インターネットプロトコルを使用する専用通信回線設備等端末又は自営電気通信設備(デジタルデータ伝送用設備に接続されるものに限る。)の電気通信の機能に係るソフトウェアの更新の機能及び端末設備等規則第34条の10第4号に規定するインタフェースに係る措置の条件を定める件(令和8年総務省告示第346号)2026-09-24令和8年総務省告示第346号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001092647.pdf
告示新規制定総務省

インターネットプロトコルを使用する専用通信回線設備等端末又は自営電気通信設備(デジタルデータ伝送用設備に接続されるものに限る。)の電気通信の機能に係るソフトウェアの更新の機能及び端末設備等規則第34条の10第4号に規定するインタフェースに係る措置の条件を定める件(令和8年総務省告示第346号)

令和8年総務省告示第346号

告示日
令和8年9月24日(2026-09-24)
告示番号
令和8年総務省告示第346号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
2 ページ / 669 文字
取得日時
2026-10-07 14:59

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改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第三百四十六号

端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十四条の十第三号及び第四号(これらの規定を同令第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、インターネットプロトコルを使用する専用通信回線設備等端末又は自営電気通信設備(デジタルデータ伝送用設備に接続されるものに限る。)の電気通信の機能に係るソフトウェアの更新の機能及び同号に規定するインタフェースに係る措置の条件を次のように定め、令和九年四月一日から施行する。

令和八年九月二十四日

総務大臣 藤井比早之

一 端末設備等規則第三十四条の十第三号(同令第三十六条において準用する場合を含む。)の告示で定める機能は、次に掲げるものとする。

1 専用通信回線設備等端末又は自営電気通信設備(以下「専用通信回線設備等端末等」という。

)の電気通信の機能に係るソフトウェアを更新できる機能

2 最新のソフトウェアが導入されていることを確認する機能

3 ソフトウェアに用いるプログラムの完全性を当該ソフトウェアへの更新の前に確認する機能

二 端末設備等規則第三十四条の十第四号(同令第三十六条において準用する場合を含む。)の告示で定める措置は、次に掲げるものとする。

1 専用通信回線設備等端末等に備えられた電気通信の機能に係るインタフェース(端末設備等規

則第三十四条の十第四号に規定するインタフェースをいう。以下同じ。)及びその利用目的(複

数のインタフェースがある場合にあっては、それぞれの利用目的)を明示すること。

2 専用通信回線設備等端末等の利用に必要でないインタフェースを無効化すること。

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