(令和元年総務省告示第270号)2019-11-26令和元年総務省告示第270号総務省総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000656822.pdf
告示種別不明総務省

(令和元年総務省告示第270号)

令和元年総務省告示第270号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和元年11月26日(2019-11-26)
告示番号
令和元年総務省告示第270号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課
本文
16 ページ / 22,707 文字
対照表
15 ページ
取得日時
2026-08-19 10:06

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対照表 15 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百七十号

    無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百二条第一項の規定に基づき、平成五年郵政省告示第三百七十号(無線局運用規則第百二条第一項の規定により漁業局の通信時間割を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和元年十一月二十六日

    総務大臣 高市 早苗

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二十下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    [1 略] 2 A1A1,660kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  根室0000~2400 [3 略] 4 J3E1,693kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  小木0000~2400 5 A1A1,697.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  茨城県及び千葉県0000~2400 6 J3E1,699kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  稚内、紋別、網走、根室、釧路、余市及び小樽0000~2400  7  J3E1,702kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  宮津及び香住0000~2400 8 J3E1,722kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  油津及び鹿児島県0000~2400 9 J3E1,725kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  釜石0000~2400 [10 略]11 J3E1,738.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  青森県、福島県、酒田及び男鹿0000~2400 [12 略]13 J3E1,768.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  仙崎、JFしまね及び鳥取県0000~2400 14 J3E1,775kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  長崎県0000~2400 15 J3E1,778.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

    改正前

    [1 同左] 2 A1A1,660kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  根室、函館、小樽及び小木0000~2400 [3 同左] 4 J3E1,693kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  小浜、小木及び新潟0000~2400 5 A1A1,697.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  茨城県、千葉県及び三崎0000~2400 6 J3E1,699kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  稚内、紋別、網走、根室、厚岸、釧路、広尾、日高、函館、0000~2400  余市、小樽及び留萌 7 J3E1,702kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  和歌山県、宮津及び香住0000~2400 8 J3E1,722kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  臼杵、島野浦、油津、鹿児島県及び熊本県0000~2400 9 J3E1,725kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  宮古0000~2400 [10 同左]11 J3E1,738.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  青森県、宮城県、いわき、酒田及び男鹿0000~2400 [12 同左]13 J3E1,768.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  仙崎、浜田及び鳥取県0000~2400 14 J3E1,775kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  唐津及び長崎県0000~2400 15 J3E1,778.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

       海岸局名通信時間  牟岐0000~2400 16 J3E1,782kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  仙崎、JFしまね及び鳥取県0000~2400 [17 略]18 J3E1,788.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  対馬及び長崎県0000~2400 [削る]   1  9 A1A2,037.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  静岡県0000~2400 [削る]   2  0 A1A2,047.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  釜石、福島県、茨城県及び千葉県0000~2400 21 A1A2,060kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  根室及び長崎県0000~2400 22 A1A2,065kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  室戸、油津及び鹿児島県0000~2400 23 J3E2,102kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  釜石及び大船渡0000~2400 24 J3E2,105kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  静岡県及び豊浜0000~2400 25~28 [略]29 J3E2,160kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  稚内及び網走0000~2400

    改正前

    海岸局名通信時間  牟岐及び深浦0000~2400 16 J3E1,782kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  仙崎、浜田及び鳥取県0000~2400 [17 同左]18 J3E1,788.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  唐津、対馬及び長崎県0000~2400 19 A1A2,030kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  香住0000~2400 20 A1A2,037.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  静岡県及び三重県0000~2400 21 A1A2,042.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  小木0000~2400 22 A1A2,047.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  青森県、宮古、釜石、大船渡、宮城県、茨城県及び千葉県0000~2400 23 A1A2,060kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  紋別、網走、根室、釧路、函館、小樽、長崎及び新潟0000~2400 24 A1A2,065kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  和歌山県、牟岐、室戸、深浦、油津及び鹿児島県0000~2400 25 J3E2,102kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  宮古、大槌、釜石及び大船渡0000~2400 26 J3E2,105kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  静岡県、豊浜及び三重県0000~2400 27~30 [同左]31 J3E2,160kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  稚内、網走及び広尾0000~2400

