電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法及び情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準の一部を改正する告示(令和元年総務省告示第60号)2019-06-19告示番号 不明総務省大臣官房個人番号企画室改正概要https://www.soumu.go.jp/main_content/000630352.pdf
概要改正総務省

電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法及び情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準の一部を改正する告示(令和元年総務省告示第60号)

告示番号 不明

告示日
令和元年6月19日(2019-06-19)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
大臣官房個人番号企画室
本文
1 ページ / 480 文字
取得日時
2026-08-19 10:07

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法及び情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準の一部を改正する告示の概要令和元年6月総務省大臣官房個人番号企画室

1.改正の理由

戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第25号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部を改正する省令(令和元年総務省令第15号)の施行に伴い、所要の改正を行う必要があるため。

2.改正の概要

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)における条の移動に伴い、所要の改正を行う。

3.施行期日

戸籍法の一部を改正する法律の施行の日

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