概要改正総務省
電気通信事業法第34条第1項及び電気通信事業法施行規則第23条の9の2第1項の規定に基づき他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備を指定する件(令和元年総務省告示第181号) (施行日): 令和元年12月24日 電気通信事業法施行規則第23条の9の5第2項の規定に基づき情報の開示に関する事項を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第182号) 接続料の算定に用いる値を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第183号) (施行日): 公布の日
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000646885/
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000646885.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
このPDFからは検索に使える本文を抽出できませんでした(判定: no_text)。原文PDFを参照してください。