無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を改正する件(令和6年総務省告示第443号)2024-12-20令和6年総務省告示第443号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課 総合通信基盤局電波部電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000983297.pdf
告示改正総務省

無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を改正する件(令和6年総務省告示第443号)

令和6年総務省告示第443号

告示日
令和6年12月20日(2024-12-20)
告示番号
令和6年総務省告示第443号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課 総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
36 ページ / 19,230 文字
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○総務省告示第四百四十三号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十三条の規定に基づき、平成二年郵政省告示第二百四十号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を次のように改正する。

令和六年十二月二十日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

一頁

改正後改正前一施行規則第三十三条第六号⑹の総務大臣が別に告示する無線局は、次のとおりとする。[1~5略]6施行規則第三十三条第六号⑴から⑹までに掲げる無線局であって、無線設備規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第百十九号。以下「平成十七年改正省令」という。)による改正前の設備規則の規定に適合することにより表示が付された無線設備(平成十七年改正省令による改正後の設備規則の規定に適合したものに限る。)のみを使用するもの一施行規則第三十三条第六号⑸の総務大臣が別に告示する無線局は、次のとおりとする。[1~5同上]6施行規則第三十三条第六号⑴から⑸までに掲げる無線局であって、無線設備規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第百十九号。以下「平成十七年改正省令」という。)による改正前の設備規則の規定に適合することにより表示が付された無線設備(平成十七年改正省令による改正後の設備規則の規定に適合したものに限る。)のみを使用するもの[7略][二・三略]備考表中の[]の記載は注記である。

[7同上][二・三同上]二頁

○総務省告示第四百四十四号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十条の二第二項第六号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を次のように改正する。

令和六年十二月二十日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを加える。

一頁

改正後改正前一次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。以下同じ。)の包括免許人が法第百三条の六第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする外国の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備に次の表示が付されているものであることとする。

一[同上][1~3略]4施行規則第十五条の三第五号⒃に掲げる規格設備規則第四十九条の二十四第四項に規定[1~3同上]4施行規則第十五条の三第五号⒁に掲げる規格設備規則第四十九条の二十四第四項に規定する技術基準する技術基準5施行規則第十五条の三第五号⒄に掲げる規格設備規則第四十九条の二十四第五項に規定5施行規則第十五条の三第五号⒂に掲げる規格設備規則第四十九条の二十四第五項に規定する技術基準二次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局の包括免許人が法第百三条の六第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする同項第一号の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告又は Third Generation Partnership Projectの技術仕様書に定める技術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認されているもの(本邦内の他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものに限る。)であることとする。

する技術基準二[同上]3略][1~ 1 1 4 施行規則第十五条の三第五号⑽に掲げる規格設備規則第四十九条の二十三の七に規定3同上][1~ 1 [新設]する技術基準[三略][三同上]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

二頁

○総務省告示第四百四十五号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号の四の規定に基づき、平成三十年総務省告示第三百五十六号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を次のように改正する。

令和六年十二月二十日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

一頁

別表第23号無線設備の規格コード

別表第23号無線設備の規格コード改正後改正前項目コード項目コード[略]設備規則第49条の23の6に規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第49条の23の7に規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第49条の23の8に規定する携帯移動地球局の無線設備[略]LEO4DC1DC2設備規則第49条の23の8に規定する地球局の無線設備DC3[同左]設備規則第49条の23の6に規定する携帯移動地球局の無線設備[同左]LEO4[略][略][同左][同左]

備考表中の[]の記載は注記である。

二頁

○総務省告示第四百四十六号携帯移動衛星業務の無線局に関し、総務大臣が電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の申請の審査に適用する受信設備の特性を次のように定める。

令和六年十二月二十日総務大臣村上誠一郎無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十三の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の審査に適用する受信設備の特性項目特性感度希望波(符号化率が三分の一であって、四相位相変調の信号で変調された搬送波をいう。以下この表において同じ。)の受信電力が基準感度((-)九九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)。以下この表において同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上一頁

