告示改正総務省
平成30年総務省告示第356号(無線局免許手続規則別表第二号第1等の規定に基づく無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を改正する件(令和3年総務省告示第290号)
令和3年総務省告示第290号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000768050.pdf
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○総務省告示第二百九十号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第1から第5まで、
別表第二号の二第1から第8まで、別表第二号の三第1及び第2、別表第二号の四並びに別表第三号の五の規定に基づき、平成三十年総務省告示第三百五十六号(無線局免許手続規則別表第二号第1等の規定に基づく無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を次のように改正する。
令和三年八月二十日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
別表第23号無線設備の規格コード
別表第23号無線設備の規格コード改正後改正前項目コード項目コード[略]設備規則第49条の23の4に規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第49条の23の5に規定する携帯移動地球局の無線設備[略][略]ESIMLEO3[略]
備考表中[]の記載は注記である。
[同左]設備規則第49条の23の4に規定する携帯移動地球局の無線設備[同左]ESIM[同左][同左]