平成30年総務省告示第356号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を変更する件(令和8年総務省告示第84号)2026-03-23令和8年総務省告示第84号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001061349.pdf
告示改正総務省

平成30年総務省告示第356号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を変更する件(令和8年総務省告示第84号)

令和8年総務省告示第84号

改正の関係

告示日
令和8年3月23日(2026-03-23)
告示番号
令和8年総務省告示第84号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 1,464 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:23

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第八十四号

    無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)を実施するため、平成三十年総務省告示第三百五十六号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和八年三月二十三日

    総務大臣 林 芳正

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    別表第23号 無線設備の規格コード
    項目コード
    [略][略]
    設備規則第49条の6の12第1項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備又は同条第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局又は設備規則第49条の6の13第1項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備NR
    [略][略]
    設備規則第49条の6の12第2項(第1号、第2号及び第4号に係る部分に限る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局の無線設備TDNR2R
    設備規則第49条の6の12第2項(第1号、第2号及び第5号に係る部分に限る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局の無線設備TDN2RC
    [略][略]
    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    別表第23号 [同左]
    項目コード
    [同左][同左]
    設備規則第49条の6の12第1項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備又は同条第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局又は設備規則第49条の6の13第1項(第1号から 第3号までに係る部分に限る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備NR
    [同左][同左]
    設備規則第49条の6の12第2項(第1号、第2号及び第4号に係る部分に限る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備TDNR2R
    設備規則第49条の6の12第2項(第1号、第2号及び第5号に係る部分に限る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備TDN2RC
    [同左][同左]

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