告示改正総務省
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十条第一号の規定に基づき登録の公示をした登録外国適合性評価機関の名称を変更する件(令和元年総務省告示第278号) 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第十五条の規定により読み替えて適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第七号の規定に基づき登録外国適合性評価機関の区別及びその他の文字等を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第279号)
令和元年総務省告示第278号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000658673.pdf
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○総務省告示第二百七十八号特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十条第一号の規定に基づき登録の公示をした登録外国適合性評価機関について、名称変更があったので次のとおり公示する。
令和元年十二月十日変更後の登録外国適合性評価機関の名称変更前の登録外国適合性評価機関の名称EMCCons DR. RAŠEK GmbH & Co. KG EMCCert Dr. Rasek GmbH 総務大臣高市早苗