二頁以上離れた周波数においてMHz トを〇デシベルとする。)及び( ±)一五(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同順との変調された妨害波を同時に加えた場合にMHz する。)であって帯域幅が五おいてスループットがその最大値の九五%以上おいて(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調の変調された妨害波を同時に加えた場合にMHz のない妨害波及び帯域幅が五おいて、スループットがその最大値の九五%以上隣接チャ受信電力が基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波離れた周波数において、基準感度より四五・五デシベルMHz ネル選択数から( ±)五の変調された妨害波を加えた場合において、スループッMHz 高い帯域幅が五度トがその最大値の九五%以上相互変調受信電力が基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数(複号同順とする。)離れた周波数にMHz 及び( ±)二〇MHz から( ±)一〇特性実効選択ブロッキ受信感度が基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワッMHz ング特性から( ±)一〇度

○総務省告示第四百四十七号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十三の七第一項第二号及び第四十九条の二十三の八第一項第二号並びに別表第三号 7 0の規定に基づき、無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件を次のように定める。

令和六年十二月二十日一シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備の総務大臣村上誠一郎条件1無線設備規則第四十九条の二十三の七第一項第二号の総務大臣が別に告示する隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次の⑴の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心周波数とすふくる同表の中欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される平均電力について、同表の下欄に掲げる値以下の値又は次の⑵の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心周波数とする同表の中欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される平均電力について、同表の下欄に掲げる値以下の値とする。

⑴一ミリワットを〇デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値一頁

離調周波数(注)

周波数幅隣接チャネル漏えい電力の許容値(-)五〇デシベル(-)五〇デシベル(-)五〇デシベルHz 三・八四 M Hz 三・八四 M Hz 四・五 M Hz 五 M Hz 五 M Hz 一〇 M 注離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

(-)三二・二デシベル(-)二九・二デシベル(-)三五・二デシベルHz 三・八四 M Hz 四・五 M Hz 三・八四 M Hz 五 M Hz 五 M Hz 一〇 M 注離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

⑵搬送波の電力を〇デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値離調周波数(注)

周波数幅隣接チャネル漏えい電力の許容値2無線設備規則別表第三号 7 0に規定する総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の二頁

三頁五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値の帯域幅における平均電力が(-)一三・Hz 任意の三〇 k 未満Hz

一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)

Hz 未満任意の一、〇〇〇 k Hz 以上五 M Hz

一、〇〇〇 k 八・五デシベル以下の値一一・五デシベル以下の値の帯域幅における平均電力が(-)

Hz 任意の一、〇〇〇 k 未満Hz 以上六 M Hz 五 M 二三・五デシベル以下の値の帯域幅における平均電力が(-)

Hz 任意の一、〇〇〇 k 未満Hz 以上一〇 M Hz 六 M 注離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の許容値の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。

強度の許容値は、次に定めるとおりとする。

離調周波数(注)

不要発射の強度の許容値

四頁3無線設備規則別表第三号 7 0に規定する総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。

周波数(注)

不要発射の強度の許容値の帯域幅における平均電力が(-)三六デシHz 任意の一 k 未満Hz 以上一五〇 k Hz 九 k ベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値の帯域幅における平均電力が(-)三六デHz 任意の一〇 k 未満Hz 以上三〇 M Hz 一五〇 k シベル以下の値の帯域幅における平均電力が(-)三六Hz 任意の一〇〇 k 未満Hz 以上一、〇〇〇 M Hz 三〇 M デシベル以下の値以下Hz 以上八九〇 M Hz (八六〇 M を除く。)

の帯域幅における平均電力が(-)

Hz 以下任意の一、〇〇〇 k Hz 以上八九〇 M Hz 八六〇 M 五〇デシベル以下の値の帯域幅における平均電力が(-)

Hz 任意の一、〇〇〇 k 以上一二・七五Hz

一、〇〇〇 M 三〇デシベル以下の値以Hz 未満(一、四七五・九 M GHz

五頁の帯域幅における平均電力が(-)

Hz 任意の一、〇〇〇 k 以上一、五Hz

一、四七五・九 M 五〇デシベル以下の値以下Hz 一〇・九 M の帯域幅における平均電力が(-)

Hz 任意の一、〇〇〇 k 以上一、八八〇Hz

一、八四五 M 五〇デシベル以下の値以下MHz の帯域幅における平均電力が(-)

Hz 任意の一、〇〇〇 k 以上一、九Hz

一、九一〇・〇 M 二五デシベル以下の値以下Hz 一五・七 M の帯域幅における平均電力が(-)

