総務大臣の定める額を定める件)の一部を改正する件(令和8年総務省告示第131号)
令和8年総務省告示第131号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001065998/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001065998.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第百三十一号
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第三条第七項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第百六十五号(地方公務員災害補償法施行規則第三条第七項の規定に基づき総務大臣の定める額を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年三月三十一日
総務大臣 林 芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
補償を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分額[略][略]令和七年四月一日から令和八年三月三十一日まで四千二百円令和八年四月一日から令和九年三月三十一日まで四千四百円 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
補償を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分額
[同上][同上]令和七年四月一日から令和八年三月三十一日まで四千二百円附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。