(令和元年総務省告示第270号)
令和元年総務省告示第270号
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○総務省告示第二百七十号無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百二条第一項の規定に基づき、平成五年郵政省告示第三百七十号(無線局運用規則第百二条第一項の規定により漁業局の通信時間割を定める件)の一部を次のように改正する。
令和元年十一月二十六日次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二十下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
総務大臣高市早苗一頁
二頁改正後改正前[1略]2A1A1,660kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
[1同左]2A1A1,660kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名根室通信時間 0000~2400 海岸局名根室、函館、小樽及び小木通信時間 0000~2400 [3略]4J3E1,693kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
[3同左]4J3E1,693kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名小木通信時間 0000~2400 海岸局名小浜、小木及び新潟通信時間 0000~2400 5A1A1,697.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
5A1A1,697.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名茨城県及び千葉県通信時間 0000~2400 海岸局名茨城県、千葉県及び三崎通信時間 0000~2400 6J3E1,699kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
6J3E1,699kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名稚内、紋別、網走、根室、厚岸、釧路、広尾、日高、函館、余市、小樽及び留萌通信時間 0000~2400 7J3E1,702kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
J3E1,702kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
7海岸局名稚内、紋別、網走、根室、釧路、余市及び小樽通信時間 0000~2400 海岸局名宮津及び香住通信時間 0000~2400 海岸局名和歌山県、宮津及び香住通信時間 0000~2400 8J3E1,722kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
8J3E1,722kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名油津及び鹿児島県通信時間 0000~2400 海岸局名臼杵、島野浦、油津、鹿児島県及び熊本県通信時間 0000~2400 9J3E1,725kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
9J3E1,725kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名釜石通信時間 0000~2400 海岸局名宮古通信時間 0000~2400 [10 略] 11 J3E1,738.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
[10 同左] 11 J3E1,738.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名青森県、福島県、酒田及び男鹿通信時間 0000~2400 海岸局名青森県、宮城県、いわき、酒田及び男鹿通信時間 0000~2400 [12 略] 13 J3E1,768.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
[12 同左] 13 J3E1,768.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名仙崎、JFしまね及び鳥取県通信時間 0000~2400 海岸局名仙崎、浜田及び鳥取県通信時間 0000~2400 14 J3E1,775kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
14 J3E1,775kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名長崎県通信時間 0000~2400 海岸局名唐津及び長崎県通信時間 0000~2400 15 J3E1,778.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
15 J3E1,778.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
21 A1A2,060kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
23 A1A2,060kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名根室及び長崎県通信時間 0000~2400 海岸局名紋別、網走、根室、釧路、函館、小樽、長崎及び新潟通信時間 0000~2400 22 A1A2,065kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
24 A1A2,065kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名室戸、油津及び鹿児島県通信時間 0000~2400 海岸局名和歌山県、牟岐、室戸、深浦、油津及び鹿児島県通信時間 0000~2400 23 J3E2,102kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
25 J3E2,102kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名釜石及び大船渡通信時間 0000~2400 海岸局名宮古、大槌、釜石及び大船渡通信時間 0000~2400 24 J3E2,105kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
26 J3E2,105kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名静岡県及び豊浜通信時間 0000~2400 海岸局名静岡県、豊浜及び三重県通信時間 0000~2400 25~28 [略] 29 J3E2,160kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
27~30 [同左] 31 J3E2,160kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名稚内及び網走通信時間 0000~2400 海岸局名稚内、網走及び広尾通信時間 0000~2400 三頁21 A1A2,042.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名小木通信時間 0000~2400 22 A1A2,047.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名青森県、宮古、釜石、大船渡、宮城県、茨城県及び千葉県通信時間 0000~2400 0 A1A2,047.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
2 海岸局名釜石、福島県、茨城県及び千葉県通信時間 0000~2400 通信時間 0000~2400 海岸局名静岡県及び三重県通信時間 0000~2400 海岸局名牟岐通信時間 0000~2400 海岸局名牟岐及び深浦通信時間 0000~2400 16 J3E1,782kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
