電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号) 標準電気通信番号使用計画(令和元年総務省告示第7号) 電気通信事業法施行規則第29条の4第3号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する番号を定める件(令和元年総務省告示第8号) 電気通信番号規則の細目を定めた件等を廃止する件(令和元年総務省告示第9号) 事業用電気通信設備規則の細目を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第10号) 端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第11号) 端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第12号) 端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件の一部を改正する件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第13号) 電気通信事業法第26条第1項各号の電気通信役務を指定する件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第14号)
令和元年総務省告示第6号
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○総務省告示第六号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条第一項及び第二項の規定に基づき、電気通信番号計画を次のように定める。
令和元年五月十四日総務大臣石田真敏
電気通信番号計画第1総則1定義
(1) この計画において、次に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによる。
イ端末設備等電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」という。)第52条第1項に規定する端末設備及び法第70条第1項に規定する自営電気通信設備ロ発信転送利用者の端末設備等に着信した通信(電気通信番号以外の番号、記号その他の符号を着信先とするものを含む。)について、当該端末設備等を識別する利用者設備識別番号に発信元を変更し、又は新たに設定して、当該利用者が指定する端末設備等に自動的に転送することハ着信転送利用者の端末設備等に着信した通信(利用者設備識別番号を着信先とするものに限る。)について、発信先を当該利用者があらかじめ指定した電気通信番号に変更(電気通信番号以外の番号、記号その他の符号を設定することを含む。)し、当該発信先に自動的に転送することニ網間信号接続中継系伝送路設備を用いた接続ホ十進数字十進法による数字ヘ緊急通報第4において定める緊急通報番号を使用した警察機関、海上保安機関又は消防機関への通報ト電話転送役務発信転送又は着信転送を行う機能の提供に係る電気通信役務チ事業用電気通信設備の自己確認法第42条第1項(同条第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく確認リ第一種指定電気通信設備法第33条第2項に規定する第一種指定電気通信設備(アナログ信号伝送用の電気通信回線設備に限る。)ヌ網間信号接続対象事業者固定電話番号又は音声伝送携帯電話番号のいずれかの指定を受けた電気通信事業者ルENUM方式TTC標準JJ90.30及びTTC標準JJ90.31に基づく網間信号接続の方式ヲ特定総合品質事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)第36条の5第1項の規定に基づき、総務大臣が別に告示する基準を満たす品質(その測定については、TTC標準JJ201.01に基づく方法又はこれと同等以上の方法により測定されたものであること。)
ワショートメッセージサービス移動端末設備間において、電気通信番号を送受信のために使用して通信文その他の情報を伝達するサービス
(2) (1)に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、法、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)及び電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)において使用する用語の例による。
2法第50条第1項本文に定める総務大臣が定める番号、記号その他の符号は、次に掲げる電気通信番号の別の区分に応じ、それぞれに定めるものとする。
(1) 法第50条第2項第1号イに掲げる電気通信番号第3の表において定める電気通信番号 (2) 法第50条第2項第1号ロに掲げる電気通信番号第4の表及び第5の表において定める電気通信番号3総務大臣が第3の表、第4の表及び第5の表の電気通信番号の使用に関する条件の欄に使用の期限に関する規定をしたときその他のこの計画を変更したときは、電気通信番号を使用する電気通信事業者は、当該変更後の計画に従って当該電気通信番号を使用しなければならず、かつ、必要に応じて電気通信番号使用計画を変更しなければならない。
第2電気通信番号の使用に関する基本的事項電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用する場合は、次に掲げる事項に従わなければならない。1電気通信番号により電気通信設備又は電気通信役務の種類若しくは内容を識別できるようにすること。2電気通信番号の使用は電気通信役務の提供のために必要なものに限ること。3利用者が公平に電気通信番号を使用できるようにすること。4電気通信番号の効率的な使用を図ること。
第3利用者設備識別番号に関する事項電気通信番号電気通信番号の種別固定電話番号電気通信番号の構成0 ABCDEFGHJ□(ただし、英字は十進数字とし、ABCDEは、市町村の区域を勘案して別表第1に定めるところに従い、総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)
電気通信番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容固定端末系伝送路設備及び当該設備に接続される利用者の端末設備等(特定接続電話番号により識別するものを除く。)
電気通信番号の使用に関する条件第1重要通信の取扱いについては、次のとおりとする。1利用者が緊急通報を行うことが可能であること。ただし、固定電話番号を使用して提供する電気通信役務が、特定の業務の用に供する通信に用途が限定されているものであって、緊急通報を代替して提供するための措置を講じている場合その他の総務大臣が特に認める場合を除く。
2電話転送役務(発信転送における利用者設備識別番号として固定電話番号を使用する場合に限る。以下この2において同じ。)を提供する場合であって、緊急通報を発信した端末設備等に係る電気通信番号その他当該発信に係る情報を、当該緊急通報に係る警察機関、海上保安機関又は消防機関の端末設備等に送信することで、緊急通報の利用者を誤認させるおそれがあるときは、1の規定にかかわらず、当該緊急通報を不可能とする措置及び緊急通報を代替して提供するための措置を講じ、かつ、電話転送役務において緊急通報を利用できないことについて利用者に説明を行うこと。第2番号ポータビリティについては、次のとおりとする。1令和7年1月末日までに、固定電話番号の指定を受けた電気通信事業者(当該指定を受けた電気通信事業者から卸電気通信役務の提供(2以上の段階にわたる卸電気通信役務の提供を含む。2において同じ。)を受ける電気通信事業者を含む。2において「固定電話番号使用事業者」という。)の相互間で、番号ポータビリティを可能とし、そのために必要な措置を講ずること。
21の規定によるもののほか、利用者(電気通信事業者である者を除く。)が、FTTHアクセスサービス(電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)第1条第2項第7号に規定するFTTHアクセスサービスをいい、FTTHアクセスサービスと一体的にIP電話(同項第4号に規定するIP電話をいい、固定電話番号を使用するものに限る。以下この2において同じ。)を提供するものに限る。以下この2において同じ。)の提供に
関する契約の相手方を(1)に定める者から(2)に定める者に変更する場合(当該契約の変更の前後において、その一端が当該利用者の端末設備等と接続される固定端末系伝送路設備の設置場所を変更しない場合に限る。)においては、現に当該利用者が提供を受けているIP電話に係る番号ポータビリティが可能であること。ただし、当該番号ポータビリティが技術的に困難である場合、当該番号ポータビリティのために必要な電気通信設備の変更に時間を要する場合その他の当該番号ポータビリティが不可能であることについて特別の事情があると総務大臣が特に認める場合を除く。 (1) 固定電話番号使用事業者であって、FTTHアクセスサービスを提供する者 (2) 固定電話番号使用事業者であって、FTTHアクセスサービスを提供する者(変更前の者から卸電気通信役務の提供を受ける者、変更前の者に卸電気通信役務の提供をする者、又は変更前の者に卸電気通信役務の提供をする者から卸電気通信役務の提供を受ける者に限る。)
第3自ら指定を受けて固定電話番号を使用する者にあっては、次のとおりとする。1固定端末系伝送路設備に直接接続する交換設備及び当該伝送路設備を識別する交換設備を設置すること。
2固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するための電気通信設備が、法第41条第1項又は第2項の適用を受けるものであり、かつ、事業用電気通信設備の自己確認を行っていること。(注2)
3別表第1に定める市外局番に応じた番号区画に、固定端末系伝送路設備と端末設備等との間の責任の分界点、電気通信事業用の端末設備等の設置場所、端末設備等の設置場所又は端末系交換設備と伝送路設備(専用設備に限る。)との間の接続の分界点の地点が含まれること。
4固定電話番号の示す地理的識別地域と異なる電気通信番号が利用されないための技術的措置を講ずること。
5次に掲げるいずれかの方法((1)に掲げる方法は、令和7年1月末日までに限る。)により網間信号接続を行うこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。 (1) 直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。)の網(当該網に係る当該電気通信事業者の電気通信回線設備について、固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するための電気通信設備に適用される事業用電気通信設備の自己確認を行っているものに限る。)を介して第一種指定電気通信設備と接続する方法
(2) 全ての網間信号接続対象事業者とインターネットプロトコルを使用して直接接続する方法(ENUM方式に限る。)
61から5までを満たすための機能を端末設備等に委ねている場合は、最終利用者(最終的に電気通信役務の提供を受ける者であって、電気通信事業者以外の者をいう。以下この欄及び別表第4において同じ。)が自ら変更した端末設備等の設定を無効とする技術的措置等を講ずること。
7他の電気通信事業者の設置した端末系伝送路設備を利用(他の電気通信事業者の端末系伝送路設備と接続される場合を含む。)して電気通信役務を提供する場合は、1から6までに関して電気通信事業者間における取決めを行うこと。
第4電話転送役務(発信転送又は着信転送における利用者設備識別番号として固定電話番号を使用する場合に限る。以下この第4において同じ。)を提供する者にあっては、次のとおりとする。
1電話転送役務の提供に関する契約を締結するに際しては、次に掲げるところにより、最終利用者の確認を行うこと。 (1) 別表第4に定める方法により、本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。別表第4において同じ。)の確認を行うこと。
(2) 活動の拠点(固定端末系伝送路設備(電話転送役務に使用される固定電話番号により識別されるものに限る。以下この(2)において同じ。)の一端が設置されるものに限る。)が、番号区画(別表第1に定める市外局番に応じた番号区画であって、電話転送役務に使用される固定電話番号に係るものをいう。以下この第4において同じ。)の区域内にあることを確認すること。ただし、活動の拠点が複数存在する場合にあっては、活動の拠点(固定端末系伝送路設備の一端が設置されるものに限る。)及び主たる活動の拠点が、番号区画の区域内にあることを確認すること。
2電話転送役務の提供に関する契約を締結するに際しては、電話転送役務に使用される固定電話番号により識別される固定端末系伝送路設備の一端が、番号区画の区域内にある最終利用者の活動の拠点に設置されていることを確認すること。
3既に固定電話番号を使用した電気通信役務(電話転送役務を除く。)の提供を受けている最終利用者に対して、当該電気通信役務に係る固定端末系伝送路設備(最終利用者の活動の拠点にその一端が設置されたものに限る。)を使用して電話転送役務を提供する場合
にあっては、2の規定は適用しない。
4発信転送を行う機能のみを提供する場合であって、当該発信転送に係る発信元の電気通信番号を通知しないこととするために必要な措置、又は固定電話番号以外の電気通信番号を通知するために必要な措置(当該発信転送に係る発信元を誤認させるおそれがない場合に限る。)が講じられているときは、1及び2の規定は適用しない。
5電話転送役務の提供に係る電気通信設備について、特定総合品質又はこれと同程度の音声伝送に関する品質を満たしていることの確認が行われていること。ただし、当該電気通信設備について事業用電気通信設備の自己確認(電気通信番号を使用して音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)が行われているものである場合は、この限りでない。6発信転送を行う機能を提供する場合であって、品質に係る規定を満たすことを確認していない旨を着信者へ通知するために必要な措置、又は当該発信転送に係る発信元の電気通信番号を通知しないこととするために必要な措置が講じられているときは、当該機能の提供について5の規定は適用しない。
7着信転送を行う機能を提供する場合であって、品質に係る規定を満たすことを確認していない旨を発信者へ通知するために必要な措置が講じられているときは、当該機能の提供について5の規定は適用しない。
自ら指定を受けて付加的役務電話番号を使用する者にあっては、次のとおりとする。1サービス制御機能を有する設備を設置すること。2直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。)の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。
付加的役務電話番号0 AB0DEFGHJ又□は□0 AB0DEFGHJK(ただし、英字は十進数字(別表第2に定める電気通信番号の構成に限る。)とし、DEFは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)
電気通信事業者が付加的な機能(電気通信番号の構成に応じて別表第2に定める機能に限る。)を用いて提供する電気通信役務及び当該役務に係る利用者の端末設備等データ伝送携帯電話番号0 20CDEFGHJK□(ただし、英字は十進数字(Cは0及び4を除携帯電話又はPHSに係る役務(いずれも主としてデータ伝自ら指定を受けてデータ伝送携帯電話番号を使用する者にあっては、次のとおりとする。1電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第4条第1項第6号に規定する基地局(無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第3条第1号に規定する携
く。)とし、CDEは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)
音声伝送携帯電話番号
□ 0 70CDEFGHJK、□0 80CDEFGHJK及び□0 90CDEFGHJK(ただし、英字は十進数字(Cは0を除く。)とし、CDEは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)
