基幹放送用周波数使用計画の一部を変更する件(令和8年総務省告示第339号)2026-09-14令和8年総務省告示第339号総務省情報流通行政局放送技術課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001092078.pdf
告示改正総務省

基幹放送用周波数使用計画の一部を変更する件(令和8年総務省告示第339号)

令和8年総務省告示第339号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和8年9月14日(2026-09-14)
告示番号
令和8年総務省告示第339号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局放送技術課
本文
3 ページ / 1,905 文字
取得日時
2026-09-14 18:46

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第三百三十九号

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第四項の規定に基づき、基幹放送用周波数使用計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号)の一部を次のように変更することとしたので、同条第五項の規定に基づき、公示する。

令和八年九月十四日

総務大臣 林 芳正

次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。

1 変更後変更前第1 総則第1 総則

[1~4 略][1~4 同左]

5 中波放送を行う基幹放送局の放送区域において災害対策等のため補完的に超短波放送用周

5 [同左]

波数を用いて放送を行う中継局及び中波放送を行う基幹放送局を正当な理由により六箇月以

上休止しようとする場合若しくは休止している場合又は廃止しようとする場合若しくは廃止

した場合に当該基幹放送局の放送区域における放送を確保するために超短波放送用周波数を

用いて放送を行う中継局(以下「補完中継局」という。)のうち第4の1(2)及び第4の3に定める周波数を使用するもの以外のもの(以下「その他の補完中継局」という。)の周波

数等は、個別に定めるものとする。この場合において、その他の補完中継局の開設目的に応

じ、周波数については次に掲げるものの中から選定する。また、空中線電力については原則として100W以下とし、⑴から⑷までの開設目的を達成する必要最小のものとする。

⑴ 中波放送の放送設備が災害発生時に被害を受け、放送の継続が困難となる事態への対策⑴ 中波放送の放送設備が災害発生時に被害を受け、放送の継続が困難となる事態への対策を開設目的とするその他の補完中継局を開設目的とするその他の補完中継局

90.1MHzから98.9MHzまでの0.1MHz間隔の周波数。ただし、当該周波数を割り当てること

90.1MHzから98.9MHzまでの0.1MHz間隔の周波数

ができない場合であって、災害対策のために真に必要なときは、76.1MHzから90.0MHzまでただし、当該周波数を割り当てることができず、災害対策のために真に必要な場合に限の0.1MHz間隔の周波数を選定することができる。

り、76.1MHzから90.0MHzまでの0.1MHz間隔の周波数を使用させることができる。

[⑵・⑶ 略][⑵・⑶ 同左]

⑷ 中波放送を行う基幹放送局を正当な理由により六箇月以上休止しようとする場合若しく⑷ 中波放送を行う基幹放送局を正当な理由により六箇月以上休止しようとする場合若しくは休止している場合又は廃止しようとする場合若しくは廃止した場合の当該基幹放送局のは休止している場合又は廃止しようとする場合若しくは廃止した場合の当該基幹放送局の

放送区域における放送の確保を開設目的とするその他の補完中継局放送区域における放送の確保を開設目的とするその他の補完中継局

90.1MHzから98.9MHzまでの0.1MHz間隔の周波数。ただし、放送確保対策のために真に必

90.1MHzから98.9MHzまでの0.1MHz間隔の周波数

要なときは、76.1MHzから90.0MHzまでの0.1MHz間隔の周波数を選定することができる。

[6~11 略][6~11 同左]

12 以上のほか、基幹放送用の周波数の使用は、電波に関する国際的取り決め及び次に掲げる12 [同左]

要件に適合するとともに、電波の公平かつ能率的な利用の確保に資するものとする。

[⑴・⑵ 略][⑴・⑵ 同左]

⑶ 超短波放送(地上系)(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)

⑶ 超短波放送(地上系)(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)

ア 必要と認められる場合には、指向性空中線、俯角付き空中線、垂直偏波及び次に掲げ

ア 必要と認められる場合には、指向性空中線、俯角付き空中線、垂直偏波及び次に掲げる基準に合致する同期放送方式を使用させることができるものとする。

る基準に合致する同期放送方式を使用させることができるものとする。

2 相互に同期放送の関係にある基幹放送局は、同時に同一番組を放送するものであって相互に同期放送の関係にある基幹放送局は、同時に同一番組を放送するものであって、相互に同期放送の関係にある基幹放送局の搬送周波数の差及び最大周波数偏移の差が、相互に同期放送の関係にある基幹放送局の搬送周波数の差が2Hzを超えて変わらない、受信機において単一の放送波として適切に受信できる範囲内であること。

ものであること、かつ、最大周波数偏移の差が1kHzを超えて変わらないものであること。

[イ 略][イ 同左]

備考 表中の[ ]の記載は注記である。

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