無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を改正する件(令和6年総務省告示第443号)
令和6年総務省告示第443号
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改正の関係
この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)
令和6年総務省告示第446号:収録済み資料から 1 件を確認できます。引用する前に、改正後の内容を原文で確認してください。
この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)
令和6年総務省告示第447号:収録済み資料から 1 件を確認できます。引用する前に、改正後の内容を原文で確認してください。
この告示が改正する系譜
- 外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件
- 登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件
- 登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件
- インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件
- 端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件を定める件
- 無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件
- 《廃止新設告示》 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件
- インターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものの送信タイミングの条件等を定める件
- 電気通信事業法施行規則第三十一条の規定に基づく端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件
本文(新旧対照表)
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注記の詳細
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対照表 12 ページ項目表 3 ページ通常 21 ページ
○総務省告示第四百四十三号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十三条の規定に基づき、平成二年郵政省告示第二百四十号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年十二月二十日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
一 施行規則第三十三条第六号⑹の総務大臣が別に告示する無線局は、次のとおりとする。 [1~5 略] 6 施行規則第三十三条第六号⑴から⑹までに掲げる無線局であって、無線設備規則の一部を 改正する省令(平成十七年総務省令第百十九号。以下「平成十七年改正省令」という。)に よる改正前の設備規則の規定に適合することにより表示が付された無線設備(平成十七年改 正省令による改正後の設備規則の規定に適合したものに限る。)のみを使用するもの [7 略][二・三 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
一 施行規則第三十三条第六号
⑸の総務大臣が別に告示する無線局は、次のとおりとする。 [1~5同上] 6 施行規則第三十三条第六号⑴から⑸までに掲げる無線局であって、無線設備規則の一部を 改正する省令(平成十七年総務省令第百十九号。以下「平成十七年改正省令」という。)に よる改正前の設備規則の規定に適合することにより表示が付された無線設備(平成十七年改 正省令による改正後の設備規則の規定に適合したものに限る。)のみを使用するもの [7同上][二・三同上]○総務省告示第四百四十四号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十条の二第二項第六号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年十二月二十日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを加える。
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正後
一 次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。以下同じ。)の包括免許人が法第百三条の六第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする外国の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備に次の表示が付されているものであることとする。 [1~3 略] 4 施行規則第十五条の三第五号⒃に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十四第四項に規定 する技術基準 5 施行規則第十五条の三第五号⒄に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十四第五項に規定 する技術基準 二 次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局の包括免許人が法第百三条の六第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする同項第一号の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告又は Third Generation Partnership Projectの技術仕様書に定める技術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認されているもの(本邦内の他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものに限る。)であることとする。 [1~ 13 略]4 施行規則第十五条の三第五号⑽に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十三の七に規定 1 する技術基準[三 略]
改正前
一
[同上][1~3同上] 4 施行規則第十五条の三第五号⒁に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十四第四項に規定 する技術基準 5 施行規則第十五条の三第五号⒂に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十四第五項に規定 する技術基準 二[同上][1~ 13同上] [新設][三同上]○総務省告示第四百四十五号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号の四の規定に基づき、平成三十年総務省告示第三百五十六号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年十二月二十日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
