平成16年総務省告示第88号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第25号) 平成23年総務省告示第279号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第26号) 平成23年総務省告示第281号(登録検査等事業者等規則別表第五号第三の二注1及び別表第七号第三の二注1の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査又は点検の実施項目を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第27号) 平成25年総務省告示第324号(人体(両手を除く。)における比吸収率の測定方法を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第30号) 総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(令和元年総務省告示第31号) ※平成25年総務省告示第323号(総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)及び平成27年総務省告示第423号(総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)は廃止 総務大臣が別に告示する総合照射比の算出方法を定める件(令和元年総務省告示第32号) 人体(両手を除く。)における入射電力密度の測定方法を定める件(令和元年総務省告示第33号)
令和元年総務省告示第26号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000623942/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000623942.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二十六号
登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。
令和元年五月二十日
総務大臣 石田 真敏
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
1・2 略 3 無線設備等 [[二 ]一・一の二 略] 電気的特性 点検の項目 具体的な点検の実施方法等 [1~18 略] 19 比吸収率 平成 年総務省告示第 号 人体 両手を除く((25324 。) における比吸収率の測定方法を定める件 に定める方法により 人体における比、) 吸収率を求める。 20 入射電力密度 平成年総務省告示号 人体 両手を除く(()。 における入射電力密度の測定方法を定める件 に定める方法により 人体に、) おける入射電力密度を求める。 [ [注1 注4 略~三略] ] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
1・2 同左二電気的特性[ 3[] 無線設備等一・一の二 同左]点検の 項目具体的な点検の実施方法等[1~18 同左]19比吸収率平成 年総務省告示第 号 人体 頭部及び両手を除く((25324 。) における比吸収率の測定方法及び人体頭部における比吸収率の測定方法を定める件 に定める方法により 人体における比吸収率を求める、) 。注1 注4 同左 [[~三同左]]