石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和元年総務省、経済産業省、国土交通省告示第2号) 製造所等の泡消火設備の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和元年総務省告示第150号)2019-08-27令和元年総務省告示第150号総務省消防庁危険物保安室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000640339.pdf
告示改正総務省

石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和元年総務省、経済産業省、国土交通省告示第2号) 製造所等の泡消火設備の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和元年総務省告示第150号)

令和元年総務省告示第150号

告示日
令和元年8月27日(2019-08-27)
告示番号
令和元年総務省告示第150号
発出
総務省
所管課室
消防庁危険物保安室
本文
2 ページ / 1,416 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:07:00+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百五十号危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第三十八条の三の規定に基づき、製造所等の泡消火設備の技術上の基準の細目を定める告示(平成二十三年総務省告示第五百五十九号)の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。令和元年八月二十七日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    (パッケージ型固定泡消火設備の基準)第十八条パッケージ型固定泡消火設備(危険物規制令第十七条第五項に規定する顧客に自ら給第十八条[同上]油等をさせる給油取扱所において設置し人が起を操作することにより自動的に泡溶液を圧力により泡放出口から放出して消火を行う固定した消火設備であって、泡放出口、泡消火薬剤等貯蔵容器(泡消火薬剤及び泡消火薬剤混合するための水又は泡溶液を貯蔵する容器をいう。以下同じ。)、起動装置等より構成されるものをいう。以下同じ。)、次の各号に定めるところにより設けなければならない。[一略]以上、下方放出方式にあっては二十二・二リットル毎分以上とすること。[2~5](泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目)する[一・二略]三配管は、次に定めるとよること(ロ)イ合成樹脂製あっては、施行規則第十条第項第六号定める基準に適合す(ロ)るもであることと、合成樹脂製の管接続する管継手にあっては、同号ホに規定する消防庁長官が定める基準適合すであることと。ロ合成樹脂製及び管継手は火災熱等影響を受けないうに設置されていと。備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正前

    (パッケージ型固定泡消火設備の基準)[同上]二放出量は一の自車等の停止位とに、水放出方式にあっては七・四リットル毎分二放出量は一の泡放出口、水平放出方式あって七・四リットル毎分以上、下方放出方式にあっては二十二・二リットル毎分以上とすること。[2~5同上](泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目)第十九条泡消火設備(パッケージ型固定泡消火設備を除く以下この条おいて同じ。)の設第十九条泡消火設備(パッケージ型固泡消火設備を除く。以下の条おいて同じ設置及び維持関する技術上の基準の細目は、施行規則第十条第項第六号から第九号まで、置及び維持関す技術上の基準の細目は、施行規則第十八条第四項第六号及び第七号、同項(ロ)(ロ)同項第十号(イただ除く。)及び項第十六規定の例ほか、次とおりと第八号(同号において準ずることとされ施行規則第十二条第一項第六号うちニ及びホを除く。)施行規則第十八条第四項第九号、同項第十号(イただし書を除く。)並びに同項第十六号規定の例によるほか、次のおりとする。[一・二同上][新設同上[同上]

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