地方公務員災害補償法第30条の2第1項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第117号)2024-03-29令和6年総務省告示第117号総務省自治行政局公務員部安全厚生推進室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000939589.pdf
告示改正総務省

地方公務員災害補償法第30条の2第1項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第117号)

令和6年総務省告示第117号

改正の関係

告示日
令和6年3月29日(2024-03-29)
告示番号
令和6年総務省告示第117号
発出
総務省
所管課室
自治行政局公務員部安全厚生推進室
本文
3 ページ / 1,389 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:37

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百十七号

    地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十条の二第一項の規定に基づき、平成八年自治省告示第九十五号(地方公務員災害補償法第三十条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和六年三月二十九日

    総務大臣 松本 剛明

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    介護を要する状態の区分介護を受けた日の区分金額
    常時介護を要する状態一 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十七万七千九百五十円を超えるときは、十七万七千九百五十円)
    二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が八万千二百九十円以下であるときに限る。)月額八万千二百九十円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)
    随時介護を要する状態一 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が八万八千九百八十円を超えるときは、八万八千九百八十円)
    二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が四万六百円以下であるときに限る。)月額四万六百円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)
    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    介護を要する状態の区分介護を受けた日の区分金額
     [同上][一 同上]その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十七万二千五百五十円を超えるときは、十七万二千五百五十円)
    二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が七万七千八百九十円以下であるときに限る。)月額七万七千八百九十円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)
     [同上][一 同上]その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が八万六千二百八十円を超えるときは、八万六千二百八十円)
    二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が三万八千九百円以下であるときに限る。)月額三万八千九百円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)
  3. 第3ページ原文のこのページ

    附則

    1 この告示は、令和六年四月一日から施行する。

    2 この告示による改正後の規定は、令和六年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、

    同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

← 一覧へ戻る