地方公務員災害補償法第30条の2第1項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第121号)
令和7年総務省告示第121号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001001585/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001001585.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第百二十一号
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十条の二第一項の規定に基づき、平成八年自治省告示第九十五号(地方公務員災害補償法第三十条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年三月三十一日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
介護を要する状態の区分 介 護を受けた日の区分 金 額 常時介護を要する状態 [一 略] [略] 二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が八万五千四百九十円以下であるときに限る。) 月額八万五千四百九十円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) 随時介護を要する状態 [一 略] [略] 二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が四万二千七百円以下であるときに限る。) 月額四万二千七百円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
介護を要する状態の区分 介 護を受けた日の区分 金 額 [同上] [一 同上][ 同上]二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が八万千 二百九十円以下であるときに限る。)月額八万千 二百九十円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)[同上] [一 同上][ 同上]二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が四万 六百円以下であるときに限る。)月額四万 六百円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)附 則
1 この告示は、令和七年四月一日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、令和七年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。