平成30年総務省告示第356号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を改正する件(令和7年総務省告示第153号)
令和7年総務省告示第153号
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/001007031.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
全文(PDFから抽出)
○総務省告示第百五十三号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号の四の規定に基づき、平成三十年総務省告示第三百五十六号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年四月三十日次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
総務大臣村上誠一郎一頁
改正後改正前
別表第23号無線設備の規格コード
別表第23号[同左]項目コード項目[略][略][同左]コード[同左]設備規則第49条の29の2第1項、第7項及び第9項においてその無線設BWANFC設備規則第49条の29の2第1項、第6項及び第8項においてその無線設BWANFC備の条件が定められている基地局の無線設備備の条件が定められている基地局の無線設備設備規則第49条の29の2第1項、第8項及び第9項においてその無線設BWANFB設備規則第49条の29の2第1項、第7項及び第8項においてその無線設BWANFB備の条件が定められている基地局の無線設備備の条件が定められている基地局の無線設備[略][略][同左][同左]設備規則第49条の6の12第1項(第1号、第2号及び第4号に係る部分TDNR1R設備規則第49条の6の12第1項(第1号、第2号及び第4号に係る部分TDNR1Rに限る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局のに限る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリ無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通ア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備信を行う無線局の無線設備設備規則第49条の6の12第1項(第1号、第2号及び第5号に係る部分TDN1RCに限る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備設備規則第49条の6の12第1項(第1号、第2号及び第5号に係る部分L5G1RCに限る。)及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、ローカル5Gの無線局の無線設備[略][略][同左][同左]設備規則第49条の6の12第2項(第1号、第2号及び第4号に係る部分TDNR2R設備規則第49条の6の12第2項(第1号、第2号及び第4号に係る部分TDNR2Rに限る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリに限る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通ア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備信を行う無線局の無線設備設備規則第49条の6の12第2項(第1号、第2号及び第5号に係る部分TDN2RCに限る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通二頁
信を行う無線局の無線設備設備規則第49条の6の12第2項(第1号、第2号及び第5号に係る部分L5G2RCに限る。)及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備のうち、ローカル5Gの無線局の無線設備設備規則第49条の 6 の13に規定する陸上移動局の無線設備FDNR設備規則第49条の 6 の13に規定する陸上移動局の無線設備FDNR設備規則第49条の 6 の13第1項(第1号、第2号及び第4号に係る部分FDNRRCに限る。)に規定する陸上移動局の無線設備[略][略][同左][同左]設備規則第49条の29の2第1項、第3項及び第9項においてその無線設BWANR設備規則第49条の29の2第1項、第3項及び第8項においてその無線設BWANR備の条件が定められている陸上移動局の無線設備備の条件が定められている陸上移動局の無線設備設備規則第49条の29の2第1項、第4項及び第9項においてその無線設BWANRR設備規則第49条の29の2第1項、第4項及び第8項においてその無線設BWANRR備の条件が定められている陸上移動局の無線設備備の条件が定められている陸上移動局の無線設備設備規則第49条の29の2第1項、第5項及び第9項においてその無線設BWARC備の条件が定められている陸上移動局の無線設備[略][略][同左][同左]
備考表中の[]の記載は注記である。
三頁