石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和元年総務省、経済産業省、国土交通省告示第2号) 製造所等の泡消火設備の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和元年総務省告示第150号)2019-08-27令和元年総務省、経済産業省、国土交通省告示第2号総務省消防庁危険物保安室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000640338.pdf
告示改正総務省

石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和元年総務省、経済産業省、国土交通省告示第2号) 製造所等の泡消火設備の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和元年総務省告示第150号)

令和元年総務省、経済産業省、国土交通省告示第2号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和元年8月27日(2019-08-27)
告示番号
令和元年総務省、経済産業省、国土交通省告示第2号
発出
総務省
所管課室
消防庁危険物保安室
本文
2 ページ / 797 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:06

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省・経済産業省・国土交通省告示第二号

    石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省、運輸建 設 省、自治省、省

    令第二号)の規定に基づき、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十八年通商産業省、運輸省、建設省、自治省告示第一号)の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

    令和元年八月二十七日

    総務大臣 石田 真敏

    経済産業大臣 世耕 弘成

    国土交通大臣 石井 啓一

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正後

    (溶接部の試験等) 第六十八条の十二 [略][2・3 略] 4 特定屋外タンクの溶接部で次の各号に掲げるものは、真空試験、加圧漏れ試験、浸透液漏れ試験等の試験によって漏れがないものでなければならない。 一 構造上の影響を与える有害な変形がないタンクの底部に係る溶接部(ぜい性破壊を起こす  おそれのないものであって、補修工事(タンク本体の変形に対する影響が軽微なものに限  る。)に係るものに限る。) 二 接液部以外の側板に係る溶接部(取替え工事に係るものを除く。) 三 屋根(浮き屋根のものにあっては、その総体とする。)及び浮き蓋の総体に係る溶接部 四 ノズル、マンホール等に係る溶接部

    改正前

    (溶接部の試験等) 第六十八条の十二 [同上][2・3 同上] 4 特定屋外タンクの屋根(浮き屋根のものにあつては、その総体とする。)、浮き蓋の総体、ノズル、マンホール等に係る溶接部は、真空試験、加圧漏れ試験、浸透液漏れ試験等の試験によつて漏れがないものでなければならない。  [新設][新設][新設][新設]

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