地方公務員災害補償法施行規則第3条第7項の規定に基づき総務大臣の定める額を定める件(平成31年総務省告示第165号) 地方公務員災害補償法第2条第11項及び第13項の規定に基づき総務大臣が定める額を変更する件(平成31年総務省告示第166号) 地方公務員災害補償法第2条第11項及び第13項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件の一部を改正する件(平成31年総務省告示第167号) 地方公務員災害補償法施行規則第52条第2項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件(平成31年総務省告示第168号)
平成31年総務省告示第167号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000627195/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000627195.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第百六十七号
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき、平成四年自治省告示第五十八号(地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件)の一部を次のように改正する。
平成三十一年三月三十一日
総務大臣 石田 真敏
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の総務大臣が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額は、次の表の上欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の 中欄に掲げる額及び同表の下欄に掲げる額とする。 年齢階層 最低限度額 最高限度額 二十歳未満 四、九〇〇円 一三、二八五円 二十歳以上二十五歳未満 五、四八四円 一三、二八五円 二十五歳以上三十歳未満 六、〇一〇円 一四、二四九円 三〇歳以上三十五歳未満 六、三八九円 一七、二八五円 三十五歳以上四十歳未満 六、七六〇円 一九、〇五二円 四十歳以上四十五歳未満 七、〇四二円 二一、三九九円 四十五歳以上五十歳未満 七、〇八六円 二三、三〇四円 五十歳以上五十五歳未満 六、九一三円 二五、二三二円 五十五歳以上六十歳未満 六、四二四円 二四、七九七円 六十歳以上六十五歳未満 五、二二一円 一九、七六九円 六十五歳以上七十歳未満 三、九六〇円 一四、九九七円 七十歳以上 三、九六〇円 一三、二八五円 改正前
地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の総務大臣が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額は、次の表の上欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の 中欄に掲げる額及び同表の下欄に掲げる額とする。 年齢階層 最低限度額 最高限度額 二十歳未満四、 七四八円一三、二八 四円二十歳以上二十五歳未満五、 三七七円一三、二八 四円二十五歳以上三十歳未満五、九六七円一四、二 五五円三〇歳以上三十五歳未満六、三 〇四円一七、 三五三円三十五歳以上四十歳未満六、 六七三円一九、二 八六円四十歳以上四十五歳未満六、九二六円二一、三九 三円四十五歳以上五十歳未満七、〇 二〇円二三、 九〇五円五十歳以上五十五歳未満六、 八一二円二五、二 五七円五十五歳以上六十歳未満六、 三一三円二四、 八五九円六十歳以上六十五歳未満五、 一四二円一九、七 二六円六十五歳以上七十歳未満三、九 四〇円一 五、二九一円七十歳以上三、九 四〇円一三、二八 四円附則
1 この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成三十一年四月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る平
均給与額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日
前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係
る平均給与額については、なお従前の例による。