石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和元年総務省、経済産業省、国土交通省告示第2号) 製造所等の泡消火設備の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和元年総務省告示第150号)
令和元年総務省告示第150号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000640339/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000640339.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第百五十号
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第三十八条の三の規定に基づき、製造所等の泡消火設備の技術上の基準の細目を定める告示(平成二十三年総務省告示第五百五十九号)の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。
令和元年八月二十七日
総務大臣 石田 真敏
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正後
(パッケージ型固定泡消火設備の基準) 第十八条 パッケージ型固定泡消火設備(危険物規制令第十七条第五項に規定する顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所において設置し、人が起動装置を操作することにより、自動的に泡水溶液を圧力により泡放出口から放出して消火を行う固定した消火設備であって、泡放出口、泡消火薬剤等貯蔵容器(泡消火薬剤及び泡消火薬剤と混合するための水、又は泡水溶液を貯蔵する容器をいう。以下同じ。)、起動装置等により構成されるものをいう。以下同じ。)は、次の各号に定めるところにより設けなければならない。 [一 略] 二 放出量は、一の自動車等の停止位置ごとに、水平放出方式にあっては七・四リットル毎分 以上、下方放出方式にあっては二十二・二リットル毎分以上とすること。 [2~5 略](泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目) 第十九条 泡消火設備(パッケージ型固定泡消火設備を除く。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、施行規則第十八条第四項第六号から第九号まで、同項第十号(イのただし書を除く。)及び同項第十六号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 [一・二 略] 三 配管は、次に定めるところによること。 (ロ)イ 合成樹脂製の管にあっては、施行規則第十二条第一項第六号ニ に定める基準に適合す(ロ)るものであることとし、合成樹脂製の管を接続する管継手にあっては、同号ホ に規定す る消防庁長官が定める基準に適合するものであることとする。 ロ 合成樹脂製の管及び管継手は、火災の熱等の影響を受けないように設置されていること。 四 [略] 五 [略]
改正前
(パッケージ型固定泡消火設備の基準) 第十八条
[同上][一同上]二 放出量は、一の泡放出口ごとに、水平放出方式にあっては七・四リットル毎分以上、下方放出方式にあっては二十二・二リットル毎分以上とすること。 [2~5同上](泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目) 第十九条 泡消火設備(パッケージ型固定泡消火設備を除く。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、施行規則第十八条第四項第六号及び第七号、同項(ロ) 第八号(同号において準ずることとされる施行規則第十二条第一項第六号のうちニ 及びホ(ロ) を除く。)、施行規則第十八条第四項第九号、同項第十号(イのただし書を除く。)並びに同項第十六号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 [一・二同上][新設]三[同上]四 [同上]