16 J3E1,782kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名仙崎、JFしまね及び鳥取県通信時間 0000~2400 海岸局名仙崎、浜田及び鳥取県通信時間 0000~2400 [17 略] 18 J3E1,788.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
[17 同左] 18 J3E1,788.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
通信時間 0000~2400 海岸局名唐津、対馬及び長崎県通信時間 0000~2400 19 A1A2,030kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名香住通信時間 0000~2400 20 A1A2,037.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
9 A1A2,037.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
1 海岸局名対馬及び長崎県[削る]海岸局名静岡県[削る]
30 [略] 31 J3E2,164kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
32 [同左] 33 J3E2,164kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名長崎県通信時間 0000~2400 海岸局名唐津及び長崎県通信時間 0000~2400 32 J3E2,202kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
34 J3E2,202kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名小木通信時間 0000~2400 海岸局名小浜、小木及び新潟通信時間 0000~2400 33 J3E2,205kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
35 J3E2,205kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名茨城県、千葉県、三崎、東京及び父島通信時間 0000~2400 海岸局名茨城県、千葉県、三崎、大島、八丈島及び父島通信時間 0000~2400 34 J3E2,215kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
36 J3E2,215kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名仙崎、JFしまね、鳥取県及び沖縄県通信時間 0000~2400 海岸局名仙崎、浜田、鳥取県及び沖縄県通信時間 0000~2400 35 J3E2,232kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
37 J3E2,232kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名宮津及び香住通信時間 0000~2400 海岸局名和歌山県、宮津及び香住通信時間 0000~2400 36 J3E2,235kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
38 J3E2,235kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名福島県 37 [略] 38 J3E2,273.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名青森県 39 [略] 40 A1A2,297.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
通信時間 0000~2400 通信時間 0000~2400 海岸局名宮城県通信時間 0000~2400 39 [同左] 40 J3E2,273.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名青森県及び大槌通信時間 0000~2400 41 [同左] 42 A1A2,297.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名福島県通信時間 0000~2400 海岸局名青森県及び宮城県通信時間 0000~2400 41 J3E2,302kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
43 J3E2,302kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名静岡県及び豊浜通信時間 0000~2400 海岸局名静岡県、豊浜及び三重県通信時間 0000~2400 42 J3E2,305kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
44 J3E2,305kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名余市通信時間 0000~2400 海岸局名厚岸及び留萌通信時間 0000~2400 43 A1A2,335kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
45 A1A2,335kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名静岡県通信時間 0000~2400 海岸局名静岡県及び三重県通信時間 0000~2400 44 J3E2,340kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
46 J3E2,340kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
四頁
五頁海岸局名釧路及び根室通信時間 0000~2400 海岸局名釧路、広尾、根室、厚岸及び日高通信時間 0000~2400 45 A1A2,345kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
47 A1A2,345kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名根室通信時間 0000~2400 海岸局名稚内、紋別、網走、根室及び釧路通信時間 0000~2400 46 A1A2,350kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
48 A1A2,350kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名福島県、茨城県及び千葉県通信時間 0000~2400 海岸局名青森県、宮城県、いわき、茨城県、千葉県及び三崎通信時間 0000~2400 47 [略] 48 J3E2,375kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
49 [同左] 50 J3E2,375kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名紋別及び小樽通信時間 0000~2400 海岸局名紋別、日高及び小樽通信時間 0000~2400 49 J3E2,430kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
51 J3E2,430kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名稚内、釧路、広尾、小樽、余市、留萌、根室、厚岸、函館、日高、青森県、男鹿、酒田、大船渡、宮古、釜石、大槌、新潟、小木、小浜、香住、宮津、浜田、鳥取県、唐津及び対馬通信時間 0000~2400 52 J3E2,442kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名臼杵、島野浦、油津、鹿児島県及び熊本県通信時間 0000~2400 海岸局名稚内、余市、根室、青森県、男鹿、酒田、大船渡、釜石、小木、香住、宮津、JFしまね、鳥取県及び対馬通信時間 0000~2400 0 J3E2,442kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