  4. 第4ページ原文のこのページ

    改正後

    30 [略]31 J3E2,164kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  長崎県0000~2400 32 J3E2,202kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  小木0000~2400 33 J3E2,205kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  茨城県、千葉県、三崎、東京及び父島0000~2400 34 J3E2,215kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  仙崎、JFしまね、鳥取県及び沖縄県0000~2400 35 J3E2,232kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  宮津及び香住0000~2400 36 J3E2,235kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  福島県0000~2400 37 [略]38 J3E2,273.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  青森県0000~2400 39 [略]40 A1A2,297.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  福島県0000~2400 41 J3E2,302kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  静岡県及び豊浜0000~2400 42 J3E2,305kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  余市0000~2400 43 A1A2,335kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  静岡県0000~2400 44 J3E2,340kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

    改正前

    32 [同左]33 J3E2,164kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  唐津及び長崎県0000~2400 34 J3E2,202kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  小浜、小木及び新潟0000~2400 35 J3E2,205kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  茨城県、千葉県、三崎、大島、八丈島及び父島0000~2400 36 J3E2,215kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  仙崎、浜田、鳥取県及び沖縄県0000~2400 37 J3E2,232kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  和歌山県、宮津及び香住0000~2400 38 J3E2,235kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  宮城県0000~2400 39 [同左]40 J3E2,273.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  青森県及び大槌0000~2400 41 [同左]42 A1A2,297.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  青森県及び宮城県0000~2400 43 J3E2,302kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  静岡県、豊浜及び三重県0000~2400 44 J3E2,305kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  厚岸及び留萌0000~2400 45 A1A2,335kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  静岡県及び三重県0000~2400 46 J3E2,340kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

  5. 第5ページ原文のこのページ

    改正後

       海岸局名通信時間  釧路及び根室0000~2400 45 A1A2,345kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  根室0000~2400 46 A1A2,350kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  福島県、茨城県及び千葉県0000~2400 47 [略]48 J3E2,375kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  紋別及び小樽0000~2400 49 J3E2,430kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  稚内、余市、根室、青森県、男鹿、酒田、大船渡、釜石、0000~2400  小木、香住、宮津、JFしまね、鳥取県及び対馬  5  0 J3E2,442kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  油津及び鹿児島県0000~2400 51 [略]52 J3E2,450kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  釧路0000~2400 53 A1A2,480kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  油津及び鹿児島県0000~2400 54 J3E2,520kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  千葉県、三崎、父島及び東京0000~2400 55 J3E2,555kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  香住及び根室0000~2400 56 J3E2,582kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  牟岐及び室戸0000~2400 57 J3E2,585kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

    改正前

    海岸局名通信時間  釧路、広尾、根室、厚岸及び日高0000~2400 47 A1A2,345kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  稚内、紋別、網走、根室及び釧路0000~2400 48 A1A2,350kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  青森県、宮城県、いわき、茨城県、千葉県及び三崎0000~2400 49 [同左]50 J3E2,375kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  紋別、日高及び小樽0000~2400 51 J3E2,430kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  稚内、釧路、広尾、小樽、余市、留萌、根室、厚岸、函館、0000~2400  日高、青森県、男鹿、酒田、大船渡、宮古、釜石、大槌、新  潟、小木、小浜、香住、宮津、浜田、鳥取県、唐津及び対馬52 J3E2,442kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  臼杵、島野浦、油津、鹿児島県及び熊本県0000~2400 53 [同左]54 J3E2,450kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  釧路及び広尾0000~2400 55 A1A2,480kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  臼杵、深浦、油津及び鹿児島県0000~2400 56 J3E2,520kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  千葉県、三崎、大島、八丈島及び父島0000~2400 57 J3E2,555kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  香住0000~2400 58 J3E2,582kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  牟岐、深浦及び室戸0000~2400 59 J3E2,585kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。