送役務の用に供するものに限る。)に係る端末系伝送路設備及び当該設備に接続される利用者の端末設備等(移動する無線局の無線設備であるものに限る。)(注3)
携帯電話又はPHSに係る役務(いずれも主としてデータ伝送役務の用に供するものを除く。)に係る端末系伝送路設備及び当該設備に接続される利用者の端末設備等(移動する無線局の無線設備であるものに限る。)(注3、注4)ただし、FMC電話番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容と同一のものを識別することができる。
帯無線通信を行うもの又は同規則第49条の8の3に規定する技術基準に係る無線設備を使用するものに限る。)の免許若しくは予備免許を受け、又は当該基地局に係る電波法(昭和25年法律第131号)第27条の13第1項の認定を受けていること。
2直接又は他の電気通信事業者の網を介して第一種指定電気通信設備との間でデータ伝送携帯電話番号に係る呼の接続を行わないこと。
第1重要通信の取扱いについては、次のとおりとする。
利用者が緊急通報を行うことが可能であること。ただし、音声伝送携帯電話番号をデータ伝送役務及びショートメッセージサービスのみの用に供する場合その他の総務大臣が特に認める場合を除く。第2番号ポータビリティについては、次のとおりとする。
音声伝送携帯電話番号の指定を受けた電気通信事業者(当該指定を受けた電気通信事業者から卸電気通信役務の提供(2以上の段階にわたる卸電気通信役務の提供を含む。)を受ける電気通信事業者を含む。)の相互間で、番号ポータビリティが可能であること。ただし、音声伝送携帯電話番号をデータ伝送役務及びショートメッセージサービスのみの用に供する場合を除く。第3自ら指定を受けて音声伝送携帯電話番号を使用する者にあっては、次のとおりとする。
1電波法施行規則第4条第1項第6号に規定する基地局(無線設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信を行うもの又は同規則第49条の8の3に規定する技術基準に係る無線設備を使用するものに限る。)の免許若しくは予備免許を受け、又は当該基地局に係る電波法第27条の13第1項の認定を受けていること。
2音声伝送携帯電話番号を使用して電気通信役務を提供するための電気通信設備が、法第 41条第1項の適用を受けるものであり、かつ、事業用電気通信設備の自己確認を行っていること。
3次に掲げるいずれかの方法((1)に掲げる方法は、令和7年1月末日までに限る。)に
より網間信号接続を行うこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。 (1) 直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。)の網(当該網に係る当該電気通信事業者の電気通信回線設備について、音声伝送携帯電話番号を使用して電気通信役務を提供するための電気通信設備に適用される事業用電気通信設備の自己確認を行っているものに限る。)を介して第一種指定電気通信設備と接続する方法
(2) 全ての網間信号接続対象事業者とインターネットプロトコルを使用して直接接続する方法(ENUM方式に限る。)
4音声伝送携帯電話番号を使用してFMC電話番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容と同一のものを識別する場合には、次のとおりとする。 (1) 利用者からの随時の請求に応じて呼を振り分ける機能を有する設備を設置すること。 (2) 利用者からの随時の請求に応じて特定される端末系伝送路設備について事業用電気通信設備の自己確認が行われていること。ただし、当該端末系伝送路設備が特定IP電話番号により識別される端末設備等に接続されるものである場合にあっては、特定総合品質を満たしていることの確認が行われていること。
自ら指定を受けて無線呼出番号を使用する者にあっては、次のとおりとする。1電波法施行規則第4条第1項第7号の2に規定する無線呼出局の免許又は予備免許を受けていること。
2直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。)の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。
無線呼出番号
□ 0 204DEFGHJK(ただし、英字は十進数字とし、DEは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)
無線呼出しの役務(当該役務に係る料金を発信側の者が負担するものに限る。)に係る端末系伝送路設備及び当該設備に接続される利用者の端末設備等特定IP電話番号
□ 0 50CDEFGHJK(ただし、英字は十進数字(Cは0を除く。)とし、CDEFは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものと音声伝送役務(利用者の端末設備等をインターネットプロトコルを使用してパケット交換網に接続するものに限る。)及自ら指定を受けて特定IP電話番号を使用する者にあっては、次のとおりとする。1呼の制御機能を有する設備を設置すること。2直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。)の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。
3特定総合品質を満たすこと。4特定総合品質を満たさない形での端末設備等の接続がなされないための措置を講ずるこ
と。
5特定IP電話番号を使用してFMC電話番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容と同一のものを識別する場合には、次のとおりとする。 (1) 利用者からの随時の請求に応じて呼を振り分ける機能を有する設備を設置すること。 (2) 利用者からの随時の請求に応じて特定される端末系伝送路設備について事業用電気通信設備の自己確認が行われていること。
(3) 利用者からの随時の請求に応じて特定される端末系伝送路設備に接続する場合、接続する設備の別及び当該端末系伝送路設備に係る料金水準で課金される旨を呼の接続に先立って発信者へ通知するための措置を講ずること。
自ら指定を受けてFMC電話番号を使用する者にあっては、次のとおりとする。1利用者からの随時の請求に応じて呼を振り分ける機能を有する設備を設置すること。2直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。)の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。
3利用者からの随時の請求に応じて特定される端末系伝送路設備について事業用電気通信設備の自己確認が行われていること。ただし、当該端末系伝送路設備が特定IP電話番号により識別される端末設備等に接続されるものである場合にあっては、特定総合品質を満たしていることの確認が行われていること。
する。)
FMC電話番号0 600DEFGHJK□(ただし、英字は十進数字とし、DEFは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)
び当該役務に係る利用者の端末設備等ただし、FMC電話番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容と同一のものを識別することができる。
固定電話番号、音声伝送携帯電話番号又は特定IP電話番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容(2以上の電気通信番号の種別(異なる電気通信事業者が指定を受けた同一の電気通信番号の種別を含む。)により識別するものを組み合わせ、利用者からの随時の請求により特定される端末系伝送路設備を介して提供するものに限る。)
特定接続電話番号
□ 0 91CDEから始まる 13桁(プレフィックスを除いた桁数とする。)を超えない十進数字(ただし、英字は総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定める十進数字とする。)
IMSI440N1N2又は441N1N2から始まる15桁の十進数字(ただし、英字に添字を付したものは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定める十進数字とする。)
法第41条第1項に規定する電気通信設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者の電気通信設備(中継系伝送路設備及びこれを用いて相互に接続される当該電気通信事業者の設置する電気通信設備の総体をいう。)にその一端が接続される端末系伝送路設備及び当該設備に接続される当該電気通信事業者の利用者(電気通信事業者を除く。)の端末設備等電気通信回線設備に接続する利用者の端末設備等(ITU− T勧告E.212に準拠したものに限る。)
自ら指定を受けて特定接続電話番号を使用する者にあっては、直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。)の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。
自ら指定を受けてIMSIを使用する者にあっては、次のとおりとする。1電気通信回線設備に接続する利用者の端末設備等を識別するための設備を設置すること。
2呼の発信を目的として使用しないこと。
注1電気通信番号の構成の欄において、□0 は、電気通信番号の使用に当たって第5に定めるとおりプレフィックスを前置することを示す。2総合品質及びネットワーク品質の測定について、TTC標準JJ201.01に基づく方法又はこれと同等以上の方法により測定されたものであること。
3主としてデータ伝送役務の用に供するものには、次のいずれかに該当するものは含まないものとする。
(1) ショートメッセージサービスの提供の用に供するものであって、当該サービスのうち利用者間で送受信を行うものの提供の用に供するもの。 (2) 音声伝送役務の提供の用に供するものであって、当該役務のうち当該役務の利用者(特定の利用者を除く。)が当該役務を利用する際、電気通信番号を認識できるもの又は直接若しくは他の電気通信事業者の網を介して第一種指定電気通信設備との間で呼の接続を行うものの提供の用に供するもの。
(3) その他総務大臣が特に認めるもの。
4携帯移動地球局(電波法施行規則第4条第1項第20号の8に規定する携帯移動地球局をいう。)に係る端末系伝送路設備及び当該設備に接続される利用者の端末設備等を併せて識別することができる。この識別のために使用する電気通信番号については、電気通信番号の使用の条件の欄のうち第2の規定は適用しないものとする。
第4事業者設備等識別番号(プレフィックスを除く。)に関する事項電気通信番号の種別事業者設備識別番号電気通信番号電気通信番号の構成電気通信番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容00XY又は002YZ(ただし、英字は総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定める十進数字(Xは0、2及び9を除く。)とする(Xが1であるときは、XYを1とする。)。)
法第41条第1項に規定する電気通信設備を設置する電気通信事業者の設置する電気通信回線設備(他の電気通信番号により識別されるものを除く。)
0091XY(ただし、英字は総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定める十進数字とする。)
法第41条第1項に規定する電気通信設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者の電気通信設備(中継系伝送路設備及びこれを用いて相互に接続される当該電気通信事業者の設置する電気通信設備の総体をいう。)
電気通信番号の使用に関する条件自ら指定を受けて事業者設備識別番号(電気通信番号の構成が00XY又は002YZであるものに限る。以下この欄において同じ。)を使用する者にあっては、次のとおりとする。1直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。)の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。
2事業者設備識別番号により識別される交換設備を設置すること。3複数の事業者設備識別番号の指定を受けるものでないこと。
自ら指定を受けて事業者設備識別番号(電気通信番号の構成が0091XYであるものに限る。以下この欄において同じ。)を使用する者にあっては、次のとおりとする。1直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。)の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。
2事業者設備識別番号により識別される交換設備を設置すること。3複数の事業者設備識別番号の指定を受けるものでないこと。
付加的役務識別番号1から始まる3桁以上の十進数字(ただし、総務大臣の指電気通信事業者が付加的な機能(電気通信番号の構成に応じ自ら指定を受けて付加的役務識別番号を使用する者にあっては、次のとおりとする。1付加的役務識別番号により識別される電気通信役務を提供するための電気通信設備を設置すること。
定により定めるものとする。)
て別表第3に定める機能に限る。)を用いて提供する電気通信役務2直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。)の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。
緊急通報番号110警察機関への緊急通報を行う機能の提供に係る電気通信役務自ら指定を受けて緊急通報番号(電気通信番号の構成が110であるものに限る。以下1において同じ。)を使用する者にあっては、次のとおりとする。1緊急通報番号により識別する電気通信役務の提供範囲を管轄する警察機関に接続するこ118119と。
海上保安機関への緊急通報を行う機能の提供に係る電気通信役務2利用者設備識別番号(IMSIを除く。)の指定を受けていること。
自ら指定を受けて緊急通報番号(電気通信番号の構成が118であるものに限る。以下1において同じ。)を使用する者にあっては、次のとおりとする。1緊急通報番号により識別する電気通信役務の提供範囲を管轄する海上保安機関に接続すること。
2利用者設備識別番号(IMSIを除く。)の指定を受けていること。
消防機関への緊急通報を行う機能の提供に係る電気通信役務自ら指定を受けて緊急通報番号(電気通信番号の構成が119であるものに限る。以下1において同じ。)を使用する者にあっては、次のとおりとする。1緊急通報番号により識別する電気通信役務の提供範囲を管轄する消防機関に接続すること。
2利用者設備識別番号(IMSIを除く。)の指定を受けていること。
国際信号局識別番号100から始まる14桁の二進法による数字(注)(ただし、総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定める二進法による数字とする。)
信号用伝送装置(ITU−T勧告Q.708 に準拠した信号用中継交換機を用いる共通線信号方式に基づくものに限る。)
自ら指定を受けて国際信号局識別番号を使用する者にあっては、次のとおりとする。1国際信号網(ITU−T勧告Q.708に準拠した信号用中継交換機を用いる共通線信号方式の信号情報を転送するための信号網をいい、当該共通線信号方式のメッセージ転送部において国際信号局識別番号を使用する場合に限る。2において同じ。)における信号局の機能を有する設備を設置すること。
21の設備を海外の電気通信事業者の電気通信設備と国際信号網により接続し、運用すること。
データ通信設備識別番号44N1N2N3N4N5から始まる14桁を超えない十進数字データ通信設備(ITU−T勧告X.121 に準拠したパケット自ら指定を受けてデータ通信設備識別番号を使用する者にあっては、パケット交換によるデータ通信を行うための設備を設置すること。
(ただし、英字に添字を付したものは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定める十進数字(N1は0から3までに限る。)とする。)
2オクテット以上16オクテット以下の符号(ただし、総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定める符号とする。)
