告示改正総務省
平成30年総務省告示第356号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を改正する告示(令和7年総務省告示第223号)
令和7年総務省告示第223号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001016182.pdf
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○総務省告示第二百二十三号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号の四の規定に基づき、平成三十年総務省告示第三百五十六号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年六月二十五日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
一頁
改正後改正前
別表第23号無線設備の規格コード項目[略]設備規則第49条の24第5項に規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第49条の24第6項に規定する携帯移動地球局の無線設備[略]
備考表中の[]の記載は注記である。
コード[略]IMGSPSIMIOT[略]
別表第23号無線設備の規格コード項目[同左]設備規則第49条の24第5項に規定する携帯移動地球局の無線設備コード[同左]IMGSPS[同左][同左]二頁