  6. 第6ページ原文のこのページ

    改正後

       海岸局名通信時間  福島県及び沖縄県0000~2400 58 J3E2,647kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  福島県0000~2400 59 J3E2,650kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  小木0000~2400 60 J3E2,720kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  余市0000~2400 61 A1A2,745kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  釜石及び福島県0000~2400 62 J3E2,832kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  福島県0000~2400 [削る]   6  3 A1A3,190kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  根室0000~2400 64 A1A3,235kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  福島県0000~2400 [削る]   6  5 A1A3,251.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  静岡県0000~2400 66 A1A3,264kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  室戸、油津及び鹿児島県0000~2400 67 J3E3,302kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間

    改正前

       海岸局名通信時間  いわき及び沖縄県0000~2400 60 J3E2,647kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  いわき0000~2400 61 J3E2,650kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  小浜、小木及び新潟0000~2400 62 J3E2,720kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  日高、函館及び余市0000~2400 63 A1A2,745kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  青森県、釜石、大船渡、いわき及び宮城県0000~2400 64 J3E2,832kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  宮城県0000~2400 65 A1A3,188kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  長崎県0000~2400 66 A1A3,190kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  根室、釧路、函館及び小樽0000~2400 67 A1A3,235kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  大船渡及び宮城県0000~2400 68 A1A3,242.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  稚内、紋別、函館及び新潟0000~2400 69 A1A3,251.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  静岡県及び三重県0000~2400 70 A1A3,264kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  和歌山県、牟岐、室戸、深浦、臼杵、油津及び鹿児島県0000~2400 71 J3E3,302kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間

  7. 第7ページ原文のこのページ

    改正後

     釧路、根室、青森県、釜石、福島県、大船渡、千葉県、茨城0000~2400  県及び静岡県68 A1A3,317.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  釜石及び福島県0000~2400 69 J3E3,340kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  牟岐及び室戸0000~2400 70 A1A3,347.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  茨城県及び千葉県0000~2400 [削る]   7  1 A1A3,700kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  室戸及び鹿児島県0000~2400 72 J3E4,065kHz又は4,357kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  仙崎、JFしまね、鳥取県、香住、宮津及び小木0000~2400 73 J3E4,068kHz又は4,360kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  茨城県、千葉県、東京、静岡県、牟岐及び室戸0000~2400  7  4 J3E4,074kHz又は4,366kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  稚内、紋別、網走、根室、釧路及び余市0000~2400  7  5 J3E4,095kHz又は4,387kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  油津、鹿児島県、長崎県及び沖縄県0000~2400 76 J3E4,101kHz又は4,393kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  茨城県、千葉県、東京、静岡県、牟岐及び室戸0000~2400  7  7 J3E4,110kHz又は4,402kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間

    改正前

     釧路、厚岸、青森県、大槌、釜石、宮古、いわき、大船渡、0000~2400  宮城県、千葉県及び茨城県72 A1A3,317.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  青森県、釜石、いわき及び宮城県0000~2400 73 J3E3,340kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  深浦及び室戸0000~2400 74 A1A3,347.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  茨城県、千葉県及び三崎0000~2400 75 A1A3,612.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  小樽0000~2400 76 A1A3,700kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  和歌山県、牟岐、室戸、深浦及び鹿児島県0000~2400 77 J3E4,065kHz又は4,357kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  仙崎、浜田、鳥取県、香住、宮津、小浜、小木及び新潟0000~2400 78 J3E4,068kHz又は4,360kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  茨城県、千葉県、三崎、八丈島、静岡県、三重県、和歌山県、0000~2400  牟岐、室戸及び深浦79 J3E4,074kHz又は4,366kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  稚内、紋別、網走、根室、厚岸、釧路、広尾、日高、函館、余0000~2400  市、小樽及び留萌80 J3E4,095kHz又は4,387kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  臼杵、油津、鹿児島県、熊本県、長崎県、唐津及び沖縄県0000~2400 81 J3E4,101kHz又は4,393kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  茨城県、千葉県、三崎、八丈島、静岡県、三重県、和歌山県、0000~2400  牟岐、室戸及び深浦82 J3E4,110kHz又は4,402kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間