交換によるデータ通信に係るものに限る。)に係る端末系伝送路設備電子メール通信網(メッセージ交換を行う機能を有する電気通信設備であり、ITU−T勧告F.400 /X.400に準拠した通信方式に基づくものに限る。)
メッセージ交換設備識別番号自ら指定を受けてメッセージ交換設備識別番号を使用する者にあっては、メッセージ交換を行う機能を有する設備を設置すること。
注二進法による数字の1桁目から3桁目まで、4桁目から11桁目まで及び12桁目から14桁目までを、それぞれ1桁、3桁及び1桁の十進数字とし、かつ、「−」を区切り文字として表記することができる。
第5プレフィックスに関する事項電気通信番号電気通信番号の種別電気通信番号の構成電気通信番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容電気通信番号の使用に関する条件0国内プレフィックス国際プレフィックス注本邦外の場所からの着信を行う場合にあっては、国内プレフィックスに代わって日本の国番号(81)を前置することができる。
本邦内の場所に対して発信を行う電気通信役務本邦外の場所に対して発信を行う電気通信役務利用者設備識別番号(IMSIを除く。)に前置すること。(注)
国番号(ITU−T勧告E.164に準拠した番号であって、同勧告に基づき国番号として定めたものをいう。以下この第5において同じ。)から始まる番号に前置すること。
010
別表第1固定電話番号の細目固定電話番号の電気通信番号の構成のうちABCDEは、次の表の番号区画の欄の区分に応じ、それぞれ同表の市外局番の欄に定める番号及び市内局番(BCDE(市外局番が1桁の場合に限る。)、CDE(市外局番が2桁の場合に限る。)、DE(市外局番が3桁の場合に限る。)又はE(市外局番が4桁の場合に限る。)をいう。)により構成されるものとする。ただし、固定端末系伝送路設備において、これによることが著しく困難であると総務大臣が認めるときは、他の電気通信番号とすることができる。
番号区画コード1 2 3 4-2 6 7 8-2 10 11-2 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 番号区画市外局番北海道江別市、札幌市、北広島市、空知郡南幌町北海道恵庭市、千歳市北海道夕張市(富野を除く。)北海道夕張市富野、夕張郡北海道芦別市北海道赤平市、歌志内市、砂川市、滝川市、雨竜郡雨竜町、樺戸郡(浦臼町及び新十津川町に限る。)、空知郡(上砂川町及び奈井江町に限る。)北海道岩見沢市(宝水町を除く。)、美唄市、石狩郡新篠津村、樺戸郡月形町北海道岩見沢市宝水町、三笠市北海道石狩市北海道石狩郡当別町北海道小樽市北海道積丹郡、古平郡、余市郡北海道岩内郡、古宇郡北海道虻田郡(喜茂別町、京極町、倶知安町、ニセコ町、真狩村及び留寿都村に限る。)、磯谷郡北海道島牧郡、寿都郡北海道茅部郡鹿部町北海道茅部郡森町北海道二海郡八雲町(熊石相沼町、熊石鮎川町、熊石泉岱町、熊石雲石町、熊石大谷町、熊石折戸町、熊石黒岩町、熊石見日町、熊石関内町、熊石平町、熊石畳岩町、熊石館平町、熊石泊川町、熊石鳴神町、熊石西浜町及び熊石根崎町を除く。)北海道山越郡北海道久遠郡せたな町(大成区を除く。)、瀬棚郡111231231231241251261267133133134135135136136137213741371377137
25 26 27 28-2 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39-2 41 42 43 44 45 46 47 48 49 北海道函館市、北斗市、亀田郡北海道上磯郡北海道松前郡北海道爾志郡、檜山郡北海道奥尻郡北海道久遠郡せたな町大成区、二海郡八雲町(熊石相沼町、熊石鮎川町、熊石泉岱町、熊石雲石町、熊石大谷町、熊石折戸町、熊石黒岩町、熊石見日町、熊石関内町、熊石平町、熊石畳岩町、熊石館平町、熊石泊川町、熊石鳴神町、熊石西浜町及び熊石根崎町に限る。)北海道伊達市、虻田郡(洞爺湖町及び豊浦町に限る。)、有珠郡北海道登別市、室蘭市北海道苫小牧市、白老郡北海道勇払郡(厚真町及び安平町に限る。)北海道勇払郡むかわ町北海道沙流郡日高町(栄町西、栄町東、新町、千栄、富岡、日高、本町西、本町東、松風町、三岩、宮下町、山手町及び若葉町を除く。)、新冠郡新冠町里平北海道沙流郡(平取町及び日高町(栄町西、栄町東、新町、千栄、富岡、日高、本町西、本町東、松風町、三岩、宮下町、山手町及び若葉町に限る。)に限る。)北海道浦河郡、様似郡北海道新冠郡新冠町(里平を除く。)、日高郡新ひだか町北海道幌泉郡北海道網走市、北見市常呂町、網走郡大空町(東藻琴、東藻琴清浦、東藻琴栄、東藻琴新富、東藻琴末広、東藻琴大進、東藻琴千草、東藻琴西倉、東藻琴福富、東藻琴明生及び東藻琴山園に限る。)、斜里郡小清水町北海道斜里郡(清里町及び斜里町に限る。)北海道網走郡(大空町(東藻琴、東藻琴清浦、東藻琴栄、東藻琴新富、東藻琴末広、東藻琴大進、東藻琴千草、東藻琴西倉、東藻琴福富、東藻琴明生及び東藻琴山園に限る。)を除く。)北海道厚岸郡北海道根室市北海道標津郡中標津町、野付郡別海町(尾岱沼、尾岱沼港町、尾岱沼岬町、尾岱沼潮見町及び床丹を除く。)北海道標津郡標津町、野付郡別海町(尾岱沼、尾岱沼港町、尾岱沼岬町、尾岱沼潮見町及び床丹に限る。)、目梨郡138139213913913971398142143144145145145614571461461466152152152153153153153
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60-2 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 北海道釧路市(音別町を除く。)、阿寒郡、釧路郡北海道釧路市音別町、白糠郡北海道川上郡北海道帯広市、河西郡、河東郡音更町、中川郡幕別町(忠類朝日、忠類共栄、忠類協徳、忠類公親、忠類幸町、忠類栄町、忠類白銀町、忠類新生、忠類東宝、忠類中当、忠類錦町、忠類西当、忠類晩成、忠類日和、忠類古里、忠類幌内、忠類明和、忠類元忠類及び忠類本町を除く。)北海道十勝郡、中川郡(池田町及び豊頃町に限る。)北海道中川郡幕別町(忠類朝日、忠類共栄、忠類協徳、忠類公親、忠類幸町、忠類栄町、忠類白銀町、忠類新生、忠類東宝、忠類中当、忠類錦町、忠類西当、忠類晩成、忠類日和、忠類古里、忠類幌内、忠類明和、忠類元忠類及び忠類本町に限る。)、広尾郡北海道足寄郡、中川郡本別町北海道河東郡(上士幌町及び士幌町に限る。)北海道河東郡鹿追町、上川郡(清水町及び新得町に限る。)北海道北見市(常呂町を除く。)、常呂郡(置戸町及び訓子府町に限る。)北海道紋別市、紋別郡滝上町北海道紋別郡遠軽町北海道紋別郡湧別町北海道常呂郡佐呂間町北海道紋別郡(雄武町、興部町及び西興部村に限る。)北海道稚内市、天塩郡豊富町北海道天塩郡(遠別町、天塩町及び幌延町に限る。)北海道枝幸郡(中頓別町及び浜頓別町に限る。)北海道宗谷郡北海道枝幸郡枝幸町北海道利尻郡、礼文郡北海道留萌市、増毛郡、留萌郡北海道深川市、雨竜郡(秩父別町、沼田町、北竜町及び妹背牛町に限る。)北海道苫前郡(初山別村、苫前町及び羽幌町(天売相影、天売富磯、天売弁天、天売前浜、天売和浦、焼尻白浜、焼尻西浦、焼尻東浜及び焼尻緑ヶ丘を除く。)に限る。)
154154715155151558156156415615715815815861587158162163216341635163163164164164
75 76-2 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94-2 95 96 97 98 99 100 101 102 103 北海道苫前郡羽幌町(天売相影、天売富磯、天売弁天、天売前浜、天売和浦、焼尻白浜、焼尻西浦、焼尻東浜及び焼尻緑ヶ丘に限る。)北海道士別市、雨竜郡幌加内町、上川郡(剣淵町及び和寒町に限る。)北海道名寄市(風連町を除く。)北海道名寄市風連町、上川郡下川町北海道中川郡(音威子府村、中川町及び美深町に限る。)北海道上川郡(愛別町及び上川町に限る。)北海道旭川市、上川郡(鷹栖町、当麻町、美瑛町、東神楽町、東川町及び比布町に限る。)北海道富良野市、空知郡(上富良野町、中富良野町及び南富良野町に限る。)、勇払郡占冠村青森県青森市浪岡、黒石市、平川市、弘前市、北津軽郡板柳町、中津軽郡、南津軽郡青森県五所川原市、つがる市、北津軽郡(鶴田町及び中泊町に限る。)青森県西津軽郡青森県東津軽郡(今別町、外ヶ浜町及び蓬田村に限る。)青森県むつ市、下北郡青森県上北郡(東北町(旭北、旭南、上野、大浦、上北北、上北南及び新館を除く。)、野辺地町、横浜町及び六ヶ所村に限る。)青森県十和田市、三沢市、上北郡(東北町(旭北、旭南、上野、大浦、上北北、上北南及び新館に限る。)、七戸町及び六戸町に限る。)青森県青森市(浪岡を除く。)、東津軽郡平内町青森県八戸市、上北郡おいらせ町、三戸郡(五戸町、新郷村、南部町(相内、赤石、大向、沖田面、小向及び玉掛を除く。)及び階上町に限る。)青森県三戸郡(三戸町、田子町及び南部町(相内、赤石、大向、沖田面、小向及び玉掛に限る。)に限る。)秋田県横手市、雄勝郡東成瀬村、仙北郡美郷町(金沢及び野荒町に限る。)秋田県湯沢市、雄勝郡羽後町秋田県にかほ市、由利本荘市秋田県男鹿市、南秋田郡大潟村秋田県能代市、山本郡秋田県鹿角市、鹿角郡小坂町秋田県大館市1648165165416551656165816616717217317317417517517617178179182183184185185186186
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 秋田県北秋田市、北秋田郡秋田県大仙市(大神成、上鶯野、北長野、協和荒川、協和稲沢、協和上淀川、協和小種、協和境、協和下淀川、協和中淀川、協和船岡、協和船沢、協和峰吉川、栗沢、清水、下鶯野、豊岡、豊川、長戸呂、長野及び鑓見内を除く。)、仙北郡美郷町(金沢及び野荒町を除く。)秋田県仙北市、大仙市(大神成、上鶯野、北長野、栗沢、清水、下鶯野、豊岡、豊川、長戸呂、長野及び鑓見内に限る。)秋田県秋田市、大仙市(協和荒川、協和稲沢、協和上淀川、協和小種、協和境、協和下淀川、協和中淀川、協和船岡、協和船沢及び協和峰吉川に限る。)、潟上市、南秋田郡(井川町、五城目町及び八郎潟町に限る。)岩手県一関市、西磐井郡岩手県大船渡市、陸前高田市、気仙郡岩手県宮古市、下閉伊郡山田町岩手県釜石市、上閉伊郡岩手県久慈市、九戸郡(野田村及び洋野町に限る。)岩手県下閉伊郡(山田町を除く。)岩手県八幡平市、岩手郡(岩手町及び葛巻町に限る。)岩手県二戸市、九戸郡(軽米町及び九戸村に限る。)、二戸郡岩手県滝沢市、盛岡市、岩手郡雫石町、紫波郡岩手県奥州市、胆沢郡岩手県北上市、和賀郡岩手県花巻市岩手県遠野市宮城県塩竈市、仙台市、多賀城市、富谷市、名取市(堀内を除く。)、黒川郡、宮城郡宮城県登米市(石越町、津山町及び豊里町を除く。)宮城県岩沼市、名取市堀内、亘理郡宮城県角田市、伊具郡、柴田郡宮城県白石市、刈田郡宮城県石巻市、登米市(津山町及び豊里町に限る。)、東松島市、牡鹿郡宮城県気仙沼市、本吉郡宮城県栗原市、登米市石越町宮城県大崎市、加美郡、遠田郡186187187181911921931931941941951951919719719819822220223224224225226228229
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 山形県新庄市、最上郡山形県酒田市、飽海郡、東田川郡庄内町山形県鶴岡市、東田川郡三川町山形県上山市、天童市、山形市、東村山郡山形県寒河江市、西村山郡山形県尾花沢市、東根市、村山市、北村山郡山形県南陽市、米沢市、東置賜郡山形県長井市、西置賜郡福島県双葉郡福島県喜多方市(高郷町を除く。)、河沼郡湯川村、耶麻郡北塩原村福島県南会津郡(下郷町及び南会津町(糸沢、金井沢、川島、栗生沢、高野、塩江、静川、関本、滝原、田島、田部、丹藤、藤生、中荒井、永田、長野、針生、福米沢及び水無に限る。)に限る。)福島県南会津郡(只見町、檜枝岐村及び南会津町(糸沢、金井沢、川島、栗生沢、高野、塩江、静川、関本、滝原、田島、田部、丹藤、藤生、中荒井、永田、長野、針生、福米沢及び水無を除く。)に限る。)福島県喜多方市高郷町、大沼郡(金山町、昭和村及び三島町に限る。)、河沼郡柳津町、耶麻郡西会津町福島県会津若松市、大沼郡会津美里町、河沼郡会津坂下町、耶麻郡(猪苗代町及び磐梯町に限る。)福島県二本松市、本宮市、安達郡福島県相馬市、南相馬市、相馬郡福島県伊達市、福島市、伊達郡福島県いわき市福島県石川郡、東白川郡福島県田村市、田村郡(三春町(上舞木、斎藤、下舞木及び沼沢に限る。)を除く。)福島県須賀川市、岩瀬郡福島県白河市、西白河郡福島県郡山市、田村郡三春町(上舞木、斎藤、下舞木及び沼沢に限る。)新潟県新潟市(秋葉区覚路津、北区、江南区、中央区、西蒲区(打越、姥島、潟浦新、上小吉、高野宮、河間、五之上、小吉、道上、中之口、長場、羽黒、針ヶ曽根、東小吉、東中、東船越、福島、真木、巻大原、牧ケ島、三ツ門、門田及び六部に限る。)、西区、東区及び南区に限る。)、北蒲原郡聖籠町(位守町、亀塚、東港及び別條に限る。)新潟県阿賀野市、五泉市、新潟市秋葉区(覚路津を除く。)
23323423523237237238238240241241241241242243244242462472472482482425250
155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 新潟県新発田市、胎内市、北蒲原郡聖籠町(位守町、亀塚、東港及び別條を除く。)新潟県村上市、岩船郡新潟県東蒲原郡新潟県上越市(板倉区、浦川原区、大島区、中郷区及び安塚区を除く。)新潟県上越市(板倉区及び中郷区に限る。)、妙高市新潟県糸魚川市新潟県上越市(浦川原区、大島区及び安塚区に限る。)、十日町市(会沢、莇平、荒瀬、池尻、池之畑、犬伏、浦田、苧島、海老、片桐山、蒲生、儀明、桐山、木和田原、小荒戸、小池、小屋丸、清水、菅刈、仙納、太平、滝沢、田野倉、千年、寺田、峠、中子、名平、奈良立、福島、松代、松代下山、松代田沢、松代東山、松之山、松之山赤倉、松之山天水越、松之山天水島、松之山新山、松之山五十子平、松之山猪之名、松之山大荒戸、松之山上鰕池、松之山観音寺、松之山黒倉、松之山小谷、松之山坂下、松之山沢口、松之山下鰕池、松之山坪野、松之山藤内名、松之山中尾、松之山橋詰、松之山東川、松之山東山、松之山光間、松之山藤倉、松之山古戸、松之山松口、松之山三桶、松之山水梨、松之山湯本、松之山湯山、松山新田、室野、孟地及び蓬平に限る。)新潟県燕市(秋葉町、井土巻、大関、大船渡、大曲、上児木、勘新、蔵関、小池、小池新町、穀町、小関、小高、寿町、小中川、小古津新、小牧、幸町、桜町、佐渡、三王渕、下児木、新栄町、新生町、新町、水道町、杉名、杉柳、関崎、杣木、舘野、中央通、長所、長所乙、長所甲、次新、燕、道金、殿島、中川、仲町、長渡、二階堂、灰方、白山町、八王寺、花園町、花見、東太田、日之出町、物流センタ−、本町、又新、松橋、南、宮町、柳山、横田及び四ツ屋を除く。)、新潟市西蒲区(打越、姥島、潟浦新、上小吉、高野宮、河間、五之上、小吉、道上、中之口、長場、羽黒、針ヶ曽根、東小吉、東中、東船越、福島、真木、巻大原、牧ケ島、三ツ門、門田及び六部を除く。)、長岡市(赤沼、大沼新田、小沼新田、下沼新田、寺泊小豆曽根、寺泊有信、寺泊入軽井、寺泊岩方、寺泊木島、寺泊北曽根、寺泊五分一、寺泊下桐、寺泊下中条、寺泊新長、寺泊高内、寺泊竹森、寺泊田尻、寺泊敦ケ曽根、寺泊当新田、寺泊中曽根、寺泊硲田、寺泊万善寺、寺泊平野新村新田、寺泊蛇塚、寺泊町軽井、寺泊求草、寺泊矢田、寺泊鰐口、中条新田、中之島西野及び真野代新田に限る。)、西蒲原郡新潟県加茂市、燕市(秋葉町、井土巻、大関、大船渡、大曲、上児木、勘新、蔵関、小池、小池新町、穀町、小関、小高、寿町、小中川、小古津新、小牧、幸町、桜町、佐渡、三王渕、下児木、新栄町、新生町、新町、水道町、杉名、杉柳、関崎、杣木、舘野、中央通、長所、長所乙、長所甲、次新、燕、道金、殿島、中川、仲町、長渡、二階堂、灰方、白山町、八王寺、花園町、花見、東太田、日之出町、物流センタ−、本町、又新、松橋、南、宮町、柳山、横田及び四ツ屋に限る。)、三条市、南蒲原郡新潟県十日町市(会沢、莇平、荒瀬、池尻、池之畑、犬伏、浦田、苧島、海老、片桐山、蒲生、儀明、桐山、木和田原、小荒戸、小池、小屋丸、清水、菅刈、仙納、太平、滝沢、田野倉、千年、寺田、峠、中子、名平、奈良立、福島、松代、松代下山、松代田沢、松代東山、松之山、松之山赤倉、松之山天水越、松之山天水島、松之山新山、松之山五十子平、松之山猪之名、松之山25425425425255252525625625
