地方公務員災害補償法第30条の2第1項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第117号)2024-03-29令和6年総務省告示第117号総務省自治行政局公務員部安全厚生推進室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000939589.pdf
告示改正総務省

地方公務員災害補償法第30条の2第1項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第117号)

令和6年総務省告示第117号

告示日
令和6年3月29日(2024-03-29)
告示番号
令和6年総務省告示第117号
発出
総務省
所管課室
自治行政局公務員部安全厚生推進室
本文
3 ページ / 1,389 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:37:20+09:00

原文

このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。

原文PDFを開く(総務省のサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000939589.pdf

AI要約

未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。

本文(新旧対照表)

この対照表はPDFから機械的に再構成したものです。正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百十七号地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十条の二第一項の規定に基づき、平成八年自治省告示第九十五号(地方公務員災害補償法第三十条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件)の一部を次のように改正する。令和六年三月二十九日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。- 1 -

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    介護を要する状態介護を受けた日の区分金額の区分常時介護を要する一の月に介護に要する費用を支出して介その月における介護に要す[同上]状態護を受けた日があとき(次号に掲げる場る費用として支出された費合を除く。)用の額(その額が十七万百五十円を超えるときは、十七万百五十円)二一の月に親族又はこれに準ずる者による月額万千百九十円(新介護を受けた日があるとき(その月に介護たに介護補償を支給すべきに要する費用を支出して介護を受けた日が事由が生じた月にあっある場合にあっては、当該介護に要する費は、介護に要する費用と用として支出された額が万千百九十て支出された額)以下であるときに限る。)随時介護を要する一の月に介護に要する費用を支出して介その月における介護に要す[同上]状態護を受けた日があとき(次号に掲げる場る費用として支出された費合を除く。)用の額(その額が八万百八十円を超えるときは、八万百八十円)二一の月に親族又はこれに準ずる者による月額百円(新た護を受けた日があるとき(その月に介護護補償を支給すべき事由がに要する費用を支出して介護を受けた日が生じた月にあっては、介護ある場合にあっては、当該介護に要する費に要する費用として支出さ用として支出された額が百円以下でれた額)あるときに限る。)備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    介護を要する状態介護を受けた日の区分金額の区分同上]その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十七万百五十円を超えるときは、十七万百五十円)二一の月に親族又はこれに準ずる者による月額百九十円介護を受けた日があるとき(その月に介護(新たに介護補償を支給すに要する費用を支出して介護を受けた日がべき事由が生じた月にあっある場合にあっては、当該介護に要する費は、介護に要する費用と- 2 -用として支出された額が百九十て支出された額)以下であるときに限る。)同上]その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が八万百八十円を超えるときは、八万百八十円)二一の月に親族又はこれに準ずる者による月額八千九百円(新た介護を受けた日があるとき(その月に介護に介護補償を支給すべき事に要する費用を支出して介護を受けた日が由が生じた月にあっては、ある場合にあっては、当該介護に要する費介護に要する費用として支用として支出された額が八千九百円以出された額)下であるときに限る。)

  3. 3ページ原文のこのページ

    附則1この告示は、令和六年四月一日から施行する。2この告示による改正後の規定は、令和六年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。- 3 -

← 一覧へ戻る