平成30年総務省告示第356号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第249号)
令和2年総務省告示第249号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000711704/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000711704.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百四十九号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第1から第5まで、
別表第二号の二第1から第8まで、別表第二号の三第1及び第2、別表第二号の四並びに別表第三号の五の規定に基づき、平成三十年総務省告示第三百五十六号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を次のように改正する。
令和二年八月二十七日
総務大臣 高市 早苗
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
別表第23号 無線設備の規格コ ド ー 項目 コドー [略] [略] 設備規則第49条の6の12第1項に規定する基地局の無線設備 TDNRBS 設備規則第49条の6の13に規定する基地局の無線設備 FDNRBS [略] [略] 、、設備規則第49条の29第1項 第2項 第6項及び第8項に規定する基地局の無線設備 BWA2FB 設備規則第49条の29の2に規定する基地局の無線設備 BWANRBS [略] [略] 設備規則第49条の6の12第2項に規定する陸上移動局の無線設備のうち ロ カル5Gの無線局、ー LO5G 設備規則第49条の6の13に規定する陸上移動局の無線設備 FDNR [略] [略] 、設備規則第49条の29第1項 第7項及び第8項に規定する陸上移動局の無線設備 BWAMTC 設備規則第49条の29の2に規定する陸上移動局の無線設備 BWANR [略] [略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
別表第23号 [同左]項目 コドー [ 同左][ 同左]設備規則第49条の6の12第1項に規定する基地局の無線設備 TDNRBS [同左][同左]、、設備規則第49条の29第1項 第2項 第6項及び第8項に規定する基地局の無線設備BWA2FB[同左][同左]設備規則第49条の 6の12第2項に規定する陸上移動局の無線設備のうち ロ カル5Gの無線局、ーLO5G[ 同左][ 同左]、設備規則第49条の29第1項第7項及び第8項に規定する陸上移動局の無線設備BWAMTC[同左][同左]