別表第23号 無線設備の規格コード 項目 コード [略] [略] 設備規則第49条の23の6に規定する携帯移動地球局の無線設備 LEO4 設備規則第49条の23の7に規定する携帯移動地球局の無線設備 DC1 設備規則第49条の23の8に規定する携帯移動地球局の無線設備 DC2 設備規則第49条の23の8に規定する地球局の無線設備 DC3 [略] [略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
別表第23号 無線設備の規格コード 項目 コード [ 同左][ 同左]設備規則第49条の23の6に規定する携帯移動地球局の無線設備 LEO4 [同左][同左]○総務省告示第四百四十六号
携帯移動衛星業務の無線局に関し、総務大臣が電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の申請の審査に適用する受信設備の特性を次のように定める。
令和六年十二月二十日
総務大臣 村上誠一郎
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十三の七に規定する
シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の審査に適用す
る受信設備の特性項目特性
感度希望波(符号化率が三分の一であって、四相位相変調の信号で変調された搬送波をいう。以下この表において同じ。)の受信電力が基準感度((-)九九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)。以下この表において同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上
実効選択度 ブロッキング特性 受信感度が基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)一〇MHz 離れた周波数において(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び( ±)一五MHz 以上離れた周波数において(-)四四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(複号同順とする。)であって帯域幅が五MHz の変調された妨害波を同時に加えた場合においてスループットがその最大値の九五%以上 隣接チャネル選択度 受信電力が基準感度より一四デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)五MHz 離れた周波数において、基準感度より四五・五デシベル高い帯域幅が五MHz の変調された妨害波を加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上 相互変調特性 受信電力が基準感度より六デシベル高い希望波に対し、希望波の周波数から( ±)一〇MHz 及び( ±)二〇MHz (複号同順とする。)離れた周波数において(-)四六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調のない妨害波及び帯域幅が五MHz の変調された妨害波を同時に加えた場合において、スループットがその最大値の九五%以上 ○総務省告示第四百四十七号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十三の七第一項第二号及び第四十九条の二十三の八第一項第二号並びに別表第三号 7 0の規定に基づき、無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件を次のように定める。
令和六年十二月二十日
総務大臣 村上誠一郎
一 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備の
条件
1 無線設備規則第四十九条の二十三の七第一項第二号の総務大臣が別に告示する隣接チャネル漏
えい電力の許容値は、次の⑴の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心周波数とすふく
る同表の中欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される平均電力について、同表の下欄に掲げ
る値以下の値又は次の⑵の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心周波数とする同
表の中欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される平均電力について、同表の下欄に掲げる値
以下の値とする。
⑴ 一ミリワットを〇デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値
離調周波数(注)
周波数幅隣接チャネル漏えい電力の許容値Hz五 M Hz三・八四 M (-)五〇デシベルHz五 M Hz四・五 M (-)五〇デシベルHz一〇 M Hz三・八四 M (-)五〇デシベル
注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
⑵ 搬送波の電力を〇デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値離調周波数(注)
周波数幅隣接チャネル漏えい電力の許容値Hz五 M Hz三・八四 M (-)三二・二デシベルHz五 M Hz四・五 M (-)二九・二デシベルHz一〇 M Hz三・八四 M (-)三五・二デシベル
注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
2 無線設備規則別表第三号 7 0に規定する総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の
強度の許容値は、次に定めるとおりとする。
離調周波数(注)
不要発射の強度の許容値Hz一、〇〇〇 k 未満Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値Hz一、〇〇〇 k Hz以上五 M Hz未満 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)
八・五デシベル以下の値Hz五 M Hz以上六 M 未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)
一一・五デシベル以下の値Hz六 M Hz以上一〇 M 未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)
二三・五デシベル以下の値
注 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の許容値の測定帯域に近い端に限
る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。
3 無線設備規則別表第三号 7 0に規定する総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発
射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。
周波数(注)
