構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件(令和元年総務省告示第28号)
令和元年総務省告示第28号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000624703.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二十八号34無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第五百七号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を次のように改正する。令和元年五月二十日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定は、これを削る。
改正後
12略・[]3超広帯域無線システムの無線局指定周波数帯周波数略[]7.9935GHz7.587GHz 8.4GHzまでから8.75GHz7.25GHz 10.25GHzまでから26.625GHz24.25GHz 29GHzまでから削る[]46略~[]備考表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
12
同左[]・[3同左]指定周波数帯周波数同左[]8.75GHz7.25GHz10.25GHzまでから24.25GHz29GHzまでから注26.625GHz()28 12 31注平成年月日までの間はまからをとし「26.625GHz」「25.5GHz」「24.25GHz 29GHz、、でをまでとするから」「22GHz 29GHz 」。46同左~[]