地方公務員災害補償法施行規則第3条第7項の規定に基づき総務大臣の定める額を定める件(平成31年総務省告示第165号) 地方公務員災害補償法第2条第11項及び第13項の規定に基づき総務大臣が定める額を変更する件(平成31年総務省告示第166号) 地方公務員災害補償法第2条第11項及び第13項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件の一部を改正する件(平成31年総務省告示第167号) 地方公務員災害補償法施行規則第52条第2項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件(平成31年総務省告示第168号)
平成31年総務省告示第168号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000627196.pdf
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○総務省告示第百六十八号地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第五十二条第一項第三号の規定に基づき、同号の総務大臣が定める率を次のとおり定め、平成三十一年四月一日から適用する。
平成三十一年三月三十一日総務大臣石田真敏地方公務員災害補償法施行規則第五十二条第一項第三号の総務大臣の定める率は、同号イにあっては支給の対象とされた月の初日、同号ロにあっては支給された日をそれぞれ算定対象日とし、次の表の上欄に掲げる算定対象日の属する期間の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率とする。
算定対象日が属する期間の区分平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで率〇・一一〇・〇九〇・〇八〇・〇六〇・〇五〇・〇四
平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで〇・〇三〇・〇二〇・〇一〇・〇一〇・〇一〇・〇一〇・〇一