不要発射の強度の許容値Hz九 k Hz以上一五〇 k 未満Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値Hz一五〇 k Hz以上三〇 M 未満Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未満Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六Hz(八六〇 M Hz以上八九〇 M 以下デシベル以下の値を除く。)
Hz八六〇 M Hz以上八九〇 M Hz以下 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)
五〇デシベル以下の値Hz一、〇〇〇 M 以上一二・七五Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)
GHz Hz未満(一、四七五・九 M 以三〇デシベル以下の値
Hz上一、五一〇・九 M 以下、Hz一、八四五 M 以上一、八八〇MHz Hz以下、一、九一〇・〇 M 以Hz上一、九一五・七 M 以下、Hz二、〇一〇 M 以上二、〇二五MHz Hz以下、二、一一〇 M 以上Hz二、一七〇 M 以下を除く。) Hz一、四七五・九 M 以上一、五Hz一〇・九 M 以下 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値 Hz一、八四五 M 以上一、八八〇MHz 以下 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値 Hz一、九一〇・〇 M 以上一、九Hz一五・七 M 以下 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)二五デシベル以下の値 Hz二、〇一〇 M 以上二、〇二五MHz 以下 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値 Hz二、一一〇 M 以上二、一七〇Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)
MHz 以下五〇デシベル以下の値Hz注 九 k Hz以上八六〇 M Hz未満、八九〇 M Hzを超え一、四七五・九 M Hz未満、一、五一〇・九 M Hzを超え一、八四五 M Hz未満、一、八八〇 M Hzを超え一、八八四・五 M 未満、一、九一五・七MHz Hzを超え二、〇一〇 M Hz未満、二、〇二五 M Hzを超え二、一一〇 M Hz未満及び二、一七〇 M Hzを超え一二・七五 G 未満の周波数帯については、送信周波数帯域の中心周波数から十Hz二・五 M 以上となる周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。
二 携帯移動衛星通信の中継を行う無線局の無線設備の条件
1 無線設備規則第四十九条の二十三の八第一項第二号に規定する総務大臣が別に告示する隣接チ
ャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。
⑴ 携帯移動地球局の送信装置
ア 携帯移動地球局対向器に係るものHz送信周波数帯域の端から二・五 M Hz及び七・五 M Hz離れた周波数を中心周波数とする一 M の
帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
イ 人工衛星局対向器に係るもの
(ア)
Hz 送信周波数帯域の端から二・五 M Hz離れた周波数を中心周波数とする三・八四 M の帯域幅Hzにおける平均電力が空中線電力より三二・二デシベル低い値又は一 M の帯域幅における平
均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
(イ)
Hz 送信周波数帯域の端から七・五 M Hz離れた周波数を中心周波数とする三・八四 M の帯域幅Hzにおける平均電力が空中線電力より三五・二デシベル低い値又は一 M の帯域幅における平
均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値⑵ 地球局の送信装置
ア 携帯移動地球局(携帯移動衛星通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うものHz送信周波数帯域の端から二・五 M Hz及び七・五 M 離れた周波数を中心周波数とする三・八四
MHz の帯域幅における平均電力が空中線電力より四四・二デシベル低い値又は(-)七・二デ
シベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
イ 人工衛星局と通信を行うもの
(ア)
Hz 送信周波数帯域の端から二・五 M Hz離れた周波数を中心周波数とする三・八四 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より三二・二デシベル低い値又は当該平均電力が(-)
七・二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
(イ)
Hz 送信周波数帯域の端から七・五 M Hz離れた周波数を中心周波数とする三・八四 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より三五・二デシベル低い値又は当該平均電力が(-)二四・二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
2 無線設備規則別表第三号 7 0に規定する総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発
射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。
⑴ 携帯移動地球局の送信装置
ア 携帯移動地球局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇MHz 以上離れた周波数帯に
限り適用する。ただし、一、八八四・五MHz 以上一、九一五・七MHz 以下の周波数帯にあっては、
この限りでない。)
周波数不要発射の強度の許容値Hz九 k Hz以上一五〇 k 未満Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表に
おいて同じ。)以下の値Hz一五〇 k Hz以上三〇 M Hz未満 任意の一〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三
満デシベル以下の値Hz一、〇〇〇 M 以上一二・七Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)
Hz五 G 未満(一、八八四・五一三デシベル以下の値
MHz Hz以上一、九一五・七 M 以
下を除く。)
Hz一、八八四・五 M 以上一、Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一Hz九一五・七 M 以下デシベル以下の値
イ 人工衛星局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇MHz 以上離れた周波数帯に限り
適用する。ただし、一、八八四・五MHz 以上一、九一五・七MHz 以下の周波数帯にあっては、この限りでない。)
周波数不要発射の強度の許容値
⑵ 地球局の送信装置
ア 携帯移動地球局(携帯移動衛星通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもの(送信