165 166 167 168 大荒戸、松之山上鰕池、松之山観音寺、松之山黒倉、松之山小谷、松之山坂下、松之山沢口、松之山下鰕池、松之山坪野、松之山藤内名、松之山中尾、松之山橋詰、松之山東川、松之山東山、松之山光間、松之山藤倉、松之山古戸、松之山松口、松之山三桶、松之山水梨、松之山湯本、松之山湯山、松山新田、室野、孟地及び蓬平を除く。)、中魚沼郡新潟県柏崎市、刈羽郡新潟県南魚沼市、南魚沼郡新潟県魚沼市新潟県小千谷市、長岡市(赤沼、大沼新田、小沼新田、下沼新田、寺泊小豆曽根、寺泊有信、寺泊入軽井、寺泊岩方、寺泊木島、寺泊北曽根、寺泊五分一、寺泊下桐、寺泊下中条、寺泊新長、寺泊高内、寺泊竹森、寺泊田尻、寺泊敦ケ曽根、寺泊当新田、寺泊中曽根、寺泊硲田、寺泊万善寺、寺泊平野新村新田、寺泊蛇塚、寺泊町軽井、寺泊求草、寺泊矢田、寺泊鰐口、中条新田、中之島西野及び真野代新田を除く。)、見附市、三島郡169-2 新潟県佐渡市 171 長野県飯田市(上村、南信濃木沢、南信濃南和田、南信濃八重河内及び南信濃和田に限る。)、下伊那郡(阿南町、売木村、下條村、天龍村及び泰阜村に限る。)長野県大町市、北安曇郡長野県須坂市、千曲市、長野市、上高井郡、上水内郡長野県安曇野市、塩尻市(木曽平沢、奈良井及び贄川を除く。)、松本市、東筑摩郡長野県塩尻市(木曽平沢、奈良井及び贄川に限る。)、木曽郡(南木曽町田立を除く。)長野県伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡(辰野町を除く。)長野県飯田市(上村、南信濃木沢、南信濃南和田、南信濃八重河内及び南信濃和田を除く。)、下伊那郡(阿南町、売木村、下條村、天龍村及び泰阜村を除く。)長野県岡谷市、諏訪市、茅野市、上伊那郡辰野町、諏訪郡長野県小諸市、北佐久郡(立科町を除く。)長野県佐久市、北佐久郡立科町、南佐久郡長野県上田市、東御市、小県郡、埴科郡長野県中野市、下高井郡山ノ内町長野県飯山市、下高井郡(木島平村及び野沢温泉村に限る。)、下水内郡群馬県伊勢崎市、佐波郡群馬県前橋市群馬県安中市、高崎市(新町を除く。)
172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 2572525258259260261262632642652652662672672682692692702727
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 群馬県富岡市、甘楽郡群馬県高崎市新町、藤岡市、多野郡、埼玉県児玉郡神川町(上阿久原、下阿久原、矢納及び渡瀬に限る。)群馬県太田市(市場町、大久保町、大原町、藪塚町、山之神町、寄合町及び六千石町を除く。)、館林市、邑楽郡、埼玉県熊谷市妻沼小島群馬県太田市(大久保町、大原町、藪塚町、山之神町、寄合町及び六千石町に限る。)、桐生市、みどり市群馬県沼田市、利根郡群馬県渋川市、吾妻郡(高山村、中之条町(赤岩、入山、太子、小雨、生須及び日影を除く。)及び東吾妻町に限る。)、北群馬郡群馬県吾妻郡(高山村、中之条町(赤岩、入山、太子、小雨、生須及び日影を除く。)及び東吾妻町を除く。)茨城県古河市、坂東市(生子、生子新田、逆井、菅谷及び山に限る。)、猿島郡、埼玉県加須市(飯積、伊賀袋、小野袋、柏戸、駒場、栄、本郷、向古河、麦倉、柳生及び陽光台に限る。)、栃木県小山市下生井、下都賀郡野木町栃木県小山市(上生井及び白鳥に限る。)、栃木市、下都賀郡(野木町を除く。)栃木県佐野市群馬県太田市市場町、栃木県足利市栃木県真岡市、芳賀郡(芳賀町を除く。)栃木県小山市(上生井、中河原、中島、下生井、白鳥、福良及び梁を除く。)、下野市、河内郡栃木県宇都宮市、さくら市、塩谷郡高根沢町、芳賀郡芳賀町栃木県那須塩原市(東町、あたご町、井口、石林、一区町、宇都野、扇町、遅野沢、折戸、金沢、上赤田、上大貫、上塩原、上横林、北赤田、北二つ室、五軒町、笹沼、三区町、塩原、下大貫、下田野、下永田、新南、関根、関谷、千本松、高阿津、高柳、太夫塚、槻沢、中塩原、永田町、二区町、西赤田、西朝日町、西遅沢、西幸町、西栄町、西富山、西原町、西三島、西大和、接骨木、東赤田、東遅沢、東関根、東三島、蟇沼、二つ室、三島、緑、南赤田、南郷屋、南町、睦、湯本塩原、横林及び四区町を除く。)、那須郡那須町栃木県大田原市、那須塩原市(東町、あたご町、井口、石林、一区町、宇都野、扇町、遅野沢、折戸、金沢、上赤田、上大貫、上塩原、上横林、北赤田、北二つ室、五軒町、笹沼、三区町、塩原、下大貫、下田野、下永田、新南、関根、関谷、千本松、高阿津、高柳、太夫塚、槻沢、中塩原、永田町、二区町、西赤田、西朝日町、西遅沢、西幸町、西栄町、西富山、西原町、西三島、西大和、接骨木、東赤田、東遅沢、東関根、東三島、蟇沼、二つ室、三島、緑、南赤田、南郷屋、南町、睦、湯本塩原、横林及び四区町に限る。)、矢板市、塩谷郡塩谷町栃木県那須烏山市、那須郡那珂川町栃木県日光市27427427627727827927928028228328428528528287287287288
208 209 210-2 茨城県常陸大宮市 211 212 28929129293294295295296栃木県鹿沼市茨城県行方市(内宿、小貫、小幡、北高岡、中根、長野江、次木、成田、繁昌、南高岡、三和、山田、行戸、吉川及び両宿に限る。)、鉾田市茨城県那珂市、ひたちなか市、水戸市、那珂郡、東茨城郡(茨城町、大洗町及び城里町(大網、小勝、上赤沢、真端、塩子、下赤沢及び徳蔵を除く。)に限る。)茨城県北茨城市、高萩市茨城県日立市、常陸太田市茨城県久慈郡茨城県笠間市(安居、泉、泉市野谷入会地、市野谷、押辺、上郷、下郷、土師、福島及び吉岡を除く。)、桜川市(青木、阿部田、大国玉、大曽根、金敷、高久、高森、羽田、東飯田、真壁町及び本木を除く。)、東茨城郡城里町(大網、小勝、上赤沢、真端、塩子、下赤沢及び徳蔵に限る。)茨城県桜川市(青木、阿部田、大国玉、大曽根、金敷、高久、高森、羽田、東飯田、真壁町及び本木に限る。)、下妻市、筑西市、結城市、結城郡、栃木県小山市(中河原、中島、福良及び梁に限る。)茨城県稲敷市(伊崎、伊佐津、戌渡、太田、小野、上根本、柴崎、下太田、下根本、角崎、寺内、中山、羽賀浦、堀川、狸穴及び南太田に限る。)、取手市、龍ヶ崎市、稲敷郡河内町、北相馬郡茨城県常総市、つくばみらい市、坂東市(生子、生子新田、逆井、菅谷及び山を除く。)、守谷市茨城県稲敷市(阿波崎、阿波崎新田、飯島、伊崎、伊佐津、伊佐部、市崎、戌渡、今、大島、太田、押砂、小野、釜井、上須田、上根本、上之島、結佐、神崎新宿、神崎本宿、幸田、石納、境島、佐原、佐原組新田、佐原下手、柴崎、清水、下太田、下須田、下須田新田、下根本、新橋、角崎、清久島、手賀組新田、寺内、中島、中山、西代、野間谷原、羽賀浦、橋向、八千石、東大沼、福田、堀川、曲渕、町田、狸穴、三島、光葉、南太田、本新、八筋川、余津谷、四ッ谷、六角及び脇川を除く。)、牛久市、かすみがうら市(有河、安食、一の瀬、一の瀬上流、岩坪、牛渡、大和田、男神、柏崎、上大堤、上軽部、加茂、坂、宍倉、志戸崎、下大堤、下軽部、田伏、戸崎、中台、西成井、深谷、三ツ木及び南根本に限る。)、つくば市、土浦市、稲敷郡(阿見町及び美浦村に限る。)茨城県石岡市、小美玉市、笠間市(安居、泉、泉市野谷入会地、市野谷、押辺、上郷、下郷、土師、福島及び吉岡に限る。)、かすみがうら市(有河、安食、一の瀬、一の瀬上流、岩坪、牛渡、大和田、男神、柏崎、上大堤、上軽部、加茂、坂、宍倉、志戸崎、下大堤、下軽部、田伏、戸崎、中台、西成井、深谷、三ツ木及び南根本を除く。)、行方市(荒宿、井上、井上藤井、沖洲、西蓮寺、芹沢、玉造乙、玉造甲、手賀、捻木、羽生、浜、藤井、八木蒔、谷島及び若海に限る。)茨城県潮来市、稲敷市(阿波崎、阿波崎新田、飯島、伊佐部、市崎、今、大島、押砂、釜井、上須田、上之島、結佐、神崎神宿29929729296297299205 206 207 213 214 215 216 217 218
、神崎本宿、幸田、石納、境島、佐原、佐原下手、佐原組新田、清水、下須田、下須田新田、新橋、清久島、手賀組新田、中島、西代、野間谷原、橋向、八千石、東大沼、福田、曲渕、町田、三島、光葉、本新、八筋川、余津谷、四ッ谷、六角及び脇川に限る。)、鹿嶋市、神栖市(太田、太田新町、須田、砂山、土合北、土合中央、土合西、土合東、土合本町、土合南、波崎、波崎新港、矢田部、柳川、柳川中央及び若松中央を除く。)、行方市(荒宿、井上、井上藤井、内宿、沖洲、小貫、小幡、北高岡、西蓮寺、芹沢、玉造乙、玉造甲、手賀、中根、長野江、次木、成田、捻木、羽生、浜、繁昌、藤井、南高岡、三和、八木蒔、谷島、山田、行戸、吉川、両宿及び若海を除く。)東京都23区、狛江市(西和泉を除く。)、調布市(入間町、国領町八丁目、仙川町、西つつじヶ丘二丁目、東つつじヶ丘、緑ヶ丘及び若葉町に限る。)、三鷹市中原一丁目東京都小金井市(梶野町一丁目から四丁目まで並びに東町二丁目及び三丁目に限る。)、調布市(深大寺東町七丁目及び野水に限る。)、西東京市新町、三鷹市(中原一丁目を除く。)、武蔵野市東京都稲城市、小金井市(梶野町一丁目から四丁目まで並びに東町二丁目及び三丁目を除く。)、国分寺市(高木町、内藤、西町、光町、日吉町二丁目及び三丁目、富士本並びに戸倉三丁目を除く。)、小平市(鈴木町二丁目、花小金井及び花小金井南町を除く。)、多摩市、東村山市、府中市(押立町四丁目及び五丁目、北山町、西原町二丁目から四丁目まで並びに西府町四丁目を除く。)東京都清瀬市、小平市(鈴木町二丁目、花小金井及び花小金井南町に限る。)、狛江市西和泉、調布市(入間町、国領町八丁目、深大寺東町七丁目、仙川町、西つつじヶ丘二丁目、東つつじヶ丘、緑ヶ丘、若葉町及び野水を除く。)、西東京市(新町を除く。)、東久留米市、府中市(押立町四丁目及び五丁目に限る。)、埼玉県新座市(石神一丁目及び三丁目から五丁目まで、栗原、新堀、西堀並びに野寺一丁目及び五丁目に限る。)東京都昭島市、あきる野市、国立市、国分寺市(高木町、内藤、西町、光町、日吉町二丁目及び三丁目、富士本並びに戸倉三丁目に限る。)、立川市、羽村市、東大和市、日野市、府中市(北山町、西原町二丁目から四丁目まで及び西府町四丁目に限る。)、福生市、武蔵村山市、西多摩郡(奥多摩町を除く。)東京都八王子市、神奈川県相模原市緑区(小原、小渕、佐野川、澤井、寸沢嵐、千木良、名倉、日連、牧野、吉野、与瀬、与瀬本町及び若柳に限る。)東京都町田市(三輪町及び三輪緑山を除く。)、神奈川県相模原市(緑区(小原、小渕、佐野川、澤井、寸沢嵐、千木良、名倉、日連、牧野、吉野、与瀬、与瀬本町及び若柳に限る。)及び南区(磯部、新磯野一丁目及び三丁目から五丁目まで、新戸、相武台並びに相武台団地に限る。)を除く。)、座間市(相模が丘一丁目及び五丁目に限る。)東京都青梅市、西多摩郡奥多摩町、山梨県北都留郡埼玉県入間市、狭山市、所沢市埼玉県飯能市、日高市34224242424242428442219 220 221 222 223 224 225 226 227 228
229 230 231 232 233 234 235 236-2 神奈川県厚木市、海老名市、相模原市南区(磯部、新磯野一丁目及び三丁目から五丁目まで、新戸、相武台並びに相武台団地に千葉県佐倉市、千葉市(花見川区(柏井、柏井町及び横戸町に限る。)を除く。)、八街市、四街道市、印旛郡酒々井町千葉県市原市千葉県木更津市、袖ヶ浦市千葉県君津市、富津市神奈川県川崎市、東京都町田市(三輪町及び三輪緑山に限る。)神奈川県横浜市神奈川県足柄下郡箱根町、静岡県裾野市茶畑43436438439444546046237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 463465限る。)、座間市(相模が丘一丁目及び五丁目を除く。)、大和市、愛甲郡神奈川県伊勢原市、秦野市、平塚市、中郡神奈川県小田原市、南足柄市、足柄上郡、足柄下郡(真鶴町及び湯河原町に限る。)、静岡県熱海市(泉元宮上分、泉元宮下分及び泉元門川分に限る。)神奈川県藤沢市神奈川県綾瀬市、鎌倉市、逗子市小坪、茅ヶ崎市、高座郡神奈川県逗子市(小坪を除く。)、三浦市、横須賀市、三浦郡千葉県館山市、南房総市、安房郡千葉県いすみ市、勝浦市、夷隅郡千葉県鴨川市千葉県我孫子市、柏市、流山市、野田市千葉県市川市、浦安市、鎌ヶ谷市(くぬぎ山一丁目から四丁目までに限る。)、船橋市(上山町一丁目、古作町、古作、西船五丁目から七丁目まで、東中山、藤原一丁目及び二丁目、二子町、本郷町並びに本中山に限る。)、松戸市千葉県鎌ヶ谷市(くぬぎ山一丁目から四丁目までを除く。)、千葉市花見川区(柏井、柏井町及び横戸町に限る。)、習志野市、船橋市(上山町一丁目、古作町、古作、西船五丁目から七丁目まで、東中山、藤原一丁目及び二丁目、二子町、本郷町並びに本中山を除く。)、八千代市、白井市千葉県大網白里市、東金市、山武市(松尾町を除く。)、山武郡九十九里町475千葉県茂原市、長生郡475千葉県印西市、富里市、成田市、印旛郡(酒々井町を除く。)476478千葉県香取市、香取郡(神崎町及び東庄町に限る。)茨城県神栖市(太田、太田新町、須田、砂山、土合北、土合中央、土合西、土合東、土合本町、土合南、波崎、波崎新港、矢田47946646746470470444747
253 254 255 256 部、柳川、柳川中央及び若松中央に限る。)、千葉県銚子市千葉県旭市、山武市松尾町、匝瑳市、香取郡多古町、山武郡(九十九里町を除く。)埼玉県上尾市、桶川市、春日部市、さいたま市、蓮田市、北足立郡埼玉県朝霞市、川口市、志木市、戸田市、新座市(石神一丁目及び三丁目から五丁目まで、栗原、新堀、西堀並びに野寺一丁目及び五丁目を除く。)、富士見市(水谷東二丁目及び三丁目に限る。)、和光市、蕨市埼玉県加須市(飯積、伊賀袋、小野袋、柏戸、駒場、栄、本郷、向古河、麦倉、柳生及び陽光台を除く。)、久喜市、幸手市、白岡市、北葛飾郡杉戸町、南埼玉郡4794848480257-2 埼玉県北本市、行田市、熊谷市(相上、冑山、吉所敷、小八林、高本、玉作、津田、津田新田、沼黒、船木台、箕輪、向谷及び48258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 妻沼小島を除く。)、鴻巣市、羽生市、深谷市、大里郡埼玉県越谷市、草加市、三郷市、八潮市、吉川市、北葛飾郡(杉戸町を除く。)埼玉県川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、富士見市(水谷東二丁目及び三丁目を除く。)、ふじみ野市、入間郡、比企郡(川島町及び鳩山町に限る。)埼玉県熊谷市(相上、冑山、吉所敷、小八林、高本、玉作、津田、津田新田、沼黒、船木台、箕輪及び向谷に限る。)、東松山市、秩父郡東秩父村、比企郡(小川町、ときがわ町、滑川町、吉見町及び嵐山町に限る。)埼玉県秩父市、秩父郡(東秩父村を除く。)埼玉県本庄市、児玉郡(神川町(上阿久原、下阿久原、矢納及び渡瀬を除く。)、上里町及び美里町に限る。)東京都大島町、神津島村、利島村、新島村東京都御蔵島村、三宅村東京都青ヶ島村、八丈町東京都小笠原村愛知県あま市、尾張旭市(霞ヶ丘町、庄南町、東名西町、西山町、東山町及び吉岡町に限る。)、清須市、東海市(大田町、加木屋町、高横須賀町、元浜町、養父町、横須賀町、中ノ池及び中央町を除く。)、名古屋市、日進市(赤池町、赤池、浅田町、浅田平子、梅森町及び香久山に限る。)、海部郡大治町静岡県湖西市、浜松市268 269-2 愛知県田原市愛知県豊橋市 272 273 愛知県蒲郡市、豊川市 274-2 愛知県新城市 276-2 愛知県北設楽郡484949349449549924994499649985253531532533536536
280 281 282 静岡県御前崎市(御前崎、白羽及び港を除く。)、掛川市、菊川市(牛渕、倉沢、小沢及び沢水加を除く。)静岡県磐田市(家田、壱貫地、岩室、大平、大当所、掛下、上神増、上野部、神増、合代島、敷地、下神増、下野部、新開、惣兵衛下新田、平松、松之木島、万瀬、三家、虫生及び社山を除く。)、袋井市、周智郡静岡県磐田市(家田、壱貫地、岩室、大平、大当所、掛下、上神増、上野部、神増、合代島、敷地、下神増、下野部、新開、惣兵衛下新田、平松、松之木島、万瀬、三家、虫生及び社山に限る。)