Hz 任意の一、〇〇〇 k 以上二、〇二五Hz

二、〇一〇 M 五〇デシベル以下の値以下MHz 以下、Hz 上一、五一〇・九 M 以上一、八八〇Hz

一、八四五 M 以Hz 以下、一、九一〇・〇 M MHz 以下、Hz 上一、九一五・七 M 以上二、〇二五Hz

二、〇一〇 M 以上Hz 以下、二、一一〇 M MHz 以下を除く。)

Hz

二、一七〇 M

の帯域幅における平均電力が(-)

Hz 任意の一、〇〇〇 k 以上二、一七〇Hz

二、一一〇 M 五〇デシベル以下の値以下MHz 未満、一、九一五・七Hz を超え一、八八四・五 M Hz 未満、一、八八〇 M Hz を超え一、八四五 M Hz 未満及び二、一七〇 M Hz を超え二、一一〇 M Hz 未満、二、〇二五 M Hz を超え二、〇一〇 M MHz 未満の周波数帯については、送信周波数帯域の中心周波数から十Hz を超え一二・七五 G 以上となる周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値をHz 二・五 M Hz 未満、一、五一〇・九 M Hz を超え一、四七五・九 M Hz 未満、八九〇 M Hz 以上八六〇 M Hz 注九 k 適用する。

六頁のHz 離れた周波数を中心周波数とする一 M Hz 及び七・五 M Hz 送信周波数帯域の端から二・五 M 二携帯移動衛星通信の中継を行う無線局の無線設備の条件1無線設備規則第四十九条の二十三の八第一項第二号に規定する総務大臣が別に告示する隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。

⑴携帯移動地球局の送信装置ア携帯移動地球局対向器に係るもの

の帯域幅Hz 離れた周波数を中心周波数とする三・八四 M Hz 送信周波数帯域の端から二・五 M (ア)

の帯域幅における平Hz における平均電力が空中線電力より三二・二デシベル低い値又は一 M 均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値の帯域幅Hz 離れた周波数を中心周波数とする三・八四 M Hz 送信周波数帯域の端から七・五 M (イ)

七頁の帯域幅における平Hz における平均電力が空中線電力より三五・二デシベル低い値又は一 M 均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値離れた周波数を中心周波数とする三・八四Hz 及び七・五 M Hz 送信周波数帯域の端から二・五 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より四四・二デシベル低い値又は(-)七・二デMHz ア携帯移動地球局(携帯移動衛星通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもの⑵地球局の送信装置シベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値イ人工衛星局と通信を行うもの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値イ人工衛星局対向器に係るもの

における平均電力が空中線電力より三二・二デシベル低い値又は当該平均電力が(-)

七・二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値の帯域幅Hz 離れた周波数を中心周波数とする三・八四 M Hz 送信周波数帯域の端から二・五 M (ア)

の帯域幅Hz 離れた周波数を中心周波数とする三・八四 M Hz 送信周波数帯域の端から七・五 M (イ)

八頁における平均電力が空中線電力より三五・二デシベル低い値又は当該平均電力が(-)二四・二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値2無線設備規則別表第三号 7 0に規定する総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。

⑴携帯移動地球局の送信装置以下の周波数帯にあっては、MHz 以上一、九一五・七MHz 限り適用する。ただし、一、八八四・五以上離れた周波数帯にMHz ア携帯移動地球局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇この限りでない。)

周波数不要発射の強度の許容値ベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表にの帯域幅における平均電力が(-)一三デシHz 任意の一 k 未満Hz 以上一五〇 k Hz 九 k

九頁おいて同じ。)以下の値の帯域幅における平均電力が(-)一三デHz 未満任意の一〇 k Hz 以上三〇 M Hz 一五〇 k シベル以下の値の帯域幅における平均電力が(-)一三Hz 任意の一〇〇 k 未Hz 以上一、〇〇〇 M Hz 三〇 M 満デシベル以下の値の帯域幅における平均電力が(-)

Hz 任意の一、〇〇〇 k 以上一二・七Hz

一、〇〇〇 M 一三デシベル以下の値未満(一、八八四・五Hz 五 G 以Hz 以上一、九一五・七 M MHz 下を除く。)

の帯域幅における平均電力が(-)四一Hz 任意の三〇〇 k 以上一、Hz

一、八八四・五 M デシベル以下の値以下Hz 九一五・七 M 以下の周波数帯にあっては、こMHz 以上一、九一五・七MHz 適用する。ただし、一、八八四・五以上離れた周波数帯に限りMHz イ人工衛星局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇の限りでない。)