5 海岸局名油津及び鹿児島県通信時間 0000~2400 51 [略] 52 J3E2,450kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
53 [同左] 54 J3E2,450kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名釧路通信時間 0000~2400 海岸局名釧路及び広尾通信時間 0000~2400 53 A1A2,480kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
55 A1A2,480kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名油津及び鹿児島県通信時間 0000~2400 海岸局名臼杵、深浦、油津及び鹿児島県通信時間 0000~2400 54 J3E2,520kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
56 J3E2,520kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名千葉県、三崎、父島及び東京通信時間 0000~2400 海岸局名千葉県、三崎、大島、八丈島及び父島通信時間 0000~2400 55 J3E2,555kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
57 J3E2,555kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名香住及び根室通信時間 0000~2400 海岸局名香住通信時間 0000~2400 56 J3E2,582kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
58 J3E2,582kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名牟岐及び室戸通信時間 0000~2400 海岸局名牟岐、深浦及び室戸通信時間 0000~2400 57 J3E2,585kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
59 J3E2,585kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
通信時間 0000~2400 海岸局名大船渡及び宮城県通信時間 0000~2400 海岸局名福島県及び沖縄県通信時間 0000~2400 海岸局名いわき及び沖縄県通信時間 0000~2400 58 J3E2,647kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
60 J3E2,647kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名福島県通信時間 0000~2400 海岸局名いわき通信時間 0000~2400 59 J3E2,650kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
61 J3E2,650kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名小木通信時間 0000~2400 海岸局名小浜、小木及び新潟通信時間 0000~2400 60 J3E2,720kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
62 J3E2,720kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名余市通信時間 0000~2400 海岸局名日高、函館及び余市通信時間 0000~2400 61 A1A2,745kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
63 A1A2,745kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名釜石及び福島県通信時間 0000~2400 海岸局名青森県、釜石、大船渡、いわき及び宮城県通信時間 0000~2400 62 J3E2,832kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
64 J3E2,832kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
通信時間 0000~2400 海岸局名宮城県通信時間 0000~2400 65 A1A3,188kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名長崎県通信時間 0000~2400 66 A1A3,190kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
3 A1A3,190kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
6 海岸局名根室通信時間 0000~2400 海岸局名根室、釧路、函館及び小樽通信時間 0000~2400 64 A1A3,235kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
67 A1A3,235kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名福島県[削る]海岸局名福島県[削る]海岸局名静岡県通信時間 0000~2400 海岸局名静岡県及び三重県通信時間 0000~2400 66 A1A3,264kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
70 A1A3,264kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名室戸、油津及び鹿児島県通信時間 0000~2400 海岸局名和歌山県、牟岐、室戸、深浦、臼杵、油津及び鹿児島県通信時間 0000~2400 67 J3E3,302kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
71 J3E3,302kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名通信時間海岸局名通信時間六頁68 A1A3,242.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名稚内、紋別、函館及び新潟通信時間 0000~2400 69 A1A3,251.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
5 A1A3,251.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
6
釧路、根室、青森県、釜石、福島県、大船渡、千葉県、茨城県及び静岡県0000~2400 釧路、厚岸、青森県、大槌、釜石、宮古、いわき、大船渡、宮城県、千葉県及び茨城県0000~2400 68 A1A3,317.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
72 A1A3,317.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名釜石及び福島県通信時間 0000~2400 海岸局名青森県、釜石、いわき及び宮城県通信時間 0000~2400 69 J3E3,340kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
73 J3E3,340kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名牟岐及び室戸通信時間 0000~2400 海岸局名深浦及び室戸通信時間 0000~2400 70 A1A3,347.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
