電気通信事業法第27条の3第1項の規定に基づき、同条第2項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件(令和2年総務省告示第338号)
令和2年総務省告示第338号
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000718714.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
全文(PDFから抽出)
○総務省告示第三百三十八号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を次のとおり指定する。
なお、令和元年総務省告示第百六十七号(電気通信事業法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定に基づき、同法による改正後の電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定の例により、同条
第二項の適用を受ける電気通信事業者を指定する件)は、廃止する。
令和二年十一月十九日一株式会社NTTドコモ二沖縄セルラー電話株式会社三KDDI株式会社四ソフトバンク株式会社五UQコミュニケーションズ株式会社六楽天モバイル株式会社七株式会社インターネットイニシアティブ八株式会社ウィルコム沖縄総務大臣武田良太一頁
九SBパートナーズ株式会社十エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社十一株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト十二NTTビジネスソリューションズ株式会社十三株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ十四エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社十五NTTリミテッド・ジャパン株式会社十六株式会社オプテージ十七汐留モバイル株式会社十八株式会社ソラコム十九中部テレコミュニケーション株式会社二十株式会社ドコモCS二十一ビッグローブ株式会社二十二ヤフー株式会社二十三LINEモバイル株式会社二十四楽天コミュニケーションズ株式会社二頁