号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第1から第5まで、別表第二号の二第1から第8まで、別表第二号の三第1及び第2、別表第二号の四並びに別表第三号の五の規定に基づき、平成三十年総務省告示第三百五十六号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を次のように改正する。令和元年十二月二十四日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
別表第23号無線設備の規格コドー項目コドー[略][略]設備規則第49条の6の12第2項に規定する陸上移動局の無線設備のTDNR2うちシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分、割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局設備規則第49条の6の12第2項に規定する陸上移動局の無線設備のLO5G、うちローカル5Gの無線局[略][略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
別表第23号
[同左]項目コドー[同左][同左]設備規則第49条の6の12第2項に規定する陸上移動局の無線設備TDNR2[同左][同左]○総務省告示第二百九十四号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の十二第一項第二号ロ(3)12(2)12(3)17及び第二項第二号ロ、別表第二号第の6コ及び第の6オ並びに別表第三号の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第二十三号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の技術的条件を次のように定める件)の一部を次のように改正する。令和元年十二月二十四日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを加える。
改正後
[一略 ]GHzGHzGHzGHz行う無線局及びローカル5Gの無線局の送信装置の技術的条件[1~6略]7国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告 E.212に準拠するネットワークを識別するため[新設]にローカル5Gの基地局が使用する番号は、九九九〇〇二とすること。ただし、電気通信業務を行うもの又は電気通信番号規則別表第九号に掲げる IMSIの指定を受けた電気通信事業者から当該電気通信番号を使用した卸電気通信役務の提供を受けるもの等にあってはこの限りではない。8国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告 E.212に準拠する端末設備を識別するために[新設]ローカル5Gの陸上移動局が使用する番号は、次のとおりであること。ただし、電気通信業務を行うもの又は電気通信番号規則別表第九号に掲げる IMSIの指定を受けた電気通信事業者から当該電気通信番号を使用した卸電気通信役務の提供を受けるもの等にあってはこの限りではない。総務大臣が指定する九九九〇〇二から始まる十五桁の十進数字備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
[一同上]二二七を超え二八・二以下又は二八・三を超え二九・五以下の周波数の電波を使用す二シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をGHzGHzるシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、二七を超え二九・五以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件[1~6同上]○総務省告示第二百九十五号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号の規定に基づき、令和元年総務省告示第三十一号(総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。令和元年十二月二十四日総務大臣高市早苗次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを加える。
改正後
一無線設備規則(以下「設備規則」という。)第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号の一[同上]総務大臣が別に告示する同一の筐体に収められた他の無線設備は、次のとおりとする。13[1~略]14ローカル5Gの陸上移動局に使用するための無線設備[二略]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
13[1~
同上][新設][二同上]○総務省告示第二百九十六号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十一条第二項第五号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を次のように改正する。令和元年十二月二十四日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
[一略]に運用することができる者に限る。)であることとする。[1~6略](13)7施行規則第十五条の三第二号に掲げる規格設備規則第四十九条の六の十二第一項に規[新設]定する技術基準(14)8施行規則第十五条の三第二号及び第七号の四に掲げる規格設備規則第四十九条の六の[新設]十二第二項に規定する技術基準9[略]10(1)(20)十九第一項、第三項及び第八項に規定する技術基準(21)11(2)十九第一項、第七項及び第八項に規定する技術基準三二の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局の包括免許人が法第百三条の六第一項の三[同上]規定に基づき本邦内において運用しようとする同項第二号の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、次の各号に掲げる措置を行ったもの(本邦内の他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものに限る。)であることとする。1次のいずれかの措置を行うこと(一)無線設備が二の各号に定める技術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告又は Third Generation Partnership Project に定める技術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認されている旨を、当該無線設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の表示により確認すること(二)[略][2略]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
[一