537538539283-2 静岡県静岡市、藤枝市、焼津市 285 286 287 288 289 290 291 54544静岡県富士宮市545静岡県富士市静岡県島田市、榛原郡川根本町547静岡県御前崎市(御前崎、白羽及び港に限る。)、菊川市(牛渕、倉沢、小沢及び沢水加に限る。)、牧之原市、榛原郡吉田町548550静岡県御殿場市、駿東郡小山町551山梨県甲斐市(岩森、宇津谷、大垈、志田、下今井、菖蒲澤、團子新居及び龍地に限る。)、韮崎市、北杜市山梨県甲斐市(岩森、宇津谷、大垈、志田、下今井、菖蒲澤、團子新居及び龍地を除く。)、甲府市(梯町及び古関町を除く。55)、中央市、笛吹市(一宮町及び春日居町を除く。)、南アルプス市、中巨摩郡、西八代郡市川三郷町(岩下、岩間、落居、鴨狩津向、楠甫、五八、葛籠沢、寺所及び宮原を除く。)山梨県甲州市、笛吹市(一宮町及び春日居町に限る。)、山梨市山梨県上野原市、大月市、都留市、南都留郡道志村山梨県甲府市(梯町及び古関町に限る。)、富士吉田市、南都留郡(忍野村、鳴沢村、西桂町、富士河口湖町及び山中湖村に限る。)山梨県西八代郡市川三郷町(岩下、岩間、落居、鴨狩津向、楠甫、五八、葛籠沢、寺所及び宮原に限る。)、南巨摩郡(早川町、富士川町及び身延町(相又、粟倉、梅平、大崩、大島、大城、大垈、大野、小田船原、帯金、門野、上八木沢、下八木沢、下山、清子、角打、椿草里、波木井、樋之上、丸滝、光子沢、身延、横根中及び和田を除く。)に限る。)山梨県南巨摩郡(南部町及び身延町(相又、粟倉、梅平、大崩、大島、大城、大垈、大野、小田船原、帯金、門野、上八木沢、下八木沢、下山、清子、角打、椿草里、波木井、樋之上、丸滝、光子沢、身延、横根中及び和田に限る。)に限る。)静岡県熱海市(泉元宮上分、泉元宮下分及び泉元門川分を除く。)、伊豆市冷川、伊東市、賀茂郡東伊豆町静岡県伊豆市(冷川を除く。)、伊豆の国市(浮橋、大仁、神島、下畑、白山堂、宗光寺、田京、立花、田中山、田原野、長者原、中島、御門、三福、守木及び吉田に限る。)、沼津市(井田及び戸田に限る。)静岡県下田市、賀茂郡(河津町、西伊豆町、松崎町及び南伊豆町に限る。)静岡県伊豆の国市(浮橋、大仁、神島、下畑、白山堂、宗光寺、田京、立花、田中山、田原野、長者原、中島、御門、三福、守55292 293 294 295 296 297 298 299 300 553554555557558558556556
木及び吉田を除く。)、裾野市(茶畑を除く。)、沼津市(井田及び戸田を除く。)、三島市、駿東郡(清水町及び長泉町に限る。)、田方郡301-3 愛知県尾張旭市(霞ヶ丘町、庄南町、東名西町、西山町、東山町及び吉岡町を除く。)、瀬戸市、長久手市、日進市(赤池町、561304 赤池、浅田町、浅田平子、梅森町及び香久山を除く。)、みよし市、愛知郡愛知県大府市、知多市(神田、新広見、旭南、金沢、新舞子及び南粕谷を除く。)、東海市(大田町、加木屋町、高横須賀町、元浜町、養父町、横須賀町、中ノ池及び中央町に限る。)、豊明市、知多郡東浦町愛知県西尾市愛知県岡崎市、額田郡愛知県豊田市愛知県安城市、刈谷市、高浜市、知立市、碧南市305 306 307 308 309-2 愛知県愛西市、稲沢市平和町、津島市、弥富市、海部郡(大治町を除く。)、三重県桑名郡 312 313 愛知県犬山市、春日井市、北名古屋市、小牧市、西春日井郡愛知県知多市(神田、新広見、旭南、金沢、新舞子及び南粕谷に限る。)、常滑市、半田市、知多郡(阿久比町、武豊町、南知多町及び美浜町に限る。)岐阜県恵那市明智町吉良見、多治見市、土岐市、瑞浪市岐阜県恵那市(明智町吉良見を除く。)、中津川市蛭川岐阜県中津川市(蛭川を除く。)、長野県木曽郡南木曽町田立岐阜県可児市、美濃加茂市、可児郡、加茂郡(川辺町、坂祝町、七宗町、富加町及び八百津町に限る。)岐阜県加茂郡(白川町及び東白川村に限る。)岐阜県関市(板取、洞戸阿部、洞戸市場、洞戸大野、洞戸小瀬見、洞戸尾倉、洞戸片、洞戸栗原、洞戸黒谷、洞戸高賀、洞戸高見、洞戸小坂、洞戸菅谷、洞戸通元寺及び洞戸飛瀬を除く。)、美濃市岐阜県郡上市岐阜県下呂市岐阜県高山市荘川町、大野郡岐阜県高山市(奥飛騨温泉郷、上宝町及び荘川町を除く。)、飛騨市(神岡町を除く。)岐阜県高山市(奥飛騨温泉郷及び上宝町に限る。)、飛騨市神岡町320 321 322 323 324 325-2 岐阜県各務原市(川島笠田町、川島北山町、川島小網町、川島河田町、川島竹早町、川島松倉町、川島松原町、川島緑町及び川島渡町を除く。)、岐阜市、羽島市、本巣市(浅木、海老、上真桑、軽海、小柿、国領、下福島、下真桑、十四条、宗慶、温井、政田、有里、石神、石原、数屋、上高屋、上保、北野、郡府、七五三、随原、長屋、早野、春近、仏生寺、三橋、見延及び屋314 315 316 317 318 319 562563564565566567568569572573573574574575575576576957757858
井に限る。)、本巣郡、羽島郡、瑞穂市(呂久を除く。)
326-3 岐阜県関市(板取、洞戸阿部、洞戸市場、洞戸大野、洞戸小瀬見、洞戸尾倉、洞戸片、洞戸栗原、洞戸黒谷、洞戸高賀、洞戸高見、洞戸小坂、洞戸菅谷、洞戸通元寺及び洞戸飛瀬に限る。)、山県市、揖斐郡揖斐川町徳山、本巣市(浅木、海老、上真桑、軽海、小柿、国領、下福島、下真桑、十四条、宗慶、温井、政田、有里、石神、石原、数屋、上高屋、上保、北野、郡府、七五三、随原、長屋、早野、春近、仏生寺、三橋、見延及び屋井を除く。)岐阜県大垣市、海津市、瑞穂市呂久、安八郡、揖斐郡池田町市橋、不破郡、養老郡岐阜県揖斐郡(池田町市橋及び揖斐川町徳山を除く。)
332 333 334-2 愛知県一宮市、稲沢市(西島町、生出上山町、生出河戸町、生出郷前町、生出西道根町、生出東道根町、生出横西町及び横野町に限る。)、岐阜県各務原市(川島笠田町、川島北山町、川島小網町、川島河田町、川島竹早町、川島松倉町、川島松原町、川島緑町及び川島渡町に限る。)愛知県稲沢市(西島町、生出上山町、生出河戸町、生出郷前町、生出西道根町、生出東道根町、生出横西町、平和町及び横野町を除く。)、岩倉市、江南市、丹羽郡三重県津市三重県鈴鹿市、四日市市、三重郡三重県いなべ市、桑名市、員弁郡三重県伊賀市、名張市336 337 338 339 340 341-2 三重県亀山市 343 三重県伊勢市、多気郡明和町、度会郡(玉城町、南伊勢町(阿曽浦、大江、大方竈、小方竈、神前浦、河内、古和浦、新桑竈、慥柄浦、棚橋竈、東宮、栃木竈、奈屋浦、贄浦、方座浦、道方、道行竈及び村山に限る。)及び度会町に限る。)
三重県熊野市三重県南牟婁郡御浜町344-3 三重県尾鷲市、北牟婁郡紀北町 347 348 349-2 三重県松阪市、多気郡多気町 355-2 三重県多気郡大台町、度会郡大紀町 357 358-2 三重県志摩市、度会郡南伊勢町(阿曽浦、大江、大方竈、小方竈、神前浦、河内、古和浦、新桑竈、慥柄浦、棚橋竈、東宮、栃三重県鳥羽市363 木竈、奈屋浦、贄浦、方座浦、道方、道行竈及び村山を除く。)大阪府池田市空港、大阪市(東住吉区矢田七丁目及び平野区長吉川辺四丁目を除く。)、門真市(石原町、泉町、一番町、大倉町、垣内町、桑才新町、幸福町、寿町、栄町、小路町、新橋町、末広町、月出町、堂山町、殿島町、中町、浜町、速見町、東田658158458558658759595945955955965975975979598598599599
364 町、深田町、古川町、本町、松生町、松葉町、御堂町、向島町、元町、柳田町及び柳町に限る。)、吹田市、摂津市(北別府町、新在家、正雀、正雀本町、庄屋、千里丘、千里丘新町、千里丘東四丁目及び五丁目、西一津屋、浜町、東正雀、東一津屋、東別府、一津屋、別府、三島、南千里丘並びに南別府町に限る。)、豊中市、東大阪市(旭町、池島町、池之端町、出雲井町、出雲井本町、稲葉、今米、岩田町(三丁目を除く。)、瓜生堂一丁目、加納、上石切町、上四条町、上六万寺町、川中、川田、河内町、神田町、喜里川町、北石切町、北鴻池町、客坊町、日下町、五条町、鴻池町、鴻池徳庵町、鴻池本町、鴻池元町、古箕輪、桜町、四条町、島之内、下六万寺町、昭和町、新池島町、新鴻池町、新町、新庄、末広町、角田、善根寺町、鷹殿町、宝町、立花町、玉串町西、玉串町東、玉串元町、豊浦町、鳥居町、中石切町、中新開、中野、中鴻池町、南荘町、西石切町、西岩田一丁目、西鴻池町、額田町、布市町、箱殿町、花園西町、花園東町、花園本町、東石切町、東鴻池町、東豊浦町、東山町、菱江、菱屋東、瓢箪山町、本庄中一丁目、本町、松原、松原南、水走、南鴻池町、南四条町、箕輪、御幸町、元町、山手町、弥生町、横小路町、横枕、横枕西、横枕南、吉田、吉田本町、吉田下島、吉原、六万寺町及び若草町を除く。)、守口市、八尾市(竹渕、竹渕西及び竹渕東に限る。)、兵庫県尼崎市大阪府交野市、門真市(石原町、泉町、一番町、大倉町、垣内町、桑才新町、幸福町、寿町、栄町、小路町、新橋町、末広町、月出町、堂山町、殿島町、中町、浜町、速見町、東田町、深田町、古川町、本町、松生町、松葉町、御堂町、向島町、元町、柳田町及び柳町を除く。)、四條畷市(上田原、さつきヶ丘、下田原、田原台及び緑風台を除く。)、大東市、寝屋川市、東大阪市(加納五丁目から八丁目までに限る。)、枚方市大阪府河内長野市、富田林市(青葉丘、加太、廿山、五軒家及び新青葉丘町を除く。)、南河内郡365 366-2 大阪府大阪市(東住吉区矢田七丁目及び平野区長吉川辺四丁目に限る。)、大阪狭山市、堺市、高石市、富田林市(青葉丘、加368 369 370 371 372 太、廿山、五軒家及び新青葉丘町に限る。)、松原市大阪府泉佐野市、貝塚市、岸和田市、泉南市、阪南市、泉南郡、泉北郡忠岡町新浜大阪府和泉市、泉大津市、泉北郡(忠岡町新浜を除く。)大阪府茨木市、摂津市(北別府町、新在家、正雀、正雀本町、庄屋、千里丘、千里丘新町、千里丘東四丁目及び五丁目、西一津屋、浜町、東正雀、東一津屋、東別府、一津屋、別府、三島、南千里丘並びに南別府町を除く。)、高槻市大阪府池田市(空港を除く。)、箕面市、豊能郡、兵庫県伊丹市、川西市、宝塚市(長尾台、花屋敷荘園、花屋敷つつじガ丘、花屋敷松ガ丘、雲雀丘、雲雀丘山手及びふじガ丘に限る。)、川辺郡大阪府柏原市、羽曳野市、東大阪市(旭町、池島町、池之端町、出雲井町、出雲井本町、稲葉、今米、岩田町(三丁目を除く。)、瓜生堂一丁目、加納(一丁目から四丁目までに限る。)、上石切町、上四条町、上六万寺町、川中、川田、河内町、神田町、喜里川町、北石切町、北鴻池町、客坊町、日下町、五条町、鴻池町、鴻池徳庵町、鴻池本町、鴻池元町、古箕輪、桜町、四条町、島之内、下六万寺町、昭和町、新池島町、新鴻池町、新町、新庄、末広町、角田、善根寺町、鷹殿町、宝町、立花町、玉串町西、玉串町東、玉串元町、豊浦町、鳥居町、中石切町、中新開、中野、中鴻池町、南荘町、西石切町、西岩田一丁目、西鴻池727217272725727272
町、額田町、布市町、箱殿町、花園西町、花園東町、花園本町、東石切町、東鴻池町、東豊浦町、東山町、菱江、菱屋東、瓢箪山町、本庄中一丁目、本町、松原、松原南、水走、南鴻池町、南四条町、箕輪、御幸町、元町、山手町、弥生町、横小路町、横枕、横枕西、横枕南、吉田、吉田本町、吉田下島、吉原、六万寺町及び若草町に限る。)、藤井寺市、八尾市(竹渕、竹渕西及び竹渕東を除く。)
373-2 和歌山県海南市、和歌山市、海草郡 374 375 376 377 三重県南牟婁郡紀宝町、和歌山県新宮市、田辺市本宮町、東牟婁郡(北山村、太地町及び那智勝浦町に限る。)和歌山県東牟婁郡(串本町及び古座川町に限る。)和歌山県岩出市、紀の川市和歌山県橋本市、伊都郡(かつらぎ町(花園新子、花園池ノ窪、花園北寺、花園久木、花園中南及び花園梁瀬に限る。)を除く。)和歌山県有田市、有田郡、伊都郡かつらぎ町(花園新子、花園池ノ窪、花園北寺、花園久木、花園中南及び花園梁瀬に限る。)737738和歌山県御坊市、日高郡(印南町、日高町、日高川町、美浜町及び由良町に限る。)739和歌山県田辺市(本宮町を除く。)、西牟婁郡、日高郡みなべ町740滋賀県高島市742奈良県奈良市(藺生町、荻町、小倉町、上深川町、下深川町、月ヶ瀬石打、月ヶ瀬尾山、月ヶ瀬嵩、月ヶ瀬月瀬、月ヶ瀬長引、月ヶ瀬桃香野、都祁小山戸町、都祁甲岡町、都祁こぶしが丘、都祁白石町、都祁相河町、都祁友田町、都祁吐山町、都祁馬場町、都祁南之庄町、針ヶ別所町、針町及び来迎寺町を除く。)
73735735736736378 379 380 381 382 383-2 大阪府四條畷市(上田原、さつきヶ丘、下田原、田原台及び緑風台に限る。)、京都府相楽郡(笠置町及び南山城村に限る。)、奈良県生駒市、宇陀市(室生小原、室生染田、室生多田及び室生無山に限る。)、天理市、奈良市(藺生町、荻町、小倉町、上深川町、下深川町、月ヶ瀬石打、月ヶ瀬尾山、月ヶ瀬嵩、月ヶ瀬月瀬、月ヶ瀬長引、月ヶ瀬桃香野、都祁小山戸町、都祁甲岡町、都祁こぶしが丘、都祁白石町、都祁相河町、都祁友田町、都祁吐山町、都祁馬場町、都祁南之庄町、針ヶ別所町、針町及び来迎寺町に限る。)、大和郡山市、生駒郡安堵町、磯城郡川西町下永、山辺郡743385-2 奈良県橿原市、桜井市、磯城郡田原本町、高市郡(明日香村及び高取町(越智、車木、寺崎及び丹生谷を除く。)に限る。)744奈良県香芝市、葛城市、御所市、大和高田市、生駒郡(斑鳩町、三郷町及び平群町に限る。)、北葛城郡、磯城郡(川西町(下 387 745永を除く。)及び三宅町に限る。)、高市郡高取町(越智、車木、寺崎及び丹生谷に限る。)、吉野郡大淀町(今木、大岩及び鉾立に限る。)奈良県宇陀市(室生小原、室生染田、室生多田及び室生無山を除く。)、宇陀郡388 389-2 奈良県吉野郡(大淀町(北野、北六田、中増、西増、新野、馬佐、比曽及び増口に限る。)、川上村、東吉野村及び吉野町に限745746る。)
奈良県吉野郡十津川村奈良県吉野郡(上北山村及び下北山村に限る。)
392 393 394-2 奈良県五條市、吉野郡野迫川村 396 397 398 399 400 401 奈良県吉野郡(大淀町(今木、大岩、北野、北六田、中増、西増、新野、馬佐、比曽、鉾立及び増口を除く。)、黒滝村、下市町及び天川村に限る。)滋賀県近江八幡市、東近江市(愛東外町、青山町、池庄町、池之尻町、市ヶ原町、今在家町、妹町、上中野町、梅林町、大沢町、大清水町、大萩町、大林町、小倉町、長町、上岸本町、上山町、祇園町、北坂町、北清水町、北花沢町、北菩提寺町、小池町、小田苅町、小八木町、下一色町、下岸本町、下里町、下中野町、清水中町、勝堂町、僧坊町、曽根町、園町、大覚寺町、中一色町、中岸本町、中里町、中戸町、鯰江町、西菩提寺町、百済寺甲町、百済寺町、百済寺本町、平尾町、平松町、平柳町、南清水町、南花沢町、南菩提寺町、湯屋町、横溝町及び読合堂町を除く。)、蒲生郡滋賀県甲賀市、湖南市滋賀県東近江市(愛東外町、青山町、池庄町、池之尻町、市ヶ原町、今在家町、妹町、上中野町、梅林町、大沢町、大清水町、大萩町、大林町、小倉町、長町、上岸本町、上山町、祇園町、北坂町、北清水町、北花沢町、北菩提寺町、小池町、小田苅町、小八木町、下一色町、下岸本町、下里町、下中野町、清水中町、勝堂町、僧坊町、曽根町、園町、大覚寺町、中一色町、中岸本町、中里町、中戸町、鯰江町、西菩提寺町、百済寺甲町、百済寺町、百済寺本町、平尾町、平松町、平柳町、南清水町、南花沢町、南菩提寺町、湯屋町、横溝町及び読合堂町に限る。)、彦根市、犬上郡、愛知郡滋賀県長浜市、米原市大阪府三島郡、京都府京都市(右京区京北室谷町及び伏見区醍醐(一ノ切町、二ノ切町及び三ノ切町に限る。)を除く。)、長岡京市、向日市、八幡市、乙訓郡、久世郡久御山町(市田、栄、佐古、佐山、下津屋、田井及び林を除く。)石川県小松市、能美市402 403-2 石川県加賀市 405-2 石川県金沢市、かほく市、野々市市、白山市、河北郡、能美郡 406 富山県砺波市、南砺市 407-2 富山県富山市、滑川市、中新川郡富山県魚津市、黒部市、下新川郡 408 富山県射水市、小矢部市、高岡市、氷見市 409 石川県七尾市、鹿島郡 410 石川県羽咋市、羽咋郡 411 石川県輪島市、鳳珠郡穴水町 412 7467468747747748748749749757617617676376765766767767768
413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 石川県珠洲市、鳳珠郡能登町福井県敦賀市、三方郡、三方上中郡若狭町(相田、生倉、井崎、岩屋、上野、海山、上瀬、小川、北前川、気山、倉見、佐古、島の内、塩坂越、成願寺、白屋、世久見、田井、田上、館川、田名、中央、常神、鳥浜、成出、能登野、東黒田、藤井、三方、神子、南前川、向笠、遊子及び横渡に限る。)福井県小浜市、大飯郡、三方上中郡若狭町(相田、生倉、井崎、岩屋、上野、海山、上瀬、小川、北前川、気山、倉見、佐古、島の内、塩坂越、成願寺、白屋、世久見、田井、田上、館川、田名、中央、常神、鳥浜、成出、能登野、東黒田、藤井、三方、神子、南前川、向笠、遊子及び横渡を除く。)京都府亀岡市、南丹市八木町京都府京都市右京区京北室谷町、南丹市(八木町を除く。)、船井郡京都府宮津市、与謝郡京都府京丹後市京都府綾部市、福知山市京都府舞鶴市京都府宇治市、木津川市、京田辺市、城陽市、久世郡久御山町(市田、栄、佐古、佐山、下津屋、田井及び林に限る。)、相楽郡(精華町及び和束町に限る。)、綴喜郡京都府京都市伏見区醍醐(一ノ切町、二ノ切町及び三ノ切町に限る。)、滋賀県大津市、草津市、守山市、野洲市、栗東市423 424-2 福井県あわら市、坂井市、福井市、吉田郡 425 426 428 福井県越前市、鯖江市、今立郡、南条郡、丹生郡福井県大野市、勝山市兵庫県明石市、加古川市平岡町土山、神戸市、西宮市(北六甲台、すみれ台及び山口町に限る。)、加古郡播磨町(上野添、北野添、古宮、西野添、野添、野添城、東野添、東新島及び二子に限る。)兵庫県宍粟市、姫路市安富町、佐用郡兵庫県加西市、神崎郡兵庫県たつの市(新宮町角亀及び御津町を除く。)