周波数不要発射の強度の許容値

の帯域幅における平均電力が(-)三六デシHz 任意の一 k 未満Hz 以上一五〇 k Hz 九 k ベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値の帯域幅における平均電力が(-)三六デHz 未満任意の一〇 k Hz 以上三〇 M Hz 一五〇 k シベル以下の値の帯域幅における平均電力が(-)三六Hz 任意の一〇〇 k 未Hz 以上一、〇〇〇 M Hz 三〇 M 満デシベル以下の値の帯域幅における平均電力が(-)

Hz 任意の一、〇〇〇 k 以上一二・七Hz

一、〇〇〇 M 三〇デシベル以下の値未満(一、八八四・五Hz 五 G 以Hz 以上一、九一五・七 M MHz 下を除く。)

十頁ア携帯移動地球局(携帯移動衛星通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもの(送信の帯域幅における平均電力が(-)四一Hz 任意の三〇〇 k 以上一、Hz

一、八八四・五 M デシベル以下の値以下Hz 九一五・七 M ⑵地球局の送信装置

Hz 以上離れた周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五 M Hz 周波数帯域の端から一〇 M の帯域幅における平均電力が(-)一三デシHz 任意の一 k 未満Hz 以上一五〇 k Hz 九 k 以下の周波数帯にあっては、この限りでない。)

Hz 以上一、九一五・七 M 周波数不要発射の強度の許容値ベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値の帯域幅における平均電力が(-)一三デHz 未満任意の一〇 k Hz 以上三〇 M Hz 一五〇 k シベル以下の値の帯域幅における平均電力が(-)一三Hz 任意の一〇〇 k 未Hz 以上一、〇〇〇 M Hz 三〇 M 満デシベル以下の値の帯域幅における平均電力が(-)

Hz 任意の一、〇〇〇 k 以上一二・七Hz

一、〇〇〇 M 一三デシベル以下の値未満(一、八八四・五Hz 五 G 以Hz 以上一、九一五・七 M MHz 下を除く。)

十一頁の帯域幅における平均電力が(-)四一Hz 以上一、任意の三〇〇 k Hz

一、八八四・五 M

十二頁以下の周波数帯にあっては、Hz 以上一、九一五・七 M Hz 適用する。ただし、一、八八四・五 M 以上離れた周波数帯に限りHz イ人工衛星局と通信を行うもの(送信周波数帯域の端から一〇 M デシベル以下の値以下Hz 九一五・七 M この限りでない。)

周波数不要発射の強度の許容値の帯域幅における平均電力が(-)三六デシHz 任意の一 k 未満Hz 以上一五〇 k Hz 九 k ベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値の帯域幅における平均電力が(-)三六デHz 未満任意の一〇 k Hz 以上三〇 M Hz 一五〇 k シベル以下の値の帯域幅における平均電力が(-)三六Hz 任意の一〇〇 k 未Hz 以上一、〇〇〇 M Hz 三〇 M 満デシベル以下の値の帯域幅における平均電力が(-)

Hz 任意の一、〇〇〇 k 以上一二・七Hz

一、〇〇〇 M 三〇デシベル以下の値未満(一、八八四・五Hz 五 G 以Hz 以上一、九一五・七 M MHz

十三頁の帯域幅における平均電力がHz 任意の三〇〇 k 以上一、Hz

一、八八四・五 M (-)四一デシベル以下の値以下Hz 九一五・七 M 下を除く。)

3携帯移動地球局の送信装置(再生中継方式(受信した電波を復調し、変調し、及び増幅して送信する中継方式をいう。)以外の中継方式のものに限る。)の人工衛星局対向器及び携帯移動地低い周波Hz 高い周波数及び最も低い周波数から五 M Hz ⑴送信周波数帯域の最も高い周波数から五 M 数における増幅度が三五デシベル以下であること。

低いHz 高い周波数及び最も低い周波数から一〇 M Hz ⑵送信周波数帯域の最も高い周波数から一〇 M 周波数における増幅度が二〇デシベル以下であること。

低いHz 高い周波数及び最も低い周波数から四〇 M Hz ⑶送信周波数帯域の最も高い周波数から四〇 M 周波数における増幅度が〇デシベル以下であること。

球局対向器の増幅度特性は、次のとおりとする。

○総務省告示第四百四十八号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十七条の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。