74 A1A3,347.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
通信時間 0000~2400 海岸局名茨城県、千葉県及び三崎通信時間 0000~2400 75 A1A3,612.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名小樽通信時間 0000~2400 76 A1A3,700kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名和歌山県、牟岐、室戸、深浦及び鹿児島県通信時間 0000~2400 1 A1A3,700kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
7 海岸局名室戸及び鹿児島県通信時間 0000~2400 海岸局名茨城県及び千葉県[削る]七頁72 J3E4,065kHz又は4,357kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
77 J3E4,065kHz又は4,357kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名仙崎、JFしまね、鳥取県、香住、宮津及び小木通信時間 0000~2400 海岸局名仙崎、浜田、鳥取県、香住、宮津、小浜、小木及び新潟通信時間 0000~2400 73 J3E4,068kHz又は4,360kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
78 J3E4,068kHz又は4,360kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名茨城県、千葉県、三崎、八丈島、静岡県、三重県、和歌山県、牟岐、室戸及び深浦通信時間 0000~2400 79 J3E4,074kHz又は4,366kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名稚内、紋別、網走、根室、厚岸、釧路、広尾、日高、函館、余市、小樽及び留萌通信時間 0000~2400 80 J3E4,095kHz又は4,387kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
4 J3E4,074kHz又は4,366kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
7 海岸局名茨城県、千葉県、東京、静岡県、牟岐及び室戸通信時間 0000~2400 海岸局名稚内、紋別、網走、根室、釧路及び余市通信時間 0000~2400 5 J3E4,095kHz又は4,387kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
7 76 J3E4,101kHz又は4,393kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
81 J3E4,101kHz又は4,393kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名茨城県、千葉県、三崎、八丈島、静岡県、三重県、和歌山県、牟岐、室戸及び深浦通信時間 0000~2400 82 J3E4,110kHz又は4,402kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
7 J3E4,110kHz又は4,402kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
7 海岸局名茨城県、千葉県、東京、静岡県、牟岐及び室戸通信時間 0000~2400 海岸局名通信時間海岸局名通信時間海岸局名油津、鹿児島県、長崎県及び沖縄県通信時間 0000~2400 海岸局名臼杵、油津、鹿児島県、熊本県、長崎県、唐津及び沖縄県通信時間 0000~2400
八頁油津、鹿児島県、長崎県及び沖縄県0000~2400 臼杵、油津、鹿児島県、熊本県、長崎県、唐津及び沖縄県0000~2400 78 J3E4,113kHz又は4,405kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
83 J3E4,113kHz又は4,405kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名仙崎、JFしまね、鳥取県、香住、宮津及び小木通信時間 0000~2400 海岸局名仙崎、浜田、鳥取県、香住、宮津、小浜、小木及び新潟通信時間 0000~2400 79 J3E4,119kHz又は4,411kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
84 J3E4,119kHz又は4,411kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
80 J3E4,122kHz又は4,414kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
85 J3E4,122kHz又は4,414kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名稚内、紋別、網走、根室、厚岸、釧路、広尾、日高、函館、余市、小樽及び留萌通信時間 0000~2400 86 J3E4,128kHz又は4,420kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名青森県、宮古、大槌、釜石、大船渡、宮城県、いわき、酒田及び男鹿通信時間 0000~2400 1 J3E4,128kHz又は4,420kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
8 海岸局名稚内、紋別、網走、根室、釧路、日高及び余市通信時間 0000~2400 海岸局名青森県、釜石、大船渡、福島県、酒田及び男鹿通信時間 0000~2400 82 A1A4,188kHz、4,190kHz又は4,278.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次87 A1A4,188kHz、4,190kHz又は4,278.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名静岡県及び室戸通信時間 0000~2400 のとおりとする。
海岸局名静岡県、三重県、牟岐、室戸及び深浦通信時間 0000~2400 83 A1A4,196kHz又は4,247kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
88 A1A4,196kHz又は4,247kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名釜石及び福島県[削る]通信時間 0000~2400 海岸局名青森県、釜石、宮城県及びいわき通信時間 0000~2400 89 A1A4,198.5kHz又は4,310kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする海岸局名青森県、釜石、大船渡、福島県、酒田及び男鹿通信時間 0000~2400 海岸局名青森県、宮古、大槌、釜石、大船渡、宮城県、いわき、酒田及び男鹿通信時間 0000~2400 。
海岸局名稚内、釧路、函館及び小樽通信時間 0000~2400 90 [同左] 91 A1A4,188kHz、4,190kHz又は4,344.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次4 [略] 85 A1A4,188kHz、4,190kHz又は4,344.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次8 のとおりとする。
海岸局名茨城県及び千葉県[削る]通信時間 0000~2400 のとおりとする。
海岸局名茨城県、千葉県、三崎及び和歌山県通信時間 0000~2400 92 F1B4,172.5kHz、4,175.5kHz、4,210.5kHz又は4,213.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名釧路、小樽、宮城県及び三崎通信時間 0000~2400
