電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号)の一部を変更する件(令和元年総務省告示第304号)
○総務省告示第三百四号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条第一項及び第二項の規定に基づき、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号)の一部を次のように変更する。 令和元年十二月二十五日総務大臣高市早苗次の表により、変更前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ…
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○総務省告示第三百四号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条第一項及び第二項の規定に基づき、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号)の一部を次のように変更する。 令和元年十二月二十五日総務大臣高市早苗次の表により、変更前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ…
○総務省告示第二百九十一号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するため、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次の…
石油コンビナート等特別防災区域に係る区域の指定の一部を改正する件について(概要) 消防庁特殊災害室1改正の趣旨石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)は、大量の石油又は高圧ガスが貯蔵・取り扱われている区域を「石油コンビナート等特別防災区域(以下「特別防災区域」という…
○総務省経済産業省告示第七号石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和五十一年政令第百九十二号)別表の規定に基づき、石油コンビナート等特別防災区域に係る区域の指定(昭和五十一年通商産業省自治省告示第一号) の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。 令和元年十二月二…
○総務省告示第二百七十八号特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十条第一号の規定に基づき登録の公示をした登録外国適合性評価機関について、名称変更があったので次のとおり公示する。 令和元年十二月十日変更後の登録外国適合…
○総務省告示第二百七十九号特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)第十五条の規定により読み替えて適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)様式第七号の規定に…
○総務省告示第二百七十六号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十九条の三第二項の規定により、指定講習機関として指定した公益財団法人日本無線協会から講習の業務を行う事務所の所在地の変更に係る届出があったので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和元年十二月九日総…
○総務省告示第二百七十七号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十七条の五において準用する同法第三十九条の三第二項の規定により、指定試験機関として指定した公益財団法人日本無線協会から試験事務を行う事務所の所在地の変更に係る届出があったので、同法第四十七条の五において準用する同…
○総務省告示第二百七十号無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百二条第一項の規定に基づき、平成五年郵政省告示第三百七十号(無線局運用規則第百二条第一項の規定により漁業局の通信時間割を定める件)の一部を次のように改正する。 令和元年十一月二十六日次の表により、改…
○総務省告示第二百三十四号特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十条の規定に基づき、同法第二条第一項に規定する相互承認協定の規定により行われた同法第三十条第一号に掲げる登録について、次のとおり公示する。 令和元年十一…
○総務省告示第二百三十五号特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)第十五条の規定により読み替えて適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)様式第七号の規定に…
○総務省告示第二百三十六号特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)第十四条の規定により読み替えて適用される端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)様式第七号の規定に基づき、…
○総務省告示第百九十号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五十一条の九の六第一号及び (1) (3) 並びに第三号の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千三百十二号(電波法施行規則第五十一条の九の六第一号及び並びに第三号の総務大臣が別に告示する周波数を定める…
○総務省告示第百八十七号地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の十七第一号の規定に基づき、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十三条第二項に規定する共同募金会が令和元年十月一日から令和二年三月三十一日までの間に募集する次の寄附金を寄附金税額控除額の控除の対…
○総務省告示第百八十一号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十四条第一項及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の九の二第一項の規定に基づき、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備を次のように指定する…
○総務省告示第百八十二号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の九の五第二項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百七号(電気通信事業法施行規則第二十三条の九の五第二項の規定に基づき情報の開示に関する事項を定める件)の一部を改正する告示を次のように定め…
○総務省告示第百八十三号第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号)第八条第九項、第九条第四項及び第十六条第二項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百十号(接続料の算定に用いる値を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。 令和元年九月二十七日次…
