電気通信事業法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定に基づき、同法による改正後の電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定の例により、同条第二項の適用を受ける電気通信事業者を指定する件(令和元年総務省告示第167号)2019-09-06告示番号 不明総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000644158.pdf
告示改正総務省

電気通信事業法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定に基づき、同法による改正後の電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定の例により、同条第二項の適用を受ける電気通信事業者を指定する件(令和元年総務省告示第167号)

告示番号 不明

改正の関係

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告示日
令和元年9月6日(2019-09-06)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
本文
2 ページ / 521 文字
取得日時
2026-08-19 10:06

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改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第百六十七号

電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第五号)附則第二条第二項の規定に基づき、同法による改正後の電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の三第一項の規定の例により、同条第二項の適用を受ける電気通信事業者を次のとおり指定する。

令和元年九月六日

総務大臣 石田 真敏

一 株式会社NTTドコモ

二 沖縄セルラー電話株式会社

三 KDDI株式会社

四 ソフトバンク株式会社

五 UQコミュニケーションズ株式会社

六 楽天モバイル株式会社

七 株式会社インターネットイニシアティブ

八 株式会社ウィルコム沖縄

九 SBパートナーズ株式会社

十 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

十一 株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト

十二 株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ

十三 エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社

十四 沖縄セルラーアグリ&マルシェ株式会社

十五 株式会社オプテージ

十六 汐留モバイル株式会社

十七 株式会社ソラコム

十八 中部テレコミュニケーション株式会社

十九 株式会社ドコモCS

二十 ビッグローブ株式会社

二十一 ヤフー株式会社

二十二 UQモバイル沖縄株式会社

二十三 LINEモバイル株式会社

二十四 楽天コミュニケーションズ株式会社

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