Hz九 k Hz以上一五〇 k 未満 Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値 Hz一五〇 k Hz以上三〇 M 未満 Hz 任意の一〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値 Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未満 Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値 Hz一、〇〇〇 M 以上一二・七Hz五 G 未満(一、八八四・五MHz Hz以上一、九一五・七 M 以下を除く。) Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値 Hz一、八八四・五 M 以上一、Hz九一五・七 M 以下 Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル以下の値 Hz周波数帯域の端から一〇 M Hz以上離れた周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下の周波数帯にあっては、この限りでない。)
周波数不要発射の強度の許容値Hz九 k Hz以上一五〇 k 未満Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値Hz一五〇 k Hz以上三〇 M Hz未満 任意の一〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三
満デシベル以下の値Hz一、〇〇〇 M 以上一二・七Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)
Hz五 G 未満(一、八八四・五一三デシベル以下の値
MHz Hz以上一、九一五・七 M 以
下を除く。)
Hz一、八八四・五 M Hz以上一、 任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一
Hz九一五・七 M 以下デシベル以下の値Hzイ 人工衛星局と通信を行うもの(送信周波数帯域の端から一〇 M 以上離れた周波数帯に限りHz適用する。ただし、一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下の周波数帯にあっては、
この限りでない。)
周波数不要発射の強度の許容値Hz九 k Hz以上一五〇 k 未満Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値Hz一五〇 k Hz以上三〇 M Hz未満 任意の一〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六
満デシベル以下の値Hz一、〇〇〇 M 以上一二・七Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)
Hz五 G 未満(一、八八四・五三〇デシベル以下の値
MHz Hz以上一、九一五・七 M 以
下を除く。)
Hz一、八八四・五 M 以上一、Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力がHz九一五・七 M 以下(-)四一デシベル以下の値
3 携帯移動地球局の送信装置(再生中継方式(受信した電波を復調し、変調し、及び増幅して送
信する中継方式をいう。)以外の中継方式のものに限る。)の人工衛星局対向器及び携帯移動地
球局対向器の増幅度特性は、次のとおりとする。
Hz⑴ 送信周波数帯域の最も高い周波数から五 M Hz高い周波数及び最も低い周波数から五 M 低い周波
数における増幅度が三五デシベル以下であること。
Hz⑵ 送信周波数帯域の最も高い周波数から一〇 M Hz高い周波数及び最も低い周波数から一〇 M 低い
周波数における増幅度が二〇デシベル以下であること。
Hz⑶ 送信周波数帯域の最も高い周波数から四〇 M Hz高い周波数及び最も低い周波数から四〇 M 低い
周波数における増幅度が〇デシベル以下であること。
○総務省告示第四百四十八号
登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十七条の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年十二月二十日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
改正後
第1 無線局(船舶局、船舶地球局、携帯無線通信(設備規則第3条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第3条第10号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局、ローカル5G(設備規則第3条第15号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局(設備規則第49条の23の8においてその無線設備の条件が定められているものに限る。以下同じ。)を除く。)の検査実施要領[1~3 略]第3 携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局の検査実施要領[1・2 略] 3 無線設備等 [一・一の二 略] [第2 二 略] 電気的特性 検査の項目 具体的な検査の実施方法等 検査の成績 1 周波数 1 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。 [2 略] [略] 2 スプリアス発射の強度 1 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。 [2~4 略] [略] 3 不要発射の強度 1 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定し、地球局にあっては通信の相手方である [略] 改正前
第1 無線局(船舶局、船舶地球局、携帯無線通信(設備規則第 三条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第三条第十号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5G(設備規則第三条第十五号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局を除く。)の検査実施要領[1~3同左]携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局の検査実施要領[1・2同左]3[同左][一・一の二同左][第2 第3二同左][同左]検査の項目 具体的な検査の実施方法等 検査の成績 1 [同左]1 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定する。[2同左][ 同左]2 [同左]1 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定する。[2~4同左][ 同左]3 [同左]1 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定する。[ 同左]改正後
人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を [注1~注4 略][三 略] 表中の[ ]の記載は注記である。 備考 [略] 5 空中線電力[略] 選定して測定する。 [2~5 略][略] 1 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定し中継利得を測定して換算する。 [2・3 略][略] [略][略][略] 改正前