同上]二次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局の包括免許人が法第百三条の五第一項の二次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局の包括免許人が法第百三条の五第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする同項第一号の無線局の無線設備が当該各号に定規定に基づき本邦内において運用しようとする同項第一号の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備が当該各号に定める技める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告又は Third Generation Partnership Project 術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告M.1457、M.1581又はM.2012に定に定める技術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認さめる技術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認されてれているもの(本邦内の他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないよういるもの(本邦内の他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができる者に限る。)であることとする。[1~6同上]7[同上](20)施行規則第十五条の三第二号及び第七号の三に掲げる規格設備規則第四十九条の二8施行規則第十五条の三第二号に掲げる規格設備規則第四十九条の二十九第一項、第三項及び第八項に規定する技術基準(21)施行規則第十五条の三第二号及び第七号の三に掲げる規格設備規則第四十九条の二9施行規則第十五条の三第二号に掲げる規格線設備規則第四十九条の二十九第一項、第七項及び第八項に規定する技術基準1次のいずれかの措置を行うこと(一)無線設備が二の各号に定める技術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告M.1457、M.1581又はM.2012に定める技術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認されている旨を、当該無線設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の表示により確認すること(二)[同上][2同上]○総務省告示第二百九十七号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十八第一項第二号ロ及4445び第七項、第四十九条の二十九第一項第二号ロ及びハ並びに第七項並びに別表第三号及びの規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百三十五号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を次のように定める件)の一部を次のように改正する。令和元年十二月二十四日総務大臣高市早苗次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを加える。
改正後
[一略 ]二時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続広二[同上 ]帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備10[1~略 ]11国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告 E.212に準拠するネットワークを識別するため[新設]に基地局及び陸上移動中継局が使用する番号は、九九九〇〇二とすること。ただし、電気通信業務を行うもの又は電気通信番号規則別表第九号に掲げる IMSIの指定を受けた電気通信事業者から当該電気通信番号を使用した卸電気通信役務の提供を受けるもの等にあってはこの限りではない。12国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告 E.212に準拠する端末設備を識別するために陸[新設]上移動局が使用する番号は、次のとおりであること。ただし、電気通信業務を行うもの又は電気通信番号規則別表第九号に掲げる IMSIの指定を受けた電気通信事業者から当該電気通信番号を使用した卸電気通信役務の提供を受けるもの等にあってはこの限りではない。総務大臣が指定する九九九〇〇二から始まる十五桁の十進数字備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
[一同上 ]10[1~
同上]○総務省告示第二百九十八号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九第一項第一号へ、第四十九条の六の十第一項第一号ヘ、第四十九条の六の十二第二項第一号へ及び第四十九条の二十九第一項第一号ホの規定に基づき、キャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信を次のように定める。令和元年十二月二十四日総務大臣高市早苗シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局がキャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信は、二八・二をGHz超え二八・三以下の周波数の搬送波を使用する通信であって、携帯無線通信を行う基地局の免許GHz人又は広帯域移動無線アクセスシステムの基地局(二、五七五を超え二、五九五以下の周波数MHzMHzの電波を使用するものを除く。)の免許人を提供主体とする役務の用に供するものとする。
○総務省告示第二百九十九号(2)登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十七条及び別表第五号第三の三の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第(2)五号第三の三の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。令和元年十二月二十四日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
改正後
、、。。、う以下同じ)を行う基地局及び陸上移動中継局広帯域移動無線アクセスシステム(設。。備規則第三条第十号に規定するものをいう以下同じ)の基地局及び陸上移動中継局並び。。にローカル5G(設備規則第三条第十五号に規定するものをいう以下同じ)の基地局を除く)の検査実施要領。[13略]~[第2略]、局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局の検査実施要領~[13略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
第1無線局(船舶局船舶地球局携帯無線通信(設備規則第三条第一号に規定するものをい第1無線局(船舶局船舶地球局携帯無線通信(設備規則第三条第一号に規定するものをい、、。。う以下同じ)を行う基地局及び陸上移動中継局並びに広帯域移動無線アクセスシステム。。(設備規則第三条第十号に規定するものをいう以下同じ)の基地局及び陸上移動中継局。を除く)の検査実施要領[13同左]~[第2同左]第3携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局広帯域移動無線アクセスシステムの基地第3携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局並びに広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局の検査実施要領~[13同左]○総務省告示第三百号(2)登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第(2)七号第三の三の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。令和元年十二月二十四日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