429 430 431 432-2 兵庫県相生市、赤穂市、たつの市新宮町角亀、赤穂郡 435-2 兵庫県高砂市(北浜町北脇及び北浜町西浜に限る。)、たつの市御津町、姫路市(安富町を除く。)、揖保郡 438 兵庫県加古川市(平岡町土山を除く。)、高砂市(北浜町北脇及び北浜町西浜を除く。)、加古郡(播磨町(上野添、北野添、古宮、西野添、野添、野添城、東野添、東新島及び二子に限る。)を除く。)兵庫県小野市、三木市439 76877077077177177277277377377477776778779787907907917917979794
440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 兵庫県加東市、西脇市、多可郡兵庫県三田市、篠山市兵庫県丹波市兵庫県豊岡市、美方郡香美町香住区兵庫県美方郡(香美町香住区を除く。)兵庫県朝来市、養父市兵庫県芦屋市、宝塚市(鹿塩、駒の町、新明和町、長尾台、仁川旭ガ丘、仁川うぐいす台、仁川北、仁川清風台、仁川台、仁川高台、仁川高丸、仁川団地、仁川月見ガ丘、仁川宮西町、花屋敷荘園、花屋敷つつじガ丘、花屋敷松ガ丘、雲雀丘、雲雀丘山手及びふじガ丘を除く。)、西宮市(清瀬台、塩瀬町名塩、塩瀬町生瀬、名塩ガーデン、名塩山荘、名塩新町、名塩茶園町、名塩南台、生瀬高台、生瀬町、生瀬町東町、花の峯、東山台、宝生ヶ丘及び青葉台に限る。)兵庫県宝塚市(鹿塩、駒の町、新明和町、仁川旭ガ丘、仁川うぐいす台、仁川北、仁川清風台、仁川台、仁川高台、仁川高丸、仁川団地、仁川月見ガ丘及び仁川宮西町に限る。)、西宮市(北六甲台、すみれ台、山口町、清瀬台、塩瀬町名塩、塩瀬町生瀬、名塩ガーデン、名塩山荘、名塩新町、名塩茶園町、名塩南台、生瀬高台、生瀬町、生瀬町東町、花の峯、東山台、宝生ヶ丘及び青葉台を除く。)兵庫県洲本市、南あわじ市兵庫県淡路市広島県広島市(佐伯区(杉並台及び湯来町に限る。)を除く。)、安芸郡山口県光市(岩田、岩田立野、塩田、束荷及び三輪に限る。)、柳井市、熊毛郡山口県大島郡広島県江田島市、呉市、東広島市(黒瀬学園台、黒瀬春日野、黒瀬切田が丘、黒瀬桜が丘、黒瀬町市飯田、黒瀬町大多田、黒瀬町小多田、黒瀬町兼沢、黒瀬町兼広、黒瀬町上保田、黒瀬町川角、黒瀬町切田、黒瀬町国近、黒瀬町菅田、黒瀬町津江、黒瀬町乃美尾、黒瀬町丸山、黒瀬町南方、黒瀬町宗近柳国、黒瀬楢原北、黒瀬楢原西、黒瀬楢原東及び黒瀬松ケ丘に限る。)広島県三次市(甲奴町を除く。)広島県東広島市(安芸津町、黒瀬学園台、黒瀬春日野、黒瀬切田が丘、黒瀬桜が丘、黒瀬町市飯田、黒瀬町大多田、黒瀬町小多田、黒瀬町兼沢、黒瀬町兼広、黒瀬町上保田、黒瀬町川角、黒瀬町切田、黒瀬町国近、黒瀬町菅田、黒瀬町津江、黒瀬町乃美尾、黒瀬町丸山、黒瀬町南方、黒瀬町宗近柳国、黒瀬楢原北、黒瀬楢原西、黒瀬楢原東及び黒瀬松ケ丘を除く。)
456-2 広島県庄原市(東城町を除く。) 461 広島県山県郡北広島町(雲耕、移原、大暮、大利原、大元、奥中原、奥原、苅屋形、川小田、草安、荒神原、小原、才乙、高野、土橋、中祖、南門原、西八幡原、橋山、東八幡原、細見、政所、溝口、宮地及び米沢を除く。)
79579795796796797977987997998282082082382482824826
広島県安芸高田市462 463-2 広島県山県郡(安芸太田町及び北広島町(雲耕、移原、大暮、大利原、大元、奥中原、奥原、苅屋形、川小田、草安、荒神原、小原、才乙、高野、土橋、中祖、南門原、西八幡原、橋山、東八幡原、細見、政所、溝口、宮地及び米沢に限る。)に限る。)
465-2 広島県大竹市、山口県岩国市、玖珂郡 467 468-2 山口県下関市 469 広島県廿日市市、広島市佐伯区(杉並台及び湯来町に限る。)
470 471 483 485 山口県下松市、光市(岩田、岩田立野、塩田、束荷及び三輪を除く。)、周南市(大河内、奥関屋、勝間ケ丘、勝間原、熊毛中央、御所尾原、小松原、幸ケ丘、自由ケ丘、新清光台、清光台、清尾、高水原、鶴見台、中村、原、樋口、緑ケ丘、八代、安田、夢ケ丘、呼坂及び呼坂本町に限る。)山口県周南市(大河内、奥関屋、勝間ケ丘、勝間原、熊毛中央、御所尾原、小松原、幸ケ丘、自由ケ丘、新清光台、清光台、清尾、高水原、鶴見台、中村、原、樋口、緑ケ丘、八代、安田、夢ケ丘、呼坂及び呼坂本町を除く。)山口県防府市、山口市(徳地伊賀地、徳地小古祖、徳地上村、徳地岸見、徳地串、徳地鯖河内、徳地島地、徳地野谷、徳地引谷、徳地深谷、徳地藤木、徳地船路、徳地堀、徳地三谷、徳地八坂、徳地山畑及び徳地柚木に限る。)山口県宇部市、山陽小野田市、山口市阿知須山口県長門市472 474 475-2 山口県美祢市(美東町を除く。) 477 山口県萩市(江崎、片俣、上小川西分、上小川東分、上田万、吉部上、吉部下、下小川、下田万、須佐、鈴野川、高佐上、高佐下、中小川、弥富上及び弥富下を除く。)山口県萩市(江崎、上小川西分、上小川東分、上田万、下小川、下田万、須佐、鈴野川、中小川、弥富上及び弥富下に限る。)83878388山口県萩市(片俣、吉部上、吉部下、高佐上及び高佐下に限る。)、阿武郡83478 479 481-3 山口県山口市(阿知須、徳地伊賀地、徳地小古祖、徳地上村、徳地岸見、徳地串、徳地鯖河内、徳地島地、徳地野谷、徳地引谷、徳地深谷、徳地藤木、徳地船路、徳地堀、徳地三谷、徳地八坂、徳地山畑及び徳地柚木を除く。)山口県美祢市美東町広島県尾道市(因島大浜町、因島鏡浦町、因島重井町、因島洲江町、因島田熊町、因島外浦町、因島中庄町、因島土生町、因島原町、因島三庄町、因島椋浦町及び瀬戸田町に限る。)広島県竹原市、東広島市安芸津町広島県豊田郡486 487 488-2 広島県福山市新市町、府中市、三次市甲奴町 489-3 広島県三原市(久井町及び大和町に限る。)、世羅郡826826827829838338348358368378378388396845846846847847
494 495 496-2 広島県尾道市(因島大浜町、因島鏡浦町、因島重井町、因島洲江町、因島田熊町、因島外浦町、因島中庄町、因島土生町、因島広島県庄原市東城町広島県神石郡8477847848498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 8484原町、因島三庄町、因島椋浦町及び瀬戸田町を除く。)、三原市(久井町及び大和町を除く。)広島県福山市(今津町、金江町金見、金江町藁江、神村町、高西町川尻、高西町真田、高西町南、東村町、藤江町、本郷町、松永町、南松永町、宮前町及び柳津町に限る。)(ただし、市外局番を除く電気通信番号による発信については、番号区画コード4 99の番号区画(福山市(内海町、神辺町及び沼隈町に限る。)を除く。)を含む。)広島県福山市(今津町、金江町金見、金江町藁江、神村町、新市町、高西町川尻、高西町真田、高西町南、東村町、藤江町、本郷町、松永町、南松永町、宮前町及び柳津町を除く。)(ただし、福山市(今津町、内海町、金江町金見、金江町藁江、神村町、神辺町、新市町、高西町川尻、高西町真田、高西町南、東村町、藤江町、本郷町、松永町、南松永町、沼隈町、宮前町及び柳津町を除く。)における市外局番を除く電気通信番号による発信については、番号区画コード498の番号区画を含む。)島根県隠岐郡隠岐の島町島根県隠岐郡(隠岐の島町を除く。)島根県松江市島根県出雲市島根県安来市島根県雲南市(掛合町及び吉田町を除く。)、仁多郡島根県雲南市(掛合町及び吉田町に限る。)、飯石郡島根県大田市(川合町及び温泉津町を除く。)島根県浜田市島根県大田市温泉津町、江津市(桜江町を除く。)島根県大田市川合町、江津市桜江町、邑智郡島根県益田市島根県鹿足郡鳥取県鳥取市(河原町、佐治町及び用瀬町を除く。)、岩美郡鳥取県鳥取市(河原町、佐治町及び用瀬町に限る。)、八頭郡鳥取県倉吉市、西伯郡大山町(赤坂、石井垣、上市、岡、栄田、塩津、下市、下甲、住吉、退休寺、高橋、田中、潮音寺、束積、殿河内、長野、羽田井、樋口、松河原、御崎及び八重に限る。)、東伯郡鳥取県境港市、米子市、西伯郡(大山町(赤坂、石井垣、上市、岡、栄田、塩津、下市、下甲、住吉、退休寺、高橋、田中、潮85985128514852853854854854854855855855856856857858858
517 518 519 音寺、束積、殿河内、長野、羽田井、樋口、松河原、御崎及び八重に限る。)を除く。)鳥取県日野郡岡山県岡山市南区(植松、西畦及び箕島に限る。)、倉敷市、都窪郡岡山県赤磐市(穂崎及び馬屋に限る。)、岡山市(南区(植松、西畦及び箕島に限る。)を除く。)、瀬戸内市邑久町(福山、大富、北島及び向山に限る。)、久米郡久米南町 520 岡山県玉野市 522-2 岡山県浅口市 525 526 岡山県笠岡市、浅口郡岡山県高梁市、真庭市(阿口、上呰部、上中津井、上水田、五名、下呰部、下中津井、宮地及び山田に限る。)、加賀郡吉備中央町(上竹、北、黒土、黒山、岨谷、竹荘、田土、豊野、西、納地、宮地、湯山及び吉川に限る。)岡山県井原市、小田郡岡山県総社市岡山県新見市岡山県真庭市(阿口、上呰部、上中津井、上水田、五名、下呰部、下中津井、宮地及び山田を除く。)、苫田郡鏡野町(大、楠、富仲間、富西谷及び富東谷に限る。)、真庭郡岡山県加賀郡吉備中央町(上竹、北、黒土、黒山、岨谷、竹荘、田土、豊野、西、納地、宮地、湯山及び吉川を除く。)、久米郡美咲町(上口、江与味、北、小山、里、栃原、中、中垪和、西、西川、西川上、西垪和、東垪和及び南に限る。)岡山県津山市、勝田郡、久米郡美咲町(飯岡、上口、江与味、北、高下、小山、里、栃原、中、中垪和、西、西川、西川上、西垪和、東垪和及び南を除く。)、苫田郡鏡野町(大、楠、富仲間、富西谷及び富東谷を除く。)岡山県美作市、英田郡岡山県瀬戸内市長船町長船、備前市、和気郡527 528 529 530 531 532 533 534 535-2 岡山県瀬戸内市(邑久町(福山、大富、北島及び向山に限る。)及び長船町長船を除く。) 538-2 岡山県赤磐市(穂崎及び馬屋を除く。)、久米郡美咲町(飯岡及び高下に限る。) 540 541 542 543 544 545 香川県観音寺市(豊浜町箕浦を除く。)、三豊市香川県坂出市、善通寺市、丸亀市、綾歌郡宇多津町、仲多度郡香川県さぬき市(小田、鴨部、鴨庄、志度及び末に限る。)、高松市、綾歌郡綾川町、香川郡、木田郡香川県さぬき市(小田、鴨部、鴨庄、志度及び末を除く。)、東かがわ市香川県小豆郡高知県四万十市、幡多郡(大月町を除く。)
85986868638658658668668668678678678688688698698687587787879879880
高知県宿毛市、幡多郡大月町546 547-2 高知県高岡郡四万十町高知県土佐清水市 548 徳島県阿波市(秋月、浦池、柿原、郡、五条、西条、高尾、土成、成当、水田、宮川内及び吉田を除く。)、吉野川市 549 徳島県美馬市、美馬郡 550 徳島県三好市、三好郡 551 徳島県阿南市 552 553 徳島県那賀郡 554-2 徳島県海部郡 555-2 徳島県小松島市、勝浦郡 557-2 徳島県阿波市(秋月、浦池、柿原、郡、五条、西条、高尾、土成、成当、水田、宮川内及び吉田に限る。)、徳島市、鳴門市、板野郡、名西郡、名東郡高知県土佐郡、長岡郡(大豊町(馬瀬、角茂谷、久寿軒及び戸手野に限る。)を除く。)
558 559-2 高知県室戸市、安芸郡東洋町 560-3 高知県安芸市、安芸郡(馬路村、北川村、芸西村、田野町、奈半利町及び安田町に限る。) 562-2 高知県香美市、香南市、長岡郡大豊町(馬瀬、角茂谷、久寿軒及び戸手野に限る。) 563-2 高知県高知市、須崎市(浦ノ内出見、浦ノ内今川内、浦ノ内塩間、浦ノ内下中山、浦ノ内灰方及び浦ノ内福良に限る。)、土佐564 565 566 567 568 569 570 571 市、南国市、吾川郡いの町高知県吾川郡仁淀川町、高岡郡(越知町、佐川町及び日高村に限る。)高知県須崎市(浦ノ内出見、浦ノ内今川内、浦ノ内塩間、浦ノ内下中山、浦ノ内灰方及び浦ノ内福良を除く。)、高岡郡(津野町、中土佐町及び檮原町に限る。)愛媛県上浮穴郡、喜多郡内子町(臼杵、大平、小田、上川、上田渡、立石、寺村、中川、中田渡、日野川、本川、南山及び吉野川に限る。)愛媛県大洲市、喜多郡内子町(臼杵、大平、小田、上川、上田渡、立石、寺村、中川、中田渡、日野川、本川、南山及び吉野川を除く。)愛媛県西予市三瓶町、八幡浜市、西宇和郡愛媛県西予市(三瓶町を除く。)愛媛県宇和島市、北宇和郡愛媛県南宇和郡8808808808838838838848848848858888788788788788889889892893894894895895
572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 愛媛県四国中央市、香川県観音寺市豊浜町箕浦愛媛県今治市(大三島町、上浦町、関前大下、関前岡村、関前小大下、伯方町、宮窪町及び吉海町に限る。)、越智郡愛媛県西条市(明理川、石田、石延、今在家、円海寺、大新田、大野、上市、河之内、河原津、河原津新田、喜多台、楠、国安、黒谷、桑村、小松町、周布、新市、新町、実報寺、高田、玉之江、旦之上、丹原町、壬生川、広江、広岡、福成寺、北条、三津屋、三津屋東、三津屋南、宮之内、三芳、安用、安用出作及び吉田を除く。)、新居浜市愛媛県今治市(大三島町、上浦町、関前大下、関前岡村、関前小大下、伯方町、宮窪町及び吉海町を除く。)、西条市(明理川、石田、石延、今在家、円海寺、大新田、大野、上市、河之内、河原津、河原津新田、喜多台、楠、国安、黒谷、桑村、小松町、実報寺、周布、新市、新町、高田、玉之江、旦之上、丹原町、壬生川、広江、広岡、福成寺、北条、三津屋、三津屋東、三津屋南、宮之内、三芳、安用、安用出作及び吉田に限る。)愛媛県伊予市、東温市、松山市、伊予郡福岡県糸島市(市外局番を除く電気通信番号による発信については、番号区画コード578の番号区画を含む。)福岡県大野城市、春日市、古賀市、太宰府市、筑紫野市、那珂川市、福岡市、糟屋郡(市外局番を除く電気通信番号による発信については、番号区画コード577の番号区画を含む。)長崎県壱岐市長崎県対馬市(厳原町、豊玉町及び美津島町に限る。)長崎県対馬市(上県町、上対馬町及び峰町に限る。)福岡県北九州市、中間市、遠賀郡、京都郡苅田町(与原、新津、下新津、二崎、下片島、稲光、法正寺、葛川、上片島、谷、鋤崎、山口、岡崎及び黒添を除く。)福岡県行橋市、京都郡(苅田町(与原、新津、下新津、二崎、下片島、稲光、法正寺、葛川、上片島、谷、鋤崎、山口、岡崎及び黒添に限る。)及びみやこ町に限る。)、築上郡築上町福岡県福津市、宗像市佐賀県鳥栖市、三養基郡(上峰町を除く。)、福岡県小郡市、久留米市(田主丸町を除く。)、筑後市(下妻、富安及び馬間田を除く。)、みやま市瀬高町長田、三井郡、八女郡広川町(広川及び藤田に限る。)福岡県八女市、八女郡広川町(広川及び藤田を除く。)福岡県うきは市、久留米市田主丸町熊本県荒尾市(上井手及び下井手に限る。)、福岡県大川市、大牟田市、筑後市(下妻、富安及び馬間田に限る。)、みやま市(瀬高町長田を除く。)、柳川市、三潴郡福岡県朝倉市、朝倉郡福岡県田川市、田川郡89689789789889929292092092093930940942943943944946947
591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 9489499496950952954954福岡県飯塚市(鹿毛馬、口原、佐與及び勢田を除く。)、嘉麻市、嘉穂郡福岡県直方市、宮若市、鞍手郡鞍手町福岡県飯塚市(鹿毛馬、口原、佐與及び勢田に限る。)、鞍手郡小竹町長崎県平戸市佐賀県小城市、神埼市、佐賀市、多久市、神埼郡、杵島郡(大町町、江北町及び白石町(牛屋、坂田、新開、新明、田野上、戸ヶ里、深浦及び辺田を除く。)に限る。)、三養基郡上峰町佐賀県嬉野市嬉野町、武雄市佐賀県嬉野市(嬉野町を除く。)、鹿島市、杵島郡白石町(牛屋、坂田、新開、新明、田野上、戸ヶ里、深浦及び辺田に限る。)、藤津郡佐賀県唐津市、東松浦郡955955佐賀県伊万里市、西松浦郡、長崎県松浦市(鷹島町及び福島町に限る。)長崎県佐世保市(宇久町を除く。)、松浦市(鷹島町及び福島町を除く。)、北松浦郡佐々町、東彼杵郡(東彼杵町を除く。)956957長崎県諫早市、雲仙市(愛野町、吾妻町及び千々石町に限る。)、大村市、東彼杵郡東彼杵町957長崎県雲仙市(愛野町、吾妻町及び千々石町を除く。)、島原市、南島原市長崎県長崎市(赤首町、池島町、上大野町、上黒崎町、神浦江川町、神浦扇山町、神浦上大中尾町、神浦上道徳町、神浦北大中95尾町、神浦口福町、神浦下大中尾町、神浦下道徳町、神浦夏井町、神浦丸尾町、神浦向町、下大野町、下黒崎町、新牧野町、永田町、西出津町及び東出津町を除く。)、西彼杵郡長崎県西海市、長崎市(赤首町、池島町、上大野町、上黒崎町、神浦江川町、神浦扇山町、神浦上大中尾町、神浦上道徳町、神浦北大中尾町、神浦口福町、神浦下大中尾町、神浦下道徳町、神浦夏井町、神浦丸尾町、神浦向町、下大野町、下黒崎町、新牧野町、永田町、西出津町及び東出津町に限る。)長崎県五島市長崎県佐世保市宇久町、北松浦郡(佐々町を除く。)、南松浦郡熊本県熊本市(南区(城南町赤見、城南町阿高、城南町碇、城南町出水、城南町今吉野、城南町隈庄、城南町坂野、城南町さんさん、城南町沈目、城南町島田、城南町下宮地、城南町陳内、城南町高、城南町千町、城南町築地、城南町塚原、城南町永、城南町丹生宮、城南町東阿高、城南町藤山、城南町舞原、城南町宮地、城南町六田及び城南町鰐瀬に限る。)を除く。)、合志市、阿蘇郡西原村、上益城郡(山都町を除く。)、菊池郡熊本県宇城市、宇土市、上天草市大矢野町、熊本市南区(城南町赤見、城南町阿高、城南町碇、城南町出水、城南町今吉野、城南町隈庄、城南町坂野、城南町さんさん、城南町沈目、城南町島田、城南町下宮地、城南町陳内、城南町高、城南町千町、城南町築地、城南町塚原、城南町永、城南町丹生宮、城南町東阿高、城南町藤山、城南町舞原、城南町宮地、城南町六田及び城南町95995996959964