○総務省告示第百七十三号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、令和元年総務省告示第十六号(平成三十一年総務省告示第百七十九号に適合する都道府県、市町村又は特別区を指定する件)の一部を次のように改正し、令和元年十月一…
電気通信事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令等の整備について省務総総合通信基盤局 諮問の対象となる指定・総務省令1 1モバイル市場の競争の促進関係※(移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為) 第二十七条の三総務大臣は、総務省令(2)で定めるところにより、移動…
○総務省告示第百六十六号電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第五号)附則第二条第二項の規定に基づき、同法による改正後の電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の三第一項の規定の例により、移動電気通信役務を次のとおり指定する。 令和元年九月六日総務大臣石田…
電気通信事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令等の整備について省務総総合通信基盤局 諮問の対象となる指定・総務省令1 1モバイル市場の競争の促進関係※(移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為) 第二十七条の三総務大臣は、総務省令(2)で定めるところにより、移動…
○総務省告示第百六十七号電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第五号)附則第二条第二項の規定に基づき、同法による改正後の電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の三第一項の規定の例により、同条第二項の適用を受ける電気通信事業者を次のとおり指定する。 令和元…
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令案等について(概要) 令和元年8月危険物保安室1改正事項 (1)屋外タンク貯蔵所に係る水張検査の代替水張試験を適用しない補修溶接に係る規定を整備危険物の規制に関する規則(昭和 34 年総理府令第 55 号)石油パイプライン事業の事業…
総務省 ○経済産業省告示第二号国土交通省石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省、運輸建設省、自治省、省令第二号)の規定に基づき、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十八年通商産業省、運輸省、建設省、自…
○総務省告示第百五十号危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第三十八条の三の規定に基づき、製造所等の泡消火設備の技術上の基準の細目を定める告示(平成二十三年総務省告示第五百五十九号)の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。 令和元年八月二十七日総務大臣…
○総務省告示第百十七号昭和六十二年郵政省告示第七十三号(情報通信ネットワーク安全・信頼性基準)の一部を次のように改正する。 令和元年七月十八日次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。 総務大臣石…
○総務省告示第百九号中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十二条第三項の規定に基づき、電気通信分野に係る経営力向上に関する指針(平成二十八年総務省告示第四百十八号)の一部を次のように改正し、同条第五項の規定に基づき、公表する。 令和元年七月十二日次の表により、改正前欄に…
○総務省告示第九十一号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十七条の二の二第一項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第二百七十八号(その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を告示する件)の一部を次のように改正する。 令和元年七…
不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の整理に関する告示について令和元年6月消防庁予防課不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成 30 年法律第 33 号。令和元年7月1日施行。)により、工業標準化法(昭和 24 年法律第 185 号)の一部が改正されることに…
○消防庁告示第二号不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)の施行に伴い、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の整理に関する告示を次のように定める。 令和元年六月二十八日消防庁長官黒田武一郎不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う…
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件について令和元年6月消防庁危険物保安室改正概要】不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成 30 年法律第 33 号)による工業標準化法(昭和 24 年法律第 185 号)の一部改正により、「日本工…
総務省 ○経済産業省告示第一号国土交通省不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)の施行に伴い、及び石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省、運輸省、建設省、自治省令第二号)の規定に基づき、石油パイプライン事業の事業…
○総務省告示第七十八号不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)の施行に伴い、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係告示の整理に関する告示を次のように定め、同法の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 令和元年六月二十八日不正競争防止…
○総務省告示第六十四号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十八条第三項の規定に基づき、昭和五十五年郵政省告示第三百二十九号(船舶に設置する無線航行のためのレーダーで無線設備規則の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を定める件)の一部…
○総務省告示第六十五号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十三条第八号の規定に基づき、平成二年郵政省告示第二百四十号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を次のように改正する。 令和元年六月二十日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を…
