地方公務員災害補償法第30条の2第1項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件(平成31年総務省告示第177号)
平成31年総務省告示第177号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000627215/
改正の関係
この告示を改正した告示(題名からの推定)
この告示には、後から公布された改正・廃止の告示がある可能性があります。引用する前に、 改正後の内容を原文で確認してください。
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000627215.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第百七十七号
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十条の二第一項の規定に基づき、平成八年自治省告示第九十五号(地方公務員災害補償法第三十条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件)の一部を次のように改正する。
平成三十一年四月一日
総務大臣 石田 真敏
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
地方公務員災害補償法第三十条の二第一項の総務大臣が定める金額は、次の表の上欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けたの下欄に掲げる金額とする。 日の区分ごとにそれぞれ同表 介護を要する状態の区分 介護を受けた日の区分 金額 常時介護を要する状態 一 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十六万五千百五十円を超えるときは、十六万五千百五十円) 二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が七万七百九十円以下であるときに限る。) 月額七万七百九十円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) 随時介護を要する状態 一 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が八万二千五百八十円を超えるときは、八万二千五百八十円) 二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が三万五千四百円以下であるときに限る。) 月額三万五千四百円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) 改正前
地方公務員災害補償法第三十条の二第一項の総務大臣が定める金額は、次の表の上欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けたの下欄に掲げる金額とする。 日の区分ごとにそれぞれ同表 介護を要する状態の区分 介護を受けた日の区分 金額 常時介護を要する状態一 一の月に介護に要する費用を支出して介 護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十万五千 二百九十円を超えるときは、十万五千二百九十円)二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が 五万七千百九十円以下であるときに限る。)月額 五万七千百九十円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)随時介護を要する状態一 一の月に介護に要する費用を支出して介 護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が 五万二千六百五十円を超えるときは、五万二千六百五十円)二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が 二万八千六百円以下であるときに限る。)月額 二万八千六百円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)附則
1 この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成三十一年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用
し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。