電波法施行規則第五十一条の九の六第一号(1)及び(3)並びに第三号の総務大臣が別に告示する周波数を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第190号)
令和元年総務省告示第190号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000647020.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第百九十号(1)(3)電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五十一条の九の六第一号及び並びに第三号の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千三百十二号(電波法施行規則第五十一条の(1)(3)九の六第一号及び並びに第三号の総務大臣が別に告示する周波数を定める件)の一部を次のように改正し、令和元年十月一日から施行する。令和元年十月一日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
[一・二略]MHzMHz三、六〇〇を超え四、二〇〇以下の周波数備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
[一・二
同上]三施行規則第五十一条の九の六第三号の総務大臣が別に告示する周波数は、次のとおりとする。三施行規則第五十一条の九の六第三号の総務大臣が別に告示する周波数は、次のとおりとする。MHzMHz三、四〇〇を超え四、二〇〇以下の周波数