○総務省告示第六十六号無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)第四条第一項ただし書の規定に基づき、平成十一年郵政省告示第二百四十六号(無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件)の一部を次のように改正する。 令和元年六月二十日次の表により、改正前欄に掲げる規定の下…
○総務省告示第六十七号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号の 1 5ただし書の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百三十二号(無線測位業務を行う無線局の送信設備の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数を定める件)の一部を次のように改…
○総務省告示第六十八号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注 2 9の規定に基づき、平成十八年総務省告示第五十七号(船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯を定める件)の一部を次のように改正する。…
○総務省告示第六十九号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十八条第二項第十六号の規定に基づき、平成二十年総務省告示第二百八十八号(船舶に備えなければならないレーダーの技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。 令和元年六月二十日総務大臣石田真敏次の表…
○総務省告示第七十号無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)別表第一号及び別表第二号の規定に基づき、平成二十年総務省告示第三百四十六号(船舶に設置する無線航行のためのレーダーの構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件)の一部を次のように改正する。 令和元…
○総務省告示第七十一号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十一条の二の六第十三号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するレーダーを次のように定める。 なお、平成十九年総務省告示第四百三十号(総務大臣が別に告示するレーダーを定める件)は、廃止する。 令和元年六…
電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法及び情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準の一部を改正する告示の概要令和元年6月総務省大臣官房個人番号企画室戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)、行政手続における特定の個人を識別するた…
○総務省告示第六十号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部を改正する省令(令和元年総務省令第十五号)の施行に伴い、電気通信回線を通じた…
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第四十四条第二項第五号、第四十五条第一項第四号及び第五号、第四十六条第三項第二号並びに第四十七条第一項…
○総務省告示第六十一号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部を改正する省令(令和元年総務省令第十五号)の施行に伴い、及び行政手続におけ…
経済センサス基礎調査規則に基づく、甲調査の調査票の様式及び商業統計調査規則に基づく調査票の様式を定める件の廃止(告示)について告示の背景1経済センサス‐基礎調査(統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査)は、事業所及び企業の活動の状態を調査し、事業所母集団データベース…
○総務省経済産業省告示第三号商業統計調査規則及び特定サービス産業実態調査規則を廃止する省令(令和元年経済産業省令第十四号)及び平成三十一年総務省告示第百九十一号(経済センサス基礎調査規則に基づく、調査票の様式を定める件)の施行に伴い、平成二十六年総務省・経済産業省告示第二号(経済…
○総務省告示第五十二号地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号。以下「健全化法」という。)第二十四条において準用する健全化法第五条第五項の規定に基づき、同条第二項の規定による報告を取りまとめ、その概要を次のとおり公表する。 令和元年六月七日健全化法第二十四…
参議院議員の選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程及び政見放送及び経歴放送実施規程の一部改正(概要) 令和元年5月自治行政局選挙部選挙課1趣旨・改正の概要「平成」から「令和」への改元に伴い、参議院議員の選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程(昭和2…
○総務省告示第四十九号公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百一条の十一第三項及び第四項の規定に基づき、参議院議員の選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程(昭和二十七年自治庁告示第一号)の一部を次のように改正する。 令和元年五月三十一日別記第一号様式中「平成」を…
最高裁判所裁判官審査公報発行規程等の一部改正(概要) 令和元年5月自治行政局選挙部選挙課1趣旨・改正の概要「平成」から「令和」への改元に伴い、最高裁判所裁判官審査公報発行規程(昭和27年中央選挙管理会告示第4号)、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する…
最高裁判所裁判官審査公報発行規程等の一部改正(概要) 令和元年5月自治行政局選挙部選挙課〇国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律(令和元年法律第1号)による公職選挙法(昭和25年法律第100号)の改正等により、これまで紙媒体による取扱いがな…
○中央選挙管理会告示第九号最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第三十条の規定に基づき、最高裁判所裁判官審査公報発行規程(昭和二十七年中央選挙管理会告示第四号)の一部を次のように改正する。 令和元年五月三十一日中央選挙管理会委員長宮里猛次の表により、改正…
○中央選挙管理会告示第五号最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第三十条の規定に基づき、最高裁判所裁判官審査公報発行規程(昭和二十七年中央選挙管理会告示第四号)の一部を次のように改正する。 令和元年五月三十一日別記第三号様式及び別記第四号様式中「平成」を…
○総務省告示第四十号統計法(平成十九年法律第五十三号)第七条第三項において準用する同条第二項の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第二百十六号(統計法第二条第四項第三号による基幹統計とみなす統計に関する件)の一部を次のように改正する。 令和元年五月二十四日次の表により、改正前欄に…
