特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十条第一号の規定に基づき登録の公示をした登録外国適合性評価機関の名称を変更する件(令和元年総務省告示第278号) 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第十五条の規定により読み替えて適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第七号の規定に基づき登録外国適合性評価機関の区別及びその他の文字等を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第279号)2019-12-10令和元年総務省告示第278号総務省総合通信基盤局 電波部 電波環境課 認証推進室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000658673.pdf
告示改正総務省

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十条第一号の規定に基づき登録の公示をした登録外国適合性評価機関の名称を変更する件(令和元年総務省告示第278号) 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第十五条の規定により読み替えて適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第七号の規定に基づき登録外国適合性評価機関の区別及びその他の文字等を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第279号)

令和元年総務省告示第278号

告示日
令和元年12月10日(2019-12-10)
告示番号
令和元年総務省告示第278号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電波部 電波環境課 認証推進室
本文
1 ページ / 217 文字
取得日時
2026-08-19 10:06

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第二百七十八号

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十条第一号の規定に基づき登録の公示をした登録外国適合性評価機関について、名称変更があったので次のとおり公示する。

令和元年十二月十日

総務大臣 高市 早苗

変更後の登録外国適合性評価機関の名称変更前の登録外国適合性評価機関の名称EMCCons DR. RAŠEK GmbH & Co. KG EMCCert Dr. Rasek GmbH

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