電気通信事業法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定に基づき、同法による改正後の電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定の例により、移動電気通信役務を指定する件(令和元年総務省告示第166号)2019-09-06告示番号 不明総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000644154.pdf
告示改正総務省

電気通信事業法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定に基づき、同法による改正後の電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定の例により、移動電気通信役務を指定する件(令和元年総務省告示第166号)

告示番号 不明

告示日
令和元年9月6日(2019-09-06)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
本文
3 ページ / 1,279 文字
取得日時
2026-08-19 10:06

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○総務省告示第百六十六号

電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第五号)附則第二条第二項の規定に基づき、同法による改正後の電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の三第一項の規定の例により、移動電気通信役務を次のとおり指定する。

令和元年九月六日

総務大臣 石田 真敏

1 電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定により指定する移動電気通信役務は、次に掲げる電

気通信役務とする。

一 携帯電話端末サービス(携帯電話の役務(次号に掲げる役務を除く。)及び携帯電話端末からのインターネット接続サービス(利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成され

る端末系伝送路設備(以下「無線端末系伝送路設備」といい、その一端がブラウザを搭載した携

帯電話端末と接続されるものに限る。)及び当該ブラウザを用いてインターネットへの接続を可

能とする電気通信役務をいう。)の役務をいう。)

二 無線インターネット専用サービス(携帯電話の役務及び携帯電話端末からのインターネット接

続サービスの役務の提供に用いられる無線端末系伝送路設備を用いて、又は一端が利用者の電気

通信設備と接続される無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の

二十八若しくは第四十九条の二十九で定める条件に適合する無線設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務及び当該役務の提供に用いられる無線端末系伝送路設備を用いて提供されるインターネット接続サービスの役務であって、当該無線端末系伝送路設備の

一端に接続される利用者の電気通信設備によって音声伝送役務(電気通信番号規則(令和元年総

務省令第四号)別表第四号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用して提供されるものであって、

当該音声伝送携帯電話番号の指定を受けて提供されるもの又は当該指定を受けた電気通信事業者

から卸電気通信役務の提供を受けることにより提供されるものに限る。)の提供を受けないものをいう。)

2 次に掲げる電気通信役務は、前項の電気通信役務から除くものとする。

一 BWAアクセスサービス(電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条

第二項第十四号に規定するBWAアクセスサービスをいい、その業務区域が都道府県の区域の一

部又は一の市町村(特別区を含む。)の区域の全部若しくは一部を超えないものに限る。)及び

当該BWAアクセスサービスの提供に用いられる端末系伝送路設備を用いて提供されるインター

ネット接続サービスの役務

二 卸電気通信役務

三 契約約款に定める料金その他の提供条件によらず、料金その他の提供条件についての別段の合

意に基づき法人に対して提供される電気通信役務

四 電気通信事業者が電気通信設備を制御することにより、特定地点以外での利用を制限して提供

される電気通信役務

五 特定の用途に対応するため機能が限定的で拡張性がない移動端末設備向けの電気通信役務であ

って、専らデータ伝送役務(従としてその利用の態様が著しく制限された音声伝送役務が付加さ

れているものを含む。)として提供されるもの

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