[注1~注4 同左] [三 同左] [同左] 5 [同左][同左][2~5 同左][同左] 1 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定し中継利得を測定して換算する。 [2・3 略][同左][同左][同左][同左]○総務省告示第四百四十九号
登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年十二月二十日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
改正後
[1・2 略] 3 無線設備等 [一・一の二 略] 二 電気的特性 点検の項目 具体的な点検の実施方法等 1 周波数 [ア~オ 略] カ アからオまでの規定にかかわらず、携帯無線通信(設備規則第3条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則 第3条第10号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局、ローカル5G(設備規則第3条第15号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局(設備規則第49条の23の8においてその無線設備の条件が定められているものに限る。以下同じ。)にあっては、次のとおりとする。 (ア) 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周 波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を 選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方であ る基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定し、 地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数 から任意の1周波数を選定して測定する。 [(イ) 略] 2 スプリアス発射の強度 [ア~キ 略] ク アからキまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局にあっては、次のとおりとする。 (ア) 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周 波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を 選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方であ る基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定し、 地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数 から任意の1周波数を選定して測定する。 [(イ)~(エ) 略] 3 不要発射の強度 [ア~キ 略] ク アからキまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局にあっては、次のとおりと 改正前
[1・2同左] 3[同左][一・一の二同左]二[同左]点検の項目 具体的な点検の実施方法等 1 [同左][ア~オ同左] カ アからオまでの規定にかかわらず、携帯無線通信(設備規則第3条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則 第3条第10号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5G(設備規則第3条第15号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局にあっては、次のとおりとする。 (ア) 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周 波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を 選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方であ る基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定する。 [(イ)同左]2 [同左][ア~キ同左] ク アからキまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局にあっては、次のとおりとする。 (ア) 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周 波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を 選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方であ る基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定する。[(イ)~(エ)同左]3 [同左][ア~キ同左] ク アからキまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局にあっては、次のとおりとする。改正後
する。 (ア) 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周 波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を 選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方であ る基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定し、 地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数 から任意の1周波数を選定して測定する。 4 占有周波数帯幅 5 空中線電力 [(イ)~(キ) 略][ア・イ 略] ウ アの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局のうちトンネル内に設置された無線設備であって、直接測定を行うことが困難なものについては、空中線から輻射される電波を測定する。 [ア~サ 略]シ アからサまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局にあっては、次のとおりとする。 (ア) 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周 波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を 選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方であ [注1~注5 略][三 略] 表中の[ ]の記載は注記である。 備考 [略] る基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して中継利得を測定して換算し、地球局にあっては通信の相手方である人工 衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して中継利得を 測定して換算する。 [(イ)・(ウ) 略][略] 改正前
