soumu:0006264122019-04-19告示番号 不明総務省統計局統計調査部経済統計課種別不明概要https://www.soumu.go.jp/main_content/000626412.pdf
概要種別不明総務省

soumu:000626412

告示番号 不明

告示日
平成31年4月19日(2019-04-19)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
統計局統計調査部経済統計課
本文
2 ページ / 1,897 文字
取得日時
2026-08-19T10:10:56+09:00

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「公的統計の整備に関する基本的な計画」(平成30年3月6日閣議決定)において、「経済センサス

‐活動調査の中間年における経済構造統計について、関係府省は、関連する基幹統計調査を再編した上で、(中略)新たに基準年からの構造の変化を含めた中間年の実態を把握・提供する」こととされた。これに伴い、製造業のみを対象として毎年作成されていた工業統計(経済産業大臣が作成する基幹統計)の基幹統計としての指定が解除され、併せて、工業統計を作成するための基幹統計調査であった工業統計調査は、総務大臣及び経済産業大臣が作成する基幹統計である経済構造統計を作成するための調査として位置付けられることとなり、総務省及び経済産業省共管の調査として2019年度から実施することとされたところ。本調査の調査計画の変更申請は、統計委員会に諮問(平成30年4月20 日付け)され、その答申(平成30年8月28日付け)を受けて、平成31年1月15日付けで承認済みである。

以上を踏まえ、工業統計調査規則の一部を改正するとともに、同省令に基づく次の2件を告示する。

工業統計調査規則に基づき、工業調査票甲及び乙並びに工業調査準備調査名簿の様式を定める件に2ついて

(1)告示の趣旨工業統計調査規則(昭和26年通商産業省令第81号)第七条第一項及び第九条第一項の規定に基づき、工業調査票甲の様式、工業調査票乙の様式、工業調査準備調査名簿の様式をそれぞれ定め、同省令第七条第二項及び第九条第二項の規定に基づき告示するものである。「1告示の背景」に記載のとおり、今般、工業統計調査を、工業統計を作成するための調査から、経済構造統計を作成するための調査と位置づけを変更し、総務省及び経済産業省の共管調査とすることに伴い、様式の工業統計の記載を経済構造統計に変更し、また総務省の記載を追加する必要がある。

なお、これらの様式は、平成31年1月15日付けで承認済みの調査計画に添付している。

(2)告示の内容以下の2種類の調査に係る調査票及び調査対象事業所選定のための準備調査名簿の様式において、工業統計の記載を経済構造統計に変更し、総務省の記載を追加する。

・甲調査(製造業を営む従業者三十人以上の事業所が対象)

・乙調査(製造業を営む従業者二十九人以下の事業所が対象)

あわせて、本告示に伴い、現行様式に係る告示(平成16年経済産業省告示第431号)は廃止する。

概要告示の背景1

3工業統計調査規則に基づき、調査困難地域を定めた件について

(1)告示の趣旨工業統計調査規則第四条第二項に基づき、東日本大震災の影響により工業統計調査の実施が困難な地域として総務大臣及び経済産業大臣が調査困難地域を定めて告示するものである。これまで当該調査困難地域の指定に引用していた経済センサス基礎調査規則の調査区について、当該省令が全部改正されたことに伴い、新たに調査困難地域を定める必要がある。なお、調査困難地域の区域は現行のものから変更ない。

(2)告示の内容工業統計調査における調査困難地域を定める。

あわせて、本告示に伴い、旧告示(平成28年経済産業省告示第275号及び平成30年経済産業省告示4施行期日ともに公布日(平成31年4月19日(金))

参照条文】工業統計調査規則(抄)

第四条[略]

第81号)は、廃止する。

2前項ただし書に規定する「調査困難地域」とは、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の影響により工業調査の実施が困難な地域として総務大臣及び経済産業大臣の定める地域をいう。

(調査票の様式)

第七条甲調査及び乙調査は、それぞれ総務大臣及び経済産業大臣が定める様式による工業調査票甲及び乙(以下「調査票」と総称する。)によって行う。

2総務大臣及び経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

(準備調査)

第九条都道府県知事は、調査を受ける事業所を確定するため、工業調査の実施に先立って第十七条第一項に規定する工業調査員に準備調査を行わせ、総務大臣及び経済産業大臣が定める様式により、工業調査準備調査名簿(以下「準備調査名簿」という。)一部を市町村長の定める日までに作成させなければならない。ただし、指定地域(東日本大震災の影響により工業調査の実施に大きな支障が生じている地域として総務大臣及び経済産業大臣の定める地域をいう。以下同じ。)については総務大臣及び経済産業大臣が準備調査名簿を作成するものとする。

2総務大臣及び経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

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