経済センサス基礎調査規則に基づく、調査票の様式を定める件(平成31年総務省告示第191号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000626063.pdf
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経済センサス‐基礎調査(統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査)は、事業所及び企業の活動の状態を調査し、事業所母集団データベースの整備に資するとともに、我が国における事業所及び企業の活動状態等の基本的構造を全国及び地域別に明らかにする基幹統計調査として、本年6月から実施する予定である(本調査の調査計画は、平成30年4月5日付けで統計委員会に諮問され、同年12月21日付けで承認済み)。本調査の実施に当たり、その調査規則において、「総務大臣の定める
様式による調査票により調査すること」が定められているところ、その調査票の様式を定め、告示するものである。本告示に伴い、前回調査(平成26年7月実施)における調査票の様式を定めた告示は経済センサス基礎調査規則に基づく、調査票の様式を定める件(告示)について告示の理由1不要となることから、併せて廃止する。
2告示の内容以下の2種類の調査票の様式を定めるとともに、前回調査の乙調査における調査票様式を廃止する。
・調査票甲(民営事業所を対象)
・調査票乙(官公営事業所を対象)
なお、前回調査の甲調査における調査票様式については、前回、経済センサス‐基礎調査と一体的に実施した商業統計調査(経済産業省所管)の調査票様式と併せて告示していることから、その廃止についても経済産業省と連携した上で、別途告示する。
(今回は総務省のみで調査を実施するため、総務大臣単独での告示となる)
参照条文】経済センサス基礎調査規則(平成31年総務省令第46号)(抄)
(調査事項等)
第六条経済センサス基礎調査は、総務大臣が定める様式による調査票により、調査事業所に係る次に掲げる事項のうち、甲調査の場合には第一号イからソまで及び第二号に掲げる事項を、乙調査の場合には第一号イからハまで、ホ、ツ及びネ並びに第二号に掲げる事項をそれぞれ調査する。
【一・二(略)
2総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
公布の日から施行する。
施行期日3