不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の整理に関する告示(令和元年消防庁告示第二号)
告示番号 不明
原文
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○消防庁告示第二号不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)の施行に伴い、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の整理に関する告示を次のように定める。
令和元年六月二十八日消防庁長官黒田武一郎不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の整理に関する告示(自家発電設備の基準の一部改正)
第一条自家発電設備の基準(昭和四十八年消防庁告示第一号)の一部を次のように改正する。
第二第一号㈡から㈣までの規定中「あつては」を「あっては」に改め、同号㈦中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「第十七条第一項」を「第二十条第一項」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同号㈨、及びハ中「あつては」を「あっては」に改め、同号ロ(イ)
中「あつても」を「あっても」に改め、同号ロ及び、同号並びに同第二号中「あつては」
(ロ)
(ハ)
を「あっては」に改める。
(蓄電池設備の基準の一部改正)
第二条蓄電池設備の基準(昭和四十八年消防庁告示第二号)の一部を次のように改正する。
第二第二号㈠イ中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「第十七条第一項」を「第二十条第一頁
一項」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同号㈡イ中「密閉形ニツケル」を「密閉形ニッケル」に改める。
(非常警報設備の基準の一部改正)
第三条非常警報設備の基準(昭和四十八年消防庁告示第六号)の一部を次のように改正する。
第三第一号㈤イ中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「第十七条第一項」を「第二十条(イ)
第一項」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(開放型散水ヘッドの基準の一部改正)
第四条開放型散水ヘッドの基準(昭和四十八年消防庁告示第七号)の一部を次のように改正する。
第二第二号中「くるい」を「狂い」に改め、同第三号中「日本工業規格」を「産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格」に改める。
(防炎性能に係る耐洗たく性能の基準の一部改正)
第五条防炎性能に係る耐洗たく性能の基準(昭和四十八年消防庁告示第十一号)の一部を次のように改正する。
第三第一号中「切り取つた」を「切り取った」に、「あつては」を「あっては」に改め、同第二号㈡イ中「日本工業規格」を「日本産業規格」に、「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「第十七条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同第三号㈡ イ中「日本工業規格」を「日本産業規二頁
格」に改める。
(キュービクル式非常電源専用受電設備の基準の一部改正)
第六条キュービクル式非常電源専用受電設備の基準(昭和五十年消防庁告示第七号)の一部を次のように改正する。
第三第一号中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「第十七条第一項」を「第二十条第一項」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(不活性ガス消火設備等の容器弁、安全装置及び破壊板の基準の一部改正)
第七条不活性ガス消火設備等の容器弁、安全装置及び破壊板の基準(昭和五十一年消防庁告示第九号)の一部を次のように改正する。
第三第一号㈡イ中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「第十七条第一項」を「第二十条第一項」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同第二号㈠及び㈡中「あつては」を「あっては」に改める。
(避難器具の基準の一部改正)
第八条避難器具の基準(昭和五十三年消防庁告示第一号)の一部を次のように改正する。
第九第一号㈡から㈣までの規定中「あつては」を「あっては」に改め、同第二号㈠の表中「日本工業規格G三一〇一」を「産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に三頁
規定する日本産業規格(以下「JIS」という。)G三一〇一」に、「日本工業規格G三四四四」を「JISG三四四四」に、「日本工業規格G三四五二」を「JISG三四五二」に、「日本工業規格G三五二五」を「JISG三五二五」に、「日本工業規格G三一二三」を「JISG三一二三」に、「日本工業規格B二八〇一」を「JISB二八〇一」に、「日本工業規格B二八〇二」を「JISB二八〇二」に、「日本工業規格F二一〇六」を「JISF二一〇六」に、「日本工業規格L二七〇三」を「JISL二七〇三」に改め、同号㈢及び㈤中「あつては」を「あっては」に改め、同第三号㈠中「日本工業規格」を「JIS」に、「行つた」を「行った」に、「あつては」を「あっては」に改める。
(ガス漏れ検知器並びに液化石油ガスを検知対象とするガス漏れ火災警報設備に使用する中継器及び受信機の基準の一部改正)
第九条ガス漏れ検知器並びに液化石油ガスを検知対象とするガス漏れ火災警報設備に使用する中継器及び受信機の基準(昭和五十六年消防庁告示第二号)の一部を次のように改正する。
第三第一号㈥から㈧までの規定中「あつては」を「あっては」に改め、同号中「かかつた」を「かかった」に改め、同号中「あつては」を「あっては」に、「かかつた」を「かかった」に改め、同号中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「第十七条第一項」を「第二十条第一項」
