統計法第二条第四項第三号の規定による基幹統計の指定の解除を同法第七条の規定に基づき公示する件(令和元年総務省告示第40号)
令和元年総務省告示第40号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000622419.pdf
AI要約
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対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第四十号統計法(平成十九年法律第五十三号)第七条第三項において準用する同条第二項の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第二百十六号(統計法第二条第四項第三号による基幹統計とみなす統計に関する件)の一部を次のように改正する。令和元年五月二十四日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
名称作成目的作成者作成方法[略]農業経営統計農業経営体の経営及び農産物農林水産大臣専ら統計調査の方法によ農業経営統計の生産費の実態を明らかにすり作成する。ることを目的とする。経済産業省生産動鉱工業生産の動態を明らかに経済産業大臣態統計することを目的とする。り作成する。[略]商業動態統計商業を営む事業所及び企業の経済産業大臣専ら統計調査の方法によ商業動態統計事業活動の動向を明らかにすり作成する。ることを目的とする。[略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
名称作成目的作成者作成方法[
同上]農業経営体の経営及び農産物農林水産大臣専ら統計調査の方法によの生産費の実態を明らかにすり作成する。ることを目的とする。工業統計工業の実態を明らかにするこ経済産業大臣専ら統計調査の方法によとを目的とする。り作成する。専ら統計調査の方法によ経済産業省生産動鉱工業生産の動態を明らかに経済産業大臣専ら統計調査の方法によ態統計することを目的とする。り作成する。商業統計商業の実態を明らかにするこ経済産業大臣専ら統計調査の方法によとを目的とする。り作成する。[同上]商業を営む事業所及び企業の経済産業大臣専ら統計調査の方法によ事業活動の動向を明らかにすり作成する。ることを目的とする。特定サービス産業特定のサービス産業に関する経済産業大臣専ら統計調査の方法によ実態統計施策に資するため当該産業のり作成する。実態を明らかにすることを目的とする。[同上]