地方公務員災害補償法施行規則第3条第7項の規定に基づき総務大臣の定める額を定める件
平成31年総務省告示第165号
当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。
注記の詳細
- 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
- 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
- 収録内の最新改正日
- 2026-03-31
- 確認できた改正
- 5 件(一部改正 5・全部改正 0)
- 制定告示
- 収録あり
改正の履歴
- 制定平成31年総務省告示第165号
- 一部改正令和3年総務省告示第136号
- 一部改正令和4年総務省告示第101号
- 一部改正令和6年総務省告示第118号
- 一部改正令和7年総務省告示第122号
- 一部改正令和8年総務省告示第131号
制定時の全文
制定告示(平成31年総務省告示第165号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。
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○総務省告示第百六十五号
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第三条第七項の規定に基づき、総務大臣の定める額を次のように定める。
平成三十一年三月三十一日
総務大臣 石田 真敏
地方公務員災害補償法施行規則第三条第七項の総務大臣の定める額は、次の表の上欄に掲げる補償を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額とする。
補償を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分額平成十六年五月一日から平成十七年三月三十一日まで四千百四十円平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで四千百六十円平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで四千九十円平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで四千百二十円平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで四千百十円平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで四千八十円平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで四千五十円平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで三千九百六十円平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで三千九百七十円平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで三千九百七十円平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで三千九百四十円平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで三千九百五十円平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで三千九百五十円平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで三千九百三十円平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで三千九百四十円平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日まで三千九百六十円
附則
1 この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 平成十六年総務省告示第四百十号(地方公務員災害補償法施行規則第三条第七項の総務大臣の定める額を定める件)は廃止する。