609 610 611 612 613 614 615 616 鰐瀬に限る。)、下益城郡、八代郡氷川町(高塚及び吉本に限る。)熊本県八代市、八代郡氷川町(高塚及び吉本を除く。)熊本県人吉市、球磨郡熊本県水俣市、葦北郡熊本県阿蘇市、阿蘇郡(産山村、小国町及び南小国町に限る。)熊本県上益城郡山都町熊本県阿蘇郡(高森町及び南阿蘇村に限る。)熊本県菊池市、山鹿市、玉名郡和水町(板楠、岩、大田黒、上板楠、上十町、上和仁、津田、中十町、中林、中和仁、西吉地、野田、東吉地、平野、山十町及び和仁に限る。)熊本県荒尾市(上井手及び下井手を除く。)、玉名市、玉名郡(和水町(板楠、岩、大田黒、上板楠、上十町、上和仁、津田、中十町、中林、中和仁、西吉地、野田、東吉地、平野、山十町及び和仁に限る。)を除く。)
965966966967967967968968617-2 熊本県天草市、上天草市(大矢野町を除く。)、天草郡 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 大分県佐伯市大分県臼杵市(野津町を除く。)、津久見市大分県日田市大分県玖珠郡大分県臼杵市野津町、豊後大野市(朝地町及び犬飼町を除く。)大分県竹田市、豊後大野市朝地町大分県大分市、豊後大野市犬飼町、由布市(湯布院町を除く。)大分県杵築市山香町、別府市、由布市湯布院町、速見郡大分県国東市(国東町及び国見町に限る。)、東国東郡大分県宇佐市、杵築市(大田石丸、大田小野、大田沓掛、大田白木原、大田永松、大田波多方及び大田俣水に限る。)、豊後高田市大分県杵築市(大田石丸、大田小野、大田沓掛、大田白木原、大田永松、大田波多方、大田俣水及び山香町を除く。)、国東市(国東町及び国見町を除く。)大分県中津市、福岡県豊前市、築上郡(上毛町及び吉富町に限る。)沖縄県糸満市、浦添市、うるま市、沖縄市、宜野湾市、豊見城市、那覇市、南城市、国頭郡(恩納村、宜野座村及び金武町に限る。)、島尻郡(伊是名村、伊平屋村、北大東村及び南大東村を除く。)、中頭郡沖縄県名護市、国頭郡(伊江村、大宜味村、国頭村、今帰仁村、東村及び本部町に限る。)、島尻郡(伊是名村及び伊平屋村に98096997297297397397497497977978978629 630 631 632 97998978
633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 限る。)沖縄県島尻郡(北大東村及び南大東村に限る。)沖縄県宮古島市、宮古郡沖縄県石垣市、八重山郡宮崎県延岡市、児湯郡木城町中之又宮崎県日向市、東臼杵郡(椎葉村大河内を除く。)宮崎県西臼杵郡宮崎県西都市(現王島を除く。)、児湯郡(木城町中之又を除く。)、東臼杵郡椎葉村大河内宮崎県えびの市、小林市、西諸県郡宮崎県西都市現王島、宮崎市、東諸県郡鹿児島県曽於市(大隅町を除く。)、宮崎県都城市、北諸県郡宮崎県串間市、日南市鹿児島県鹿児島郡十島村鹿児島県鹿児島郡三島村鹿児島県鹿児島市、日置市鹿児島県指宿市、南九州市頴娃町鹿児島県枕崎市、南九州市(頴娃町を除く。)、南さつま市鹿児島県鹿屋市輝北町、志布志市、曽於市大隅町、曽於郡鹿児島県鹿屋市(輝北町を除く。)、垂水市、肝属郡(肝付町及び東串良町に限る。)鹿児島県肝属郡(錦江町及び南大隅町に限る。)鹿児島県姶良市、霧島市、姶良郡鹿児島県伊佐市鹿児島県阿久根市、出水市、出水郡鹿児島県いちき串木野市、薩摩川内市(鹿島町、上甑町、里町及び下甑町を除く。)、薩摩郡鹿児島県薩摩川内市(鹿島町、上甑町、里町及び下甑町に限る。)鹿児島県奄美市、大島郡(宇検村、喜界町、龍郷町及び大和村に限る。)鹿児島県大島郡(宇検村、喜界町、瀬戸内町、龍郷町及び大和村を除く。)鹿児島県西之表市、熊毛郡(屋久島町を除く。)
98029809809829829829839849859869879912991399993993999949949959959969969969997997997
鹿児島県熊毛郡屋久島町鹿児島県大島郡瀬戸内町660 661 注1利用者が同一の番号区画に呼を発信するときは、第5に定めるプレフィックス及び市外局番を除く電気通信番号によることができる。2この表に掲げる番号区画は、平成31年3月31日における行政区画その他の区域によって表示されたものとする。
997997
別表第2付加的役務電話番号の細目電気通信番号の構成機能
□ 0 120DEFGHJ着信課金機能(特定の電気通信番号への呼に係る料金が当該電気通信番号に係る利用者に課される機能をいう。) 0 800DEFGHJK□□ 0 170DEFGHJ特定者向けメッセージ蓄積・再生機能(特定の者に向けたメッセージを蓄積及び再生する機能をいう。) 0 180DEFGHJ大量呼受付機能(特定の電気通信番号への二以上の呼に対して同時に同一の情報を提供する機能又は特定の電気通信番号へ□の呼の数を集計する機能をいう。)
0 570DEFGHJ統一番号機能(特定の電気通信番号への呼を当該電気通信番号に係る利用者からの請求によりあらかじめ指定される端末系□伝送路設備を介して電気通信役務を提供する機能をいう。)
0 990DEFGHJ情報料代理徴収機能(特定の電気通信番号への呼に対して有料の情報を提供する場合であって、その料金が当該電気通信番□号に係る利用者が契約する電気通信事業者により徴収される機能をいう。)
別表第3付加的役務識別番号の細目電気通信番号の構成機能104113115117122171177(注)184186188189番号案内機能(電気通信番号を案内する機能をいう。)故障受付機能(故障等の問合せの受付に関する機能をいう。)電報受付機能(電報の受付に関する機能をいう。)又は電報類似サービス受付機能(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第9項に規定する特定信書便事業者が提供する同条第7項に規定する特定信書便役務(電話により引き受けた内容に基づき作成した信書便物を送達するものであって、その提供条件が電報に準ずるものに限る。)の受付に関する機能をいう。)時報機能(時刻の通知に関する機能をいう。)固定優先接続機能解除機能(電気通信事業者の電気通信設備を識別する電気通信番号を加入者交換機に登録し、当該加入者交換機により、加入者回線ごとにあらかじめ指定された電気通信事業者の電気通信設備に固定的に接続するために、その登録した電気通信番号を識別する機能を解除する機能をいう。)災害時音声メッセージ蓄積・再生機能(災害時等に音声のメッセージを蓄積及び再生する機能をいう。)天気予報機能(気象情報の通知に関する機能をいう。)発信電話番号非通知機能(発信元の電気通信番号を着信先に通知しない機能をいう。)又は位置情報非通知機能(発信元の位置情報を着信先(緊急通報の着信先となる警察機関、海上保安機関又は消防機関に限る。)に通知しない機能をいう。)発信電話番号通知機能(発信元の電気通信番号を着信先に通知する機能をいう。)又は位置情報通知機能(発信元の位置情報を着信先(緊急通報の着信先となる警察機関、海上保安機関又は消防機関に限る。)に通知する機能をいう。)消費生活相談受付機能(消費者安全法(平成21年法律第50号)第8条第1項第2号イ若しくは第2項第1号の相談又は独立行政法人国民生活センター法(平成14年法律第123号)第10条第2号の苦情、問合せ等の受付に関する機能をいう。)児童虐待通告・児童相談受付機能(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第6条第1項又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条本文の通告その他の児童の福祉に関する相談のうち、児童相談所に対し行われるものの受付に関する機能をいう。)上欄までに掲げる以外の機能上欄までに掲げる以外の1から始まる3桁以上の十進数字(緊急通報番号を除く。)注別表第1に定める市外局番を前置することができる。
別表第4本人特定事項の確認方法1本表において、次に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによる。
(1) 本人確認書類6に規定する書類 (2) 特定事業者電話転送役務(発信転送又は着信転送における利用者設備識別番号として固定電話番号を使用する場合に限る。以下この表において同じ。)を提供する者
(3) 特定取引等電話転送役務の提供に関する契約の締結 (4) 代表者等特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人(当該自然人が最終利用者と異なる場合に限る。)
2本人特定事項の確認を行う方法は、次に掲げる最終利用者の区分に応じ、それぞれに定める方法とする。
(1) 自然人である最終利用者次に掲げる方法のいずれかイ当該最終利用者又はその代表者等から当該最終利用者の本人確認書類のうち6(1)又は(3)に定めるもの(6(1)ハからホまでに掲げるものを除く。ホ及びヘにおいて「写真付き本人確認書類」という。)の提示(6(1)ロに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。ロ及びハにおいて同じ。)の代表者等からの提示を除く。)を受ける方法ロ当該最終利用者又はその代表者等から当該最終利用者の本人確認書類(6(1)イに掲げるものを除く。)の提示(6(1)ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている当該最終利用者の住居に宛てて、当該最終利用者との取引に係る文書(以下「取引関係文書」という。)を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの(以下「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(以下「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法ハ当該最終利用者若しくはその代表者等から当該最終利用者の本人確認書類のうち6(1)ハに掲げるもののいずれか二の書類の提示を受ける方法又は6(1)ハに掲げる書類及び6(1)ロ、ニ若しくはホに掲げる書類若しくは当該最終利用者の現在の住居の記載がある補完書類(3に規定する補完書類をいう。ニ及びリにおいて同じ。)の提示(6(1)ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受ける方法ニ当該最終利用者又はその代表者等から当該最終利用者の本人確認書類のうち6(1)ハに掲げるものの提示を受け、かつ、当該本人確認書類以外の本人確認書類若しくは当該最終利用者の現在の住居の記載がある補完書類又はその写しの送付を受ける方法ホ当該最終利用者又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該最終利用者又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該最終利用者の容貌及び写真付き本人確認書類の画像情報であって、当該写真付き本人確認書類に係る画像情報が、当該写真付き本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日、当該写真付き本人確認書類に貼り付けられた写真並びに当該写真付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受ける方法ヘ当該最終利用者又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該最終利用者又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該最終利用者の容貌の画像情報をいう。)の送信を受けるとともに、当該最終利用者又はその代表者等から当該最終利用者の写真付き本人確認書類(氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されている半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第1項に規定する半導体集積回路をいう。以下同じ。)が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体
集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法ト当該最終利用者又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該最終利用者又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該最終利用者の本人確認書類のうち6(1)又は(3)に定めるもの(6(1)ニ及びホに掲げるものを除き、一を限り発行又は発給されたものに限る。以下このトにおいて単に「本人確認書類」という。)の画像情報であって、当該本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受け、又は当該最終利用者若しくはその代表者等に当該ソフトウェアを使用して読み取りをさせた当該最終利用者の本人確認書類(氏名、住居及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、次に掲げる行為のいずれかを行う方法(取引の相手方が次の(ア)又は(イ)に規定する氏名、住居及び生年月日の確認に係る最終利用者になりすましている疑いがある取引又は当該確認が行われた際に氏名、住居及び生年月日を偽っていた疑いがある最終利用者(その代表者等が氏名、住居及び生年月日を偽っていた疑いがある最終利用者を含む。)との間における取引を行う場合を除く。) (ア) 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第2条第2項に規定する特定事業者が犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成20年政令第20号)第7条第1項第1号イに掲げる取引又は同項第3号に定める取引を行う際に当該最終利用者について氏名、住居及び生年月日の確認を行い、当該確認に係る確認記録(同法第6条第1項に規定する確認記録をいう。以下このトにおいて同じ。)を保存し、かつ、当該最終利用者又はその代表者等から当該最終利用者しか知り得ない事項その他の当該最終利用者が当該確認記録に記録されている最終利用者と同一であることを示す事項の申告を受けることにより当該最終利用者が当該確認記録に記録されている最終利用者と同一であることを確認していることを確認すること。
(イ) 当該最終利用者の預金又は貯金口座(当該預金又は貯金口座に係る犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第7条第1項第1号イに掲げる取引を行う際に当該最終利用者について氏名、住居及び生年月日の確認を行い、かつ、当該確認に係る確認記録を保存しているものに限る。)に金銭の振込みを行うとともに、当該最終利用者又はその代表者等から当該振込みを特定するために必要な事項が記載された預貯金通帳の写し又はこれに準ずるものの送付を受けること。