に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改め、同第二号㈠及び㈣から㈥までの規定中「あつて四頁
は」を「あっては」に改め、同第三号中「当たつての」を「当たっての」に改める。
(配電盤及び分電盤の基準の一部改正)
第十条配電盤及び分電盤の基準(昭和五十六年消防庁告示第十号)の一部を次のように改正する。
第四第一号㈠ロ中「日本工業規格」を「産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格」に改め、同号㈠ハ及び並びに同号㈡ニ及び中「あつて(イ)
(ロ)
(ロ)
(ハ)
は」を「あっては」に改め、同号㈢中「よつて」を「よって」に改める。
(消防用設備等試験結果報告書の様式の一部改正)
第十一条平成元年消防庁告示第四号(消防用設備等試験結果報告書の様式)の一部を次のように改正する。
別記様式第一から別記様式第三十八まで中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(不活性ガス消火設備等の放出弁の基準の一部改正)
第十二条不活性ガス消火設備等の放出弁の基準(平成七年消防庁告示第一号)の一部を次のように改正する。
第三第一号㈠中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「第十七条第一項」を「第二十条第一項」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(不活性ガス消火設備等の選択弁の基準の一部改正)
五頁
第十三条不活性ガス消火設備等の選択弁の基準(平成七年消防庁告示第二号)の一部を次のように改正する。
第三第一号㈠中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「第十七条第一項」を「第二十条第一項」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(粉末消火設備の定圧作動装置の基準の一部改正)
第十四条粉末消火設備の定圧作動装置の基準(平成七年消防庁告示第四号)の一部を次のように改正する。
第三第一号㈠中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「第十七条第一項」を「第二十条第一項」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(不活性ガス消火設備等の噴射ヘッドの基準の一部改正)
第十五条不活性ガス消火設備等の噴射ヘッドの基準(平成七年消防庁告示第七号)の一部を次のように改正する。
第三第一号㈠中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「第十七条第一項」を「第二十条第一項」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目の一部改正)
第十六条避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目(平成八年消防庁告示第二号)の一六頁
部を次のように改正する。
第八第二号㈠イ中「日本工業規格G三一〇一」を「産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十(イ)
五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格(以下「JIS」という。)G三一〇一」に、「日本工業規格G三四四四」を「JISG三四四四」に、「日本工業規格G三四六六」を「JISG三四六六」に、「日本工業規格G三五二五」を「JISG三五二五」に改め、同号㈠ハ中「日本工(イ)
業規格」を「JIS」に改め、同第四号㈠イ、ロ及びホ、同号㈢イ並びに同号㈣イ中「日本工業規格」を「JIS」に改め、同第五号㈡の表中「日本工業規格(以下「JIS」という。)」を「JIS」に改め、同第七号㈠ロ及びホ中「日本工業規格」を「JIS」に改める。
(加圧送水装置の基準の一部改正)
第十七条加圧送水装置の基準(平成九年消防庁告示第八号)の一部を次のように改正する。
第五第一号㈥中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「第十七条第一項」を「第二十条第一項」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(耐火電線の基準の一部改正)
第十八条耐火電線の基準(平成九年消防庁告示第十号)の一部を次のように改正する。
第三第一号㈡中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「第十七条第一項」を「第二十条第一項」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
七頁
(耐熱電線の基準の一部改正)
第十九条耐熱電線の基準(平成九年消防庁告示第十一号)の一部を次のように改正する。
第三第二号中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「第十七条第一項」を「第二十条第一項」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(誘導灯及び誘導標識の基準の一部改正)
第二十条誘導灯及び誘導標識の基準(平成十一年消防庁告示第二号)の一部を次のように改正する。
第二第一号中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「第十七条第一項」を「第二十条第一項」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(合成樹脂製の管及び管継手の基準の一部改正)
第二十一条合成樹脂製の管及び管継手の基準(平成十三年消防庁告示第十九号)の一部を次のように改正する。
第十第一号中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「第十七条第一項」を「第二十条第一項」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(スプリンクラー設備等の送水口の基準の一部改正)
第二十二条スプリンクラー設備等の送水口の基準(平成十三年消防庁告示第三十七号)の一部を次八頁
のように改正する。