改正後
[1・2略]3無線設備等[一・一の二略]二電気的特性点検の項目具体的な点検の実施方法等1周波数[アオ略]~カアからオまでの規定にかかわらず携帯無、線通信(設備規則第3条第1号に規定するも。。のをいう以下同じ)を行う基地局及び陸上移動中継局広帯域移動無線アクセスシス、テム(設備規則第3条第 10 号に規定するも。。のをいう以下同じ)の基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5G(設備規則第3。条第 15 号に規定するものをいう以下同じ、。)の基地局にあっては次のとおりとする。[(ア)・(イ)略]2スプリアス発射の強度~[アキ略]クアからキまでの規定にかかわらず携帯無、線通信を行う基地局及び陸上移動中継局広、帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局にあっては次のとおりとする。、~[(ア)(エ)略]3不要発射の強度~[アキ略]クアからキまでの規定にかかわらず携帯無、線通信を行う基地局及び陸上移動中継局広、帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局にあっては次のとおりとする。、~[(ア)(キ)略]4占有周波数帯幅[ア・イ略]ウアの規定にかかわらず携帯無線通信を行、う基地局及び陸上移動中継局広帯域移動無、線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中
改正前
[1・2
同左]3[同左][一・一の二同左]二[同左]点検の項目具体的な点検の実施方法等1[同左][アオ同左]~カアからオまでの規定にかかわらず携帯無、線通信(設備規則第3条第1号に規定するも。。のをいう以下同じ)を行う基地局及び陸上移動中継局並びに広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第3条第 10 号に規定する。。ものをいう以下同じ)の基地局及び陸上移動中継局にあっては次のとおりとする。、[(ア)・(イ)同左]~2[同左][アキ同左]クアからキまでの規定にかかわらず携帯無、線通信を行う基地局及び陸上移動中継局並びに広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局にあっては次のとおり、とする。~[(ア)(エ)同左]~3[同左][アキ同左]クアからキまでの規定にかかわらず携帯無、線通信を行う基地局及び陸上移動中継局並びに広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局にあっては次のとおり、とする。~[(ア)(キ)同左]4[同左][ア・イ同左]ウアの規定にかかわらず携帯無線通信を行、う基地局及び陸上移動中継局並びに広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移改正後
継局並びにローカル5Gの基地局のうちトンネル内に設置された無線設備であって直接、測定を行うことが困難なものについては空、中線から輻射される電波を測定する。5空中線電力~[アサ略]シアからサまでの規定にかかわらず携帯無、線通信を行う基地局及び陸上移動中継局広、帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局にあっては次のとおりとする。、~[(ア)(ウ)略]~[6 20 略][注略][三略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
動中継局のうちトンネル内に設置された無線設備であつて直接測定を行うことが困難な、ものについては空中線から輻射される電波、を測定する。~5[同左][アサ同左]シアからサまでの規定にかかわらず携帯無、線通信を行う基地局及び陸上移動中継局並びに広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局にあっては次のとおり、とする。~[(ア)(ウ)同左]~[6 20同左][注同左][三同左]○総務省告示第三百一号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。令和元年十二月二十四日総務大臣高市早苗次の表により、変更前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、変更前欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定は、これを削る。
変更後変更前第2周波数割当表第2周波数割当表~~[17略][17同左]周波数割当表周波数割当表[第1表略][第1表同左]第2表 27.5MHz-10000MHz第2表 27.5MHz-10000MHz無線局の目的周波数の使用に関する条件無線局の目的周波数の使用に関する条件[略][同国内分配( MHz)国内分配( MHz)(4)(5)(6)左](4)(5)(6)[略][略][略][略][略][同[同左][同左][同左][同左]2545-2575 移動(航空移動を除電気通信業務用広帯域移動無線アクセスシス左] 2545-2655 移動(航空移動を除電気通信業務用広帯域移動無線アクセスシス、J94J94テム用とし割当ては別表10く。)J148テム用とする。く。)J148-4による。2575-2595 移動(航空移動を除電気通信業務用広帯域移動無線アクセスシス公共業務用J94く。)テム用とする。一般業務用2595-2655 移動(航空移動を除電気通信業務用広帯域移動無線アクセスシスJ94く。)テム用とする。[略][略][略][略][同左][同左][同左][同左]第3表 10GHz-275GHz第3表 10GHz-275GHz無線局の目的周波数の使用に関する条件無線局の目的周波数の使用に関する条件[略][同国内分配( GHz)国内分配( GHz)(4)(5)(6)左](4)(5)(6)[略][略][略][略][略][同[同左][同左][同左][同左]27.5-28.2 固定衛星(地球から電気通信業務用左] 27.5-28.5 固定衛星(地球から電気通信業務用J250 J2 宇宙)J206 J2 公共業務用J250 J2 宇宙)J206 J2 公共業務用32 J249514951移動電気通信業務用携帯無線通信用とし割当て移動電気通信業務用電気通信業務用での使用は携、公共業務用帯無線通信用とし割当ては。、は別表10-3による一般業務用別表10-3による。電気通信業務用電気通信業務用固定J252固定J252公共業務用公共業務用一般業務用一般業務用28.2-28.3 固定衛星(地球から電気通信業務用J251宇宙)J206 J2 公共業務用49移動電気通信業務用公共業務用
一般業務用固定電気通信業務用公共業務用一般業務用28.3-28.5 固定衛星(地球から電気通信業務用J251宇宙)J206 J2 公共業務用32 J249移動電気通信業務用公共業務用一般業務用固定電気通信業務用公共業務用一般業務用[略][略][略][略][同左][同左][同左][同左]国内周波数分配の脚注国内周波数分配の脚注~~[J1J295 略][J1J295 同左]~~[別表1別表10-3略][別表1別表10-3同左][削る]別表 10 -4広帯域移動無線アクセスシステム用の周波数表2545MHzを超え2575MHz以下2575MHzを超え2595MHz以下*2595MHzを超え2645MHz以下*この周波数の使用は、無線局根本基準第3条第2号に規定する受けようとする免許の対象区域における公共の福祉の増進に寄与する計画を有する無線局に限る。[別表11-1別表11-3略][別表11-1別表11-3同左]~~国際周波数分配の脚注国際周波数分配の脚注[注略][注同左]備考表中の [ ]の記載は注記である。