チ当該最終利用者又はその代表者等から当該最終利用者の本人確認書類のうち6(1)又は(3)に定めるもの又はその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該最終利用者の住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法リその取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(特定事業者に代わって住居を確認し、本人確認書類の提示を受け、並びにそれを行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項、本人特定事項の確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは当該提示を受けた日付及び時刻並びに本人特定事項の確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項を当該特定事業者に伝達する措置がとられているものに限る。)により、当該最終利用者に対して、取引関係文書を送付する方法ヌ当該最終利用者から、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下この2において「電子署名法」という。)第4条第1項に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書(当該最終利用者の氏名、住居及び生年月日の記録のあるもの
に限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第2条第1項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法ル当該最終利用者から、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下この(1)において「公的個人認証法」という。)第3条第6項の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される公的個人認証法第2条第1項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法(特定事業者が公的個人認証法第 17条第4項に規定する署名検証者である場合に限る。)
ヲ当該最終利用者から、公的個人認証法第17条第1項第5号に掲げる総務大臣の認定を受けた者であって、同条第4項に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務(電子署名法第2条第3項に規定する特定認証業務をいう。)の用に供する電子証明書(当該最終利用者の氏名、住居及び生年月日の記録のあるものに限り、当該最終利用者に係る利用者(電子署名法第2条第2項に規定する利用者をいう。)の真偽の確認が、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第5条第1項各号に掲げる方法により行われて発行されるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第2条第1項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法
(2) 法人である最終利用者次に掲げる方法のいずれかイ当該法人の代表者等から本人確認書類のうち6(2)又は(3)に定めるものの提示を受ける方法ロ当該法人の代表者等から当該最終利用者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受け、かつ、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第3条第2項に規定する指定法人から登記情報(同法第2条第1項に規定する登記情報をいう。以下同じ。)の送信を受ける方法(当該法人の代表者等(当該最終利用者を代表する権限を有する役員として登記されていない法人の代表者等に限る。)と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該最終利用者の本店等(本店、主たる事務所、支店(会社法(平成17年法律第86号)第933条第3項の規定により支店とみなされるものを含む。)又は日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者の住居をいう。以下同じ。)に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法)
ハ当該法人の代表者等から当該最終利用者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受けるとともに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第39条第4項の規定により公表されている当該最終利用者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(以下「公表事項」という。)を確認する方法(当該法人の代表者等と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該最終利用者の本店等に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法)
ニ当該法人の代表者等から本人確認書類のうち6(2)若しくは(3)に定めるもの又はその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該最終利用者の本店等に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法ホ当該法人の代表者等から、商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書並びに当該電子証明書により確認される電子署名法第2条第1項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法3特定事業者は、2(1)イからチまで又は(2)イ若しくはニに掲げる方法(2(1)ハに掲げる方法にあっては当該最終利用者の現在の住居が記載された次に掲げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が特定事業者が提示又は送付を受ける日前6月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の提示を受ける場合を、2(1)ニに掲げる方法にあっては当該最終利用者の現在の住居が記載された補完
書類又はその写しの送付を受ける場合を除く。)により本人特定事項の確認を行う場合において、当該本人確認書類又はその写しに当該最終利用者の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がないときは、当該最終利用者又はその代表者等から、当該記載がある当該最終利用者の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けることにより、当該最終利用者の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認することができる。この場合においては、2の規定にかかわらず、2(1)ロ若しくはチ又は(2)ニに規定する取引関係文書は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載されている当該最終利用者の住居又は本店等に宛てて送付するものとする。 (1) 国税又は地方税の領収証書又は納税証明書 (2) 所得税法(昭和40年法律第33号)第74条第2項に規定する社会保険料の領収証書 (3) 公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書 (4) 当該最終利用者が自然人である場合にあっては、(1)から(3)までに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該最終利用者の氏名及び住居の記載があるもの(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第7条第1項に規定する通知カードを除く。)
(5) 日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、本人確認書類のうち6(1)又は(2)に定めるものに準ずるもの(当該最終利用者が自然人の場合にあってはその氏名及び住居、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)
4特定事業者は、2(2)ロからニまでに掲げる方法(ロ及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人特定事項の確認を行う場合においては、当該最終利用者の本店等に代えて、当該最終利用者の代表者等から、当該最終利用者の営業所であると認められる場所の記載がある当該最終利用者の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて取引関係文書を送付することができる。
5特定事業者は、2(1)ロ若しくはチ又は(2)ロからニまでに掲げる方法(ロ及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人特定事項の確認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。 (1) 当該特定事業者の役職員が、当該本人確認書類若しくはその写しに記載され、当該登記情報に記録され、又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第39条第4項の規定により公表されている当該最終利用者の住居又は本店等に赴いて当該最終利用者(法人である場合にあっては、その代表者等)に取引関係文書を交付する方法((2)に規定する場合を除く。)
(2) 当該特定事業者の役職員が、当該最終利用者の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該最終利用者の住居又は本店等に赴いて当該最終利用者(法人である場合にあっては、その代表者等)に取引関係文書を交付する方法(当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しを用いて3の規定により当該最終利用者の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認した場合に限る。)
(3) 当該特定事業者の役職員が、当該最終利用者の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該最終利用者の営業所であると認められる場所に赴いて当該最終利用者の代表者等に取引関係文書を交付する方法(当該最終利用者の代表者等から、当該本人確認書類若しくは補完書類の提
示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受ける場合に限る。)
62に規定する方法において、特定事業者が提示又は送付を受ける書類は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める書類のいずれかとする。ただし、(1 )イ及びハに掲げる本人確認書類(特定取引等を行うための申込み又は承諾に係る書類に最終利用者が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書を除く。)並びに有効期間又は有効期限のある(1)ロ及びホ、(2)ロに掲げる本人確認書類並びに(3)に定める本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日前6月以内に作成されたものに限る。 (1) 自然人((3)に掲げる者を除く。)次に掲げる書類のいずれかイ運転免許証等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証及び同法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書をいう。)、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カード若しくは旅券等(出入国管理及び難民認定法第2条第5号に掲げる旅券又は同条第6号に掲げる乗員手帳をいい、当該顧客等の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳若しくは戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)
ロイに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公庁が当該自然人の写真を貼り付けたものハ国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金法(昭和34年法律第141号)第13条第1項に規定する国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書若しくは母子健康手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)又は特定取引等を行うための申込み若しくは承諾に係る書類に最終利用者が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書ニ印鑑登録証明書(ハに掲げるものを除く。)、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)
ホイからニまでに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるもの(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第7条第1項に規定する通知カードを除く。)
(2) 法人((3)に掲げる者を除く。)次に掲げる書類のいずれかイ当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑登録証明書(当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)ロイに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの
(3) 外国人(日本の国籍を有しない自然人をいい、本邦に在留しているもの(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第9条第1項又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第3条第1項の規定により本邦に入国し在留しているものを除く。)を除く。)及び外国に本店又は主たる事務所を有する法人 (1)又は(2)に定めるもののほか、日本
国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、(1)又は(2)に定めるものに準ずるもの(自然人の場合にあってはその氏名、住居及び生年月日の記載があるものに、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)
附則1この告示は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。
)から施行する。
2この告示の施行の際現に使用されている電気通信番号について法第五十条の二第一項の認定(法
第五十条の六第一項の変更の認定を含む。)を行う場合であって、次に掲げるときその他の総務大臣が特に認めるときは、第3の表及び第4の表の規定は、これによらないことができる。
一音声伝送携帯電話番号を使用して携帯電話の役務又はPHSの役務(いずれも主としてデータ伝送役務の用に供するものに限る。)に係る端末系伝送路設備及び当該設備に接続される利用者の端末設備等を識別しようとするとき。
二事業者設備識別番号について、複数の指定を受けようとするとき。
3この告示の施行の際現に固定電話番号を使用している電気通信事業者(当該固定電話番号を電話転送役務の提供の用に供している場合に限る。)は、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、第3の表の固定電話番号の項の電気通信番号の使用に関する条件の欄の第1の2並びに第4の1⑵及び2から7までの規定を適用しないことができる。