(ア) 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周 波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を 選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方であ る基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定す る。4 [同左] 5 [同左][(イ)~(キ) 同左] [ア・イ 同左] ウ アの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局のうちトンネル内に設置された無線設備であって、直接測定を行うことが困難なものについては、空中線から輻射される電波を測定する。 [ア~サ 同左]シ アからサまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局にあっては、次のとおりとする。 (ア) 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周 波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を 選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方であ[注1~注5 同左] [三 同左] [同左]る基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定し中継利得を 測定して換算する。 [(イ)・(ウ) 同左][同左]○総務省告示第四百五十号
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第七十二号(電気通信事業法施行規則第三十一条の規定に基づく端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年十二月二十日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正後
[一 略] 二 電気通信事業の用に供する電気通信回線設備との接続において電波を使用する端末設備1 略] [1~ 1 2 無線設備規則第四十九条の二十三の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続 1 方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備を使用する端末設備 13 [略] 14 [略] 15 [略]
改正前
[一
同上]二 電気通信事業の用に供する電気通信回線設備との接続において電波を使用する端末設備1同上] [1~ 1[新設]12[同上] 13[同上] 14[同上]○総務省告示第四百五十一号
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十四条の八(同令第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第八十七号(インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年十二月二十日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
改正後
別表第五号 無線設備を使用する専用通信回線設備等端末 [第1~第4 略] 第4の2 無線設備規則第49条の6の12又は第49条の6の13に規定する方式の無線設備を使用 する端末設備の電気的条件等 [1~4 略] 5 位置登録制御 [⑴・⑵ 略] ⑶ 無線設備規則第49条の6の9、第49条の6の10、第49条の23の7、第49条の28又は第49条の29に規定する方式の無線設備を使用する端末設備と構造上一体となっており、同令第49条の6の9、第49条の6の10、第49条の23の7、第49条の28又は第49条の29に規定する方式の無線設備を使用する端末設備において位置登録制御を行う端末にあっては、⑴及び⑵の規定を適用しない。 [6~12 略] 第4の3 無線設備規則第49条の23の7に規定する方式の無線設備を使用する端末設備の電気 的条件等 1 基本的機能 ⑴ 発信を行う場合にあっては、発信を要求する信号を送出するものであること。 ⑵ 応答を行う場合にあっては、応答を確認する信号を送出するものであること。 2 送信タイミング 無線設備規則第49条の23の7の伝送設備(同令第49条の23の8の伝送設備により中継さ れる場合を含む。以下第4の3において「伝送設備」という。)から受信したフレームに 同期させ、かつ、伝送設備から指定されたサブフレームにおいて送信を開始するものとし 、その送信の開始の時の偏差は±130ナノ秒の範囲であること。 3 ランダムアクセス制御 ⑴ 伝送設備から指定された条件においてランダムアクセス制御信号を送出後、13サブフレーム以内の伝送設備から指定された時間内に伝送設備から送信許可信号を受信した場合は、送信許可信号を受信した時から、伝送設備から指定された6サブフレーム以降で最初に送信可能なサブフレーム又はその次に送信可能なサブフレームに情報の送信を行うこと。 ⑵ ⑴において送信禁止信号を受信した場合又は送信許可信号若しくは送信禁止信号を受信できなかった場合は、再び⑴の動作を行うこととする。この場合において、再び⑴の動作を行う回数は、伝送設備から指示される回数を超えないこと。 4 タイムアラインメント制御 伝送設備からの指示に従い送信タイミングを調整する機能を有すること。 5 位置登録制御 伝送設備からの位置情報が、端末に記憶されているものと一致しない場合のみ、位置情
改正前
別表第五号 無線設備を使用する専用通信回線設備等端末 [第1~第4
同左] 第4の2 無線設備規則第49条の6の12又は第49条の6の13に規定する方式の無線設備を使用 する端末設備の電気的条件等 [1~4同左] 5 位置登録制御 [⑴・⑵同左] ⑶ 無線設備規則第49条の6の9、第49条の6の10、第49条の28又は第49条の29に規定する方式の無線設備を使用する端末設備と構造上一体となっており、同令第49条の6の9、第49条の6の10、第49条の28又は第49条の29に規定する方式の無線設備を使用する端末設備において位置登録制御を行う端末にあっては、⑴及び⑵の規定を適用しない。 [6~12同左][新設]備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
改正後
報の登録を要求する信号を送出すること。ただし、伝送設備から指示があった場合又は利 用者が当該端末を操作した場合は、この限りでない。 6 送信停止指示に従う機能 伝送設備からチャネルの切断を要求する信号を受信した場合は、送信を停止する機能を 有すること。 7 受信レベル通知機能 伝送設備から指定された条件に基づき、端末の周辺の伝送設備の指定された参照信号の 受信レベルについて検出を行い、当該端末の周辺の伝送設備の受信レベルが伝送設備から 指定された条件を満たす場合にあっては、その結果を伝送設備に通知すること。 8 端末固有情報の変更を防止する機能 ⑴ 端末固有情報を記憶する装置は、容易に取り外せないこと。ただし、端末固有情報を 記憶する装置を取り外す機能を有している場合は、この限りでない。 ⑵ 端末固有情報は、容易に書き換えができないこと。 ⑶ 端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外のものについては、容易に知得ができないこと。 9 その他 端末設備等規則第22条第2号、第23条及び第26条から第28条までに規定する機能と同等の機能を備えること。 [第5・第6 略] 第6の2 無線設備規則第49条の29の2に規定する方式の無線設備を使用する端末設備の電気 的条件等 [1~4 略] 5 位置登録制御 [⑴・⑵ 略] ⑶ 無線設備規則第49条の6の9、第49条の6の10、第49条の23の7、第49条の28又は第49条の29に規定する方式の無線設備を使用する端末設備と構造上一体となっており、同 令第49条の6の9、第49条の6の10、第49条の23の7、第49条の28又は第49条の29に規 定する方式の無線設備を使用する端末設備において位置登録制御を行う端末にあっては 、⑴及び⑵の規定を適用しない。 [6~12 略][第7 略]
