平成16年総務省告示第88号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第25号) 平成23年総務省告示第279号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第26号) 平成23年総務省告示第281号(登録検査等事業者等規則別表第五号第三の二注1及び別表第七号第三の二注1の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査又は点検の実施項目を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第27号) 平成25年総務省告示第324号(人体(両手を除く。)における比吸収率の測定方法を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第30号) 総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(令和元年総務省告示第31号) ※平成25年総務省告示第323号(総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)及び平成27年総務省告示第423号(総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)は廃止 総務大臣が別に告示する総合照射比の算出方法を定める件(令和元年総務省告示第32号) 人体(両手を除く。)における入射電力密度の測定方法を定める件(令和元年総務省告示第33号)
令和元年総務省告示第25号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000623933.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二十五号特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)別表第一号一⑶の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八十八号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を次のように改正する。令和元年五月二十日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
改正後
別表第七十九比吸収率SARの測定方法()における比吸収率SARの測定方法第一人体側頭部及び両手を除く。())(一五略~[]第二人体側頭部における比吸収率SARの測定方法)(一六略~[]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
別表第七十九比吸収率SARの測定方法
)(第一人体頭部及び両手を除くにおける比吸収率SARの測定方法。()()一五同左~[]第二人体頭部における比吸収率SARの測定方法()一六同左~[]