総務省series電気通信事業法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定に基づき、同法による改正後の電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定の例により、同条第二項の適用を受ける電気通信事業者を指定する件令和1年総務省告示第167号総務省改正の系譜改正0件
改正の系譜廃止の告示あり

電気通信事業法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定に基づき、同法による改正後の電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定の例により、同条第二項の適用を受ける電気通信事業者を指定する件

令和1年総務省告示第167号

当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。

注記の詳細
  • 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
  • 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
収録内の最新改正日
なし
確認できた改正
0 件(一部改正 0・全部改正 0)
廃止の告示
1 件
制定告示
収録あり

改正の履歴

  1. 制定
    令和元年総務省告示第167号2019-09-06
  2. 廃止
    令和2年総務省告示第338号2020-11-19

制定時の全文

制定告示(令和元年総務省告示第167号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。

制定時の全文を開く

○総務省告示第百六十七号

電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第五号)附則第二条第二項の規定に基づき、同法による改正後の電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の三第一項の規定の例により、同条第二項の適用を受ける電気通信事業者を次のとおり指定する。

令和元年九月六日

総務大臣 石田 真敏

一 株式会社NTTドコモ

二 沖縄セルラー電話株式会社

三 KDDI株式会社

四 ソフトバンク株式会社

五 UQコミュニケーションズ株式会社

六 楽天モバイル株式会社

七 株式会社インターネットイニシアティブ

八 株式会社ウィルコム沖縄

九 SBパートナーズ株式会社

十 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

十一 株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト

十二 株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ

十三 エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社

十四 沖縄セルラーアグリ&マルシェ株式会社

十五 株式会社オプテージ

十六 汐留モバイル株式会社

十七 株式会社ソラコム

十八 中部テレコミュニケーション株式会社

十九 株式会社ドコモCS

二十 ビッグローブ株式会社

二十一 ヤフー株式会社

二十二 UQモバイル沖縄株式会社

二十三 LINEモバイル株式会社

二十四 楽天コミュニケーションズ株式会社

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