改正前
[第5・第6
同左] 第6の2 無線設備規則第49条の29の2に規定する方式の無線設備を使用する端末設備の電気的条件等 [1~4同左] 5 位置登録制御 [⑴・⑵同左] ⑶ 無線設備規則第49条の6の9、第49条の6の10、第49条の28又は第49条の29に規定する方式の無線設備を使用する端末設備と構造上一体となっており、同令第49条の6の9、第49条の6の10、第49条の28又は第49条の29に規定する方式の無線設備を使用する端末設備において位置登録制御を行う端末にあっては、⑴及び⑵の規定を適用しない。 [6~12同左][第7同左]○総務省告示第四百五十二号
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の十二から第三十二条の十五まで及び第三十二条の十七(これらの規定を同令第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第三十号(インターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものの送信タイミングの条件等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年十二月二十日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
第一 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九若しくは 第四十九条の六の十に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備若しくは同令第四十九条の二十三の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備を使用するインターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるもの(以下「インターネットプロトコル移動電話端末等」という。)の送信タイミングの条件等は、次のとおりとする。 [一~五 略]第二 無線設備規則第四十九条の六の十二又は第四十九条の六の十三に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備を使用するインターネットプロトコル移動電話端末等の送信タイミングの条件等は、次のとおりとする。 [一~三 略] 四 位置登録制御の条件 [1・2 略] 3 無線設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十又は第四十九条の二十三の七に 規定する方式の無線設備を使用する端末設備と構造上一体となっており、位置登録制御を 同令第四十九条の六の九、第四十九条の六の十又は第四十九条の二十三の七に規定する方 式の無線設備を使用する端末設備において行うインターネットプロトコル移動電話端末に あっては、第一号及び第二号の規定を適用しない。 [五 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
第一 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九
又は第四十九条の六の十に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備を使用するインターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるもの(以下「インターネットプロトコル移動電話端末等」という。)の送信タイミングの条件等は、次のとおりとする。 [一~五同上]第二 無線設備規則第四十九条の六の十二又は第四十九条の六の十三に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備を使用するインターネットプロトコル移動電話端末等の送信タイミングの条件等は、次のとおりとする。 [一~三同上] 四 位置登録制御の条件[1・2同上]3 無線設備規則第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十に規定する方式の無線設備を使用する端末設備と構造上一体となっており、位置登録制御を無線設備規則第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十に規定する方式の無線設備を使用する端末設備において行うインターネットプロトコル移動電話端末にあっては、第一号及び第二号の規定を適用しない。 [五同上]○総務省告示第四百五十三号
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の二十五(同令第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第百四十七号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年十二月二十日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
次の表の上欄に掲げるインターネットプロトコル移動電話端末等(インターネットプロトコル移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話用設備に接続される自営電気通信設備をいう。以下同じ。)は、端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号。以下「規則」という。)のうち同表の中欄に掲げる規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 一 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九若しくは第四十九条の六の十に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備又は同令 第四十九条の二十三の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備を使用するインターネットプロトコル移動電話端末等 [略] [略] [略] [略] [略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
[同上]一 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九 又は第四十九条の六の十に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備を使用するインターネットプロトコル移動電話端末等[ 同上][ 同上][ 同上][ 同上][ 同上]