86 A1A6,285kHz、6,296.5kHz又は6,363.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、93 A1A6,285kHz、6,296.5kHz又は6,363.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名静岡県及び室戸通信時間 0000~2400 次のとおりとする。
海岸局名静岡県、三重県、牟岐及び室戸通信時間 0000~2400 87 A1A6,294kHz又は6,495kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
94 A1A6,294kHz又は6,495kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名釜石及び福島県[削る]通信時間 0000~2400 海岸局名青森県、釜石、いわき及び宮城県通信時間 0000~2400 95 A1A6,297.5kHz又は6,407.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名稚内、釧路、函館及び小樽通信時間 0000~2400 96 A1A6,290.5kHz又は6,421.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名鹿児島県、長崎県及び沖縄県通信時間 0000~2400 8 A1A6,289.5kHz又は6,421.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
8 海岸局名鹿児島県及び沖縄県通信時間 0000~2400 89 A1A6,285kHz、6,296.5kHz又は6,500.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、97 A1A6,285kHz、6,296.5kHz又は6,500.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、98 F1B6,263kHz、6,271.5kHz、6,314.5kHz又は6,322.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。海岸局名釧路、小樽、宮城県及び三崎通信時間 0000~2400 99 J3E8,195kHz又は8,719kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名茨城県、千葉県、三崎、静岡県、三重県、和歌山県、牟岐、室戸及び深浦通信時間 0000~2400 0 J3E8,195kHz又は8,719kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
9 海岸局名茨城県、千葉県、静岡県、牟岐及び室戸通信時間 0000~2400 91 J3E8,207kHz又は8,731kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
100 J3E8,207kHz又は8,731kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする海岸局名仙崎、JFしまね、鳥取県、香住、宮津及び小木通信時間 0000~2400 。
海岸局名仙崎、浜田、鳥取県、香住、宮津、小浜、小木及び新潟通信時間 0000~2400 92 J3E8,210kHz又は8,734kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
101 J3E8,210kHz又は8,734kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする海岸局名稚内、紋別、網走、根室、釧路及び余市通信時間 0000~2400 。
海岸局名稚内、紋別、網走、根室、厚岸、釧路、広尾、日高、函館、余市及び小樽通信時間 0000~2400 九頁次のとおりとする。
海岸局名茨城県及び千葉県[削る]通信時間 0000~2400 次のとおりとする。
海岸局名茨城県、千葉県、三崎及び和歌山県通信時間 0000~2400
93 J3E8,213kHz又は8,737kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
102 J3E8,213kHz又は8,737kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする海岸局名仙崎、JFしまね、鳥取県、香住、宮津及び小木通信時間 0000~2400 。
海岸局名仙崎、浜田、鳥取県、香住、宮津、小浜、小木及び新潟通信時間 0000~2400 94 J3E8,216kHz又は8,740kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
103 J3E8,216kHz又は8,740kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする海岸局名青森県、釜石、大船渡、福島県及び酒田通信時間 0000~2400 。
海岸局名青森県、宮古、大槌、釜石、大船渡、宮城県、いわき及び酒田通信時間 0000~2400 95 J3E8,219kHz又は8,743kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
104 J3E8,219kHz又は8,743kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする海岸局名茨城県、千葉県、静岡県、牟岐及び室戸通信時間 0000~2400 。
海岸局名茨城県、千葉県、三崎、静岡県、三重県、和歌山県、牟岐、室戸及び深浦通信時間 0000~2400 96 J3E8,237kHz又は8,761kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
105 J3E8,237kHz又は8,761kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする海岸局名油津、鹿児島県、長崎県及び沖縄県通信時間 0000~2400 。
海岸局名臼杵、油津、鹿児島県、熊本県、長崎県及び沖縄県通信時間 0000~2400 97 J3E8,249kHz又は8,773kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
106 J3E8,249kHz又は8,773kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする海岸局名稚内、紋別、網走、根室、釧路及び余市通信時間 0000~2400 。
海岸局名稚内、紋別、網走、根室、厚岸、釧路、広尾、日高、函館、余市及び小樽通信時間 0000~2400 98 J3E8,261kHz又は8,785kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
107 J3E8,261kHz又は8,785kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする海岸局名油津、鹿児島県、長崎県及び沖縄県通信時間 0000~2400 。
海岸局名臼杵、油津、鹿児島県、熊本県、長崎県及び沖縄県通信時間 0000~2400 99 J3E8,270kHz又は8,794kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
108 J3E8,270kHz又は8,794kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする海岸局名青森県、釜石、大船渡、福島県及び酒田通信時間 0000~2400 。
海岸局名青森県、宮古、大槌、釜石、大船渡、宮城県、いわき及び酒田通信時間 0000~2400 100 A1A8,343kHz、8,362kHz又は8,508kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次の109 A1A8,343kHz、8,362kHz又は8,508kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名静岡県及び室戸通信時間 0000~2400 とおりとする。