令和六年十二月二十日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

一頁

二頁改正後改正前第1無線局(船舶局、船舶地球局、携帯無線通信(設備規則第3条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第3条第10号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局、ローカル5G(設備規則第3条第15号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局(設備規則第49条の23の8においてその無線設備の条件が定められているものに限る。以下同じ。)を除く。)の検査実施要領第1無線局(船舶局、船舶地球局、携帯無線通信(設備規則第三条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第三条第十号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5G(設備規則第三条第十五号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局を除く。)の検査実施要領[1~3略][第2略][1~3同左][第2同左]第3携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局の検査実施要領第3携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局の検査実施要領[1・2同左]3[同左][一・一の二同左]二[同左]具体的な検査の実施方法等検査の項目1[同左]1基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定する。

検査の成績[同左]2[同左]1基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定する。

[同左]2~4同左][3[同左]1基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定する。

[同左]2同左][具体的な検査の実施方法等1基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。

[2略]1基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。

[2~4略]1基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定し、地球局にあっては通信の相手方である検査の成績[略][略][略][1・2略]3無線設備等[一・一の二略]二電気的特性検査の項目1周波数2スプリアス発射の強度3不要発射の強度

[略][同左][同左][同左][注1~注4同左][三同左]三頁[同左][同左]5[同左]1基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定し中継利得を測定して換算する。

[同左][同左]2~5同左][2・3略][[略]5空中線電力人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。

[2~5略][略]1基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定し中継利得を測定して換算する。

[略][略][略][2・3略][略][注1~注4略][三略]備考表中の[]の記載は注記である。

○総務省告示第四百四十九号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。

令和六年十二月二十日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

一頁

二頁改正後改正前カアからオまでの規定にかかわらず、携帯無線通信(設備規則第3条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第3条第10号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5G(設備規則第3条第15号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局にあっては、次のとおりとする。

(ア) 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定する。

クアからキまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局にあっては、次のとおりとする。

(ア) 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定する。

クアからキまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局にあっては、次のとおりとする。

(イ)~(エ) 同左][3[同左][ア~キ同左]2[同左][ア~キ同左][(イ) 同左][1・2同左]3[同左][一・一の二同左]二[同左]点検の項目1[同左][ア~オ同左]具体的な点検の実施方法等[1・2略]3無線設備等[一・一の二略]二電気的特性点検の項目1周波数2スプリアス発射の強度3不要発射の強度具体的な点検の実施方法等[ア~オ略]カアからオまでの規定にかかわらず、携帯無線通信(設備規則第3条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第3条第10号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局、ローカル5G(設備規則第3条第15号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局(設備規則第49条の23の8においてその無線設備の条件が定められているものに限る。以下同じ。)にあっては、次のとおりとする。 (ア) 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。

[(イ) 略][ア~キ略]クアからキまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局にあっては、次のとおりとする。 (ア) 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。

[(イ)~(エ) 略][ア~キ略]クアからキまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局にあっては、次のとおりと

4占有周波数帯幅5空中線電力する。 (ア) 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。

[(イ)~(キ) 略][ア・イ略]ウアの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局のうちトンネル内に設置された無線設備であって、直接測定を行うことが困難なものについては、空中線から輻射される電波を測定する。

[ア~サ略]シアからサまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局にあっては、次のとおりとする。 (ア) 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して中継利得を測定して換算し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して中継利得を測定して換算する。

(ア) 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定する。

4[同左][ア・イ同左][(イ)~(キ) 同左]ウアの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局のうちトンネル内に設置された無線設備であって、直接測定を行うことが困難なものについては、空中線から輻射される電波を測定する。

5[同左][ア~サ同左]シアからサまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局にあっては、次のとおりとする。

(ア) 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定し中継利得を測定して換算する。

[(イ)・(ウ) 略][略][略][注1~注5略][三略]備考表中の[]の記載は注記である。

[同左][同左][(イ)・(ウ) 同左][注1~注5同左][三同左]三頁

○総務省告示第四百五十号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第七十二号(電気通信事業法施行規則第三十一条の規定に基づく端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を次のように改正する。

