電気通信事業法第34条第1項及び電気通信事業法施行規則第23条の9の2第1項の規定に基づき他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備を指定する件(令和元年総務省告示第181号) (施行日): 令和元年12月24日 電気通信事業法施行規則第23条の9の5第2項の規定に基づき情報の開示に関する事項を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第182号) 接続料の算定に用いる値を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第183号) (施行日): 公布の日
令和元年総務省告示第182号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000646887/
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000646887.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第百八十二号
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の九の五第二項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百七号(電気通信事業法施行規則第二十三条の九の五第二項の規定に基づき情報の開示に関する事項を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。
令和元年九月二十七日
総務大臣 高市 早苗
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
(開示される情報) 第二条 施行規則第二十三条の九の五第一項第一号イ⑴に規定する情報は、次のとおりとする。 [一~五 略] 六 第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号。以下「接続料規則」という。)第四条第一項の表に掲げる機能の接続に当たって利用する必要のある機能に 係る取得すべき金額であって、第二種指定電気通信設備との接続に関し、他事業者の請求に 応じ個別に開発する機能に係るもの又は機能の開発に要した費用を当該機能を利用する他事 業者の数等で案分することにより変動するものの見込みの額に関する情報 [七 略] 八 接続料規則第四条第一項の表に掲げる機能の接続料について、原価(接続料規則第六条第 一項に規定する原価をいう。以下この号において同じ。)に利潤(接続料規則第六条第二項に規定する利潤をいう。以下この号において同じ。)を加えたものに対する原価の比率並びに原価、利潤及び需要(接続料規則第十一条第一項に規定する需要をいう。)の対前算定期 間比に関する情報 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
(開示される情報)
第二条 [同上] [一~五同上] 六 第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号。以下「接続料規則」という。)第四条第一項各号に掲げる機能の接続に当たって利用する必要のある機能に 係る取得すべき金額であって、第二種指定電気通信設備との接続に関し、他事業者の請求に 応じ個別に開発する機能に係るもの又は機能の開発に要した費用を当該機能を利用する他事 業者の数等で案分することにより変動するものの見込みの額に関する情報 [七同上] 八 接続料規則第四条第一項各号に掲げる機能の接続料について、原価(接続料規則第六条第 一項に規定する原価をいう。以下この号において同じ。)に利潤(接続料規則第六条第二項に規定する利潤をいう。以下この号において同じ。)を加えたものに対する原価の比率並びに原価、利潤及び需要(接続料規則第十一条第一項に規定する需要をいう。)の対前算定期 間比に関する情報