昭和55年郵政省告示第329号(船舶に設置する無線航行のためのレーダーで無線設備規則の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第64号) 平成2年郵政省告示第240号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第65号) 平成11年郵政省告示第246号(無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第66号) 平成17年総務省告示第1232号(無線測位業務を行う無線局の送信設備の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第67号) 平成18年総務省告示第57号(船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第68号) 平成20年総務省告示第288号(船舶に備えなければならないレーダーの技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第69号) 平成20年総務省告示第346号(船舶に設置する無線航行のためのレーダーの構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第70号) 電波法施行規則第41条の2の6第13号の規定に基づく総務大臣が別に告示するレーダーを定める件(令和元年総務省告示第71号)
令和元年総務省告示第68号
原文
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○総務省告示第六十八号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注 2 9の規定に基づき、平成十八年総務省告示第五十七号(船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯を定める件)の一部を次のように改正する。
令和元年六月二十日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
一頁
1船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー1船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー⑴船舶に設置するもの⑴船舶に設置するもの改正後改正前ア電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第31条第2項第1号から第4号周波数指定周波数帯までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するもの周波数(注)
指定周波数帯の範囲3,000MHz 9,400MHz 2,900MHzから3,100MHzまで9,300MHzから9,500MHzまで注周波数は、指定周波数帯の中心の周波数を指定することとする。
イア以外のもの周波数3,050MHz 9,375MHz 9,410MHz 9,415MHz 9,445MHz 指定周波数帯の範囲3,000MHzから3,100MHzまで9,320MHzから9,430MHzまで9,355MHzから9,465MHzまで9,360MHzから9,470MHzまで9,390MHzから9,500MHzまで3,050MHz 5,540MHz 9,375MHz 9,410MHz 9,415MHz 9,445MHz 3,000MHzから3,100MHzまで5,480MHzから5,600MHzまで9,320MHzから9,430MHzまで9,355MHzから9,465MHzまで9,360MHzから9,470MHzまで9,390MHzから9,500MHzまで⑵航空機に設置するもの⑵航空機に設置するもの周波数(注)
指定周波数帯の範囲周波数指定周波数帯5,400MHz 9,400MHz 5,385MHzから5,415MHzまで9,300MHzから9,500MHzまで注周波数は、指定周波数帯の中心の周波数を指定することとする。
[2~4略]5,400MHz 9,400MHz [新設] [2~4同左]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
5,385MHzから5,415MHzまで9,300MHzから9,500MHzまで二頁