  8. 第8ページ原文のこのページ

    改正後

     油津、鹿児島県、長崎県及び沖縄県0000~2400 78 J3E4,113kHz又は4,405kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  仙崎、JFしまね、鳥取県、香住、宮津及び小木0000~2400 79 J3E4,119kHz又は4,411kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  青森県、釜石、大船渡、福島県、酒田及び男鹿0000~2400 80 J3E4,122kHz又は4,414kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  稚内、紋別、網走、根室、釧路、日高及び余市0000~2400  8  1 J3E4,128kHz又は4,420kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  青森県、釜石、大船渡、福島県、酒田及び男鹿0000~2400 82 A1A4,188kHz、4,190kHz又は4,278.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  静岡県及び室戸0000~2400 83 A1A4,196kHz又は4,247kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  釜石及び福島県0000~2400 [削る]    8  4 [略]85 A1A4,188kHz、4,190kHz又は4,344.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  茨城県及び千葉県0000~2400 [削る]

    改正前

     臼杵、油津、鹿児島県、熊本県、長崎県、唐津及び沖縄県0000~2400 83 J3E4,113kHz又は4,405kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  仙崎、浜田、鳥取県、香住、宮津、小浜、小木及び新潟0000~2400 84 J3E4,119kHz又は4,411kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  青森県、宮古、大槌、釜石、大船渡、宮城県、いわき、酒田及0000~2400  び男鹿85 J3E4,122kHz又は4,414kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  稚内、紋別、網走、根室、厚岸、釧路、広尾、日高、函館、余0000~2400  市、小樽及び留萌86 J3E4,128kHz又は4,420kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  青森県、宮古、大槌、釜石、大船渡、宮城県、いわき、酒田及0000~2400  び男鹿87 A1A4,188kHz、4,190kHz又は4,278.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  静岡県、三重県、牟岐、室戸及び深浦0000~2400 88 A1A4,196kHz又は4,247kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  青森県、釜石、宮城県及びいわき0000~2400 89 A1A4,198.5kHz又は4,310kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする  。    海岸局名通信時間  稚内、釧路、函館及び小樽0000~2400 90 [同左]91 A1A4,188kHz、4,190kHz又は4,344.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  茨城県、千葉県、三崎及び和歌山県0000~2400 92 F1B4,172.5kHz、4,175.5kHz、4,210.5kHz又は4,213.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  釧路、小樽、宮城県及び三崎0000~2400

  9. 第9ページ原文のこのページ

    改正後

    86 A1A6,285kHz、6,296.5kHz又は6,363.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、  次のとおりとする。    海岸局名通信時間  静岡県及び室戸0000~2400 87 A1A6,294kHz又は6,495kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  釜石及び福島県0000~2400 [削る]    8  8 A1A6,289.5kHz又は6,421.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  鹿児島県及び沖縄県0000~2400 89 A1A6,285kHz、6,296.5kHz又は6,500.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、  次のとおりとする。    海岸局名通信時間  茨城県及び千葉県0000~2400 [削る]    9  0 J3E8,195kHz又は8,719kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  茨城県、千葉県、静岡県、牟岐及び室戸0000~2400 91 J3E8,207kHz又は8,731kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  仙崎、JFしまね、鳥取県、香住、宮津及び小木0000~2400 92 J3E8,210kHz又は8,734kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  稚内、紋別、網走、根室、釧路及び余市0000~2400