第三第一号㈠中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「第十七条第一項」を「第二十条第一項」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(消防法施行規則第四条の二の四第三項の規定に基づく防火対象物の点検の結果についての報告書の様式の一部改正)
第二十三条平成十四年消防庁告示第八号(消防法施行規則第四条の二の四第三項の規定に基づく防火対象物の点検の結果についての報告書の様式)の一部を次のように改正する。
別記様式第一及び別記様式第二中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第二条第二項の規定に基づくパッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の一部改正)
第二十四条平成十六年消防庁告示第十三号(必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第二条第二項の規定に基づくパッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準)の一部を次のように改正する。
第五第九号㈡の表中「日本工業標準化法」を「産業標準化法」に、「第十七条第一項」を「第二十条第一項」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(消防法施行規則第三十三条の十七第三項の規定に基づく工事整備対象設備等の工事又は整備に関九頁
する講習の実施に関し必要な細目の一部改正)
第二十五条平成十六年消防庁告示第二十五号(消防法施行規則第三十三条の十七第三項の規定に基づく工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の実施に関し必要な細目)の一部を次のように改正する。
別記様式中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(消防法施行規則第四条の二の四第三項の規定に基づく防災管理の点検の結果についての報告書の
様式の一部改正)
第二十六条平成二十年消防庁告示第十九号(消防法施行規則第四条の二の四第三項の規定に基づく防災管理の点検の結果についての報告書の様式)の一部を次のように改正する。
別記様式第一及び別記様式第二中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(金属製管継手及びバルブ類の基準の一部改正)
第二十七条金属製管継手及びバルブ類の基準(平成二十年消防庁告示第三十一号)の一部を次のように改正する。
第十一第二号中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「第十七条第一項」を「第二十条第一項」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(配管の摩擦損失計算の基準の一部改正)
一〇頁
第二十八条平成二十年消防庁告示第三十二号(配管の摩擦損失計算の基準)の一部を次のように改正する。
第二中「日本工業規格」を「日本産業規格」に、「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「第十七条第一項」を「第二十条第一項」に改める。
別表第一から別表第七まで中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(屋内消火栓設備の屋内消火栓等の基準の一部改正)
第二十九条屋内消火栓設備の屋内消火栓等の基準(平成二十五年消防庁告示第二号)の一部を次のように改正する。
第三第四号㈢中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「第十七条第一項」を「第二十条第一項」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(特定駐車場用泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の一部改正)
第三十条特定駐車場用泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準(平成二十六年消防庁告示
第五号)の一部を次のように改正する。
第三第一号㈠ホ中「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「第十七条第一項」を「第二十条第一項」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(消防法施行規則第四十四条の二第二項第二号及び別記様式第九号備考三の規定に基づく自主表示一一頁
対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものであることを確認した試験結果に係る様式並びに試験の方法及び試験に使用した設備に関する事項の一部改正)
第三十一条平成二十六年消防庁告示第九号(消防法施行規則第四十四条の二第二項第二号及び別記
様式第九号備考三の規定に基づく自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものであることを確認した試験結果に係る様式並びに試験の方法及び試験に使用した設備に関する事項)の一部を次のように改正する。
様式一から様式七まで中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(消防法施行規則第四条の四第八項の指定表示の指定の一部改正)
第三十二条平成二十八年消防庁告示第二十号(消防法施行規則第四条の四第八項の指定表示の指定)の一部を次のように改正する。
第一号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に、「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「第十七条第一項」を「第二十条第一項」に、「第十九条第一項」を「第三十条第一項」に改める。
第二号から第四号までの規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に、「工業標準化法第十九条第一項」を「産業標準化法第三十条第一項」に改める。
附則一二頁
この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
一三頁