○総務省告示第二十五号特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)別表第一号一⑶の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八十八号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を次のように改正する。 令和元年五月二十日次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線…
○総務省告示第二十六号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備…
○総務省告示第二十七号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)別表第五号第三の二注1及び別表第七号第三の二注1の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百八十一号(登録検査等事業者等規則別表第五号第三の二注1及び別表第七号第三の二注1の規定に基づく登録検査等事業者等が…
○総務省告示第三十号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第三項の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第三百二十四号(人体(頭部及び両手を除く。)における比吸収率の測定方法及び人体頭部における比吸収率の測定方法を定める件)の一部を次のように改正する。 …
○総務省告示第三十一号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する無線設備を次のように定める。 なお、平成二十五年総務省告示第三百二十三号(無線設備規則第十四条の二第一項…
○総務省告示第三十二号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項第二号及び第二項 第二号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する総合照射比の算出方法を次のように定める。 令和元年五月二十日総務大臣石田真敏一電波が人体(側頭部及び両手を除く。)にばく露す…
○総務省告示第三十三号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第四項の規定に基づき、人体(両手を除く。)における入射電力密度の測定方法を次のように定める。 令和元年五月二十日一この告示中における用語の意味は、次のとおりとする。 1「制御局シミュレータ」と…
○総務省告示第二十八号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注の規定に基づき、平成34 二十三年総務省告示第五百七号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を次のように改正する。 令和元年五月二十日次の表により、改正前欄に…
○総務省告示第二十九号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。 令和元年五月二十日次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げ…
○総務省告示第二十号電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)の施行に伴い、平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を次のように改正する。 令和元年五月十七日次の表により、改正…
○総務省告示第二十一号電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)の施行に伴い、平成二十七年総務省告示第四百三十八号(電波法施行規則第六条の二の三の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を次のように改正する。 令和元年五月十七日次の表により、改…
○総務省告示第十六号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、総務大臣が指定する都道府県、市町村又は特別区を次のとおり定めたので、法第三十七条の二第七項及び第三百十四条の七第七項の規定により告示し、…
○総務省告示第六号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条第一項及び第二項の規定に基づき、電気通信番号計画を次のように定める。 令和元年五月十四日総務大臣石田真敏 電気通信番号計画第1総則1定義 (1) この計画において、次に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところ…
○総務省告示第七号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条の二第三項の規定に基づき、標準電気通信番号使用計画を次のように定める。 令和元年五月十四日総務大臣石田真敏 標準電気通信番号使用計画第1総則この計画において使用する用語は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号…
○総務省告示第八号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十九条の四第三号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する番号を次のように定め、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定…
○総務省告示第十五号元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)の施行に伴い、並びに科学技術研究調査規則(昭和五十六年総理府令第三十三号)第六条第一項及び労働力調査規則(昭和五十八年総理府令第二十三号)第六条第一項の規定に基づき、科学技術研究調査及び労働力調査に係る調査票の様…
経済構造実態調査規則に基づく、甲調査に係る調査票の様式を定める件(告示)及び経済構造実態調査規則に基づく、乙調査に係る調査票の様式を定める件(告示)について1告示の理由「公的統計の整備に関する基本的な計画」(平成30年3月6日閣議決定)において、「経済センサス ‐活動調査の中間年…
○総務省経済産業省告示第一号経済構造実態調査規則(平成三十一年総務省・経済産業省令第一号)第七条第一項の規定に基づき、甲調査に係る調査票の様式を次のように定めたので、同条第二項の規定に基づき告示する。 令和元年五月十四日総務大臣石田真敏経済産業大臣世耕弘成 様式第1号 様式第2号…
○総務省経済産業省告示第二号経済構造実態調査規則(平成三十一年総務省・経済産業省令第一号)第七条第一項の規定に基づき、乙調査に係る調査票の様式を次のように定めたので、同条第二項の規定に基づき告示する。 令和元年五月十四日総務大臣石田真敏経済産業大臣世耕弘成 様式第1号1 企業の名…
個人企業経済調査規則に基づく、調査票の様式を定める件(告示)について個人企業経済調査(統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査)は、個人企業経済調査規則(昭和50年総理府令第5号)の定めるところにより、個人企業の経営の実態を明らかにし、個人企業に関する基礎資料を得るこ…
○総務省告示第二号元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)の施行に伴い、地方税法(昭和二十五年法律 第二百二十六号)及び地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)の規定に基づき、地方税法第三百九十六条第二項に規定する総務省の職員の身分を証明する証票の様式を定める件…