    改正前

    93 A1A6,285kHz、6,296.5kHz又は6,363.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、  次のとおりとする。    海岸局名通信時間  静岡県、三重県、牟岐及び室戸0000~2400 94 A1A6,294kHz又は6,495kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  青森県、釜石、いわき及び宮城県0000~2400 95 A1A6,297.5kHz又は6,407.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  稚内、釧路、函館及び小樽0000~2400 96 A1A6,290.5kHz又は6,421.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  鹿児島県、長崎県及び沖縄県0000~2400 97 A1A6,285kHz、6,296.5kHz又は6,500.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、  次のとおりとする。    海岸局名通信時間  茨城県、千葉県、三崎及び和歌山県0000~2400 98 F1B6,263kHz、6,271.5kHz、6,314.5kHz又は6,322.5kHzの電波を使用する無線局の  通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  釧路、小樽、宮城県及び三崎0000~2400 99 J3E8,195kHz又は8,719kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  茨城県、千葉県、三崎、静岡県、三重県、和歌山県、牟岐、室0000~2400  戸及び深浦100 J3E8,207kHz又は8,731kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする  。    海岸局名通信時間  仙崎、浜田、鳥取県、香住、宮津、小浜、小木及び新潟0000~2400 101 J3E8,210kHz又は8,734kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする  。    海岸局名通信時間  稚内、紋別、網走、根室、厚岸、釧路、広尾、日高、函館、余0000~2400  市及び小樽

  10. 第10ページ原文のこのページ

    改正後

    93 J3E8,213kHz又は8,737kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  仙崎、JFしまね、鳥取県、香住、宮津及び小木0000~2400 94 J3E8,216kHz又は8,740kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  青森県、釜石、大船渡、福島県及び酒田0000~2400 95 J3E8,219kHz又は8,743kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  茨城県、千葉県、静岡県、牟岐及び室戸0000~2400 96 J3E8,237kHz又は8,761kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  油津、鹿児島県、長崎県及び沖縄県0000~2400 97 J3E8,249kHz又は8,773kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  稚内、紋別、網走、根室、釧路及び余市0000~2400 98 J3E8,261kHz又は8,785kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  油津、鹿児島県、長崎県及び沖縄県0000~2400 99 J3E8,270kHz又は8,794kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  青森県、釜石、大船渡、福島県及び酒田0000~2400 100 A1A8,343kHz、8,362kHz又は8,508kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  静岡県及び室戸0000~2400 101 A1A8,349kHz又は8,682kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする  。    海岸局名通信時間

    改正前

    102 J3E8,213kHz又は8,737kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする  。    海岸局名通信時間  仙崎、浜田、鳥取県、香住、宮津、小浜、小木及び新潟0000~2400 103 J3E8,216kHz又は8,740kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする  。    海岸局名通信時間  青森県、宮古、大槌、釜石、大船渡、宮城県、いわき及び酒田0000~2400 104 J3E8,219kHz又は8,743kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする  。    海岸局名通信時間  茨城県、千葉県、三崎、静岡県、三重県、和歌山県、牟岐、室0000~2400  戸及び深浦105 J3E8,237kHz又は8,761kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする  。    海岸局名通信時間  臼杵、油津、鹿児島県、熊本県、長崎県及び沖縄県0000~2400 106 J3E8,249kHz又は8,773kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする  。    海岸局名通信時間  稚内、紋別、網走、根室、厚岸、釧路、広尾、日高、函館、余0000~2400  市及び小樽107 J3E8,261kHz又は8,785kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする  。    海岸局名通信時間  臼杵、油津、鹿児島県、熊本県、長崎県及び沖縄県0000~2400 108 J3E8,270kHz又は8,794kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする  。    海岸局名通信時間  青森県、宮古、大槌、釜石、大船渡、宮城県、いわき及び酒田0000~2400 109 A1A8,343kHz、8,362kHz又は8,508kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  静岡県、三重県、牟岐及び室戸0000~2400 110 A1A8,349kHz又は8,682kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする  。    海岸局名通信時間

  11. 第11ページ原文のこのページ

    改正後

     釜石及び福島県0000~2400 [削る]    1  02・103 [略]104 A1A8,343kHz、8,362kHz又は8,616kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  茨城県及び千葉県0000~2400 [削る]    1  05 J3E12,305kHz又は13,152kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  仙崎、鳥取県、香住及び小木0000~2400 106 J3E12,233kHz又は13,080kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  根室及び釧路0000~2400 107 J3E12,242kHz又は13,089kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  青森県、釜石及び福島県0000~2400 108 J3E12,254kHz又は13,101kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  根室及び釧路0000~2400 109 J3E12,245kHz又は13,092kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  仙崎、鳥取県、香住及び小木0000~2400 110 J3E12,260kHz又は13,107kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間