海岸局名静岡県、三重県、牟岐及び室戸通信時間 0000~2400 101 A1A8,349kHz又は8,682kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする110 A1A8,349kHz又は8,682kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
。
海岸局名通信時間海岸局名通信時間十頁
釜石及び福島県[削る]0000~2400 青森県、釜石、いわき及び宮城県0000~2400 111 A1A8,351.5kHz又は8,455kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名稚内、釧路、函館及び小樽通信時間 0000~2400 112・113 [同左] 114 A1A8,343kHz、8,362kHz又は8,616kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次の02・103 [略] 104 A1A8,343kHz、8,362kHz又は8,616kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次の1 115 F1B8,388kHz、8,390kHz、8,428kHz又は8,430kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名釧路、小樽、宮城県及び三崎通信時間 0000~2400 116 J3E12,305kHz又は13,152kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名仙崎、鳥取県、香住、小浜、小木及び新潟通信時間 0000~2400 05 J3E12,305kHz又は13,152kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
1 海岸局名仙崎、鳥取県、香住及び小木通信時間 0000~2400 106 J3E12,233kHz又は13,080kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす117 J3E12,233kHz又は13,080kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名根室及び釧路通信時間 0000~2400 る。
海岸局名稚内、根室、厚岸、釧路、広尾、日高、函館、余市及び小樽通信時間 0000~2400 107 J3E12,242kHz又は13,089kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす118 J3E12,242kHz又は13,089kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名青森県、釜石及び福島県通信時間 0000~2400 る。
海岸局名青森県、釜石、いわき及び宮城県通信時間 0000~2400 108 J3E12,254kHz又は13,101kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす119 J3E12,254kHz又は13,101kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名根室及び釧路通信時間 0000~2400 る。
海岸局名稚内、根室、厚岸、釧路、広尾、日高、函館、余市及び小樽通信時間 0000~2400 109 J3E12,245kHz又は13,092kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす120 J3E12,245kHz又は13,092kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名仙崎、鳥取県、香住及び小木通信時間 0000~2400 る。
海岸局名仙崎、鳥取県、香住、小浜、小木及び新潟通信時間 0000~2400 110 J3E12,260kHz又は13,107kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす121 J3E12,260kHz又は13,107kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
る。
海岸局名通信時間海岸局名通信時間十一頁とおりとする。
海岸局名茨城県及び千葉県[削る]通信時間 0000~2400 とおりとする。
海岸局名茨城県、千葉県、三崎及び和歌山県通信時間 0000~2400
茨城県、千葉県、静岡県、牟岐及び室戸0000~2400 茨城県、千葉県、三崎、静岡県、三重県、和歌山県、牟岐、室戸及び深浦0000~2400 111 J3E12,272kHz又は13,119kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす122 J3E12,272kHz又は13,119kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名油津、鹿児島県、長崎県及び沖縄県通信時間 0000~2400 る。
海岸局名臼杵、油津、鹿児島県、熊本県、長崎県及び沖縄県通信時間 0000~2400 112 J3E12,293kHz又は13,140kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす123 J3E12,293kHz又は13,140kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名油津、鹿児島県、長崎県及び沖縄県通信時間 0000~2400 る。
海岸局名臼杵、油津、鹿児島県、熊本県、長崎県及び沖縄県通信時間 0000~2400 113 J3E12,299kHz又は13,146kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす124 J3E12,299kHz又は13,146kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名茨城県、千葉県、静岡県、牟岐及び室戸通信時間 0000~2400 る。
海岸局名茨城県、千葉県、三崎、静岡県、三重県、和歌山県、牟岐、室戸及び深浦通信時間 0000~2400 114 J3E12,317kHz又は13,164kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす125 J3E12,317kHz又は13,164kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名青森県、釜石及び福島県通信時間 0000~2400 る。
海岸局名青森県、釜石、いわき及び宮城県通信時間 0000~2400 115 A1A12,423kHz、12,444kHz又は12,811.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は126 A1A12,423kHz、12,444kHz又は12,811.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名静岡県及び室戸通信時間 0000~2400 、次のとおりとする。
海岸局名静岡県、三重県、牟岐及び室戸通信時間 0000~2400 116 A1A12,429kHz又は12,858kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす127 A1A12,429kHz又は12,858kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす128 A1A12,431.5kHz又は13,024.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名稚内、釧路、函館及び小樽通信時間 0000~2400 129 A1A12,436kHz又は12,880kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名沖縄県通信時間 0000~2400 17 A1A12,426kHz又は12,880kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