○総務省告示第一号家計調査規則(昭和五十年総理府令第七十一号)第五条第一項の規定に基づき、調査票の様式を定めたので、同条第二項の規定に基づき、平成十三年総務省告示第五百七十一号(家計調査規則に基づく、調査票の様式を定める件)の一部を次のように改正する。 令和元年五月七日次の表によ…
○総務省告示第二百三号統計法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令第九号)の施行に伴い、並びに統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第九条第二項、第十四条第一項、第十八条第二項、 第二十二条第一項、第二十六条第二項、第三十二条第一項、第三十四条第二項及び第三…
経済センサス‐基礎調査(統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査)は、事業所及び企業の活動の状態を調査し、事業所母集団データベースの整備に資するとともに、我が国における事業所及び企業の活動状態等の基本的構造を全国及び地域別に明らかにする基幹統計調査として、本年6月から…
○総務省告示第百九十一号経済センサス基礎調査規則(平成三十一年総務省令第四十六号)第六条第一項の規定に基づき、次のように甲調査に係る調査票の様式を様式第一号及び乙調査に係る調査票の様式を様式第二号と定めたので、同条第二項の規定に基づき告示する。なお、平成二十六年総務省告示第百九十…
「公的統計の整備に関する基本的な計画」(平成30年3月6日閣議決定)において、「経済センサス ‐活動調査の中間年における経済構造統計について、関係府省は、関連する基幹統計調査を再編した上で、(中略)新たに基準年からの構造の変化を含めた中間年の実態を把握・提供する」こととされた。こ…
○総務省経済産業省告示第二号工業統計調査規則(昭和二十六年通商産業省令第八十一号)第四条第二項の規定に基づき、調査困難地域を次の表の上欄に掲げる都道府県のうち、同表の中欄に掲げる市町村ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる調査区の番号のとおり定めたので告示する。 平成三十一年四月十九…
○総務省告示第百八十二号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十八条第一項に基づく協議の認可・裁定の運用基準として、公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン(平成二十七年総務省告示第三百六十三号)の一部を次のように改正する。 平成三十一年四月十日次の表により、…
○総務省告示第百七十九号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準並びに物品又は役務に類するもの、返礼品等の調達に要する費用の額の算定の方法及び返礼品等の基準…
○総務省告示第百七十七号地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十条の二第一項の規定に基づき、平成八年自治省告示第九十五号(地方公務員災害補償法第三十条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件)の一部を次のように改正する。 平成三十一年四月一日次の表…
○総務省告示第百六十五号地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第三条第七項の規定に基づき、総務大臣の定める額を次のように定める。 平成三十一年三月三十一日地方公務員災害補償法施行規則第三条第七項の総務大臣の定める額は、次の表の上欄に掲げる補償を支給すべき事…
○総務省告示第百六十六号地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき、総務大臣が定める額を次のように変更し、平成三十一年四月一日から適用する。 平成三十一年三月三十一日総務大臣石田真敏次の表の上欄に掲げる告示の規定の適用については、…
○総務省告示第百六十七号地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき、平成四年自治省告示第五十八号(地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件)の一部を次のように改正する。 平成三十一年…
○総務省告示第百六十八号地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第五十二条第一項第三号の規定に基づき、同号の総務大臣が定める率を次のとおり定め、平成三十一年四月一日から適用する。 平成三十一年三月三十一日総務大臣石田真敏地方公務員災害補償法施行規則第五十二条…
○総務省告示第百六十一号運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則(平成二十三年総務省・国土交通省令第一号)第二条の規定に基づき、平成三十一年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値を次のとおり定める。 平成三十一年三月二十九日総務大臣石田真敏交付年度の前々年度におけ…
○総務省告示第百四十号地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の十七第三号の規定に基づき、日本赤十字社が平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に募集する次の寄附金を寄附金税額控除額の控除の対象となる寄附金として承認し、日本赤十字社に対して支出された…
○総務省告示第百四十二号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第七十三条第二項及び 第三項の規定に基づき、昭和四十八年自治省告示第七十二号(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件)の一部…
○総務省告示第百四十三号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第七十五条の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百二十七号(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件)の一部を次のように改正する。 …
○総務省告示第百四十四号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条の二第二項及び 第四十一条第四項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第八十三条の規定に基づき、平成二十七年総…
○総務省告示第百四十五号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第六十五条第三項及び第四項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第八十二条第三項及び第八十三条の規定に基づき、平成二十七…
○総務省告示第百六十号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第三項の規定に基づき、平成七年自治省告示第六十八号(地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件)の一部を次のように改正し、平成三十一年…
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