    改正前

     青森県、釜石、いわき及び宮城県0000~2400 111 A1A8,351.5kHz又は8,455kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。 海岸局名通信時間  稚内、釧路、函館及び小樽0000~2400 112・113 [同左]114 A1A8,343kHz、8,362kHz又は8,616kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  茨城県、千葉県、三崎及び和歌山県0000~2400 115 F1B8,388kHz、8,390kHz、8,428kHz又は8,430kHzの電波を使用する無線局の通信  時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  釧路、小樽、宮城県及び三崎0000~2400 116 J3E12,305kHz又は13,152kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。 海岸局名通信時間  仙崎、鳥取県、香住、小浜、小木及び新潟0000~2400 117 J3E12,233kHz又は13,080kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。 海岸局名通信時間  稚内、根室、厚岸、釧路、広尾、日高、函館、余市及び小樽0000~2400 118 J3E12,242kHz又は13,089kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。 海岸局名通信時間  青森県、釜石、いわき及び宮城県0000~2400 119 J3E12,254kHz又は13,101kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。 海岸局名通信時間  稚内、根室、厚岸、釧路、広尾、日高、函館、余市及び小樽0000~2400 120 J3E12,245kHz又は13,092kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。 海岸局名通信時間  仙崎、鳥取県、香住、小浜、小木及び新潟0000~2400 121 J3E12,260kHz又は13,107kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。 海岸局名通信時間

  12. 第12ページ原文のこのページ

    改正後

     茨城県、千葉県、静岡県、牟岐及び室戸0000~2400 111 J3E12,272kHz又は13,119kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  油津、鹿児島県、長崎県及び沖縄県0000~2400 112 J3E12,293kHz又は13,140kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  油津、鹿児島県、長崎県及び沖縄県0000~2400 113 J3E12,299kHz又は13,146kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  茨城県、千葉県、静岡県、牟岐及び室戸0000~2400 114 J3E12,317kHz又は13,164kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  青森県、釜石及び福島県0000~2400 115 A1A12,423kHz、12,444kHz又は12,811.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は  、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  静岡県及び室戸0000~2400 116 A1A12,429kHz又は12,858kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  釜石及び福島県0000~2400 [削る]    1  17 A1A12,426kHz又は12,880kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  沖縄県0000~2400 118 A1A12,436kHz又は12,704.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりと  する。

    改正前

     茨城県、千葉県、三崎、静岡県、三重県、和歌山県、牟岐、室0000~2400  戸及び深浦122 J3E12,272kHz又は13,119kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  臼杵、油津、鹿児島県、熊本県、長崎県及び沖縄県0000~2400 123 J3E12,293kHz又は13,140kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  臼杵、油津、鹿児島県、熊本県、長崎県及び沖縄県0000~2400 124 J3E12,299kHz又は13,146kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  茨城県、千葉県、三崎、静岡県、三重県、和歌山県、牟岐、室0000~2400  戸及び深浦125 J3E12,317kHz又は13,164kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  青森県、釜石、いわき及び宮城県0000~2400 126 A1A12,423kHz、12,444kHz又は12,811.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は  、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  静岡県、三重県、牟岐及び室戸0000~2400 127 A1A12,429kHz又は12,858kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  青森県、釜石、いわき及び宮城県0000~2400 128 A1A12,431.5kHz又は13,024.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  稚内、釧路、函館及び小樽0000~2400 129 A1A12,436kHz又は12,880kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  沖縄県0000~2400 130 A1A12,436kHz又は12,704.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりと  する。

