電気通信事業法第34条第1項及び電気通信事業法施行規則第23条の9の2第1項の規定に基づき他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備を指定する件(令和元年総務省告示第181号) (施行日): 令和元年12月24日 電気通信事業法施行規則第23条の9の5第2項の規定に基づき情報の開示に関する事項を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第182号) 接続料の算定に用いる値を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第183号) (施行日): 公布の日2019-09-27令和元年総務省告示第181号総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000646886.pdf
告示改正総務省

電気通信事業法第34条第1項及び電気通信事業法施行規則第23条の9の2第1項の規定に基づき他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備を指定する件(令和元年総務省告示第181号) (施行日): 令和元年12月24日 電気通信事業法施行規則第23条の9の5第2項の規定に基づき情報の開示に関する事項を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第182号) 接続料の算定に用いる値を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第183号) (施行日): 公布の日

令和元年総務省告示第181号

告示日
令和元年9月27日(2019-09-27)
告示番号
令和元年総務省告示第181号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
本文
3 ページ / 827 文字
取得日時
2026-08-19T10:06:38+09:00

原文

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○総務省告示第百八十一号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十四条第一項及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の九の二第一項の規定に基づき、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備を次のように指定する。

令和元年九月二十七日総務大臣高市早苗次の表の上欄に掲げる電気通信事業者がそれぞれ設置する同表の下欄に掲げる電気通信設備。

株式会社NTTドコモ沖縄セルラー電話株式会社KDDI株式会社ソフトバンク株式会社一電気通信事業法施行規則(以下「施行規則」という。)第二十三条の九の二第三項第一号の交換設備(ルータにあっては、ルータを設置する電気通信事業者が提供するインターWirelessCityPlanninネット接続サービスに用いられるもののうちg株式会社、当該インターネット接続サービスに用いられる顧客のデータベースへの振り分け機能を有するものを除く。)

二施行規則第二十三条の九の二第三項第一号ロの交換設備相互間に設置される伝送路設備三施行規則第二十三条の九の二第三項第二号1 頁

の伝送路設備四信号用伝送路設備及び信号用中継交換機五携帯電話の端末の認証等を行うために用いられるサービス制御局六他の電気通信事業者の電気通信設備と前各号に掲げる電気通信設備との間に設置される伝送路設備(第二号から前号までに掲げるものを除く。)

UQコミュニケーションズ株式会社一施行規則第二十三条の九の二第三項第一号ロの交換設備二施行規則第二十三条の九の二第三項第二号イの伝送路設備三他の電気通信事業者の電気通信設備と前各号に掲げる電気通信設備との間に設置される伝送路設備(前号に掲げるものを除く。)

附則1この告示は、令和元年十二月二十四日から施行する。

2平成十四年総務省告示第七十二号(他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続2 頁

を確保すべき電気通信設備を指定する件)は、廃止する。

3 頁

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