1 海岸局名沖縄県通信時間 0000~2400 118 A1A12,436kHz又は12,704.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりと130 A1A12,436kHz又は12,704.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
する。
十二頁る。
海岸局名釜石及び福島県[削る]通信時間 0000~2400 る。
海岸局名青森県、釜石、いわき及び宮城県通信時間 0000~2400
132 F1B12,477kHz、12,480kHz、12,579.5kHz又は12,582.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名釧路、小樽、宮城県及び三崎通信時間 0000~2400 133 J3E16,459kHz又は17,341kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名鳥取県、小木及び新潟通信時間 0000~2400 20 J3E16,459kHz又は17,341kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
1 海岸局名鳥取県、小木及び仙崎通信時間 0000~2400 121 J3E16,372kHz又は17,254kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす134 J3E16,372kHz又は17,254kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名青森県、釜石及び福島県通信時間 0000~2400 る。
海岸局名青森県、釜石、いわき及び宮城県通信時間 0000~2400 122 J3E16,390kHz又は17,272kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす135 J3E16,390kHz又は17,272kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名根室及び釧路通信時間 0000~2400 る。
海岸局名稚内、根室、厚岸、釧路、広尾、日高、函館、余市及び小樽通信時間 0000~2400 123 J3E16,405kHz又は17,287kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす136 J3E16,405kHz又は17,287kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名青森県、釜石及び福島県通信時間 0000~2400 る。
海岸局名青森県、釜石、いわき及び宮城県通信時間 0000~2400 124 J3E16,417kHz又は17,299kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす137 J3E16,417kHz又は17,299kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名油津、鹿児島県、長崎県及び沖縄県通信時間 0000~2400 る。
海岸局名臼杵、油津、鹿児島県、長崎県及び沖縄県通信時間 0000~2400 125 J3E16,429kHz又は17,311kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす138 J3E16,429kHz又は17,311kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名千葉県、静岡県、牟岐及び室戸通信時間 0000~2400 る。
海岸局名千葉県、三崎、静岡県、三重県、和歌山県、牟岐、室戸及び深浦通信時間 0000~2400 126 J3E16,444kHz又は17,326kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす139 J3E16,444kHz又は17,326kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
る。
十三頁、次のとおりとする。
海岸局名茨城県及び千葉県[削る]通信時間 0000~2400 、次のとおりとする。
海岸局名茨城県、千葉県、三崎及び和歌山県通信時間 0000~2400 海岸局名鹿児島県通信時間 0000~2400 海岸局名鹿児島県及び長崎県通信時間 0000~2400 119 A1A12,423kHz、12,444kHz又は12,832.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は131 A1A12,423kHz、12,444kHz又は12,832.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は
海岸局名鳥取県、小木及び仙崎通信時間 0000~2400 海岸局名鳥取県、小木及び新潟通信時間 0000~2400 127 J3E16,432kHz又は17,314kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす140 J3E16,432kHz又は17,314kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名根室及び釧路通信時間 0000~2400 る。
海岸局名稚内、根室、厚岸、釧路、広尾、日高、函館、余市及び小樽通信時間 0000~2400 128 J3E16,438kHz又は17,320kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす141 J3E16,438kHz又は17,320kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名千葉県、静岡県、牟岐及び室戸通信時間 0000~2400 る。
海岸局名千葉県、三崎、静岡県、三重県、和歌山県、牟岐、室戸及び深浦通信時間 0000~2400 129 J3E16,480kHz又は17,362kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす142 J3E16,480kHz又は17,362kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名油津、鹿児島県、長崎県及び沖縄県通信時間 0000~2400 る。
海岸局名臼杵、油津、鹿児島県、熊本県、長崎県及び沖縄県通信時間 0000~2400 130 A1A16,620kHz、16,641kHz又は16,976.8kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は143 A1A16,620kHz、16,641kHz又は16,976.8kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名静岡県及び室戸通信時間 0000~2400 、次のとおりとする。
海岸局名静岡県、三重県、牟岐及び室戸通信時間 0000~2400 131 A1A16,626kHz又は17,132kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす144 A1A16,626kHz又は17,132kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす145 A1A16,628.5kHz又は16,942.8kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名稚内、釧路、函館及び小樽通信時間 0000~2400 146 A1A16,633kHz又は17,180kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名沖縄県通信時間 0000~2400 147 [同左] 148 A1A16,620kHz、16,641kHz又は17,231kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、32 A1A16,623kHz又は17,180kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
