第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第五条第一項第五号イに規定する総務大臣が告示する額を定める件(令和8年総務省告示第305号)2026-08-10令和8年総務省告示第305号総務省総合通信基盤局電気通信事業部基盤整備促進課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001086713.pdf
告示新規制定総務省

第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第五条第一項第五号イに規定する総務大臣が告示する額を定める件(令和8年総務省告示第305号)

令和8年総務省告示第305号

告示日
令和8年8月10日(2026-08-10)
告示番号
令和8年総務省告示第305号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部基盤整備促進課
本文
1 ページ / 205 文字
取得日時
2026-08-10 21:27

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第三百五号

第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則(平成十四年総務省令第六十四号)第五条第一項第五号イの規定に基づき、総務大臣が告示する額を次のとおり告示する。

令和八年八月十日

総務大臣 林 芳正

第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第五条第一項第五号イに規定する総務大臣が告示する額は、三十七億二千百七十四万二千五百七十八円とする。

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