地方公務員災害補償法施行規則第3条第7項の規定に基づき総務大臣の定める額を定める件(平成31年総務省告示第165号) 地方公務員災害補償法第2条第11項及び第13項の規定に基づき総務大臣が定める額を変更する件(平成31年総務省告示第166号) 地方公務員災害補償法第2条第11項及び第13項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件の一部を改正する件(平成31年総務省告示第167号) 地方公務員災害補償法施行規則第52条第2項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件(平成31年総務省告示第168号)
平成31年総務省告示第165号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000627193/
改正の関係
この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)
収録済み資料から 5 件を確認できます。引用する前に、改正後の内容を原文で確認してください。
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000627193.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第百六十五号
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第三条第七項の規定に基づき、総務大臣の定める額を次のように定める。
平成三十一年三月三十一日
総務大臣 石田 真敏
地方公務員災害補償法施行規則第三条第七項の総務大臣の定める額は、次の表の上欄に掲げる補償を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額とする。
補償を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分額平成十六年五月一日から平成十七年三月三十一日まで四千百四十円平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで四千百六十円平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで四千九十円平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで四千百二十円平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで四千百十円平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで四千八十円平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで四千五十円平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで三千九百六十円平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで三千九百七十円平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで三千九百七十円平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで三千九百四十円平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで三千九百五十円平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで三千九百五十円平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで三千九百三十円平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで三千九百四十円平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日まで三千九百六十円
附則
1 この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 平成十六年総務省告示第四百十号(地方公務員災害補償法施行規則第三条第七項の総務大臣の定める額を定める件)は廃止する。