電気通信事業法第27条の3第1項の規定に基づき、同条第2項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件(令和2年総務省告示第338号)2020-11-19令和2年総務省告示第338号総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000718714.pdf
告示新規制定総務省

電気通信事業法第27条の3第1項の規定に基づき、同条第2項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件(令和2年総務省告示第338号)

令和2年総務省告示第338号

改正の関係

この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)

収録済み資料から 1 件を確認できます。引用する前に、改正後の内容を原文で確認してください。

改正の系譜を見る(収録内の最新改正日 なし)

告示日
令和2年11月19日(2020-11-19)
告示番号
令和2年総務省告示第338号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
本文
2 ページ / 599 文字
取得日時
2026-08-19 10:01

全文(PDFから抽出)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第三百三十八号

電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を次のとおり指定する。

なお、令和元年総務省告示第百六十七号(電気通信事業法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定に基づき、同法による改正後の電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定の例により、同条第二項の適用を受ける電気通信事業者を指定する件)は、廃止する。

令和二年十一月十九日

総務大臣 武田 良太

一 株式会社NTTドコモ

二 沖縄セルラー電話株式会社

三 KDDI株式会社

四 ソフトバンク株式会社

五 UQコミュニケーションズ株式会社

六 楽天モバイル株式会社

七 株式会社インターネットイニシアティブ

八 株式会社ウィルコム沖縄

九 SBパートナーズ株式会社

十 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

十一 株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト

十二 NTTビジネスソリューションズ株式会社

十三 株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ

十四 エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社

十五 NTTリミテッド・ジャパン株式会社

十六 株式会社オプテージ

十七 汐留モバイル株式会社

十八 株式会社ソラコム

十九 中部テレコミュニケーション株式会社

二十 株式会社ドコモCS

二十一 ビッグローブ株式会社

二十二 ヤフー株式会社

二十三 LINEモバイル株式会社

二十四 楽天コミュニケーションズ株式会社

← 一覧へ戻る