1 海岸局名沖縄県 133 [略] 134 A1A16,620kHz、16,641kHz又は17,231kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、通信時間 0000~2400 次のとおりとする。
海岸局名茨城県及び千葉県[削る]通信時間 0000~2400 次のとおりとする。
海岸局名茨城県、千葉県、三崎及び和歌山県通信時間 0000~2400 149 F1B16,683.5kHz、16,718kHz、16,807kHz又は16,841kHzの電波を使用する無線局十四頁る。
海岸局名釜石及び福島県[削る]通信時間 0000~2400 る。
海岸局名青森県、釜石、いわき及び宮城県通信時間 0000~2400
通信時間 0000~2400 海岸局名青森県、釜石、いわき及び宮城県通信時間 0000~2400 の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名釧路、小樽、宮城県及び三崎通信時間 0000~2400 150 J3E22,030kHz又は22,726kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名油津、鹿児島県及び長崎通信時間 0000~2400 35 J3E18,822kHz又は19,797kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
1 海岸局名油津通信時間 0000~2400 136 J3E22,030kHz又は22,726kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす[新設]52 J3E22,042kHz又は22,738kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
1 る。
海岸局名油津、鹿児島県、長崎県及び沖縄県通信時間 0000~2400 137 J3E22,042kHz又は22,738kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名青森県、釜石及び福島県138 J3E22,045kHz又は22,741kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす153 J3E22,045kHz又は22,741kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名千葉県、静岡県、牟岐及び室戸通信時間 0000~2400 る。
海岸局名千葉県、三崎、静岡県、三重県、和歌山県、牟岐、室戸及び深浦通信時間 0000~2400 139 [略] 140 J3E22,072kHz又は22,768kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす154 [同左] 155 J3E22,072kHz又は22,768kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
根室海岸局名通信時間 0000~2400 る。
海岸局名稚内、根室、厚岸、釧路、函館及び小樽通信時間 0000~2400 141 [略] 142 J3E22,090kHz又は22,786kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす156 [同左] 157 J3E22,090kHz又は22,786kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
根室海岸局名通信時間 0000~2400 る。
海岸局名稚内、根室、厚岸、釧路、函館及び小樽通信時間 0000~2400 143 J3E22,099kHz又は22,795kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす158 J3E22,099kHz又は22,795kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名千葉県、牟岐及び室戸通信時間 0000~2400 る。
海岸局名千葉県、三崎、静岡県、三重県、和歌山県、牟岐、室戸及び深浦通信時間 0000~2400 144 J3E22,102kHz又は22,798kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす159 J3E22,102kHz又は22,798kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
る。
十五頁
161 A1A22,248kHz又は22,628.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名稚内、釧路及び函館通信時間 0000~2400 162 A1A22,251kHz又は22,553kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名沖縄県通信時間 0000~2400 163 [同左] 164 A1A22,252kHz、22,259.5kHz又は22,606.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割46 A1A22,247kHz又は22,553kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
1 海岸局名沖縄県 147 [略] 148 A1A22,252kHz、22,259.5kHz又は22,606.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割通信時間 0000~2400 十六頁は、次のとおりとする。
海岸局名静岡県及び室戸通信時間 0000~2400 は、次のとおりとする。
海岸局名静岡県、三重県、牟岐及び室戸通信時間 0000~2400 149 A1A22,258kHz又は22,681.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりと165 A1A22,258kHz又は22,681.5kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名釜石及び福島県通信時間 0000~2400 する。
海岸局名青森県、釜石、いわき及び宮城県通信時間 0000~2400 150 A1A22,252kHz、22,259.5kHz又は22,599kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は166 A1A22,252kHz、22,259.5kHz又は22,599kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は通信時間 0000~2400 、次のとおりとする。
海岸局名茨城県、千葉県、三崎及び和歌山県通信時間 0000~2400 167 F1B22,284.5kHz、22,296kHz、22,376.5kHz又は22,388kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとする。
海岸局名釧路、小樽、宮城県及び三崎[注1~7同左]通信時間 0000~2400 、次のとおりとする。
海岸局名茨城県及び千葉県[削る]注1~7略][
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
る。
海岸局名油津、鹿児島県及び沖縄県[削る]通信時間 0000~2400 る。
海岸局名油津及び鹿児島県通信時間 0000~2400 海岸局名青森県、釜石及び福島県通信時間 0000~2400 海岸局名青森県、釜石、いわき及び宮城県通信時間 0000~2400 145 J3E22,111kHz又は22,807kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす160 J3E22,111kHz又は22,807kHzの電波を使用する無線局の通信時間割は、次のとおりとす