令和六年十二月二十日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

一頁

改正後改正前[一略]二電気通信事業の用に供する電気通信回線設備との接続において電波を使用する端末設備二電気通信事業の用に供する電気通信回線設備との接続において電波を使用する端末設備[1~ 1 1 2 無線設備規則第四十九条の二十三の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続[1~ 1 [新設][一同上]1 同上]1 略][同上][同上][同上]12 13 14 方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備を使用する端末設備[略][略][略]13 14 15

備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

二頁

○総務省告示第四百五十一号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十四条の八(同令第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第八十七号(インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。

令和六年十二月二十日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

一頁

別表第五号無線設備を使用する専用通信回線設備等端末

別表第五号無線設備を使用する専用通信回線設備等端末[第1~第4略][第1~第4同左]改正後改正前第4の2無線設備規則第49条の6の12又は第49条の6の13に規定する方式の無線設備を使用第4の2無線設備規則第49条の6の12又は第49条の6の13に規定する方式の無線設備を使用する端末設備の電気的条件等[1~4略]5位置登録制御[⑴・⑵略]する端末設備の電気的条件等[1~4同左]5位置登録制御[⑴・⑵同左]⑶無線設備規則第49条の6の9、第49条の6の10、第49条の23の7、第49条の28又は第⑶無線設備規則第49条の6の9、第49条の6の10、第49条の28又は第49条の29に規定す49条の29に規定する方式の無線設備を使用する端末設備と構造上一体となっており、同る方式の無線設備を使用する端末設備と構造上一体となっており、同令第49条の6の9令第49条の6の9、第49条の6の10、第49条の23の7、第49条の28又は第49条の29に規、第49条の6の10、第49条の28又は第49条の29に規定する方式の無線設備を使用する端定する方式の無線設備を使用する端末設備において位置登録制御を行う端末にあっては末設備において位置登録制御を行う端末にあっては、⑴及び⑵の規定を適用しない。

、⑴及び⑵の規定を適用しない。

[6~12 略][6~12 同左]第4の3無線設備規則第49条の23の7に規定する方式の無線設備を使用する端末設備の電気[新設]的条件等1基本的機能⑴発信を行う場合にあっては、発信を要求する信号を送出するものであること。

⑵応答を行う場合にあっては、応答を確認する信号を送出するものであること。

2送信タイミング無線設備規則第49条の23の7の伝送設備(同令第49条の23の8の伝送設備により中継される場合を含む。以下第4の3において「伝送設備」という。)から受信したフレームに同期させ、かつ、伝送設備から指定されたサブフレームにおいて送信を開始するものとし、その送信の開始の時の偏差は±130ナノ秒の範囲であること。

3ランダムアクセス制御⑴伝送設備から指定された条件においてランダムアクセス制御信号を送出後、13サブフレーム以内の伝送設備から指定された時間内に伝送設備から送信許可信号を受信した場合は、送信許可信号を受信した時から、伝送設備から指定された6サブフレーム以降で最初に送信可能なサブフレーム又はその次に送信可能なサブフレームに情報の送信を行うこと。

⑵⑴において送信禁止信号を受信した場合又は送信許可信号若しくは送信禁止信号を受信できなかった場合は、再び⑴の動作を行うこととする。この場合において、再び⑴の動作を行う回数は、伝送設備から指示される回数を超えないこと。

4タイムアラインメント制御伝送設備からの指示に従い送信タイミングを調整する機能を有すること。

5位置登録制御伝送設備からの位置情報が、端末に記憶されているものと一致しない場合のみ、位置情二頁

報の登録を要求する信号を送出すること。ただし、伝送設備から指示があった場合又は利用者が当該端末を操作した場合は、この限りでない。

6送信停止指示に従う機能伝送設備からチャネルの切断を要求する信号を受信した場合は、送信を停止する機能を有すること。

7受信レベル通知機能伝送設備から指定された条件に基づき、端末の周辺の伝送設備の指定された参照信号の受信レベルについて検出を行い、当該端末の周辺の伝送設備の受信レベルが伝送設備から指定された条件を満たす場合にあっては、その結果を伝送設備に通知すること。

8端末固有情報の変更を防止する機能⑴端末固有情報を記憶する装置は、容易に取り外せないこと。ただし、端末固有情報を記憶する装置を取り外す機能を有している場合は、この限りでない。