  13. 第13ページ原文のこのページ

    改正後

       海岸局名通信時間  鹿児島県0000~2400 119 A1A12,423kHz、12,444kHz又は12,832.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は  、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  茨城県及び千葉県0000~2400 [削る]    1  20 J3E16,459kHz又は17,341kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  鳥取県、小木及び仙崎0000~2400 121 J3E16,372kHz又は17,254kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  青森県、釜石及び福島県0000~2400 122 J3E16,390kHz又は17,272kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  根室及び釧路0000~2400 123 J3E16,405kHz又は17,287kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  青森県、釜石及び福島県0000~2400 124 J3E16,417kHz又は17,299kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  油津、鹿児島県、長崎県及び沖縄県0000~2400 125 J3E16,429kHz又は17,311kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  千葉県、静岡県、牟岐及び室戸0000~2400 126 J3E16,444kHz又は17,326kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。

    改正前

       海岸局名通信時間  鹿児島県及び長崎県0000~2400 131 A1A12,423kHz、12,444kHz又は12,832.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は  、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  茨城県、千葉県、三崎及び和歌山県0000~2400 132 F1B12,477kHz、12,480kHz、12,579.5kHz又は12,582.5kHzの電波を使用する無線  局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  釧路、小樽、宮城県及び三崎0000~2400 133 J3E16,459kHz又は17,341kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  鳥取県、小木及び新潟0000~2400 134 J3E16,372kHz又は17,254kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  青森県、釜石、いわき及び宮城県0000~2400 135 J3E16,390kHz又は17,272kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  稚内、根室、厚岸、釧路、広尾、日高、函館、余市及び小樽0000~2400 136 J3E16,405kHz又は17,287kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  青森県、釜石、いわき及び宮城県0000~2400 137 J3E16,417kHz又は17,299kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  臼杵、油津、鹿児島県、長崎県及び沖縄県0000~2400 138 J3E16,429kHz又は17,311kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  千葉県、三崎、静岡県、三重県、和歌山県、牟岐、室戸及び深0000~2400  浦139 J3E16,444kHz又は17,326kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。

  14. 第14ページ原文のこのページ

    改正後

       海岸局名通信時間  鳥取県、小木及び仙崎0000~2400 127 J3E16,432kHz又は17,314kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  根室及び釧路0000~2400 128 J3E16,438kHz又は17,320kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  千葉県、静岡県、牟岐及び室戸0000~2400 129 J3E16,480kHz又は17,362kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  油津、鹿児島県、長崎県及び沖縄県0000~2400 130 A1A16,620kHz、16,641kHz又は16,976.8kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は  、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  静岡県及び室戸0000~2400 131 A1A16,626kHz又は17,132kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  釜石及び福島県0000~2400 [削る]    1  32 A1A16,623kHz又は17,180kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  沖縄県0000~2400 133 [略]134 A1A16,620kHz、16,641kHz又は17,231kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、  次のとおりとする。    海岸局名通信時間  茨城県及び千葉県0000~2400 [削る]

    改正前

    海岸局名通信時間  鳥取県、小木及び新潟0000~2400 140 J3E16,432kHz又は17,314kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。 海岸局名通信時間  稚内、根室、厚岸、釧路、広尾、日高、函館、余市及び小樽0000~2400 141 J3E16,438kHz又は17,320kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。 海岸局名通信時間  千葉県、三崎、静岡県、三重県、和歌山県、牟岐、室戸及び深0000~2400  浦142 J3E16,480kHz又は17,362kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。 海岸局名通信時間  臼杵、油津、鹿児島県、熊本県、長崎県及び沖縄県0000~2400 143 A1A16,620kHz、16,641kHz又は16,976.8kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は  、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  静岡県、三重県、牟岐及び室戸0000~2400 144 A1A16,626kHz又は17,132kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。 海岸局名通信時間  青森県、釜石、いわき及び宮城県0000~2400 145 A1A16,628.5kHz又は16,942.8kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  稚内、釧路、函館及び小樽0000~2400 146 A1A16,633kHz又は17,180kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。 海岸局名通信時間  沖縄県0000~2400 147 [同左]148 A1A16,620kHz、16,641kHz又は17,231kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、  次のとおりとする。 海岸局名通信時間  茨城県、千葉県、三崎及び和歌山県0000~2400 149 F1B16,683.5kHz、16,718kHz、16,807kHz又は16,841kHzの電波を使用する無線局