⑵端末固有情報は、容易に書き換えができないこと。

⑶端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外のものについては、容易に知得ができないこと。

9その他端末設備等規則第22条第2号、第23条及び第26条から第28条までに規定する機能と同等の機能を備えること。

[第5・第6略][第5・第6同左]第6の2無線設備規則第49条の29の2に規定する方式の無線設備を使用する端末設備の電気第6の2無線設備規則第49条の29の2に規定する方式の無線設備を使用する端末設備の電気的条件等[1~4略]5位置登録制御[⑴・⑵略]的条件等[1~4同左]5位置登録制御[⑴・⑵同左]⑶無線設備規則第49条の6の9、第49条の6の10、第49条の23の7、第49条の28又は第⑶無線設備規則第49条の6の9、第49条の6の10、第49条の28又は第49条の29に規定す49条の29に規定する方式の無線設備を使用する端末設備と構造上一体となっており、同る方式の無線設備を使用する端末設備と構造上一体となっており、同令第49条の6の9令第49条の6の9、第49条の6の10、第49条の23の7、第49条の28又は第49条の29に規、第49条の6の10、第49条の28又は第49条の29に規定する方式の無線設備を使用する端定する方式の無線設備を使用する端末設備において位置登録制御を行う端末にあっては末設備において位置登録制御を行う端末にあっては、⑴及び⑵の規定を適用しない。

、⑴及び⑵の規定を適用しない。

[6~12 略][第7略][6~12 同左][第7同左]

備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

三頁

○総務省告示第四百五十二号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の十二から第三十二条の十五まで及び第三十二条の十七(これらの規定を同令第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第三十号(インターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものの送信タイミングの条件等を定める件)の一部を次のように改正する。

令和六年十二月二十日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

一頁

改正後第一無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九若しくは第四十九条の六の十に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う改正前第一無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線無線局の無線設備若しくは同令第四十九条の二十三の七に規定するシングルキャリア周波数分局の無線設備を使用するインターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であっ割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備を使用するインターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるもの(以下「インターネットプロトコル移動電話端末等」という。)の送信タイミングの条件等は、次のとおりとする。

て、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるもの(以下「インターネットプロトコル移動電話端末等」という。)の送信タイミングの条件等は、次のとおりとする。

[一~五略]第二無線設備規則第四十九条の六の十二又は第四十九条の六の十三に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無[一~五同上]第二無線設備規則第四十九条の六の十二又は第四十九条の六の十三に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備を使用するインターネットプロトコル移動電話端末等の送信タイミングの条件等は、次のとおりとする。

[一~三略]四位置登録制御の条件[1・2略]3無線設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十又は第四十九条の二十三の七に規定する方式の無線設備を使用する端末設備と構造上一体となっており、位置登録制御を線設備を使用するインターネットプロトコル移動電話端末等の送信タイミングの条件等は、次のとおりとする。[一~三同上]四位置登録制御の条件 [1・2同上] 3無線設備規則第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十に規定する方式の無線設備を使用する端末設備と構造上一体となっており、位置登録制御を無線設備規則第四十九条の同令第四十九条の六の九、第四十九条の六の十又は第四十九条の二十三の七に規定する方六の九又は第四十九条の六の十に規定する方式の無線設備を使用する端末設備において行式の無線設備を使用する端末設備において行うインターネットプロトコル移動電話端末にあっては、第一号及び第二号の規定を適用しない。

[五略]

備考表中の[]の記載は注記である。

うインターネットプロトコル移動電話端末にあっては、第一号及び第二号の規定を適用しない。[五同上]二頁

○総務省告示第四百五十三号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の二十五(同令第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第百四十七号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件)の一部を次のように改正する。

令和六年十二月二十日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

一頁

次の表の上欄に掲げるインターネットプロトコル移動電話端末等(インターネットプロトコル[同上]移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話用設備に接続される自営電気通信設備をい改正後改正前う。以下同じ。)は、端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号。以下「規則」という。)のうち同表の中欄に掲げる規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。[略][略]一無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九[同上][同上]一無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備を使用するインターネットプロトコル移動電話端末等条の六の九若しくは第四十九条の六の十に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備又は同令

第四十九条の二十三の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備を使用するインターネットプロトコル移動電話端末等[略]

備考表中の[]の記載は注記である。

[略][略][同上][同上][同上]二頁

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