  15. 第15ページ原文のこのページ

    改正後

       1  35 J3E18,822kHz又は19,797kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  油津0000~2400 136 J3E22,030kHz又は22,726kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  油津、鹿児島県、長崎県及び沖縄県0000~2400 137 J3E22,042kHz又は22,738kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  青森県、釜石及び福島県0000~2400 138 J3E22,045kHz又は22,741kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  千葉県、静岡県、牟岐及び室戸0000~2400 139 [略]140 J3E22,072kHz又は22,768kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  根室0000~2400 141 [略]142 J3E22,090kHz又は22,786kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  根室0000~2400 143 J3E22,099kHz又は22,795kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  千葉県、牟岐及び室戸0000~2400 144 J3E22,102kHz又は22,798kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。

    改正前

     の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  釧路、小樽、宮城県及び三崎0000~2400 150 J3E22,030kHz又は22,726kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。 海岸局名通信時間  油津、鹿児島県及び長崎0000~2400 [新設]    1  52 J3E22,042kHz又は22,738kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。 海岸局名通信時間  青森県、釜石、いわき及び宮城県0000~2400 153 J3E22,045kHz又は22,741kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。 海岸局名通信時間  千葉県、三崎、静岡県、三重県、和歌山県、牟岐、室戸及び深0000~2400  浦154 [同左]155 J3E22,072kHz又は22,768kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。 海岸局名通信時間  稚内、根室、厚岸、釧路、函館及び小樽0000~2400 156 [同左]157 J3E22,090kHz又は22,786kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。 海岸局名通信時間  稚内、根室、厚岸、釧路、函館及び小樽0000~2400 158 J3E22,099kHz又は22,795kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。 海岸局名通信時間  千葉県、三崎、静岡県、三重県、和歌山県、牟岐、室戸及び深0000~2400  浦159 J3E22,102kHz又は22,798kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。

  16. 第16ページ原文のこのページ

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正後

       海岸局名通信時間  青森県、釜石及び福島県0000~2400 145 J3E22,111kHz又は22,807kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  油津、鹿児島県及び沖縄県0000~2400 [削る]    1  46 A1A22,247kHz又は22,553kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。    海岸局名通信時間  沖縄県0000~2400 147 [略]148 A1A22,252kHz、22,259.5kHz又は22,606.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  静岡県及び室戸0000~2400 149 A1A22,258kHz又は22,681.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりと  する。    海岸局名通信時間  釜石及び福島県0000~2400 150 A1A22,252kHz、22,259.5kHz又は22,599kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は  、次のとおりとする。    海岸局名通信時間  茨城県及び千葉県0000~2400 [削る]    [  注1~7 略]

    改正前

    海岸局名通信時間  青森県、釜石、いわき及び宮城県0000~2400 160 J3E22,111kHz又は22,807kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。 海岸局名通信時間  油津及び鹿児島県0000~2400 161 A1A22,248kHz又は22,628.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりと  する。 海岸局名通信時間  稚内、釧路及び函館0000~2400 162 A1A22,251kHz又は22,553kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす  る。 海岸局名通信時間  沖縄県0000~2400 163 [同左]164 A1A22,252kHz、22,259.5kHz又は22,606.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  静岡県、三重県、牟岐及び室戸0000~2400 165 A1A22,258kHz又は22,681.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりと  する。 海岸局名通信時間  青森県、釜石、いわき及び宮城県0000~2400 166 A1A22,252kHz、22,259.5kHz又は22,599kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は  、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  茨城県、千葉県、三崎及び和歌山県0000~2400 167 F1B22,284.5kHz、22,296kHz、22,376.5kHz又は22,388kHzの電波を使用する無線  局の通信時間割は、次のとおりとする。 海岸局名通信時間  釧路、小樽、宮城県及び三崎0000~2400 [注1~7 同左]

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